1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの…時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
市場価格のない株式等…総平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
製品・仕掛品………総平均法による原価法
原 材 料………先入先出法による原価法
貯 蔵 品………個別法による原価法
なお、一部貯蔵品については先入先出法によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)……定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 7年~50年
機械装置及び運搬具 4年~12年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)……定額法
ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権・貸付金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込み額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により按分した額を発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社は、下記の5ステップアプローチに基づいて、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する
当社は主として自動車部品、建設機械部品及びその他の部品の製造・販売を行っております。当社では、完成した製品を顧客に納入することを履行義務として識別しており、顧客が製品を検収した時点で当該製品に対する支配が顧客に移転することから、履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。ただし、製品の国内の販売で出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である取引については、出荷時に収益を認識しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね3ヶ月以内に回収しており、重大な金融要素は含んでおりません。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更が財務諸表に与える影響はありません。
※1 期末日満期手形及び電子記録債権債務の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。
なお、事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期電子記録債権が、期末残高に含まれております。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※3 保証債務
関係会社の電子記録債務(設備電子記録債務含む)について次のとおり金融機関に対して併存的債務を引受けております。
※4 圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費の主な内訳
(前事業年度)
販売費及び一般管理費のうち販売費の割合は約43.0%であります。
(当事業年度)
販売費及び一般管理費のうち販売費の割合は約43.5%であります。
※2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※3 受取補償金
一部の顧客の出荷停止に伴う受取補償金であります。
※4 支払補償金
一部の顧客の出荷停止に伴う取引先への補償金であります。
前事業年度(2024年3月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額3,511百万円)は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。
当事業年度(2025年3月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額3,511百万円)は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」が課されることとなりました。これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
1 連結子会社の吸収合併
当社は、2024年3月28日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社メタルフォージを吸収合併することを決議し、2025年4月1日付で吸収合併いたしました。
(1) 取引の概要
①結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称 株式会社メタルフォージ
事業の内容 熱間ハンマー鍛造、プレス鍛造、熱処理、機械加工及び金型製作
②企業結合日
2025年4月1日
③企業結合の法的形式
当社を存続会社、株式会社メタルフォージを消滅会社とする吸収合併
④結合後企業の名称
株式会社メタルアート
⑤その他取引の概要に関する事項
主力である自動車市場の電動化及び日本の超少子高齢化にグループ一体となり事業構造を変革し、機動的かつ柔軟に対応することを目的とした吸収合併
(2) 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定にしております。なお、この合併により、翌事業年度において抱合せ株式消滅差益3,074百万円を特別利益に計上する予定です。
2 譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2025年5月20日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議しました。これに伴い、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給及び本制度に関する議案を2025年6月26日開催予定の第94期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしました。
(1)役員退職慰労金制度の廃止について
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止することといたします。それに伴い、本株主総会終結の時までの在籍期間を対象とする退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で打ち切り支給いたします。
なお、当社は、役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく額を従来から役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響はありません。
(2) 譲渡制限付株式報酬制度の導入について
① 本制度の導入目的等
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては①当社の普通株式あるいは②当社の普通株式を取得するための金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2022年6月24日開催の第91期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額144百万円以内とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を上記報酬枠とは別枠にて設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
① 本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する報酬は、①当社の普通株式あるいは②当社の普通株式を取得するための現物出資財産としての金銭債権とし、対象取締役は、当社の取締役会の決議に基づき、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。本制度に基づき対象取締役に対して支給する当社の普通株式又は金銭債権の総額は、年額50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年20,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
本制度に基づき支給される報酬として、対象取締役に対して、金銭債権を支給せずに当社の普通株式を支給する場合、当該普通株式は、取締役の報酬として発行又は処分されるものであり、当該普通株式と引換えにする金銭の払い込みを要しないものといたしますが、対象取締役に対して支給する上記報酬額は、当社の普通株式の発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引の終値)を基礎として当該発行又は処分される当社の普通株式1株当たりの金額として算出いたします。
一方、本制度に基づき支給される報酬として、対象取締役に対して、当社の普通株式を取得するための現物出資財産としての金銭債権を支給する場合には、本制度に基づき当社から支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものといたします。この場合における1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、任意の指名報酬委員会の諮問を経て取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
なお、本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬を導入する予定です。