第6 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度

4月1日から3月31日まで

定時株主総会

6月中

基準日

3月31日

剰余金の配当の基準日

9月30日
3月31日

1単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り・
買増し

 

  取扱場所

名古屋市中区栄三丁目15番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

 

(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

  取次所

  買取・買増手数料

算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取り又は買増した単元未満株式の数で按分した金額とする。

(算式)

100万円以下の金額につき            1.150%

100万円を超え  500万円以下の金額につき   0.900%

500万円を超え 1,000万円以下の金額につき   0.700%

1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき   0.575%

3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき   0.375%

(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)

ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞及び中部経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。
 https://www.futabasangyo.com

株主に対する特典

該当事項なし

 

(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

会社法第189条第2項各号に掲げる権利

会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株主の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利