該当事項はありません。
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
1 偶発債務
当社は、当社の自動車用ランプ製品について、独占禁止法上の違反行為に係る公正取引委員会の命令を受けて課徴金を納付したこと及び米国反トラスト法上の違反行為があったとの主張に基づき、カナダ国において損害賠償請求訴訟(集団訴訟)の提起を受けております。これら一連の事項に関連して、罰金、損害賠償金等の金銭的負担が生じる可能性がありますが、現時点では四半期連結財務諸表に与える影響額を合理的に見積もることは困難であります。
2 電子記録債権割引高
※3 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形及び四半期連結会計期間期末日電子記録債権の会計処理については、手形交換
日及び振込期日をもって決済処理をしております。
なお、前連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の前連結会計期間末日満期手形及び前連結会計期間末日電子記録債権が前連結会計期間末残高に含まれております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年3月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。