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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
8,000,000 |
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計 |
8,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年6月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第二部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2017年10月1日 (注) |
△8,000,000 |
2,000,000 |
- |
500,000 |
- |
26,902 |
(注)株式併合(5:1)によるものであります。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式107,336株は、「個人その他」に1,073単元及び「単元未満株式の状況」に36株を含めて記載しております。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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1 NORTH BRIDGE ROAD. 06-08, HIGH STREET CENTRE, SINGAPORE 179094 常任代理人 香港上海銀行東京支店 |
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ONE RAFFLES QUAY, 16TH FLOOR, SOUTH TOWER, SINGAPORE 048583 常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 |
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PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A2BB UNITED KINGDOM 常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 |
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台湾国高雄市三民區灣興街35号 常任代理人 株式会社ニッキ |
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ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA 常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社 |
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計 |
- |
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が6百株(議決権の数6個)含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は 名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己株式)
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神奈川県厚木市 上依知3029番地 |
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計 |
- |
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(注)自己株式は、2019年7月26日に実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分により、10,300株減少しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
6 |
12,720 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.当事業年度における自己株式の取得6株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2.当期間における取得自己株式には、2020年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消印の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
10,300 |
20,672,100 |
- |
- |
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保有自己株式 |
107,336 |
- |
107,336 |
- |
(注)1.「保有自己株式」の欄には、単元未満株式の買取りによる自己株式数が含まれております。
2.当期間における保有自己株式数には、2020年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と企業体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当が株主様への利益還元の重要な手段であるとの認識に立ち、安定配当をベースに業績及び経営環境等を総合的に加味した配当の継続を基本方針としております。また、資本効率の向上を勘案した自己株式の取得等についても弾力的に考えて参ります。
当社は当面、連結ベースで30%の配当性向を目標として参ります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、透明性・公平性を確保したうえで、意思決定の迅速化など経営の効率化を進め、事業環境や市場の変化に機動的に対応して業績の向上に努めるとともに、内部統制体制の構築・強化及びその実効的な運用を通じて経営の健全性を維持し、さらなる企業価値の向上を図ることを基本とし、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
会社の機関の基本説明
イ.取締役会
取締役会は、経営の基本方針、取締役の選任など、法令、定款及び取締役会規則で定められた重要事項の決定を行っております。また内部統制システム構築に関する基本方針について定めております。
ロ.監査役会
当社は監査役制度を採用し、常勤監査役1名、社外監査役2名で監査役会を構成しております。各監査役は監査役会が定めた監査の方針・監査計画等に基づき取締役会をはじめ、その他重要な会議に出席し、業務監査等を行い取締役の業務執行を監視しております。
ハ.内部統制委員会
内部統制委員会は取締役社長を含む取締役、部・室長、事務局で構成され、内部統制全般に係るマネジメントシステムの継続的改善を図っております。また、内部監査部門である統合マネジメントシステム室は、監査計画の策定、監査の実施、マネジメントレビューへの報告を行っております。
ニ.その他
法令遵守については、弁護士事務所と顧問契約を締結し、必要に応じて意見を受け、違法行為や非倫理的行為を未然に防ぐことに努めております。
また、経営状況においては株主をはじめ、ステークホルダーに向け積極的に公正かつ迅速に情報開示を履行しております。
・企業統治の体制を採用する理由
当社は、株主・投資家の皆様をはじめとする社会全体に対して経営の透明性を高め、公正な経営を実現することを目指しており、取締役会、監査役会、内部統制委員会は、当社グループの企業統治の観点から有効に機能していると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社及び子会社は、内部統制全般に係るマネジメントシステムの継続的改善を図っており、内部統制に係る方針のレビュー、内部通報制度による通報の審議、内部統制状況の定期モニタリング(倫理規程類の遵守状況確認及び内部監査結果のマネジメントレビュー)、是正措置の報告を行っております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスクマネジメント規程に基づき、当該事業年度において重点的に取り組むべきリスクを確認し対応しております。統合マネジメントシステム室は、対応状況について内部統制委員会に報告し、審議・承認を得ております。取り組むべきリスクは、定期的にかつ必要に応じ見直しをしております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社にグループ企業の内部統制を担当する関係会社室を設置すると共に、当社の経営理念、企業行動憲章及び従業員行動規範を展開しております。グループ企業各社は、これを基本に自社の特性を勘案して諸規程を定めております。また、子会社においては、定期的な内部監査の実施により、リスク管理に係る整備・運用状況を監視し、その結果について、内部統制委員会でマネジメントレビューを行っております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 責任限定契約
・当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
・当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。さらに取締役の選任の決議については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑧ 自己株式の取得
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑩ 会社法第454条第5項の規定に基づく中間配当ができる旨の定款規定
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑪ 会社の支配に関する基本方針及び当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)について
当社は、2007年6月28日開催の第116期定時株主総会において、当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の導入を株主の皆様にご承認いただきました。その後、2010年6月25日開催の第119期定時株主総会の決議、2013年6月27日開催の第122期定時株主総会の決議、及び2016年6月29日開催の第125期定時株主総会の決議により、それぞれ一部を変更した上で更新いたしました。さらに、2019年6月27日開催の第128期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において一部を変更した上で更新(以下、変更後の対応策を「本プラン」といいます。)することを以下のとおり決議いたしました。
(1)当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資する者が望ましいと考えております。
もっとも、当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねているため、会社を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき決定されるべきであり、会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えます。
しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、株主の皆様が買付の条件等について検討したり、当社取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、株主共同の利益を毀損するものもあり得ます。
このような大規模な買付行為や買付提案を行なう者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと判断します。
(2)基本方針の実現に資する取組み
当社グループでは、主力製品であった自動車キャブレターの製廃による自動車機器の売上減少及び米国の住宅バブル崩壊による汎用機器の売上減少に伴い業績の悪化に直面しました。このような事業環境変化に対応するため、2007年度より新たな構造改革に着手し効率化や合理化によるコスト低減等を強力に推進してまいりました。その結果、2010年度決算で黒字転換を達成し、以降も着実に利益計上を続けております。
当社グループでは、着実に利益を生み出し成長し続けていくために、以下の施策に基づき強靭な企業体質の構築及び成長戦略の推進を強力に進めております。これらの施策を確実に遂行することで、当社グループは中長期的な成長を確実なものとし、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上を目指してまいります。
イ.2018年度~2020年度 中期経営計画による企業価値・株主共同の利益向上への取組み(要旨)
1)基本方針
現在、自動車業界は100年に一度の大変革期を迎え、その変化への対応が強く求められております。2018年度~2020年度 中期経営計画は、この大きな外部環境の変化に適切に対応するとともに、その変化を大きなチャンスとして捉え、現状をブレークスルーして「成長軌道への転換」を実現し、更なる企業価値の向上を図ることを基本方針としております。
2)重点方針・施策
a.既存差別化戦略の更なる展開(既存事業の磨き上げ)
・当社の差別化戦略のコアとなるガス機器事業(大型天然ガス自動車システム)での更なるシェアアップを実現するため、成長性の高い中国市場・インド市場を重点市場として位置づけ、従来以上により積極的な対応を図ります。
b.新たな事業戦略の展開(新規市場・新規事業への進出)
・当社の持つ高度な制御システムのノウハウを活用し、新たに電動系ビジネスへの展開を図ります。
・新たに認証取得した自動車向け機能安全国際規格である ISO26262:2011 を活用し、新規事業への参入・進出を図ります。
・安定的・継続的な売上規模の見込めるメジャー市場対応商品・技術の開発を推進します。
c.その他
・顧客ニーズの多様化・高度化への対応を強化するために、製品開発手法の拡充・多様化(自社製品+他社製品の組み合わせ)やファブレス化(開発・設計+製造は外注化)等についても検討を進め、異業種も含めた提携の強化・連携の強化を図ります。
ロ.コーポレート・ガバナンスの強化による企業価値・株主共同の利益向上への取組み
当社は、「合理性、透明性の高い経営を実践し、企業価値を高め、社会から信頼される会社をめざす。」との経営理念に基づいて経営活動を行ない、広く社会から期待される企業となるべくコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つとして位置づけております。経営の透明性及び効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、企業価値を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識しております。
当社は、企業価値・株主共同の利益の向上を図るための取組みとして、株主の皆様に対する経営陣の責任を明確にするため、取締役の任期を1年としております。また、2015年6月26日開催の当社第124期株主総会により新たに社外取締役1名を追加選任いただき、社外取締役2名体制とし、ガバナンスのより一層の強化を図ってまいりました。なお、上記の社外取締役は東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たしております。また、役員と従業員が企業活動を遂行する上で遵守しなければならないルールとして「企業行動憲章」及び「従業員行動規範」等を整備し、法令遵守と企業倫理の確立に努めております。また、当社は監査役会設置会社を採用しております。取締役会は原則として1ヶ月に1回開催(監査役も毎回出席)し、取締役会規則に定められた詳細な付議事項について積極的な議論を行っております。また、監査役会は、2名を社外監査役とし、監査の透明性、公平性を確保しております。
当社グループでは、企業価値・株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以上のような施策を実施しております。これらの取組みは、上記①の基本方針の実現にも資するものと考えております。
(3)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
イ.本プラン導入の目的
本プランは、上記(1)に述べた基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして導入するものであります。
当社取締役会は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その大規模な買付等の目的等が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えるものではありません。また、支配権の移転を伴う買収提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、株式の大規模な買付等の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強制するおそれのあるもの、取締役会や株主の皆様が株式の大規模な買付等の内容等について検討し、あるいは取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの等、買収の対象とされた会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものもあり得ます。
したがって、当社は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆様が適切なご判断をするために必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値・株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模な買付行為がなされた場合の対応方針を含めた買収防衛策として、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、現プランの内容を一部変更し、本プランとして更新することといたしました。
ロ.本プランの対象となる当社株式の買付
本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を25%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が25%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)とします。
(注1):特定株主グループとは、(ⅰ)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)または、(ⅱ)当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)を意味します。
(注2):議決権割合とは、(ⅰ)特定株主グループが、注1の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)も加算するものとします。)または、(ⅱ)特定株主グループが、注1の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等保有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。
各議決権割合の算出に当たっては、総議決権の数(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
(注3):株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項または同法第27条の2第1項に規定する株券等を意味します。
ハ.独立委員会の設置
本プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、現プランと同様に独立委員会規程(注5)に基づき、独立委員会を設置しております。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役及び社外有識者(注4)の中から選任します。独立委員会の委員は、社外監査役の染野光宏氏及び夏目岳彦氏並びに社外有識者の須藤修氏の3名であります。
独立委員会は大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かの判断、対抗措置の発動・不発動の判断、いったん発動した対抗措置の停止等の判断など、当社取締役会の諮問に対して勧告するものとします。また、独立委員会は、対抗の是非及び要否に関し、株主意思を確認することが相当であると判断した場合、株主総会を招集し、対抗措置の実施に関する議案の付議を勧告するものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜公表することとします。
なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した外部専門家(フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を得ることができるものとします。
(注4):社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいいます。
ニ.大規模買付ルールの概要
1)大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出
大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為または大規模買付行為の提案に先立ち、まず、当社代表取締役宛に大規模買付ルールに従う旨の誓約及び以下の内容等を日本語で記載した意向表明書をご提出いただきます。
a.大規模買付者の氏名または名称及び住所または所在地
b.設立準拠法
c.代表者の氏名
d.国内連絡先
e.提案する大規模買付行為の概要等
f.本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約
当社取締役会が大規模買付者から意向表明書を受理した場合は、速やかにその旨及び必要に応じ、その内容について公表します。
2)大規模買付者による必要情報の提供
当社は、上記1)の意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日以内に、大規模買付者から当社取締役会に対して、株主の皆様のご判断及び当社取締役会としての意見形成のために提供いただくべき必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)のリストを当該大規模買付者に交付し、大規模買付者には、本必要情報のリストに従い、本必要情報を当社取締役会に書面にて提出していただきます。本必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体的内容は大規模買付者の属性及び大規模買付行為の内容によって異なりますが、いずれの場合も株主の皆様のご判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。
a.大規模買付者及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及び組合員(ファンドの場合)その他の構成員を含みます。)の詳細(名称、事業内容、経歴または沿革、資本構成、財務内容を含みます。)
b.大規模買付行為の目的、方法及び内容(大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為の実現可能性等を含みます。)
c.大規模買付行為の対価の価額の算定根拠(算定の前提となる事実や仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容及びその根拠を含みます。)
d.大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)
e.当社及び当社グループの経営に参画した後に想定している役員候補(当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)、当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策等
f.当社及び当社グループの経営に参画した後に予定している当社の取引先、顧客、従業員その他の当社に係る利害関係者と当社及び当社グループとの関係に関しての変更の有無及びその内容
当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者に対し情報提供の期限を設定することがあります。ただし、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合は、その期限を延長することができるものとします。
また、当初提供していただいた情報を精査した結果、当該情報が大規模買付行為を評価・検討するための情報として不十分と認められる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して、適宜合理的な期限を定めた上で、本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。当社取締役会は、本必要情報が大規模買付者から提供されたと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発送するとともにその旨を公表することとします。
また、当社取締役会が本必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、当社取締役会が求める本必要情報が全て揃わなくとも、大規模買付者との情報提供に係る交渉等を終了し、その旨を公表するとともに、後記 3)の当社取締役会による評価・検討を開始する場合があります。
当社取締役会に提供された本必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様のご判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を公表します。
3)当社取締役会による評価期間等
当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合は最長60日間、またはその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間経過後にのみ開始されるものとします。
取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した外部専門家(フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。
ホ.大規模買付行為が実施された場合の対応
1)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例えば以下のaからeのいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、当社取締役会は、善管注意義務に基づき、例外的に当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲内で、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置を講じることがあります。
a.真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で当社株式の買収を行っている場合(いわゆるグリーンメーラーである場合)
b.当社の経営を一時的に支配して当社または当社グループの事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で当社株式の買収を行っている場合
c.当社の経営を支配した後に、当社または当社グループの資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で当社株式の買収を行っている場合
d.当社の経営を一時的に支配して当社または当社グループの事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高値売り抜けをする目的で当社株式の買収を行っている場合
e.大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付で当社の株式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等による株式の買付を行うことをいいます。)等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断された場合
上記のとおり例外的に対抗措置を発動することについて判断する場合には、その判断の客観性及び合理性を担保するため、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置発動の必要性、相当性を十分検討した上で上記ニ.3)の取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。独立委員会は、対抗措置の是非及び要否に関し、株主意思を確認することが相当であると判断した場合、株主総会を招集し、対抗措置の実施に関する議案の付議を勧告するものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置発動または不発動について判断を行うものとします。
具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。当社取締役会が具体的対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当を行う場合の概要は(注6)に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当をする場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けることがあります。
2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、上記1)で述べた対抗措置を講じることにより大規模買付行為に対抗する場合があります。独立委員会は、対抗措置の是非及び要否に関し、株主意思を確認することが相当であると判断した場合、株主総会を招集し、対抗措置の実施に関する議案の付議を勧告するものとします。対抗措置を発動することについて判断するにあたっては、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重して、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討した上で発動の是非について判断するものとします。
3)対抗措置発動の停止等について
上記1)または2)において、当社取締役会において具体的対抗措置を講ずることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の助言、意見、または勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停止または変更等を行うことがあります。例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合、当社取締役会において、無償割当が決議され、または、無償割当が行われた後においても、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を受けた上で、効力発生日の前日までの間は、新株予約権無償割当等の中止、または新株予約権無償割当後において行使期間開始日の前日までの間は、当該新株予約権の無償取得の方法により対抗措置発動の停止を行うことができるものとします。このような対抗措置の発動の停止を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに、法令及び当社が上場する東京証券取引所の上場規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示します。
ヘ.株主及び投資家の皆様に与える影響等
1) 大規模買付ルールが株主及び投資家の皆様に与える影響等
大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かをご判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切なご判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値・株主共同の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。
なお、上記ホにおいて述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより大規模買付行為に対する当社の対応が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。
2) 対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響
当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、上記ホに記載した対抗措置を講じることがありますが、当社取締役会が具体的な対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び当社が上場する東京証券取引所の上場規則等に従って、当該決定について適時・適切に開示します。
対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態は想定しておりません。対抗措置の一つとして新株予約権の無償割当を行う場合は、当社が当該新株予約権の取得の手続きを取ることにより、大規模買付者等以外の株主の皆様は、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領するため格別の不利益は発生しません。ただし、当社が新株予約権を取得する日までに、大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面をご提出いただけない株主の皆様(当社がかかる誓約書の提出を求めた場合に限ります。)に関しましては、他の株主の皆様が当該新株予約権の無償割当を受け、当該新株予約権と引き換えに当社株式を受領することに比して、結果的にその法的権利または経済的側面において不利益が発生する可能性があります。また、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会が当該新株予約権の発行の中止または発行した新株予約権の無償取得(当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約権を失います。)を行う場合には、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主または投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。
大規模買付者等については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守した場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利または経済的側面において不測の損害が発生する可能性があります。本プランの公表は、大規模買付者が大規模買付ルールに違反することがないようにあらかじめ注意を喚起するものです。
3) 対抗措置発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き
対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当を行う場合は、株主の皆様は引受けの申込みを要することなく新株予約権の割当てを受け、また当社が新株予約権の取得の手続きをとることにより、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続きは必要となりません。ただし、この場合当社は、新株予約権の割当てを受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面のご提出を求めることがあります。
これらの手続きの詳細につきましては、実際に対抗措置を行うことになった際に、法令及び当社が上場する東京証券取引所の上場規則等に基づき別途開示いたします。
ト.本プランの適用開始、有効期限及び廃止
本プランは、本株主総会での承認により同日から発効することとし、有効期限は2022年6月開催予定の当社定時株主総会の終結の時までとします。
本プランは、本株主総会により更新が承認され発効した後であっても、①株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値・株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがあります。このように、当社取締役会が本プランについて更新、変更、廃止等の決定を行った場合には、その内容につきまして速やかに開示いたします。なお、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、本プランに関する法令、東京証券取引所の規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合等には、必要に応じて独立委員会の賛同を得た上で、本プランを修正または変更する場合があります。
(4)本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて
イ.買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則)を充足しています。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」において示された、形式的に当該買収が株主共同の利益を侵害するとまでは言い難い理由のみをもって買収防衛策の発動が必要であるとの判断を行ってはならない等の内容も踏まえたものとなっております。さらに、2015年6月1日より適用を開始した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1―5.いわゆる買収防衛策」等を踏まえた内容となっており、合理性を有する内容となっております。
ロ.企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって更新されていること
本プランは、大規模買付行為が行われる場合に、買付に応じるべきか否かを株主の皆様に適切にご判断していただけるように、当社取締役会が大規模買付者から必要な情報を入手するとともに、その大規模買付行為や買付提案を評価・検討する時間を確保し、株主の皆様へ代替案も含めた判断のために必要な情報を提供することを可能とすることで、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって更新されるものであります。
ハ.株主意思を重視するものであること
本プランは、本株主総会での承認により発効することとしており、本株主総会にて本プランについて株主の皆様の意思を問う予定であることから、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。また、本プラン更新後、有効期間満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。
ニ.独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会により行われることとされております。また、その判断の概要については、株主の皆様に公表することとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されております。
ホ.合理的な客観的要件の設定
本プランにおける対抗措置の発動は、上記③ホ.「大規模買付行為が実施された場合の対応」において記載したとおり、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
ヘ.デッドハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではないこと
本プランは、当社株主総会の決議または当社取締役会の決議で廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型の買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は、取締役任期を1年とし、期差任期制を採用していないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(注5)独立委員会規程の概要
・独立委員会は、当社取締役会の決議により設置される。
・独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役及び社外有識者の中から、当社取締役会が選任する。
・独立委員会は、当社取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、その理由及び根拠を付して、当社取締役会に対し勧告する。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定に当たっては、当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととする。
・独立委員会は、投資銀行、証券会社、弁護士その他の外部専門家等に対し、当社の費用負担により助言を得ることができる。
・独立委員会決議は、原則として、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。ただし、委員に事故あるとき、その他やむを得ない事情があるときは、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。
(注6)新株予約権無償割当の概要
1.新株予約権無償割当の対象となる株主及びその割当方法
当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記載された株主に対し、その所有する当社普通株式(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。
3.株主に割当てる新株予約権の総数
当社取締役会が定める割当期日における当社普通株式の発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。)を減じた株式数を上限とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を行うことがある。
4.各新株予約権の行使に際して出資される財産及びその価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円以上で当社取締役会が定める額とする。
5.新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.新株予約権の行使条件
議決権割合が25%以上の特定株主グループに属する者等(ただし、あらかじめ当社取締役会が同意した者を除く。)でないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。
7.新株予約権の行使期間等
新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記6の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨の条項を定めることがある。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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2003年4月 株式会社横浜銀行より出向 当社営業部副部長 2004年2月 営業部海外担当部長 2004年3月 株式会社横浜銀行退社 当社入社 2004年6月 取締役営業部部長 2007年6月 取締役社長(代表取締役)(現任) NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役会長 (現任) 瀋陽日新気化器有限公司董事長(現任) |
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常務取締役 総務部部長 経営企画室室長 関係会社室室長 |
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2006年5月 株式会社横浜銀行より出向 当社経営企画室副室長 2006年12月 株式会社横浜銀行退社 当社入社 総務部部長兼経営企画室副室長 2007年5月 ニッキ・テクノ株式会社取締役(現任) 2007年6月 取締役総務部部長兼経営企画室副室長 2008年6月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役(現任) 2010年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 2011年1月 NIKKI AMERICA,INC.取締役(現任) 2011年10月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部・品質保証部・統合マネジメントシステム室管掌 2011年8月 NIKKI INDIA FUEL SYSTEMS PRIVATE LIMITED取締役(現任) 2012年5月 瀋陽日新気化器有限公司副董事長(現任) 2012年6月 取締役総務部部長、経営企画室室長、関係会社室室長、営業部管掌 2013年8月 NIKKI (THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任) 2016年6月 常務取締役経営企画室、関係会社室管掌 2016年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室管掌 2017年11月 常務取締役総務部部長、経営企画室、関係会社室室長(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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取締役 品質保証部部長 実験部部長 統合マネジメントシステム室室長 |
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1984年4月 当社入社 2008年5月 実験部部長 2010年5月 営業部部長 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役(現任) 2011年10月 品質保証部部長 2012年6月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 2013年5月 取締役品質保証部部長、実験部・統合マネジメントシステム室管掌 2014年6月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室管掌 2016年6月 取締役品質保証部部長、統合マネジメントシステム室室長 2020年6月 取締役品質保証部部長、実験部部長、統合マネジメントシステム室室長(現任) |
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取締役 設計部部長 |
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1985年4月 当社入社 2011年5月 営業部副部長 2011年10月 営業部部長 2013年1月 NIKKI AMERICA FUEL SYSTEMS,LLC 取締役(現任) 2014年7月 NIKKI AMERICA,INC.取締役(現任) 2015年3月 設計部メカトロ技術担当部長 2015年6月 取締役設計部部長 2016年11月 取締役設計部部長、営業部部長 2017年2月 取締役設計部部長、営業部管掌 2017年6月 取締役設計部部長(現任) 2020年6月 株式会社ニッキ ソルテック サービス取締役(現任) |
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取締役 製造部部長 生産管理部部長 生産技術部・NPS推進室管掌 |
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1985年11月 当社入社 2011年12月 製造部副部長 2014年7月 製造部部長・NPS推進室室長 2017年6月 取締役製造部部長・NPS推進室室長、生産管理部管掌 瀋陽日新気化器有限公司董事(現任) 田島精密工業株式会社取締役(現任) 2020年6月 取締役製造部部長、生産管理部部長、生産技術部・NPS推進室管掌(現任) |
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取締役 購買部部長 営業部管掌 |
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2012年4月 株式会社商工組合中央金庫より出向 当社顧問 2012年5月 株式会社商工組合中央金庫退社 2012年6月 当社入社 監査役 田島精密工業株式会社監査役 株式会社ニッキ ソルテック サービス監査役 2013年8月 ニッキ・テクノ株式会社監査役 2013年10月 NIKKI KOREA CO.,LTD.監事 2017年12月 瀋陽日新気化器有限公司監事 2020年6月 取締役購買部部長、営業部管掌(現任) 泰華化油器股份有限公司董事(現任) 田島精密工業株式会社取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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1987年10月 新光監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1994年2月 公認会計士第三次試験合格 1998年12月 中央監査法人退所 1999年1月 株式会社さくら総合研究所入社 1999年6月 当社社外監査役就任 2001年12月 会社分割に伴い株式会社日本総合研究所に移籍 2002年7月 松村公認会計士事務所開設(現任) 2004年2月 税理士登録、株式会社万世社外監査役(現任) 2005年6月 興亜監査法人代表社員(現任) 2013年6月 当社社外監査役退任 2015年6月 当社取締役(現任) |
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2001年10月 弁護士登録(現任) 三宅坂総合法律事務所入所(現任) 2008年7月 米国ニューヨーク州弁護士登録(現任) 2008年12月 米国カリフォルニア州弁護士登録(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) |
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監査役 (常勤) |
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2020年4月 株式会社商工組合中央金庫より出向 当社顧問 2020年5月 株式会社商工組合中央金庫退社 2020年6月 当社入社 監査役(現任) ニッキ・テクノ株式会社監査役(現任) 株式会社ニッキ ソルテック サービス監査役(現任) 瀋陽日新気化器有限公司監事(現任) |
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1972年9月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1979年2月 千葉第一監査法人入所 1980年3月 公認会計士第三次試験合格 1980年5月 税理士登録(現任) 1980年12月 染野公認会計士事務所開設(現任) 2008年6月 当社監査役(現任) |
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1998年10月 青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 2002年4月 公認会計士登録(現任) 2007年8月 有限責任監査法人トーマツ入所 2015年8月 ミネルヴァインサイト合同会社設立(現任) 夏目公認会計士事務所開設(現任) 2017年6月 当社監査役(現任) |
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計 |
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5. 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役については、迅速な意思決定や取締役会の活性化、コンプライアンス体制の強化を図るとともに経営の公正性及び透明性を確保するため機能しており、外部的視点からの取締役に対する監視機能が十分に確保されております。また社外取締役松村隆氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。社外取締役篠田憲明氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役については、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、ガバナンス体制を整えており、社内監査役と意思疎通を十分に図ることで経営監視の実効性を高めております。また社外監査役である染野光宏氏、夏目岳彦氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的見地から取締役会での発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当社の定めている独立役員の独立性判断基準に沿って選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定例取締役会及び臨時取締役会に出席し、外部的視点からの取締役に対する監視機能等を果たしております。社外監査役は、定例取締役会及び臨時取締役会並びに監査役会に出席し、取締役の職務の執行を監査する機能等を果たしております。また、当社の内部監査部門である統合マネジメント室及び会計監査人と連携して会計及び業務執行に係る監査機能の強化を図っております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織・人員
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する常勤監査役1名と独立社外監査役2名から構成されております。なお、監査役の職務を補助すべき使用人として2名の兼任者を選定しており(統合マネジメントシステム室、関係会社室所属人員)、適切な調査や情報収集に当たりサポートを実施しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
・監査役は、監査役会が定めた「監査役監査基準」に準拠し、監査方針、監査計画等に従い、社外取締役を含む取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報収集及び監査の環境の整備に努めております。
・常勤監査役は、取締役会その他経営会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を毎月閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。また、子会社については、子会社の取締役及び本社内部監査部門等と意思疎通及び情報の交換を図り、事業の報告を受けるとともに、必要に応じて往査を実施しております。
・社外監査役2名は、公認会計士の資格を有しており、その専門的知見を活かす形で、常勤監査役の月次監査業務に係る情報の共有と、具体的な助言をおこなっております。
・監査役会は、主に取締役会終了後に月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計15回開催し、1回あたりの所要時間は約2時間、監査役全員出席率は100%であります。監査役会においては、監査計画(含む職務分担)、「内部統制システムに係る監査実施基準」に準拠した監査審議、監査役選任議案の株主総会への提出同意、会計監査人の評価及び再任・不再任の検討、監査報告書(案)に係る審議、監査役月次監査報告による情報の共有化、内部通報システムに係る通報報告等、決議、報告、審議、協議を図っております。また、年間2回、代表取締役との定期的な意見交換会を開催することで、監査報告関連や監査所見に基づく提言等を行っております。更に社外取締役との情報交換会を年間1回以上開催し、独立した客観的な立場からの情報交換や認識共有をも図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、統合マネジメントシステム室(2名)が担当し、各年の監査方針により策定された年度監査計画に基づき、期中取引を含む日常業務全般について会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等の内部監査を定期的に行い、監査役、会計監査人と連携して会計及び業務執行に係る監査機能の強化を図っております。監査結果は内部統制委員会、品質管理委員会、環境管理委員会に報告され、対応について審議しており、より実効性の高い内部監査を行っております。また必要に応じて監査役、会計監査人と情報及び意見の交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
45年間
(注) 上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
月本 洋一
遠藤 正人
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他15名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して適正な監査業務を実施できること、審査体制が整備されていること、監査日数及び監査費用が適正であること等により総合的に判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については次のとおりであります。監査役会は、監査法人から事前に監査計画の説明を受け、協議を行うとともに、監査結果の報告を受け、意見交換を行いました。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、監査法人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、監査法人は、独立性を保持し、職業的懐疑心を持ってリスクを勘案した計画的かつ実効性のある監査業務を遂行しており、経営者等並びに監査役及び監査役会とのコミュニケーションにも問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(ERNST & YOUNG)に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の規模、特性、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の対比、監査日数及び報酬額の推移を確認した上、当事業年度の監査計画日数及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役会で決定することとしております。
また、その決定方法は、各役員等の報酬については、各役員等の職位・職務の内容及び当社の状況等を勘案し、相当と思われる金額を支給水準とする月次の一定金額報酬として決定することとしております。なお、社外取締役も含め、決定までのプロセスを確認し意見交換を行っております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容は次のとおりです。
取締役の報酬においては、1982年6月30日に年間120百万円以内とすることが決議されております。また、これとは別枠で2018年6月28日に譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額50百万円以内の金銭債権を支給することが決議されております。監査役の報酬においては、1994年6月29日に年額50百万円以内とすることが決議されております。
当社の役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、その権限の内容及び裁量の範囲は、あらかじめ株主総会で決議された報酬の範囲内であります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、次のとおりであります。
2019年6月27日の定時取締役会において、議長は各取締役が受けるべき報酬の額についての決定を、代表取締役に一任願いたいと議場に諮り、出席取締役が審議したところ、全員一致でこれを承認可決致しました。なお、代表取締役は各取締役が受けるべき報酬の額について決定する過程で社外取締役と意見交換を行い了承を得ております。
当社の役員の報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、その支給割合の決定の方針は、各役員等の職位・職務の内容及び当社の状況を勘案し、適切に決定することとしております。
また、業績連動報酬に係る指標は、連結売上高及び連結営業利益であり、当該指標を選択した理由は、当社及び当社グループの経営上重要な指標であるからであり、業績連動報酬の額の決定方法は、当該指標を基礎とした一定の算定方法により決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標は、2018年度の連結売上高7,867百万円及び連結営業利益782百万円並びに2017年度の連結売上高9,185百万円及び連結営業利益895百万円であります。但し、2019年4月から6月までに支給した業績連動報酬に係る指標は、2017年度の連結売上高9,185百万円及び連結営業利益895百万円並びに2016年度の連結売上高8,439百万円及び連結営業利益501百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役(社外取締役を除く。) |
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監査役(社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
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総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
内容
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37,200 |
5 |
部長、室長としての給与であります。 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、今後も持続的に成長していくためには、様々な企業との協力関係が不可欠であります。そのために、中長期的な観点から、発行会社との取引関係の維持・強化や取引の円滑化を通じて、当社の企業価値向上に資すると認められる株式について保有しております。また、保有の適否は保有意義の再確認、取引状況、保有に伴う便益等を定期的に精査の上判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)特定投資株式における定量的な保有効果については、守秘義務等の観点から記載が困難であるため、記載しておりません。なお、保有の合理性については、個別銘柄毎に保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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(注) |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。