1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式、関連会社株式及び子会社出資金
移動平均法による原価法により評価しております。
② その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
(2) デリバティブ
時価法によっております。
(3) たな卸資産
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物、並びに工具、器具及び備品に含まれる金型については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりとなっております。
建物 15~50年
機械及び装置 7~10年
工具、器具及び備品 2~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
取締役に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込み額に基づき当事業年度に見合う額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。過去勤務費用については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により発生年度から費用処理しております。
(4) 製品保証引当金
製品の品質保証に伴う支出に備えるため、売上高に対する過去のクレーム実績率を基礎として、発生したクレーム費用の個別の実情を考慮した上で、当社が求償を受けると見込まれる金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。
なお、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合は振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)
為替予約 外貨建金銭債権
金利スワップ 借入金の支払利息
③ ヘッジ方針
当社の内部規程である「金融市場リスク管理規程」に基づき、外貨建取引の為替変動リスクを回避する目的で為替予約を、支払利息の金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップを利用しております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
契約内容等により高い有効性が明らかに認められるものを利用しているため、有効性の判定を省略しております。
(2) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(4) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(追加情報)
当社は、繰延税金資産の回収可能性の判断及び固定資産の減損の判定について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、稼働調整が概ね年内まで続くものと仮定し、会計上の見積りを会計処理に反映させております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
前事業年度(2019年3月31日)
(1) 長期借入金10,850百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②連結貸借対照表の株主資本合計金額を、242億円又は直近の連結会計年度の連結貸借対照表の株主資本合計金額の75%に相当する金額のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③株式会社日本格付研究所の長期発行体格付を、BBB-以上に維持すること。
(2) 長期借入金5,000百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②2018年3月期決算以降、連結貸借対照表の純資産の部の金額を2017年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(3) 長期借入金4,000百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②2018年3月期決算以降、連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(4) 長期借入金5,000百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②連結貸借対照表の株主資本合計金額を、340億円又は直近の連結会計年度の連結貸借対照表の株主資本合計金額の75%に相当する金額のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③株式会社日本格付研究所の長期発行体格付を、BBB-以上に維持すること。
当事業年度(2020年3月31日)
(1) 長期借入金10,850百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②連結貸借対照表の株主資本合計金額を、242億円又は直近の連結会計年度の連結貸借対照表の株主資本合計金額の75%に相当する金額のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③株式会社日本格付研究所の長期発行体格付を、BBB-以上に維持すること。
(2) 長期借入金5,000百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②2018年3月期決算以降、連結貸借対照表の純資産の部の金額を2017年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(3) 長期借入金4,000百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②2018年3月期決算以降、連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は、2017年3月期末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(4) 長期借入金5,000百万円について財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
①連結損益計算書において、2期連続して営業損失を計上しないこと。
②連結貸借対照表の株主資本合計金額を、340億円又は直近の連結会計年度の連結貸借対照表の株主資本合計金額の75%に相当する金額のいずれか高いほうの金額以上に維持すること。
③株式会社日本格付研究所の長期発行体格付を、BBB-以上に維持すること。
3 保証債務
下記の関係会社の金融機関からの借入金等について、次のとおり債務保証を行っております。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産廃棄損の内訳は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当社におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による政府等からの要請や、主な得意先である自動車メーカー各社の新車需要の低迷に伴い、4月以降に稼働調整を行っており、製品の売上高の減少の影響が生じております。提出日現在におきまして、新型コロナウイルス感染症の収束の時期は未だ不透明であり、経済活動への影響を予測できない状況となっております。このため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による稼働調整の影響は、翌期以降の当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があります。影響額につきましては、提出日現在におきまして、合理的に算定することが困難であります。