(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。
(1) 顧客に支払われる対価
顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引等において、従来は原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識することとしております。
(2) 半製品の輸出取引
半製品の輸出取引については、商社に半製品を引き渡した時点で収益を認識しておりましたが、需要家に半製品が到着した時点で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高、売上原価はそれぞれ55百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は10百万円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染拡大における会計上の見積りの仮定)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染拡大における会計上の見積りの仮定)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
1.保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対して、債務保証を行っております。
※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、下記のとおりであります。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
(注)配当金の総額には、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」の信託財産、業績連動型株式報酬制度の信託財産として保有する当社株式に対する配当金20百万円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
(注)配当金の総額には、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」の信託財産、業績連動型株式報酬制度の信託財産として保有する当社株式に対する配当金10百万円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。