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事業年度 |
4月1日から3月31日まで |
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定時株主総会 |
6月中 |
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基準日 |
3月31日 |
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剰余金の配当の基準日 |
9月30日 |
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1単元の株式数 |
100株 |
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単元未満株式の買取り |
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取扱場所 |
(特別口座) 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社証券代行部
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株主名簿管理人 |
(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
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取次所 |
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買取手数料 |
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 (注)1 |
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公告掲載方法 |
公告の方法は電子公告により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告することができないときは、日本経済新聞に掲載致します。 公告掲載URL https://www.uvc.co.jp/ |
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株主に対する特典 |
なし |
(注)1.別途定める金額
1単元当たりの金額を下記算式により算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額とする。
(算式)1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
100万円以下の金額につき 1.150%
100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900%
(円未満の端数を生じた場合には切捨てる。)
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。
2.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。