取締役社長 布原達也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審査会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しています。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社(以下「当社グループ」という。)について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しています。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社5社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社6社及び持分法適用会社6社については、金額的及び質的影響並びにその発生可能性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
特装車の製造・販売、リサイクル施設の設計施工及びその委託運転、機械式立体駐車装置の製造・販売並びに時間貸駐車場の運営を行っている当社グループにおいては、各事業の利益率に大きな差異はなく、事業拠点の重要性を判断する指標として売上高が適切であると判断し、売上高を重要な事業拠点の選定基準としています。全社的な内部統制が有効であるため、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している2事業拠点に、海外に所在する事業拠点という質的重要性を考慮して1事業拠点を加えた3事業拠点を「重要な事業拠点」としました。
当社グループの事業活動は上記のとおりであるため、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目を売上高、売掛金及び棚卸資産とし、選定した重要な事業拠点においてはこれらの勘定科目に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。
なお、2024年12月に株式取得により、連結子会社となったSTG Global Holdings Pty Ltd ほか14社(以下「STG社」という。)の財務報告に係る内部統制について、やむを得ない事情により十分な評価手続を実施できなかったとして、当事業年度末日現在の内部統制評価対象から除外しています。これは、STG社の規模等から、内部統制の評価には相当の期間が必要であり、当事業年度の取締役会による決算承認までの期間に評価を完了することが困難であったことによるものです。
上記の評価の結果、連結子会社であるSTG社につきましては、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続が実施できませんでしたが、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。