1 資産の評価基準および評価方法
(1)有価証券
①子会社株式および関連会社株式:移動平均法による原価法
②満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
③その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの:時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等:移動平均法による原価法
(2)棚卸資産:総平均法による原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
3 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
(2)賞与引当金
従業員の賞与に充てるために、期末在籍従業員数と前回支給実績をもとに支給見込額を計上しています。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しています。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額を費用処理しています。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。
また、執行役員につきましては、2011年6月18日における退職慰労金制度廃止時点での支給内規に基づく要支給額を計上しています。
未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退任により支給する慰労金に充てるため、社外取締役を除く取締役については2011年6月18日における退職慰労金制度廃止時点での支給内規に基づく要支給額、社外取締役および監査役については2017年6月17日における退職慰労金制度廃止時点での支給内規に基づく要支給額を計上しています。
4 収益及び費用の計上基準
当社は、下記の5ステップアプローチに基づいて、収益を認識しています。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に(または充足するにつれて)収益を認識する
当社は主として自動車部品の製造・販売を行っており、国内外の完成車メーカを顧客としています。当社では、主に完成した製品を顧客に納入することを履行義務として識別しており、原則として、顧客が製品を検収した時点、又は顧客が手配した運送業者に製品を引き渡した時点で当該製品に対する支配が顧客に移転することから、履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しています。これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね3ヶ月以内に回収しており、重大な金融要素は含んでいません。収益は、顧客との契約において約束された対価から、有償受給取引において顧客に払われる対価を控除した金額で測定しています。
5 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
6 ヘッジ会計の方法
為替予約が付されている外貨建金銭債権について、振当処理を採用しています。また、金利スワップについて特例処理を採用しています。
(重要な会計上の見積り)
関係会社貸付金の評価
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
2 その他見積りの内容に関する理解に資する情報
関係会社貸付金の評価は、各関係会社の財政状態および経営成績の状況ならびに取締役会によって承認された将来の事業計画等を総合的に勘案し、回収不能見込額を見積り、貸倒引当金として計上しています。当事業年度末において回収可能性を検討した結果、関係会社貸付金の全額が回収可能であると判断しています。
将来キャッシュ・フローの見積りにおける重要な仮定は、将来における事業計画であり、当該仮定が合理的な範囲で変動する限りにおいて、重要な貸倒引当金が発生する可能性は低いと判断していますが、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があることから、翌事業年度において、関係会社貸付金に対する貸倒引当金の計上による損失が発生し、財務諸表の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度から適用しています。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20−3項ただし書きに定める経過的な取扱いおよび「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65−2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っています。なお、当該会計方針の変更による当事業年度の財務諸表への影響はありません。
また、子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当事業年度から適用しています。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていました「補助金収入」は、重要性が高まったため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた1,276百万円は、「補助金収入」89百万円、「その他」1,187百万円として組み替えています。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権または金銭債務の金額は、次のとおりであります。
2 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入債務に対して、次のとおり保証を行っています。
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しています。
これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費のうちその主要な費目および金額ならびにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2 関係会社との営業取引および営業取引以外の取引による取引高の総額は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載していません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に交付され、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の29.9%から30.8%に変更されています。
この変更により、当事業年度の繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が246百万円、法人税等調整額が54百万円増加し、その他有価証券評価差額金が192百万円減少しています。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」
に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
該当事項はありません。