(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準の適用により、第1四半期連結会計期間より、以下の項目について、会計方針の変更を行っております。
・金型
一定の期間にわたって売上高と売上原価を計上しておりましたが、第1四半期連結会計期間より、実質的に顧客に支配が移転すると判断される場合、一時点で売上高と売上原価を計上しております。
・有償受給取引
顧客からの有償受給取引について、当社が顧客に対して支払いを行っている場合で、顧客に支払われる対価が顧客からの別個の財又はサービスに対する支払いでない場合は、取引価格からその対価を控除し、収益を測定する方法に変更しております(総額表示から純額表示への変更)。また、顧客に実質的に買い戻す義務が生じており、当社に支配が移転していないと判断される有償受給材の期末棚卸高について、棚卸資産から流動資産のその他に組替を行っております。
・有償支給取引
従来は、有償支給した支給品について棚卸資産の消滅を認識しておりましたが、当社が実質的に買戻し義務を負っていると判断される有償支給取引について、第1四半期連結会計期間より金融取引として棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について金融負債を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は5,139百万円、売上原価は5,171百万円それぞれ減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高は、78百万円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「原材料及び貯蔵品」の一部は、第1四半期連結会計期間より流動資産の「その他」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、「時価の算定に関する会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、「時価の算定に関する会計基準」等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期連結財務諸表への影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症拡大及び半導体供給不足に伴う会計上の見積り)
当第3四半期連結累計期間において、固定資産の減損等の会計上の見積りをするにあたり、前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナ感染症及び半導体供給問題の影響に関する仮定に重要な変更はありません。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設された グループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報 告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(財務制限条項)
当社グループは以下のとおり、取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しており、貸出コミットメントの総額及び借入実行残高は、次のとおりであります。
上記の契約において、主に以下の財務制限条項が付されております。
・契約日以降、決算期の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を2期連続で100億円以下としない。
・契約日以降、各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益を2期連続損失としない。
なお、当第3四半期連結会計期間末においては、財務制限条項には抵触しておりません。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は次のとおりであります。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 事業整理損
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
KASAI SLOVAKIA s.r.o.の撤退に関連して発生する費用及び損失を事業整理損として計上しております。
事業整理損の主な内訳は、固定資産売却損396百万円、従業員退職費用316百万円、棚卸資産評価損286百万円、その他544百万円であります。
※2 減損損失
以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当第3四半期連結累計期間において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
当社グループは事業資産については事業所等を基準とした管理会計上の区分単位をグルーピングの単位としております。
KASAI NORTH AMERICA, INC.の機械装置については、収益性が低下したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上いたしました。
なお、回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを11%で割り引いて算定しております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1.配当金支払額
(注) 配当金の総額に含まれる株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金額は1百万円であります。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。