|
事業年度 |
4月1日から3月31日まで |
||||||||||||||
|
定時株主総会 |
6月中 |
||||||||||||||
|
基準日 |
3月31日 |
||||||||||||||
|
剰余金の配当の基準日 |
9月30日、3月31日 |
||||||||||||||
|
1単元の株式数 |
100株 |
||||||||||||||
|
単元未満株式の買取り |
|
||||||||||||||
|
取扱場所 |
(特別口座) |
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
株主名簿管理人 |
(特別口座) |
||||||||||||||
|
取次所 |
- |
||||||||||||||
|
買取手数料 |
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
||||||||||||||
|
公告掲載方法 |
電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法としております。 |
||||||||||||||
|
株主に対する特典 |
株主優待制度 (1)対象となる株主様 毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された、500株以上保有している
次のとおり保有株式数と継続保有期間に応じて、優待品(クオカード)を年1回
※「継続保有期間3年以上」とは、毎年3月31日現在の当社株主名簿に記載または記録され、かつ3月31日および9月30日現在の当社株主名簿に、同一株主番号で、7回以上連続で記載または記録された株主様といたします。
|
||||||||||||||
(注) 当社の定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を行使することができません。