第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

170,950,672

170,950,672

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(2022年3月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2022年6月29日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式

42,737,668

42,737,668

東京証券取引所

市場第一部(事業年度末現在)

プライム市場(提出日現在)

単元株式数は100株です。

42,737,668

42,737,668

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(百万円)

資本金残高

 

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2005年4月1日~

 2006年3月31日(注)

14,267,889

42,737,668

7

11,899

7

11,718

(注) 新株予約権(ストックオプション)の行使により資本金が7百万円、資本準備金が7百万円それぞれ増加しています。なお、発行済株式総数は新株予約権(ストックオプション)の行使により22,000株増加し、2005年11月18日付をもって当社普通株式1株につき1.5株の割合で株式分割を行ったことにより14,245,889株増加しています。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数(人)

27

33

185

160

3

3,252

3,660

所有株式数

(単元)

141,327

3,294

75,616

90,462

4

116,255

426,958

41,868

所有株式数の割合

(%)

33.1

0.8

17.7

21.2

0.0

27.2

100.0

(注)1 自己株式2,787,520株は、「個人その他」に27,875単元、「単元未満株式の状況」に20株含まれています。

2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ15単元及び50株含まれています。

3 「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」により、野村信託銀行株式会社(極東開発従業員持株会専用信託口)が保有する当社株式62,300株(623単元)は「金融機関」に含めて記載しています。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2022年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

5,132

12.85

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1-1-2

1,600

4.01

株式会社日本カストディ銀行(りそな銀行再信託分・株式会社みなと銀行退職給付信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

1,498

3.75

極東開発共栄会

兵庫県西宮市甲子園口6-1-45

1,426

3.57

INTERTRUST TRUSTEES(CAYMAN)LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

ONE NEXUS WAY, CAMANA BAY GRAND CAYMAN KY1-9005,CAYMAN ISLANDS

(東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟)

1,383

3.46

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1-8-12

1,323

3.31

INTERTRUST TRUSTEES CAYMAN LIMITED AS TRUSTEE OF JAPAN-UP UNIT TRUST

(常任代理人 立花証券株式会社)

ONE NEXUS WAY, CAMANA BAY GRAND CAYMAN KY1-9005,CAYMAN ISLANDS

(東京都中央区日本橋茅場町1-13-14)

1,204

3.01

三菱UFJ信託銀行株式会社

(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内1-4-5

(東京都港区浜松町2-11-3)

1,012

2.54

極東開発従業員持株会

兵庫県西宮市甲子園口6-1-45

852

2.14

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

PALISADES WEST 6300,BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US

(東京都新宿区新宿6-27-30)

822

2.06

16,255

40.69

(注)1 住所欄の( )書きは、常任代理人の住所を記載しています。

2 信託業務に係る株式数は確認できません。

3 信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」により、当事業年度末において、「極東開発従業員持株会専用信託口」が当社株式を62,300株保有していますが、自己株式数に含まれていません。

4 以下の大量保有報告書(変更報告書)が公衆の縦覧に供されていますが、当社といたしましては実質所有株式数の確認ができませんので、2022年3月31日現在の株主名簿に従って記載しています。

(1)株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者の計3名

2,171千株(2020年3月30日)

(2)りそなアセットマネジメント株式会社及びその共同保有者の計2名

2,138千株(2020年11月6日)

(3)株式会社ストラテジックキャピタル

2,587千株(2022年3月22日)

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2022年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

単元株式数は100株です。

普通株式

2,787,500

完全議決権株式(その他)(注)

普通株式

39,908,300

399,083

同上

単元未満株式

普通株式

41,868

一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

42,737,668

総株主の議決権

 

399,083

(注)1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ1,500株及び50株含まれています。また、「完全議決権株式(その他)」の欄の議決権の数には、同機構名義の議決権が15個含まれています。

2 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」により、野村信託銀行株式会社(極東開発従業員持株会専用信託口)が保有する当社株式62,300株(議決権623個)が含まれています。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2022年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数

に対する所有

株式数の割合

(%)

(自己保有株式)

極東開発工業株式会社

兵庫県西宮市甲子園口

6-1-45

2,787,500

2,787,500

6.52

2,787,500

2,787,500

6.52

(注) 上記には「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」により、野村信託銀行株式会社(極東開発従業員持株会専用信託口)が保有する当社株式62,300株を含めていません。

 

(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

(「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」の導入)

1.従業員株式所有制度の概要

当社は、2020年11月11日開催の取締役会により、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社の恒常的な発展を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」(以下、「本プラン」といいます。)を導入いたしました。

本プランは、「極東開発従業員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランで、当社が信託銀行に「極東開発従業員持株会専用信託」(以下、「従持信託」といいます。)を設定し、従持信託は、今後3年間にわたり持株会が取得すると見込まれる規模の当社株式を、取引先金融機関からの借入金を原資として当社からの第三者割当によって予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、当社が当該残債を弁済することになります。

 

    (従持信託の概要)

①名称          : 極東開発従業員持株会専用信託

②委託者        : 当社

③受託者        : 野村信託銀行株式会社

④受益者    : 受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生

後一定の手続を経て存在するに至ります。)

⑤信託契約締結日: 2020年11月11日

⑥信託の期間  : 2020年11月11日~2023年11月27日

⑦信託の目的  : 持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び

受益者適格要件を満たす者への信託財産の交付

⑧信託管理人  : 当社内の従業員より選定

⑨議決権行使  : 受託者は、信託管理人の指図に基づき当社株式の議決権を行使します。

 

2.従業員持株会に取得させる予定の株式の総数

 204,400株

 

3.従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

 受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続を経て存在するに至ります。)

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得及び会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

339

309,841

当期間における取得自己株式

78

97,734

(注)1 「当期間における取得自己株式」には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求により取得した株式数及び価額の総額は含まれていません。

2 「当事業年度における取得自己株式」には、単元未満株式の買取に係る189株のほか、譲渡制限付株式の無償取得150株が含まれています。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)

20,200

32,663,400

保有自己株式数

2,787,520

2,787,598

(注)1 当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求及び売渡請求による変動は含まれていません。

2 当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」により野村信託銀行株式会社(極東開発従業員持株会専用信託口)が保有する当社株式62,300株は含まれていません。

 

3【配当政策】

 当社グループでは、株主還元を経営の最重要政策の一つと考え、業績の向上と財務体質の強化を図りながら、将来の事業展開及び経済情勢等を勘案し、また業績の動向などを総合的に考慮した上で配当を決定することを配当の基本的な方針としていますが、今般、当社の持続的成長と企業価値向上を図るため、株主の皆様に対する高水準かつ安定的な配当の両立を主眼として、業績の動向を勘案しながらも、より高い配当性向を意識した株主還元を継続的、段階的に実施してまいります。

 当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、配当の回数については、中間配当及び期末配当として年2回行うことを基本方針としています。また、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会です。

 内部留保資金につきましては、将来の成長に向けた研究開発や生産設備などの投資に活用する予定です。

 当事業年度の配当につきましては、当社の持続的な成長と企業価値の向上を図るため、株主の皆様に対する高水準かつ安定的な配当の両立を主眼とし、業績の動向を勘案しながらも、より高い配当性向を意識した株主還元を継続的、段階的に実施するという当社の方針に鑑みまして、期末配当は1株当たり32円とさせていただきます。これにより、中間配当金を含めました年間配当金は、1株当たり54円となります。

(注)1 第87期の剰余金の配当は以下のとおりです。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

2021年11月10日

878

22.00

取締役会

2022年6月28日

1,278

32.00

定時株主総会

2 2021年11月10日取締役会決議による配当金の総額には、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」により野村信託銀行株式会社(極東開発従業員持株会専用信託口)が保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれています。

3 2022年6月28日定時株主総会決議による配当金の総額には、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」により野村信託銀行株式会社(極東開発従業員持株会専用信託口)が保有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれています。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

 当社は、環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な意思決定を行なうとともに、その方針や戦略を確実に、スピーディーに、かつタイムリーに実行するための執行体制を強化し、企業価値の拡大を図ることを主眼とした経営を行っています。

 また、意思決定から執行までの過程において、法令やルールの遵守を徹底するため、監査・監督機能を強化しています。企業倫理の高揚を図りながら、健全な企業活動を通じ、一企業として、また社会の一員として社会的責任や役割を自覚して、株主、顧客、取引先、地域社会、従業員などの様々な関係者との良好な関係を築いていくことを、経営上の重要な課題として認識しています。

 このような観点から株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人などの法律上の機能や制度はもとより、社内規定などの自主的なルールについても一層の強化、改善、整備を図りながら、企業としての継続的な発展に取り組んで参りたいと考えています。

 

(1)企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

1.企業統治の体制の概要

① 取締役会、経営会議

 当社は提出日現在で社外取締役3名を含んだ8名の取締役による毎月1回の取締役会と、同日現在で5名の常勤取締役による毎月3回の経営会議で、監査役の出席のもと重要な経営の意思決定と職務執行の監督を行っています。

 また、取締役の任期に関しては業績に対する責任の明確化と組織の活性化を図るため、当社及び子会社について、取締役の任期を会社法で定める2年から1年に短縮しています。

 なお、当社は社外取締役を3名選任し、取締役の3分の1以上としており、取締役会における経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を強化しているほか、監査役4名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能も併せて強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名による監督と、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えています。

② 執行体制

 経営計画の実行に関しては、執行役員制度を採用しており、提出日現在で16名の執行役員(うち取締役兼務5名)が、それぞれの担当部門・責任区分の中で、経営会議、取締役会で決定された経営方針、事業計画の実行に努めています。執行役員で構成される事業運営会議を月1回開催し、各執行役員が進捗を報告し、各部門の課題と解決方法と、その実行状況を確認することで、事業計画の実施の徹底と業績確保の促進を図っています。

③ 監査役会

 監査体制につきましては、当社では監査役制度を採用し、社外監査役2名を含んだ4名の監査役が監査役会を構成し、監査方針等に基づき取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況の調査を通じて取締役の職務執行を調査して、経営の監督機能の充実、強化を図っています。

④ 報酬委員会

 役員報酬の決定に関する透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置し、独立社外取締役が過半数を構成し、議長も務める体制としており、取締役会に対し客観的な立場で積極的に提言を行います。

⑤ 指名委員会

 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続に関する透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会を設置し、独立社外取締役が過半数を構成し、議長も務める体制としており、取締役会に対し客観的な立場で積極的に提言を行います。

 

⑥機関ごとの構成員

(◎は議長、委員長を表す)

役職名

氏名

取締役会

経営会議

事業運営会議

監査役会

報酬委員会

指名委員会

代表取締役社長

社長執行役員

布原 達也

 

専務取締役

専務執行役員

原田 一彦

 

 

 

取締役 常務執行役員

則光 健男

 

 

 

取締役 常務執行役員

堀本 昇

 

 

 

取締役 常務執行役員

木津 輝幸

 

 

 

社外取締役

道上 明

 

 

 

社外取締役

寺川 博之

 

 

 

社外取締役

金子 啓子

 

 

 

 

 

常勤監査役

櫻井 晃

 

 

監査役

越智 聡一郎

 

 

 

 

社外監査役

乗鞍 良彦

 

 

 

 

社外監査役

藤原 邦晃

 

 

 

 

常務執行役員

高崎 文弘

 

 

 

 

 

執行役員

細澤 幸広

 

 

 

 

 

執行役員

髙濱 晋一

 

 

 

 

 

執行役員

吉田 豊

 

 

 

 

 

執行役員

牛尾 昌史

 

 

 

 

 

執行役員

千々岩 伸佐久

 

 

 

 

 

執行役員

野村 達也

 

 

 

 

 

執行役員

岩田 圭介

 

 

 

 

 

執行役員

清水 守

 

 

 

 

 

執行役員

山本 浩

 

 

 

 

 

執行役員

市村 哲也

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 当社の機関及び内部統制システム(模式図)

0104010_001.png

 

2.当該体制を採用する理由

 上記のとおり、当社では社外取締役を3名選任しており、取締役会における経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を強化しているほか、監査役4名中の2名を社外監査役(うち弁護士の資格を有する社外監査役1名)とすることで経営への監視機能も併せて強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名による監督と、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えています。

 

(2)企業統治に関するその他の事項

1.内部統制システムの整備状況

 当社は、内部統制システムに関する基本方針、すなわち取締役及び子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり定めています。

(a)当社の取締役及び子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①監査役制度を採用し、当社においては社外監査役を含んだ監査役が監査役会を構成し、監査方針等に基づき取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況の調査を通じて取締役の職務執行を調査して、経営の監督機能の充実、強化を図ります。

②当社においては毎月1回、取締役会設置子会社においては定期的に取締役会を開催し、取締役の職務執行並びに担当部門の月次もしくは直近期間の業績について取締役会に報告を行います。これにより、取締役会による各取締役の職務執行に対する監督、統制を行います。なお、必要に応じて臨時取締役会を開催します。

 

(b)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①取締役会、経営会議、事業運営会議、その他取締役の職務執行の過程における決定事項及びその進捗管理は、法令・定款及び社内規定に従い、各部門が担当役員の監督の下で、文書又は電子的記録にて保存・管理します。

②監査役会が求めたとき、取締役は当該文書を閲覧に供します。

 

 

(c)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①災害、与信管理、情報管理、品質、環境、法令違反その他当社の事業運営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを把握しその評価を行い、これを事業運営に活かす仕組みを整備します。また、各部門長は、それぞれの担当部門にリスクマネジメント体制を整備し、内在するリスクを継続的に把握、分析及び評価した上で適切な対策を実施の上、定期的に見直しを行い、必要であれば取締役もしくは取締役会に報告します。

②経営の過程で生じるリスクに対応するため、当社においては「経営危機管理規定」を制定、リスク管理の担当役員を選任し運用の徹底を図ります。

③現実化した危機に直面した場合は、対策本部を設置して情報管理、対応方針の決定などを定め、迅速な事態の収拾と再発の防止を図ります。

④対策本部は、危機の内容、対応策、再発防止策等を当社の取締役会で報告します。

 

(d)当社の取締役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会設置会社においては、取締役は取締役会及び経営会議において、重要な経営の意思決定を行います。

②執行役員制度採用会社においては、執行役員は取締役会の指示に従い、担当部門・責任区分の中で、経営会議、取締役会で決定された経営方針、事業計画を実行します。

③当社においては執行役員は事業運営会議を構成し、同会議において各執行役員が事業計画の進捗を報告し、各部門の課題、対策、実行状況を確認することで、計画実行の徹底と業績確保の促進を図ります。

④中期経営計画により、中長期的な会社としての目標を明確化するとともに、半期ごとに全社及び各事業部の予算を策定し、それに基づく業績管理を行います。

 

(e)当社及び子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①各使用人が企業としての社会的役割、責任を自覚した活動を行うための指針として、倫理規定「極東開発グループ行動綱領」を制定し、内部監査部門を設置して使用人への啓蒙活動とコンプライアンスの強化を図ります。

②内部監査を実施する組織として、社長の直轄に内部監査部門を設置します。内部監査部門は期毎に定めた監査計画に基づきグループ各部門の業務監査を実施し、その結果は取締役及び監査役に報告します。

③当社においては「倫理相談窓口に関する規定」を制定し、社内の問題点の発見を促し、その対応と改善を図ります。

④顧問弁護士への法律相談、法務担当部門におけるリーガルチェックにより、法令遵守の徹底を図ります。

 

(f)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①当社の監査役及び内部監査部門が定期的に子会社とその各部門の業務監査を実施し、その結果を当社及び子会社に報告します。

 

(g)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

①当社が定める「関係会社規定」において、子会社の経営内容を的確に把握するため、子会社の営業概要及び決算その他の重要な事項について、当社への定期的な報告を義務づけ、また必要に応じて関係資料の提出を求めます。

②各子会社の社長は、関係会社社長会において当社の取締役及び監査役が出席のもと、その事業計画の進捗を報告し、各子会社の課題、対策、実行状況を確認することで、計画実行の徹底と業績確保の促進を図ります。

 

(h)当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

①内部監査部門を設置し、その構成員を監査役会の職務を補助すべき使用人とし、監査役会の指示に従い事務局の業務を併せて担当します。

 

(i)前号の使用人(監査役の補助使用人)の当社の取締役からの独立性に関する事項

①内部監査部門の構成員である使用人の任命、異動等の人事権に関わる事項の決定には、監査役会の事前の同意を得る必要があります。

 

 

(j)第(h)号の使用人(監査役の補助使用人)に対する指示の実効性の確保に関する事項

①内部監査部門の構成員である使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底を行います。

 

(k)当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

①当社の取締役及び使用人は会社に損害を及ぼす事実及び法令、定款違反その他コンプライアンス上重要である事項について監査役会に報告します。

②当社の取締役及び使用人は監査役に重要な会議への出席を要請し、その会議において懸案事項等を逐次報告します。

 

(l)子会社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

①子会社の取締役、監査役等及び使用人は当社又は子会社に損害を及ぼす事実及び法令、定款違反その他コンプライアンス上重要である事項について当社の監査役会に報告します。

②内部監査、法務、人事、財務担当部門等は、定期的に当社の常勤監査役に対する報告会を実施し、当社及び子会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告します。

③当社及び子会社の内部通報制度の担当部門は、当社及び子会社の役職員からの内部通報の状況について、通報者からの匿名性に必要な処置をしたうえで、定期的に当社の取締役、監査役及び取締役会に対して報告します。

 

(m)当社の監査役へ報告を行ったものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

①当社の監査役へ報告を行った当社及び子会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の役職員に周知徹底します。

 

(n)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

①当社の監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。

②当社の監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設けます。

 

(o)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①内部監査部門を構成する使用人以外に、法務、人事、財務担当部門は、監査役会の指示により監査役会の監査の実務の補助を行います。

②監査役会は監査の実施にあたり、必要と認めるときは弁護士、公認会計士、コンサルタント、その他専門の外部アドバイザーを登用することができます。

 

(p)財務報告の信頼性を確保するための体制

①財務報告の信頼性及び適正性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた体制の構築、整備及び運用を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価するとともに評価結果を取締役会に報告します。

 

(q)反社会的勢力排除に係る体制

①当社は、企業市民としての社会的責任を認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力及び団体とは一切関係を持ちません。これらの勢力や団体からの不当、違法な要求には一切応じないとともに、これら団体とは断固として対決することを基本姿勢とします。

 

 この基本姿勢については、「極東開発グループ行動綱領」に明記し、全ての役員並びに従業員に周知徹底を図ります。

 また、当社が反社会的勢力から要求を受けたときは、担当部署が中心となってその情報収集にあたるとともに、顧問弁護士、警察等と連携をとり、対応を行います。さらに、平素から外部機関や他の企業等と連携して情報交換を行い、反社会的勢力に係る各種リスクの予防・低減に努めます。

(3)コンプライアンスへの取り組み及びリスク管理体制

コンプライアンスの取り組みに関しては、従業員一人一人が企業としての社会的役割、責任を自覚した活動を行うための指針として、「極東開発グループ行動綱領」を制定するとともに、社長直轄のCSR室を設置しています。今後も継続的に従業員の法令遵守やモラルアップに必要な教育・啓蒙活動を実施して、コンプライアンスの強化を図ってまいります。

リスク管理体制に関しては、不慮の事故や経営上の様々なリスクに対してスピーディーで的確な対応ができるよう、社内規定として「経営危機管理規定」を制定し、会社が危機に直面した場合の情報管理、対策本部における対応方針の決定などを定め、リスク管理の充実に努めています。

 

(4)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社の監査役及び監査室が定期的に子会社とその各部門の業務監査を実施し、その結果を当社及び子会社に報告することにより、子会社の業務の適正の確保を図っています。

 

(5)会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近における実施状況

2002年6月に、意思決定と業務執行機能の区別を明確にして、責任の明確化と経営の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しました。また、取締役会の活性化と業績に対する責任を明確にするため、取締役の任期を法定の2年から1年に短縮しました。更に、今後の業容の拡大や経営環境の変化に迅速かつ的確な対応を図るため、また社外取締役の招聘も想定して、定款で定める取締役員数の上限を2014年6月に8名から10名に変更しました。

なお、社外取締役につきましては、2015年6月より導入し、提出日現在で3名選任しています。

 

(6)責任限定契約の内容の概要

当社は定款の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第427条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。

 

(7)役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である当社及び子会社17社の取締役、執行役員及び監査役が会社役員の業務として行った行為に起因して、保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に法律上負担することとなる損害賠償及び訴訟費用を当該保険契約により補填することとしています。

 

(8)取締役の員数

 (5)に記載のとおり、当社の定款で定める取締役員数の上限は10名以内としています。

 

(9)株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項

当社は以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨定款に定めています。

①自己の株式の取得に関し、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めています。これは、経営環境に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものです。

②剰余金の配当に関し、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めています。これは、株主への安定的な利益還元を行うためです。

 

(10)取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任議案について、取締役会より当社の指名委員会に諮問の上、同委員会からの答申と提言を踏まえ、各候補者の経歴、力量、人柄、知見、等を十分に検討し、株主総会へ上程を行うこととしており、その決議については、株主総会において議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また取締役選任については累計投票によらない旨定款に定めています。

当社の指名委員会は、取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続に関する透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として2020年2月より設置し、構成員は代表取締役社長と社外取締役3名(社外取締役が委員長)となっています。

 

(11)株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

 

(財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)

 当社は、株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合、これに応じるか否かは株主の皆様の判断に委ねられるべきであると考えます。しかしながら、それが不当な目的による企業買収である場合には、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることが経営者の当然の責務であると考えます。

 従いまして当社株式の大量買付に対しましては当該買付者の事業内容、将来の事業計画並びに過去の投資行動等から当該買付行為又は買付提案が当社の企業価値並びに株主共同の利益に与える影響を慎重に検討していく必要があるものと考えます。

 現在のところ不当な目的による大量取得を意図する買付者が存在し具体的な脅威が生じている訳ではなく、またそのような買付者が現れた場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めるものではございませんが、株主の皆様から委任された経営者として、当社株式の取引や株主の異動状況を注視するとともに有事対応マニュアルを整備し、大量買付を意図する買付者が現れた場合、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じます。

 具体的には、専門家(アドバイザー)を交えて当該買収提案の評価や買付者との交渉を行い、当該買収提案(又は買付行為)が当社の企業価値及び株主共同の利益を損なう場合は具体的な対抗措置の要否及びその内容等を速やかに決定し、対抗措置を実行する体制を整えます。

 

(2)【役員の状況】

(1)役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

布原 達也

1959年1月21日

1982年4月

2010年4月

2012年4月

当社入社

当社三木工場技術部長

当社開発部長

2013年4月

当社執行役員

当社技術本部副本部長

2015年4月

当社技術本部長

当社技術管理部長

2017年4月

当社生産本部長

2017年6月

当社取締役

2018年4月

当社特装事業部長

2019年6月

2020年4月

当社常務執行役員

当社特装事業部長特命担当

2020年6月

当社代表取締役社長(現任)

当社社長執行役員(現任)

 

(注4)

12

専務取締役

専務執行役員

原田 一彦

1958年2月23日

1980年4月

当社入社

2007年4月

日本トレクス株式会社

取締役 経理部長

2011年4月

当社財務部長

2012年4月

日本トレクス株式会社

取締役執行役員

同社総務部長兼経営企画部長

2016年4月

当社執行役員

当社財務部長

2019年4月

当社管理本部長

当社経営企画部長

2019年6月

2021年4月

当社取締役

当社常務執行役員

2022年4月

2022年6月

当社専務執行役員(現任)

当社専務取締役(現任)

 

(注4)

17

取締役

常務執行役員

管理本部長

管理本部 経営企画部長

則光 健男

1958年8月15日

1982年4月

2007年4月

当社入社

当社経営企画部長

2011年4月

当社執行役員

当社海外推進部長

2017年4月

当社海外事業部長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

極東特装車貿易(上海)有限公司

董事長

極東開発(昆山)機械有限公司

董事長

2019年6月

当社常務執行役員(現任)

2020年9月

SATRAC ENGINEERING PRIVATE LIMITED

取締役(現任)

2022年4月

当社管理本部長(現任)

 

当社経営企画部長(現任)

 

当社海外事業関与(現任)

 

当社パーキング等事業関与(現任)

 

(注4)

9

取締役

常務執行役員

環境事業部長

堀本 昇

1965年2月28日

1988年4月

当社入社

2008年4月

当社環境事業部建設部長

2011年4月

当社執行役員

当社環境事業部副事業部長

2013年4月

当社環境事業部営業本部長

当社環境事業部サービス部長

2013年10月

当社環境事業部環境企画室長

2019年4月

当社環境事業部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

当社環境事業関係会社関与(現任)

2022年4月

当社常務執行役員(現任)

 

(注4)

7

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

特装事業部長

木津 輝幸

1966年1月7日

1992年11月

当社入社

2016年4月

当社三木工場長

2017年4月

当社横浜工場長

2018年4月

当社執行役員

2019年4月

当社生産本部長

2021年4月

当社常務執行役員(現任)

2022年4月

 

 

 

 

2022年6月

当社特装事業部長(現任)

極東特装車貿易(上海)有限公司

董事長(現任)

極東開発(昆山)機械有限公司

董事長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注4)

1

取締役

道上 明

1953年5月5日

1982年4月

弁護士登録

1987年4月

赤木・道上法律事務所(現 神戸ブルースカイ法律事務所)副所長

1999年4月

神戸地方裁判所洲本支部

調停委員(現任)

2007年4月

兵庫県弁護士会会長

2007年6月

当社監査役

2010年4月

日本弁護士連合会副会長

2011年6月

淡路信用金庫非常勤理事(現任)

2012年1月

神戸ブルースカイ法律事務所

所長(現任)

2014年6月

TOA株式会社 社外監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

2020年4月

近畿弁護士会連合会 理事長

 

(注4)

取締役

寺川 博之

1956年11月13日

1979年4月

阪神電気鉄道株式会社入社

2001年7月

同社西梅田経営部長

2005年7月

同社梅田事業部長

2007年10月

阪急阪神ビルマネジメント株式会社

取締役

同社専務執行役員

2009年4月

阪神電気鉄道株式会社取締役

2011年4月

同社不動産事業本部副本部長

2013年4月

同社常務取締役

2015年4月

同社不動産事業本部長

2017年4月

同社専務取締役

2017年12月

阪急阪神ビルマネジメント株式会社

代表取締役会長(現任)

2018年1月

一般社団法人大阪ビルディング協会

理事(現任)

2022年4月

 

2022年6月

一般社団法人日本生活文化推進協議会

理事(現任)

当社取締役(現任)

 

(注4)

取締役

金子 啓子

1958年11月27日

1981年4月

松下電器産業株式会社

(現 パナソニックホールディングス株式会社)入社

2007年4月

同社情報セキュリティ本部長

2014年4月

同社リーガル本部本部長付

個人情報保護担当理事

2014年10月

株式会社ベネッセホールディングス

セキュリティ・コンプライアンス

本部長

2016年6月

同社情報セキュリティ本部長

2016年11月

情報ネットワーク法学会副理事長

2018年4月

大阪経済大学経営学部ビジネス法学科

准教授

2019年6月

大丸食品株式会社社外取締役(現任)

2022年4月

 

2022年6月

一般財団法人国際経済連携推進

センター 主任研究員(現任)

当社取締役(現任)

 

(注4)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

櫻井 晃

1959年3月2日

1981年4月

当社入社

2000年5月

株式会社ソフテック代表取締役社長

2006年4月

当社情報システム部長

2009年4月

当社総務人事部長

2013年4月

当社執行役員

当社管理本部副本部長

2015年4月

当社CSR室関与

2017年4月

当社人事部長

2019年4月

日本トレクス株式会社

取締役常務執行役員

同社管理本部長兼監査室長

2022年6月

当社監査役(現任)

 

(注6)

1

監査役

越智 聡一郎

1953年3月24日

2000年10月

当社入社

2003年4月

株式会社エフ・イ・イ

取締役

2004年4月

極東開発パーキング株式会社

取締役

2012年4月

同社常務取締役

2013年4月

当社執行役員

当社不動産賃貸事業部長

極東開発パーキング株式会社

代表取締役社長

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注5)

1

監査役

乗鞍 良彦

1952年5月1日

1985年4月

弁護士登録

1991年1月

乗鞍法律事務所所長(現任)

2006年4月

甲南大学法科大学院教授(労働法)

2010年4月

兵庫県弁護士会会長

2013年4月

神戸市人事委員(現任)

日本司法支援センター

兵庫地方事務所長

2014年6月

株式会社さくらケーシーエス

社外取締役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

2017年6月

日新信用金庫 員外監事

 

(注5)

監査役

藤原 邦晃

1954年7月1日

1978年4月

株式会社太陽神戸銀行

(現 株式会社三井住友銀行)入行

2007年4月

株式会社三井住友銀行 執行役員

2009年5月

銀泉株式会社 専務執行役員

2009年6月

同社専務取締役

2011年4月

株式会社さくらケーシーエス

副社長執行役員

2011年6月

同社代表取締役

2013年10月

同社代表取締役社長

同社社長執行役員

2018年6月

山陽色素株式会社

社外監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注5)

51

 

(注)1 取締役 道上明、寺川博之、金子啓子の3氏は社外取締役です。

2 監査役 乗鞍良彦、藤原邦晃の両氏は社外監査役です。

3 当社では、経営環境の変化に対応して経営方針・経営戦略の迅速な決定、業務執行の監督機能強化、業務執行の体制強化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は16名(取締役執行役員を含む)で構成されています。

4 取締役の任期は、2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役 越智聡一郎、乗鞍良彦、藤原邦晃の3氏の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 常勤監査役 櫻井晃氏の任期は、2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

浅田 修宏

1970年9月4日生

1998年4月

弁護士登録

六甲総合法律事務所(現 六甲法律事務所)入所

2010年4月

兵庫県弁護士会副会長

2012年4月

日本弁護士連合会

司法修習委員会副委員長

兵庫県弁護士会

司法修習委員会委員長

神戸市固定資産評価審査委員会委員

2013年4月

日本司法支援センター兵庫地方事務所副所長

2016年7月

兵庫県行政不服審査会委員(現任)

2016年8月

2018年6月

2021年10月

西宮市空家等対策審議会委員(現任)

当社補欠監査役(現任)

兵庫県労働委員会公益委員(現任)

 

 

(2)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

当社は、経営の監視・監督機能の強化を目的とし、社外取締役及び社外監査役を選任しています。社外取締役及び社外監査役は、客観的な立場から意見を表明することにより、監督又は監査体制の独立性を高め、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えます。

また、当社において社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に係る基準について特段の定めは設けていませんが、専門的な知見を有し、第三者の立場から客観的かつ適切な監督又は監査が行われることを期待し、また一般株主と利益相反が生じることのないことを基本的な考え方として選任を行っています。

 

①社外取締役及び社外監査役との関係

道上明氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。

寺川博之氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しています。

金子啓子氏は、長年にわたり法務・情報セキュリティ部門に携わったことによる専門的な知識及び豊富な実績を有していることから社外取締役に選任しています。

乗鞍良彦氏は、弁護士として企業法務及び法律に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから社外監査役に選任しています。

藤原邦晃氏は、長年にわたり銀行において金融業務に従事していたため、財務及び経理に関する知見を有していることから社外監査役に選任しています。

また、社外取締役及び社外監査役の全員について、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。

なお、社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

 

②取締役会及び監査役会への出席状況

社外取締役 木戸洋二氏

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。

 

社外取締役 道上明氏

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。

 

社外監査役 乗鞍良彦氏

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。また、当事業年度開催の監査役会13回全てに出席しました。

 

社外監査役 藤原邦晃氏

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席しました。また、当事業年度開催の監査役会13回全てに出席しました。

 

③取締役会及び監査役会への発言状況

社外取締役 木戸洋二氏

経営者としての豊富な経験を基に、当社の経営上有用な指摘、意見を頂いています。

 

社外取締役 道上明氏

弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から当社の経営上有用な指摘、意見を頂いています。

 

社外監査役 乗鞍良彦氏

弁護士としての豊富な経験を基に、法律的見地から当社の経営上有用な指摘、意見を頂いています。

 

社外監査役 藤原邦晃氏

長年の銀行勤続経験から得た金融に関する深い造詣と、経営者としての豊富な経験を基に、当社の経営上有用な指摘、意見を頂いています。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

1.監査役監査の組織、人員及び手続

 監査体制につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 (1)企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1.企業統治の体制の概要 ③ 監査役会」及び、「(2)役員の状況 (2)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 ①社外取締役及び社外監査役との関係」に記載のとおりです。

 

2.監査役及び監査役会の活動状況

 当事業年度において当社は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。

区分

氏名

開催回数

出席回数

常勤監査役

杉本 治己

13

13

監査役

越智 聡一郎

13

13

社外監査役

乗鞍 良彦

13

13

社外監査役

藤原 邦晃

13

13

 

 

 監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。

 また、監査役の活動として、各事業部長等からの業務執行状況のヒアリング、また、代表取締役等との意思疎通、取締役会、経営会議その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、関係会社社長会、関係会社監査役会に出席し、子会社の取締役等及び監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。

 

② 内部監査の状況

 内部監査組織としては、4名のスタッフで構成される監査室を設置しています。監査室は期ごとに定めた監査計画に基づき、当社グループの各部門の業務監査を実施し、その結果を取締役及び監査役に報告することで、チェック体制の構築と業務の適正な実施を推進しています。

 監査役、会計監査人及び監査室は、相互に連絡・調整して効率的な三様監査の実施に努めています。監査役は、会計監査人から会計監査の実施状況及びその結果の報告を定期的に受ける等、意見及び情報の交換を行っており、また、監査室からも内部監査の実施状況及びその結果の報告を定期的に受ける等、意見及び情報の交換を行っています。

 

③ 会計監査の状況

1.会計監査人の名称、継続監査期間、会計監査業務を執行した公認会計士、会計監査業務に係る補助者の構成

 会計監査人はひびき監査法人を選任し、同法人と監査契約を締結して、当社からは適宜経営状況等を開示し、公正な立場から会計監査を受けています。また、監査役と適宜意見交換、情報収集を行い、必要に応じて監査に立ち会うなどの連携をとっています。

 当該会計監査人による継続監査期間は33年間です。なおこの期間は、それ以前の調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果であり、実際の継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。

 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は林直也氏及び藤田貴大氏です。

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、公認会計士試験合格者1名です。

 その他、重要な契約の締結や訴訟など法律的な問題や検討事項に関して判断を必要とする場合は、顧問契約を締結した弁護士に適宜法律相談を行い、適切なアドバイスを受ける体制を構築しています。

 

2.会計監査人の選定方針と理由

 会計監査人の選定及び評価に際しては、審査体制が十分に整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領とそれに対応した監査報酬が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断します。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認します。

 当該会計監査人が、会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にある場合、監査役会はその事実に基づき当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断した場合などは、監査役会規則に則り「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会の付議議案とすることを決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出します。

 

3.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しています。

 また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議を行っており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務方針」に基づき、総合的に評価しています。

 

④監査報酬の内容等

1.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

提出会社

30

30

連結子会社

11

11

41

41

 

 

2.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PKF)に属する組織に対する報酬(1.を除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

提出会社

連結子会社

2

0

2

0

2

0

2

0

 前連結会計年度と当連結会計年度に連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容には、合意された手続業務等についての対価が含まれています。

 

3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

4.監査報酬の決定方針

 監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定していませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しています。

 

5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っています。

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 取締役の報酬につきましては、取締役会より当社の報酬委員会に諮問の上、同委員会からの答申と提言を踏まえ、2014年6月26日開催の第79期定時株主総会で決議された年額3億円以内の報酬枠の中で取締役会にて決議を行い、業績その他諸般の事情を考慮の上決定することとしており、詳細の決定は社長に一任することとしています。

 また、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度という)を2021年6月25日開催の第86期定時株主総会において決議しており、本制度に基づき支給する金銭報酬債権の総額は年額5,000万円以内、かつ、年5万株以内としています。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとしています。

 当社の報酬委員会は、役員報酬の決定に関する透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として2019年3月より設置し、構成員は代表取締役社長と社外取締役3名(社外取締役が委員長)となっています。

 監査役の報酬につきましては、2008年6月25日開催の第73期定時株主総会で決議された年額4,800万円以内の報酬枠の中で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定することとしています。

 

② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)の原案を報酬委員会に提出の上検討を行い、その意見を尊重して2021年2月25日開催の取締役会において決定方針を決議しました。

 なお、譲渡制限付株式報酬制度を2021年6月25日開催の第86期定時株主総会において決議したことに伴い、承認された内容とも整合するよう、同日開催の取締役会において決定方針の変更を決議しました。

 

2.決定方針の内容の概要

[1]基本方針

 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

 具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成する。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。

 

[2]基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)

 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

 

[3]業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針

(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)

 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績目標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて報酬委員会の意見を踏まえ決定する。

 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、その内容、数の算定方法の決定に関する方針、報酬等を与える時期、条件の決定については、当該譲渡制限付株式を付与する際に、当社の業績や環境等を総合的に考慮の上、報酬委員会の意見を踏まえ、取締役会で決議する。

 

[4]金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

 取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準等を踏まえ、報酬委員会において検討を行う。取締役会([5]の委任を受けた代表取締役社長)は報酬委員会の意見を尊重し、当該意見で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。

 なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、業績目標を100%達成した場合、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=65:30:5とする。

 

[5]取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

 取締役の個人別の金銭報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、各取締役の基本報酬の額及び業績連動報酬等の評価配分を権限とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は,当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、株式報酬は、報酬委員会の意見を踏まえ、取締役会で取締役の個人別の割当株式数を決議する。

 

3.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその意見を尊重し決定方針に沿うものであると判断しています。

 

③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

 当事業年度においては、2021年6月25日開催の取締役会にて代表取締役社長 布原達也に取締役の個人別の金銭報酬額の具体的内容の決定を委任する旨を決議しています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績連動報酬等の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮問し答申を得ており、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定を行っています。

 

④ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く。)

158

97

52

9

6

監査役

(社外監査役を除く。)

24

24

2

社外役員

32

32

4

(注) 事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標の目標として連結営業利益を掲げ、その目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を業績連動報酬として基本報酬に加算し支給することとしています。業績目標として連結営業利益を選定した理由は、現在実行中の中期経営計画の基本方針の一つとして「利益体質の強化」を掲げ、連結営業利益の目標を設定したためです。

 業績連動報酬等の額は、終了した事業年度の連結営業利益を、目標値及びその前年度の連結営業利益と対比させることにより算定し、その原案を元に報酬委員会の意見を踏まえ決定しています。

 

⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は投資株式について、株式の価値の変動及び配当の受領によって利益を得ることのみを目的として保有する株式を、純投資目的である投資株式に、株式の保有により関係を強化することで、当社グループの企業価値の拡大及び事業の円滑な推進を図るために保有する株式を、純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しています。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式

1.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社は、企業価値及び収益の拡大を図るため、業務提携、取引関係の強化など経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進のために必要と判断する企業の株式を保有していますが、コーポレートガバナンス・コードの趣旨に則り、資本コストや業績への貢献などを総合的に検討の上、当社との関係性や当社企業価値向上への貢献度合いが少ないものについては、できる限り速やかに処分・縮減を行う基本方針のもと、鋭意取り組みを進めています。

 具体的には、取締役会において年度の計画を立案し、独立社外役員や監査役の意見も十分に考慮の上、個々の銘柄ごとに政策保有の意義を確認・検証を行います。

 これにより、当社グループの中長期的な企業価値の拡大及び事業の円滑な推進に資すると認められない株式がある場合は、該当年度に発生する損益や資金計画、税効果等を総合的に検討し、売却する個々の銘柄や件数等の詳細を取締役会にて判断の上、相手先企業との必要十分な対話を行い、適時・適切に売却を実施いたします。

 また、この進捗については四半期ごとに取締役会でフォローを行います。

 

2.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

11

332

非上場株式以外の株式

37

11,317

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

0

関係を強化することで、業績への貢献・特装車事業での相乗効果が期待できるため

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

3

34

 

3.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

ダイキン工業㈱

96,000

96,000

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業及びパーキング等事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

2,151

2,142

インフロニア・ホールディングス㈱

1,012,320

444,000

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

(ⅲ)株式移転のため

1,054

951

鹿島建設㈱

540,000

540,000

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業及び環境事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

805

848

㈱やまびこ

439,200

439,200

(ⅰ)共同開発など業務提携を通じた収益拡大

(ⅱ) (注)2

657

539

㈱奥村組

218,800

218,800

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業及び環境事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

649

643

住友不動産㈱

178,000

178,000

(ⅰ)取引関係の強化によるパーキング等事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

603

695

東プレ㈱

428,200

428,200

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

503

668

オカダアイヨン㈱

300,000

300,000

(ⅰ)共同開発など業務提携を通じた収益拡大

(ⅱ) (注)2

431

392

丸全昭和運輸㈱

103,496

103,318

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

(ⅲ)関係を強化することで、業績への貢献・特装車事業での相乗効果が期待できるため

327

335

㈱りそなホールディングス

589,281

414,987

(ⅰ)資金の安定調達、その他金融取引に係る関係の維持強化

(ⅱ) (注)2

(ⅲ)株式交換のため

308

268

㈱立花エレテック

180,720

180,720

(ⅰ)取引関係の強化によるパーキング等事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

297

291

ナラサキ産業㈱

141,800

141,800

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業及びパーキング等事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

294

291

 

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

関西ペイント㈱

134,000

134,000

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

264

395

㈱ワキタ

254,000

254,000

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

254

253

㈱三井住友フィナンシャルグループ

60,743

60,743

(ⅰ)資金の安定調達、その他金融取引に係る関係の維持強化

(ⅱ) (注)2

237

243

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

286,600

286,600

(ⅰ)資金の安定調達、その他金融取引に係る関係の維持強化

(ⅱ) (注)2

217

169

富士急行㈱

53,000

53,000

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業及びパーキング等事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

207

311

㈱カナモト

100,000

100,000

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

200

288

㈱島津製作所

46,000

46,000

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

194

184

㈱ヤマウラ

200,000

200,000

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

190

185

日野自動車㈱

252,500

252,500

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

181

240

NOK㈱

150,800

150,800

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

172

226

佐藤商事㈱

123,000

123,000

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

141

133

㈱ハイレックスコーポレーション

104,000

104,000

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

124

182

㈱椿本チェイン

40,600

40,600

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

124

123

㈱山陰合同銀行

173,000

173,000

(ⅰ)資金の安定調達、その他金融取引に係る関係の維持強化

(ⅱ) (注)2

108

97

KYB㈱

33,600

33,600

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

99

101

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

山陽電気鉄道㈱

42,800

42,800

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業及びパーキング等事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

87

80

油研工業㈱

45,000

45,000

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業及び環境事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

79

77

MS&ADグループホールディングス㈱

16,000

22,500

(ⅰ)取引関係の強化によるパーキング等事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

63

73

㈱カネミツ

86,200

86,200

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

60

65

新家工業㈱

36,000

36,000

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

58

63

新明和工業㈱

50,314

50,314

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

45

51

エムケー精工㈱

126,400

126,400

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

43

66

中外炉工業㈱

20,700

20,700

(ⅰ)取引関係の強化による環境事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

33

43

第一生命保険㈱

11,900

11,900

(ⅰ)資金の安定調達、その他金融取引に係る関係の維持強化

(ⅱ) (注)2

29

22

セイノーホールディングス㈱

11,362

11,362

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

(ⅱ) (注)2

12

17

三菱自動車工業㈱

22,000

(ⅰ)取引関係の強化による特装車事業の収益拡大

6

三菱地所㈱

2,520

(ⅰ)取引関係の強化によるパーキング等事業の収益拡大

4

(注)1 (ⅰ)は保有目的、(ⅱ)は定量的な保有効果、(ⅲ)は株式数が増加した理由を記載しています。

2 特定投資株式における定量的な保有効果の記載は困難ですが、当社は事業年度末時点において保有目的、取引状況、株主総利回り等を総合的に勘案し、保有の合理性の検証を行っています。

3 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しています。

 

③ 保有目的が純投資目的の投資株式

 該当事項はありません。

 

④ 保有目的を変更した投資株式

 該当事項はありません。