該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式数
は12,629,528株減少し、3,157,382株となっております。
2020年3月31日現在
(注) 1 自己株式133,813株は、「個人その他」に1,338単元、「単元未満株式の状況」欄に13株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
2020年3月31日現在
2020年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。
また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の4個が含まれております。
2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式13株が含まれております。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
(注)上記取締役会において、自己株式の取得方法は東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付とすることを決議しております。また、取得期間及び取得自己株式は約定日基準で記載しています。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営目的の一つであると考え、安定した配当の実施を基本とし、業績と企業体質の強化を総合的に勘案して決定することにしております。
当社の剰余金の配当は、当事業年度よりこれまで年1回の期末配当を基本方針としてまいりましたが、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針に変更しております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、当事業年度の業績と内部留保の確保を考慮し、1株当たり35円(うち中間配当金15円)としております。
また、内部留保金につきましては、企業体質の強化と将来の事業活動の発展につながる投資に充当いたします。
なお、当社は取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率性、透明性の確保、法令順守、安全かつ健全なる事業活動を通じ、企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。この考え方のもと、社会からの信頼に応え持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの拡充に取り組みます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1) 企業統治の体制
取締役会は、業務執行の決定・監督を行うとともに内部統制システムの基本方針を決議し取締役会の権限委譲のもと、迅速な対応が必要とされる事業運営に関しては、常勤役員、部門責任者及び子会社代表者で構成する経営会議を月2回開催し、タイムリーな経営意志決定を図るとともに、社内各部門及び子会社の業務執行状況をチェックしております。一方、当社は監査役会設置会社であり、監査役3名(うち社外監査役2名)の監査役体制で、監査役は取締役会のほか経営会議等の重要会議に積極的に出席し、取締役の職務執行について厳正な監査を行っております。また、会計監査人による監査を実施するとともに、必要に応じ会計監査人と監査役は意見交換を行っております。さらに、独立した監査室による内部監査を実施しております。このような体制により公正で効率的な企業経営を期しており、コーポーレート・ガバナンスの面からも現在の体制が当社にとって十分に機能していると判断しております。
リスク管理面では、社長を委員長とし、常勤役員、部門責任者及び子会社代表者を委員とする「内部統制委員会」を設置し、機密・情報管理、全社のコンプライアンス体制の整備、輸出管理、金融商品取引法に基づく内部統制制度の整備等、当社グループ全体の内部統制体制の拡充に取り組んでおります。
また、個々の統制やリスク管理、コンプライアンスが必要な分野は、各部門の本来業務としての統制活動に加えて、「安全衛生委員会」、「環境管理委員会」、「品質会議」等の諸活動を通じて、よりきめ細かな統制活動を実施しております。
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。有価証券報告書提出日現在の取締役は6名であり、内2名が社外取締役であります。社外取締役につきましては、企業経営に対する優れた識見や当社経営に資する知識・経験を有した方を選任し、取締役会の監督機能強化や経営の中立性・客観性を高める役割を担っております。
なお、当社の基本的な機関及び内部統制の体制をまとめると以下のとおりであります。

2) 当該体制を採用する理由
当社は上記のとおり、当社取締役会の経営の効率性を高め、透明性を確保することにより当社グループのさらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本体制を採用いたしました。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の業務並びにその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の整備について、2015年5月25日開催の取締役会で決議された「内部統制システムの基本方針」は次のとおりであります。
1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①メタルアートグループ経営理念やメタルアートグループ行動指針等に基づき、各部門で法令や定款及び社会通念に沿った行動を行うよう周知徹底する。なお、法令等遵守状況については経営会議に報告される。
②当社及び当社子会社のコンプライアンスに関わる問題及び疑問点に関しては、監査室を連絡先とする相談窓口(社員の声)を通じて、情報の早期把握及び解決を図る。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録等重要な書類については別途定める社内規定に基づいて保存年限を定め保存する。取締役及び監査役は、常時、これらの情報を閲覧できるものとする。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社を取り巻く事業上のリスク等の責任部署を定め、特に安全・環境・品質・火災等の事業上のリスクについてはリスクを評価し、適切な対応を図り、リスク管理を行う。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
社長は取締役会の承認を得て毎年経営計画を策定する。経営会議で利益計画の進捗状況をフォローアップし、適時に取締役会に報告する。社長は経営計画を最も効率的に達成するように組織編制を行うとともに、各組織の指揮命令系統を明確にし、職務権限に関する社内規定等により部門責任者に権限を附与する。
5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①取締役や監査役の派遣等を通じて連携を取り、子会社からは毎年事業計画の提出をうけ、当該内容について経営方針など協議を行うとともに、子会社の業務執行状況については社内規定に基づき、随時確認する。
②当社は、子会社でのコンプライアンス活動の状況を定期的にヒアリングし、必要に応じて当社の監査室やリスク分野ごとの担当部署等による監査・指導を実施する。
6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務の執行を補助するため、必要に応じて補助者をおくことができる。
7)前号の使用人の取締役会からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助者は、その命令に関して、取締役の指揮命令を受けないものとする。監査役の補助者の人事評価や人事異動については監査役の意見を聴取のうえ決定する。
8)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
①監査役は取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を表明する。
②当社の各取締役は、著しい損失や重大なコンプライアンス違反の発生のおそれがある場合は、担当取締役は監査役に遅滞なく報告を行う。当社は、当社の子会社の各取締役が、当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに直接間接を問わず当社の監査役に報告する体制を整備する。
③監査役はいつでも当社及び当社の子会社の取締役に対して報告を求めることができる。
④「社員の声」の担当部署である監査室は、提言内容等について、定期的に当社の監査役に対して報告する。
⑤当社は、当社及び当社の子会社の監査役へ報告を行った、当社及び当社の子会社の役員及び使用人に対し、関係する社内規程等で、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
9)監査費用等の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務の執行に必要な費用に関して、毎年、監査役からの申請内容に基づき予算を設ける。
10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は社内関係部署・会計監査人等との意思疎通を図り、情報の収集や調査にあたっては、取締役及び関係部署はこれに協力する。監査の実施にあたり必要と認めるときは、外部の弁護士、公認会計士その他の外部のアドバイザーを活用する。
④責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の定めにより、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意にして重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。
⑤ 取締役の定数及び任期
当社は、取締役の定数は15名以内、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
1) 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款に定めております。
2) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
3) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
①役員一覧
男性
(注) 1 取締役の竹林満浩及び藤井正大は、社外取締役であります。
2 監査役の竹田眞也及び笛田薫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の藤原隆三、竹田眞也、笛田薫の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化および業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2020年6月25日現在、執行役員は7名(うち取締役兼務者3名)であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役竹林満浩氏は、公認会計士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役藤井正大氏は、弁護士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役竹田眞也氏は、当社のその他の関係会社であるダイハツ工業株式会社の管理本部副本部長であり、自動車メーカーの専門的知識と豊富な経験、幅広い識見を有しております。当社は、同社に自動車部品を販売しております。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役笛田薫氏は、当社の共同開発先である滋賀大学の教授であり、当社業界に限定されない客観的な視点を持ち、かつ数理統計学における学術知識と大学教授としての幅広い知識と経験を有しております。当社は、滋賀大学データサイエンス学部との共同開発に取り組んでおります。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
当社は社外取締役竹林満浩氏及び藤井正大氏、監査役笛田薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また他社での豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言しております。
社外監査役は、監査役会に出席するほか、取締役会に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行っております。
また、常勤監査役と社外取締役、社外監査役とで随時情報を共有したうえで、会計監査人と意見交換するなど相互連携を図り、監査室とも情報の共有を行っております。
なお、監査役会の監査における当該相互連携状況については、後記の「(3)監査の状況」に記載しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
<監査役監査の組織及び人員>
当社は監査役会設置会社であり、社外監査役2名を含む監査役3名で監査役会を構成しています。社外監査役の1名は、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
<監査役及び監査役会の活動状況>
当事業年度において、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下の通りです。
(注)社外監査役 早田陽一の監査役会出席状況は、2019年6月25日就任以降に開催された監査役会を対象としています。
監査役及び監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります
1)常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所における業務および財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役会に出席し、取締役等と意思疎通および情報交換を図り、必要に応じて事業の報告を受けました。また内部統制システムについて、取締役および使用人等からその整備・運用の状況について現況聴取を行い、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。会計監査人に対しては、独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
2)監査役会においては、監査方針および監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選解任または不再任、会計監査人の報酬、定時株主総会への附議議案内容、常勤監査役の選定、決算・配当等に関して審議いたしました。また、経営監視の一環として代表取締役および社外取締役との意見交換会等を実施いたしました。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、業務執行部門から独立した社長直属の監査室が、社長指示のもと各部門及び連結子会社を対象に計画的な内部監査を実施しております。
また、監査役会と会計監査人及び監査室は必要に応じ、情報、意見の交換を行うなど連携して、監査の充実・強化を図っております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
2) 継続監査期間
9年間
3) 業務を執行した公認会計士
田邊 晴康
内薗 仁美
4) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者2名、その他25名であります。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は会計監査人の選定に関しては、独立性および品質管理体制、監査の方法と結果の相当性、監査報酬の水準に問題がないことを確認する方針としており、当該基準を満たしていることから、PwCあらた有限責任監査法人を当社の当事業年度に係る会計監査人として再任することと致しました。
6) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、PwCあらた有限責任監査法人に対して評価を行っております。同法人の監査の方法と結果は相当であり、当社の会計監査人として職責を果たしていると評価しております。
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
3)その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査報酬については、当社の規模、業務の特性、監査時間等を勘案し、監査人と協議の上、決定することとしており、監査報酬契約の締結に際し報酬額につき監査役会の同意を得ております。
監査役会では、直近2連続事業年度の監査時間と報酬額の実績推移を確認のうえ、当事業年度の監査予定時間及び報酬見積額の妥当性を検証した結果、会社法第399条に準じ、会計監査人の報酬同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額の決定に関して、職位別の一定の基準に加え、業績・成果等を反映させた体系にて支払うこととしております。取締役報酬の支給総額については、1991年6月27日開催の定時株主総会にて月額12百万円以内の枠内とする内容で、承認決議をいただいております。また、監査役報酬の支給総額については、1982年7月27日開催の定時株主総会にて月額2百万円以内の枠内とする内容で、承認決議をいただいております。
また、代表取締役などの業務執行取締役の報酬等については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達など経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しております。
当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、その検証の結果を開示するとともに、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、改善が認められない株式については、適時・適切に売却いたします。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)1 ㈱クボタ、㈱りそなホールディングス、㈱神戸製鋼所及び㈱不二越は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、全銘柄について記載しております。
2 定量的な保有効果については記載が困難であります。当社は、事業年度ごとに個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、期末日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
3 トヨタ自動車㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社であるダイハツ工業㈱は当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。