2025年7月7日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
7. 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。)で
ある場合には、当該子会社と提出会社との間の関係
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
当社の子会社
(訂正後)
当社の完全子会社及び当社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等に該当する子会社
以上