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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
80,000,000 |
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計 |
80,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年10月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2020年1月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第二部 |
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計 |
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- |
- |
(注) 「提出日現在発行数」には、2020年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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決議年月日 |
2009年12月14日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役(社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 12 |
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新株予約権の数(個)※ |
7,120 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
当社普通株式 7,120 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2009年12月21日 至 2029年12月20日(注)3 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 708(注)4 資本組入額 354(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
|
決議年月日 |
2010年12月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役(社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 12 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
15,049 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
当社普通株式 15,049 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2010年12月20日 至 2030年12月19日(注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,027(注)4 資本組入額 514(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
|
決議年月日 |
2011年12月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役(社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 12 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
12,845 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
当社普通株式 12,845 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2012年1月17日 至 2032年1月16日(注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,014(注)4 資本組入額 507(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
|
決議年月日 |
2012年12月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役(社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 13 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
15,091 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
当社普通株式 15,091 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2013年1月16日 至 2053年1月15日(注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,253(注)4 資本組入額 627(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
|
決議年月日 |
2013年12月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役(社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 12 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
9,849 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
当社普通株式 9,849 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2014年1月15日 至 2054年1月14日(注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,296(注)4 資本組入額 1,148(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
|
決議年月日 |
2014年12月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役(社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 13 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
8,663 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
当社普通株式 8,663 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年1月14日 至 2055年1月13日(注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 3,077(注)4 資本組入額 1,539(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
|
決議年月日 |
2015年12月11日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役(社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 13 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
5,212 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
当社普通株式 5,212 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年1月13日 至 2056年1月12日(注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 3,103(注)4 資本組入額 1,552(注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
※ 当事業年度の末日(2019年10月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年12月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社取締役会決議に基づき、取締役については報酬額年額3億円のうちの3千万円の範囲内で、執行役員については年額2千万円の範囲内で、新株予約権の発行価額の総額を定め、これを新株予約権の割当日における東京証券取引所(第1回~第4回は大阪証券取引所)における当社株式普通取引の終値をもとにブラック・ショールズ・モデルに基づいて算出される新株予約権1個当たりの公正価額をもって除して得られた数(ただし、整数未満の端数は切り捨てる)を限度としており、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は普通株式1株であります。
2.付与株式数は、割当日後、当社が株式分割または株式無償割当て、株式併合を行う場合、当社は次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式無償割当て・株式併合の比率
また上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3.新株予約権の行使期間は、新株予約権の割当日から40年以内の範囲で、当社取締役会において定めるものとする。
4.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(第1回新株予約権は1株当たり707円、第2回新株予約権は1株当たり1,026円、第3回新株予約権は1株当たり1,013円、第4回新株予約権は1株当たり1,252円、第5回新株予約権は1株当たり2,295円、第6回新株予約権は1株当たり3,076円、第7回新株予約権は1株当たり3,102円)を合算しております。
5.(1)新株予約権の行使により増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算により生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の増加する資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
ただし、新株予約権の行使に対して、自己株式を交付するときは資本金及び資本準備金への組入れは行わないものとする。
6.(1)新株予約権の割当てを受けた新株予約権者は、上記、新株予約権の行使期間内において、取締役または執行役員を退任した日の翌日から10日を経過するまでの日に限り新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が自己の責めに帰すべき事由により解任されたことにより取締役または執行役員の地位を喪失した場合は、当社は、取締役会の決議によって、当該新株予約権者の新株予約権を無償で取得または当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができる。
(3)新株予約権者が死亡したときは、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(4)新株予約権者について、法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条第1項の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合を含むがこれらに限られない。)または新株予約権者が当社と競合関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問若しくはコンサルタントとなった場合など、新株予約権付与の目的上、新株予約権者に新株予約権を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、当社は、取締役会の決議によって、当該新株予約権者の新株予約権を無償で取得または当該新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができる。
(5)前各号に定めるほか、新株予約権の行使については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めに従うものとする。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編後行使価額に上記(3)に従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られた金額とする。再編後行使価額は交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記5.に準じて定めるものとする。
(8)その他の行使条件、取得事由等については、残存新株予約権の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高(千株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
1997年10月31日 |
372 |
38,216 |
169 |
5,657 |
168 |
7,105 |
(注) 上記の増加は、転換社債の株式転換(1996年11月1日~1997年10月31日)によるものであります。
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2019年10月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.証券保管振替機構名義の株式1,400株は、「その他の法人」欄に14単元を含めて表示しております。
2.「個人その他」及び「単元未満株式の状況」の各欄には自己株式1,506単元及び13株がそれぞれ含まれております。
3.「金融機関」には、「役員向け株式交付信託」の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式479単元が含まれております。なお、当該株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
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2019年10月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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ジェーピー モルガン チェース バンク 380684 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
英国・ロンドン (東京都港区港南二丁目15-1) |
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ビービーエイチ フオー フイデリテイ ロー プライスド ストツク フアンド(プリンシパル オール セクター サブポートフオリオ) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
米国・ボストン (東京都千代田区丸の内二丁目7-1) |
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ジェーピー モルガン バンク ルクセンブルグ エスエイ 380578 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
ルクセンブルグ大公国・セニンガーパーク (東京都港区港南二丁目15-1) |
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SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) |
米国・ボストン (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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計 |
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(注)1.公益財団法人寺浦奨学会は、創始者故寺浦留三郎がその私財を寄付することにより、高等学校以上の学生に対して、奨学金を給付し、人材の育成と教育の振興に寄与することを目的として設立した公益法人であります。
2.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式は信託業務にかかるものであります。
3.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式は信託業務にかかるものであります。
4.2019年9月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びその共同保有者が2019年9月11日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年10月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド |
2,056 |
5.38 |
|
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
2,346 |
6.14 |
|
シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・ リミテッド |
70 |
0.18 |
|
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ホンコン)リミテッド |
84 |
0.22 |
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2019年10月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1. 「完全議決権株式(その他)」には、「役員向け株式交付信託」の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式47,900株が含まれております。なお、当該株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
2. 「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の名義書換失念株式が1,400株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の名義書換失念株式に係る議決権の数14個が含まれております。
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2019年10月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
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(注) 上記のほか、「役員向け株式交付信託」の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託E口)が所有している当社株式47,900株を、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
① 制度の概要
当社は、2016年1月23日開催の第72期定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除きます。以下同様とします。)及び執行役員の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役及び執行役員が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、当社取締役及び執行役員に対し、信託を用いた新たな業績連動型株式報酬制度を導入することを付議し、決議いただいております。
イ.本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式(当社普通株式とします。以下同様とします。)の取得を行い、当社取締役及び執行役員に対し、当社取締役会が定める株式交付規定に従ってその役位及び当社の定める業績連動係数に応じて付与される株式交付ポイントに基づき、信託を通じて当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)を交付する業績連動型株式報酬制度であります。
当社取締役会は、株式交付規定に従い、本制度の対象となる連続する三事業年度(当初は2016年10月31日に終了する事業年度から2018年10月31日に終了する事業年度までの三事業年度とし、信託期間の延長が行われた場合には、以降の三事業年度とする。以下、「対象期間」といいます。)について、株式交付ポイント算定の基礎となる金額を定めたうえで、業績連動係数を勘案し、各取締役及び執行役員について、取締役及び執行役員ごとに株式交付ポイントを算出します。取締役及び執行役員は、かかる株式交付ポイントの累積値に応じた当社株式を、その退任時に交付されることとなります。
本制度の仕組みの概要は、以下のとおりです。
|
① 当社は取締役及び執行役員を対象とする株式交付規定を制定します。 ② 当社は取締役及び執行役員を受益者とした株式交付信託(他益信託)(以下「本信託」といいます。)を設定します。その際、当社は受託者に株式取得資金(但し、株主総会の承認を受けた金額の範囲内の金額とします。)及び諸経費に相当する金額の金銭を信託します。 ③ 受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法によります。)。 ④ 信託期間を通じて株式交付規定の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。 本信託内の当社株式については、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。 ⑤ あらかじめ定めた株式交付規定に基づき、当社は取締役及び執行役員に対し株式交付ポイントを付与していきます。 ⑥ 株式交付規定の定める要件を満たした受益者は、受託者から株式の交付を受けます。なお、あらかじめ株式交付規定・信託契約に定めた一定の場合に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を株式市場にて売却し、金銭を交付します。 |
ロ.信託の設定
当社は、株式交付規定に従って交付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の当社株式を本信託が一定期間分先行して取得するために必要となる資金を拠出し、本信託を設定いたします。本信託は、当社が拠出する資金を原資として、当社株式を取得いたします。
ハ.本信託に株式取得資金として拠出される信託金の予定額
対象期間である三事業年度の株式取得資金として、当社が本信託に拠出する信託金の上限金額は各信託期間につき240百万円(※)といたします。そのうち、取締役に対する株式取得資金として各信託期間に本信託に拠出する信託金の上限金額は90百万円といたします。
(※)ただし、実際に本信託に信託する信託金は、株式取得資金に、信託報酬及び信託費用等の必要費用の見込額を加算した額を設定いたします。
ニ.本制度の対象期間
前記イ.に記載のとおり、本制度の対象期間は連続する三事業年度(当初は2016年10月31日に終了する事業年度から2018年10月31日に終了する事業年度までの三事業年度とし、信託期間の延長が行われた場合には、以降の三事業年度)とします。なお、当社は、原則として、信託期間の満了時において、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより本信託を継続します。その場合、連続する三事業年度ごとに本信託の信託期間を延長し、当社は、当該延長された対象期間ごと(信託期間ごと)に、240百万円(取締役分として90百万円)の範囲内で追加拠出を行い、引き続き延長された対象期間について、取締役及び執行役員に対する株式交付ポイントの付与を継続します。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(取締役及び執行役員に付与された株式交付ポイント数に相当する当社株式で交付が未了であるものを除きます。)及び金銭(以下、「残存株式等」といいます。)があるときは、追加拠出される信託金の合計額は、信託金の上限額である240百万円から残存株式等の金額(当社株式については延長する前の信託期間の末日における帳簿価額で評価します。)を控除した金額の範囲内とします。また、上記のとおり株式交付ポイント付与を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、株式交付ポイントを付与されている取締役又は執行役員が未だ退任していない場合には、当該取締役又は執行役員が退任し当社株式等の交付が完了するまで、信託期間を延長することがあります。
ホ.取締役及び執行役員に交付が行われる当社株式等の内容
当社は、当社取締役会が定める株式交付規定に基づき、各取締役及び各執行役員の役位別に定められた交付基準額に、当社の定める業績連動係数を乗じて得た額(ただし、任期満了前の退任をした事業年度についてはかかる係数を乗じず、月割按分を行う。)をさらに本信託の有する当社株式の1株当たりの帳簿価額で除した額をもって、当該取締役及び当該執行役員に対して交付する株式交付ポイントといたします。当社が取締役及び執行役員に付与する株式交付ポイントの総数は一事業年度当たり24,000ポイント(うち取締役分として9,000ポイント)を上限とし、対応する当社株式数にして24,000株相当(うち取締役分として9,000株相当)を上限とします。
ヘ.本信託による当社株式の取得方法
本信託による当初の当社株式の取得は、前記ニ.及びホ.の株式取得資金の上限の範囲内で、当社からの自己株式の処分による方法で取得いたします。なお、信託期間中、取締役や執行役員の増員等の理由により、本信託内の株式数が信託期間中に取締役及び執行役員に付与される株式交付ポイント数に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合には、前記ニ.及びホ.の信託金の上限の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託し、当社株式を追加取得することがあります。
ト.当社株式等の交付
本信託を通じて各取締役及び各執行役員に交付される当社株式等の数の合計額は、各人に付与された株式交付ポイント1ポイント当たり1株として決定され、退任時に、本信託から、付与された累計株式交付ポイントに応じた数の当社株式等の交付が行われます。ただし、当社株式等の一定割合に相当する数の当社株式については、本信託内で換価したうえで、その時価相当額の金銭の交付が行われます。なお、当社株式について、株式分割、株式併合、株式無償割当て等、1ポイント当たりに交付する当社株式等の調整を行うことが公正であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じた調整が行われます。
チ.議決権行使
本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。
リ.配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。
ヌ.信託終了時の取扱い
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しております。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭については、あらかじめ株式交付規定及び信託契約に定めることにより、当社、当社取締役及び当社執行役員と利害関係のない特定公益増進法人に寄付されることを予定しております。
② 取締役及び執行役員に取得させる予定の株式の総数
一事業年度当たり当社株式数24,000株相当(うち取締役分として9,000株相当)を上限とします。
③ 当該業績連動型株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社株式交付規定に定める当社取締役及び執行役員のうち受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
316 |
0 |
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当期間における取得自己株式 |
217 |
0 |
(注)1.当事業年度及び当期間における取得自己株式には、「役員向け株式交付信託」が取得した株式数は含めておりません。
2.当期間における取得自己株式には、2020年1月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
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引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (業績連動型株式報酬制度の導入に伴う第三者割当) (ストックオプションの権利行使) |
18,600
- |
27
- |
-
- |
-
- |
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保有自己株式数(注1,2,3) |
150,613 |
- |
150,830 |
- |
(注)1.当社は、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度「役員向け株式交付信託」を導入しており、本制度継続のため、2019年6月24日、三井住友信託銀行株式会社(信託E口)に対し、自己株式18,600株を処分いたしました。
2.当期間における保有自己株式数には、2020年1月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り等による株式数は含めておりません。
3.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、「役員向け株式交付信託」が保有する当社株式株を含めておりません。
利益配分につきましては、株主の皆様にとっての収益性と今後の収益予想や将来の事業展開等を考慮し、長期的な安定配当を維持していくことを基本方針としております。当社は、環境変化等に応じた内部留保レベルと長期的な安定配当及び連結での配当性向を考慮した配当政策を実施してまいります。また、内部留保金につきましては、企業体質の強化を図りながら、市場ニーズに応えるため製品開発、合理化設備、海外市場開拓及び海外生産拠点の充実等に効果的に投資してまいる方針であります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の期末配当金につきましては、世界的な競争激化、環境保全への対応、企業の社会的責任の拡大等、厳しい環境下にありますが、株主への利益還元を図るため、期末配当金は1株当たり26円50銭(中間配当金と合わせて53円)といたしました。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年4月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスの充実に関しましては、「会社は誰のためにあるのか?」「経営のチェックは誰の手によって行われるべきか?」を考えながら、株主の皆様やお取引先、地域社会や従業員等の各ステークホルダーとの良好な関係を築きつつ、健全かつ効率的な経営システムを構築することが課題と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役会等の法定の機関を設置しております。また取締役会のスリム化と機動的な業務執行を図るため、執行役員制を採用しております。その他の意思決定機関としては経営会議を設けております。また、取締役会の下に任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
各機関の内容及び目的は以下のとおりであります。
(a)取締役会
経営管理の意思決定機関として基本的に毎月1回土曜日に開催され、取締役の審議により必要事項を決議することとしております。
取締役は従業員または社外からその能力と適格性を判断のうえで登用し、企業統治の厳格性を高めていくこととしております。なお、開催の都度監査役の全員が出席のうえ業務の執行状況の把握に努めております。
(b)経営会議
当社における任意の機関でありますが、取締役及び執行役員の職務の状況及び各部門の運営状況等を確認することを目的として経営管理の一機関として基本的に取締役会開催日を除く毎週土曜日に開催しております。
(c)監査役会
原則として毎月1回開催し、監査方針の決定、監査状況の報告、勧告事項の検討、改善状況の把握に努めております。監査機能の充実を図るため、常勤監査役1名のほか、税理士3名を監査役として登用しております。
(d)指名報酬委員会
当社における任意の諮問機関でありますが、1年に1回以上開催し、取締役、監査役及び執行役員の指名並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る基本方針等について審議を行い、その結果を取締役会に答申しております。
(機関ごとの構成員(◎は議長、委員長を表します)。
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役職名 |
氏名 |
取締役会 |
経営会議 |
監査役会 |
指名報酬 委員会 |
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取締役会長 |
寺浦 實 |
〇 |
〇 |
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代表取締役社長 |
寺浦 太郎 |
◎ |
◎ |
|
◎ |
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代表取締役副社長 |
中野 充宏 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
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常務取締役 |
平井 彰一 |
〇 |
〇 |
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社外取締役 |
正木 靖子 |
〇 |
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|
〇 |
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社外取締役 |
加藤 徹 |
〇 |
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〇 |
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社外取締役 |
赤西 芳文 |
〇 |
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|
〇 |
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常勤監査役 |
松本 耕一 |
|
〇 |
◎ |
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社外監査役 |
吉竹 英之 |
|
|
〇 |
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社外監査役 |
小林 佐敏 |
|
|
〇 |
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社外監査役 |
太田 克実 |
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〇 |
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執行役員 (専務執行役員・ 常務執行役員含む) |
他17名(注) |
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〇 |
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(注)各執行役員の氏名については、「(2)役員の状況 ① 役員一覧 (注)6.」に記載のとおりであります。
当社のコーポレートガバナンス体制は以下のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
独立機関として内部統制監査を実施する「内部統制監査室」を設置し、専任2名、兼務者1名でより良い経営管理と効率的で透明な経営体制を目指して活動しております。
・監査役の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役の職務を補助するための機関として、監査役直属の監査役室を設置しております。監査役室のスタッフの任命、異動、評価等に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとし、取締役からの独立性を確保しております。
監査役会は、内部統制監査室と、それぞれの年度監査計画策定時に協議を行う他、監査結果に関する情報を共有するなど、連携し、また牽制しながら監査業務を遂行しております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、会社経営上予想される危険を未然に防ぐとともに、経営危機に遭遇した場合に的確な対応をとることを目的とするため、「リスクマネジメントアクション・ガイドライン」を制定し、その下で規定と要領をそれぞれ設定しております。また、当社の行動規範をより明確にするために、エシックス・カード(コンプライアンス4つの視点)を設定しております。これらは、倫理的なルール及び行動規範を明確にすることにより、当社の事業に対する社会の信頼を維持向上させるとともに、人為的原因で起こりうる会社経営上のリスクを未然に回避することを目的としております。
今後は、従来より実施しています教育に加え、コンプライアンスを徹底するための更なる仕組の充実に向けて活動してまいります。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、以下の体制により、関係会社(子会社及び関連会社)における業務執行の適正化を図っております。
(a)「関係会社管理規定」に基づき、関係会社の事業に関する承認、報告の受理、経営・業務に関する連絡の保持を行い、当社グループ全体の経営の健全性を確保します。
(b)当社は、関係会社の損失の危険に関して内部規定を定めており、当該部門又は関係会社を管掌ないし担当する取締役は、重大な災害等のリスク、事業等のリスク等が発生した場合に、規定等に基づく適切な対応を行うこととしております。
(c)代表取締役、担当取締役は、定期的に内外関係会社を訪問し、業務運営状況を検証するとともに必要な改善指示、当社による支援の手配等を実施します。
(d)監査役及び内部統制監査室は、連携して関係会社の実地監査を実施します。実地監査に際しては、当該関係会社の法定監査を担当している監査法人とも協議し、その妥当性を検証したうえで、必要な改善の指導・勧告を行います。
・責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としております
・取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年4月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
・自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役社長 グローバル営業本部管掌 兼 欧州事業管掌 |
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代表取締役副社長 人事総務・経理・情報管掌 兼 調達管掌 兼 原価企画管掌 兼 医療機器事業管掌 兼 内部統制管掌 兼 技術開発管掌 |
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常務取締役 海外事業管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で、当社システム設計Gr担当 兼 ウインドレギュレータ設計Gr担当 兼 宇都宮技術センター担当 倉岡孝次、北米・南米事業支社長 兼 HI-LEX CONTROLS INC.HI-LEX AUTOMOTIVE CENTER CMO 兼 HI-LEX MEXICANA,S.A.DE C.V. CEO 村山拓士、当社資材調達Gr担当 兼 原価企画Gr担当 兼 国内子会社担当 佐伯重夫、当社ケーブル設計Gr担当 兼 研究開発Gr担当 兼 品質保証Gr担当 長谷川龍彦、当社自動車営業Gr担当 兼 産業機器営業Gr担当 宮垣逸郎、当社柏原工場担当 兼 三田工場担当 兼 三ケ日工場担当 兼 生産技術Gr担当 兼 HPS支援室担当 上田昌幸、当社医療機器事業担当 関康夫、HI-LEX INDIA PRIVATE LTD. CEO 福田義也、株式会社ハイレックス関東代表取締役社長 森本功、当社経理Gr担当 芦田安功、当社海外事業管理Gr担当 谷川敬次郎、HI-LEX EUROPE GMBH CPO 兼 HI-LEX HUNGARY CABLE SYSTEM MANUFACTURING LLC COO 田原玉樹、HI-LEX CONTROLS INC.LITCHFIELD工場COO 沖村雄一、当社自動車営業Grマネージャー 秋末護、PT. HI-LEX INDONESIA CEO 兼 PT. HI-LEX PARTS INDONESIA CEO 兼 PT. HI-LEX CIREBON CEO 吉本忠利、広東海徳世拉索系統有限公司総経理 平尾学及び当社資材調達Grマネージャー 岸本浩志であります。
② 社外役員の状況
当社における社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、当社として特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は経営に外部視点を取り入れ、取締役会の業務執行に対する一層の監督機能の強化を図るため、社外取締役を選任しております。
社外取締役 正木靖子氏は、弁護士としての経験が豊富であり、法律の専門家として当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスを強化してまいります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 加藤徹氏は、大学教授、学会理事などを務められた豊富な経験と、会社法等法律研究の第一人者としての深い知見を有しておられ、それらを活かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスを強化してまいります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 赤西芳文氏は、裁判官としてのキャリアが長く、その豊富な経験を活かし、法律の専門家として当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスを強化してまいります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
正木靖子氏は、生活協同組合コープこうべの員外監事及び株式会社ノーリツの社外取締役を兼務しておりますが、当社と両社との間には特別な関係はありません。
社外監査役3名はいずれも税理士であり、また税務署長を務めるなど財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地から監査役としての役割を果たすことが期待できるため、当社の社外監査役として選任しております。
社外監査役 吉竹英之、小林佐敏、太田克実の3氏は、税務等の専門家の観点から会社経営の状態、取締役の職務執行状況、会社法並びに税法等諸法の遵守状況及び妥当性等を監査していただいております。
なお、社外監査役 吉竹英之、小林佐敏の2氏は、当社株式を保有しておりますが、当社の発行済株式総数に占める割合は僅少であり、経営に影響を与えるものではなく、上記以外に当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役と意見交換を実施することで情報の共有を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役監査を実施することで内部監査及び会計監査との相互連携を図っております。詳細は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会(常勤監査役1名、社外監査役3名)が監査役監査基準及び監査役会規則に基づく年間の監査方針及び監査計画を作成し、子会社及び関連会社を含めた会社経営の状態、取締役の職務執行状況、会社法並びに税法等諸法の遵守状況及び妥当性等を定期的に監査しております。
なお、常勤監査役 松本耕一氏は財務経理業務や経営企画業務の長年に渡る経歴・実務経験を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外監査役 吉竹英之、小林佐敏、太田克実の3氏は、いずれも税理士の資格を有する税務の専門家であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を全13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
|
区 分 |
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
常勤監査役 |
星野 憲太郎 |
13 |
13 |
|
社外監査役 |
吉竹 英之 |
13 |
13 |
|
社外監査役 |
岡本 忍 |
13 |
13 |
|
社外監査役 |
小林 佐敏 |
13 |
13 |
監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査計画の策定、会計監査人の再任・不再任及び報酬の同意、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場および主要な事業所における業務および財産状況の調査、子会社の取締役等および監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部統制監査室(専任2名及び兼任1名)が、内部統制監査規定に基づく年間の監査方針及び監査計画を作成し、内部統制の整備状況と運用状況を定期的に監査しております。
内部統制監査室及び監査役会と会計監査人との間では、随時協議を行い、内部統制の状況、企業会計の動向、監査上の留意点等の意見交換などを実施しております。
これにより取締役会及び監査役による業務及び会計監査、公認会計士による会計監査人監査、そして内部統制監査室によるJ-SOX法対応に基づく内部統制監査という、四者による監査がそれぞれの立場で連携し、また牽制しながら実施できる体制を確立しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 廣田 昌己
指定有限責任社員 業務執行社員 立石 政人
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 24名 その他 20名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針と理由については、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、不正リスク防止への体制、監査報酬の妥当性等を考慮し、決定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由のいずれかに該当する場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会による監査法人の評価を行っておりませんが、会計監査人の適格性、独立性及び適正性などについて検証を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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|
|
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連結子会社 |
|
|
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGのメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
- |
6 |
- |
10 |
|
連結子会社 |
66 |
5 |
53 |
17 |
|
計 |
66 |
11 |
53 |
27 |
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務に関するアドバイザリー業務であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査公認会計士等と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員報酬は、固定報酬である月次報酬と変動報酬である賞与及び株式関連報酬から構成されております。その支給割合及び算定等の手続きについては、関連する社内規定に基づき決定されており、賞与については、当該期の業績や業績への各人の貢献度を勘案して決定しております。
株式関連報酬としては、当社取締役(社外取締役を除く)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、当社取締役に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度を、2016年1月23日開催の第72期定時株主総会において決議をいただき導入しております。(業績連動型株式報酬制度の詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。)
また、その業績連動報酬に係る指標は、連結売上高及び連結営業利益であります。これらの指標は、当社グループにおける経営上の目標の達成状況を判断するための重要な指標であり、業績連動報酬に係る指標に適しているものと判断しております。業績連動報酬の額の決定方法は、当該指標及び対象となる受益者の役位を基礎とした一定の算定方法により決定しております。
なお、当連結会計年度における業績連動報酬に係る指標の実績は、連結売上高2,400億2百万円、連結営業利益67億8千9百万円であります。当社は、業績連動報酬の支給にあたっては、一定の具体的な数値を短期的な目標として設定しておらず、経営計画の達成による業績向上と株価上昇を反映した報酬制度を採用しており、企業価値の増大への適切なインセンティブであると判断しております。
また、当社は、取締役、監査役及び執行役員の指名並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性を高めるとともに、説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置しております。
同委員会は、取締役会決議により選定された3名以上の委員(うち、過半数は独立社外取締役)で構成されており、取締役、監査役及び執行役員の指名並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る基本方針等について、対象者の役位、責務、実績等を総合的に勘案したうえで審議を行い、その結果を取締役会に答申いたします。取締役会はその結果を尊重し、最終的に承認いたします。
同委員会の各構成員の氏名については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレートガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
なお、当事業年度における当社の取締役等の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名報酬委員会の開催は、2019年10月までに2回実施されており、取締役及び執行役員の報酬等について、審議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
賞与 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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合 計 |
205 |
174 |
4 |
26 |
11 |
(注1)取締役の報酬限度額は、2009年1月24日開催の第65期定時株主総会において年額300百万円以内と決議
いただいております。
(注2)監査役の報酬限度額は、1993年1月23日開催の第49期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、配当等の投資リターンや株式価値の向上が期待できるものを純投資目的と区分し、それ以外の場合は純投資目的以外に区分することとしております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、円滑な取引の維持や情報提供等の無形の便益を期待するために必要と認める会社の株式を保有しております。個別の政策保有株式については株式保有管理規定に基づき、毎期、取締役会において資本コストに見合うかを検証するほか、取引関係の維持・強化及び金融取引等の安定化その他諸般の事情を勘案の上、具体的に保有の適否を精査することにより継続保有の要否を検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な 保有効果(注2) 及び株式数が増加した 理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な 保有効果(注2) 及び株式数が増加した 理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)取引関係維持・強化のため (増加理由)取引先持株会による定期買付 |
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(保有目的)取引関係維持・強化のため (増加理由)取引先持株会による定期買付 |
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(注)1 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
3 朝日インテック株式会社は、2019年6月30日付で1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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(注) |
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非上場株式以外の株式 |
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(注) 非上場株式については、市場価値がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。