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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
80,000,000 |
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計 |
80,000,000 |
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種類 |
第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成28年1月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年3月10日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
38,216,759 |
38,216,759 |
東京証券取引所 市場第二部 |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
38,216,759 |
38,216,759 |
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- |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成28年3月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
株式会社ハイレックスコーポレーション第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
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決議年月日 |
平成27年12月11日 |
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新株予約権の数(個) |
5,860(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
5,860(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成28年1月13日 至 平成68年1月12日 (注)3 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,103(注)4 資本組入額 1,552(注)5 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)7 |
(注)1.当社取締役会決議に基づき、取締役については報酬額年額3億円のうちの3千万円の範囲内で、執行役員については年額2千万円の範囲内で、新株予約権の発行価額の総額を定め、これを新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値をもとにブラック・ショールズ・モデルに基づいて算出される新株予約権1個当たりの公正価額をもって除して得られた数(ただし、整数未満の端数は切り捨てる。)を限度としており、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は普通株式1株であります。
2.付与株式数は、割当日後、当社が株式分割または株式無償割当て、株式併合を行う場合、当社は次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式無償割当て・株式併合の比率
また上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3.新株予約権の行使期間は、新株予約権の割当日から40年以内の範囲で、当社取締役会において定めるものとする。
4.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり3,102円)を合算しております。
5.(1)新株予約権の行使により増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算により生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の増加する資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
ただし、新株予約権の行使に対して、自己株式を交付するときは資本金及び資本準備金への組入れは行わないものとする。
6.(1)新株予約権の割当てを受けた新株予約権者は、上記、新株予約権の行使期間内において、取締役または執行役員を退任した日の翌日から10日を経過するまでの日に限り新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が自己の責めに帰すべき事由により解任されたことにより取締役または執行役員の地位を喪失した場合は、当社は、取締役会の決議によって、当該新株予約権者の新株予約権を無償で取得または当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができる。
(3)新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(4)新株予約権者について、法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条第1項の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合を含むがこれらに限られない。)または新株予約権者が当社と競合関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問若しくはコンサルタントとなった場合など、新株予約権付与の目的上、新株予約権者に新株予約権を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、当社は、取締役会の決議によって、当該新株予約権者の新株予約権を無償で取得または当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができる。
(5)前各号に定めるほか、新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編後行使価額に上記(3)に従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られた金額とする。再編後行使価額は交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記5.に準じて定めるものとする。
(8)その他の行使条件、取得事由等については、残存新株予約権の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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平成27年11月1日~ 平成28年1月31日 |
- |
38,216 |
- |
5,657 |
- |
7,105 |
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年10月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
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平成28年1月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
- |
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普通株式 |
|||
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209,200 |
|||
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(相互保有株式) |
- |
- |
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普通株式 |
|||
|
32,400 |
|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
379,431 |
- |
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37,943,100 |
|||
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単元未満株式 |
普通株式 |
- |
- |
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32,059 |
|||
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発行済株式総数 |
38,216,759 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
379,431 |
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の名義書換失念株式が1,400株含まれております。
また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の名義書換失念株式に係る議決権の数14個が含まれております。
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平成28年1月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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(自己保有株式) |
兵庫県宝塚市栄町一丁目12-28 |
209,200 |
- |
209,200 |
0.54 |
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株式会社ハイレックスコーポレーション |
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(相互保有会社) |
兵庫県豊岡市出石町桐野1150 |
32,400 |
- |
32,400 |
0.08 |
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但馬ティエスケイ株式会社 |
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計 |
- |
241,600 |
- |
241,600 |
0.63 |
該当事項はありません。