該当事項はありません。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価基準によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法に基づく原価基準によっております。
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
主として時価法によっております。
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法に基づく原価基準(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主として、耐用年数については見積耐用年数とし、残存価額については耐用年数到来時に備忘価額となるよう償却しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウエアは、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とした定額法を採用しております。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
一般債権 貸倒実績率法によっております。
貸倒懸念債権等 財務内容評価法によっております。
(2) 製品保証引当金
製品のアフターサービスの費用に備えるため、保証書の約款に従い、過去の実績を基礎に将来の保証見込を加味して計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により費用処理しております。
(4) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に伴う損失に備えるため、関係会社の財務内容等を勘案して計上しております。
(5) 環境対策引当金
環境対策を目的とした支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる事項
(1) ヘッジ会計の処理方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たす場合は特例処理を行っております。
(2) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
なお、資産に係る控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(4) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
※1 関係会社に対する主な金銭債権、金銭債務は次のとおりであります。
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産(期末帳簿価額)
(2) 担保に係る債務
※3 貸出コミットメント
連結子会社と貸付限度額を設けた貸付契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の貸付未実行残高は、次のとおりであります。
4 保証債務等
金融機関等借入金等に対する保証債務及び保証予約等は、次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローが約定されておりません。
したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債、再評価に係る繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある場合の当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
(注) 従来、その他に含めて表示しておりました外国源泉税は、重要性が増したため、当事業年度より独立表示しております。
該当事項はありません。