(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(会計方針の変更等)
(顧客との契約から生じる収益(ASC第606号)の適用)
米国会計基準を適用している在外連結子会社において、ASC第606号「顧客との契約から生じる収益」を、第1四半期連結会計期間より適用しております。
ASC第606号の適用により、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識することが求められており、適用にあたっては遡及修正による累積的影響額を適用開始日時点で認識する方法に従っております。
この結果、従来の方法に比べ、当第3四半期連結累計期間の売上高は7,369百万円減少しております。なお、期首の利益剰余金、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
1.配当金支払額
(注) 1. 2018年6月22日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金額2百万円が含まれております。
2. 2018年11月6日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金額2百万円が含まれております。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1.配当金支払額
(注) 1. 2019年6月21日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金額2百万円が含まれております。
2. 2019年11月8日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金額2百万円が含まれております。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。