(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自  平成28年4月1日

至  平成28年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自  平成29年4月1日

至  平成29年9月30日)

1株当たり四半期純利益金額又は

1株当たり四半期純損失金額(△)

48円67銭

△177円87銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は

親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円)

2,178

△7,961

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する

四半期純損失金額(△)(百万円)

2,178

△7,961

普通株式の期中平均株式数(千株)

44,758

44,758

 

(注)  潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

2 【その他】

(偶発債務)
 当第2四半期連結会計期間末における偶発債務の内容は以下のとおりです。
独占禁止法関連

(1)国及び競争法当局による調査

一部の国において当局による調査に対応しています

(2)民事訴訟

当社及び一部の子会社は、特定の自動車部品の取引に関する競争法違反の疑いについて、米国及びカナダにおいて損害賠償を求める複数の訴訟で被告の一社となっています。
 米国においては、特定の自動車部品ごとに、直接購入者(RV生産者)並びに間接購入者(トラック及び農機具ディーラー)より、当社及び一部の子会社に対して暫定集団訴訟が提起されています。また、自動車保険会社及び一部カーディーラーがそれぞれ単独で訴訟を提起しています。
 訴訟の進行は訴訟の態様毎に、更には対象となる部品毎に異なりますが、暫定集団訴訟の場合は、各訴訟につきディスカバリーと呼ばれる手続き(審理に先立ち、訴訟当事者間で相互に訴訟の対象に関係する書類等の証拠を開示し合う手続き)が実施されます。ディスカバリーの終了後、必要に応じて被告による各種申立の審理を経て、原告側は、その暫定集団の全ての構成員の請求を主張できるよう集団適格についての申立を行うことができ、当該申立についての決定がなされて初めて各々の訴訟についての本案審理が開始されます。一方、自動車保険会社及び一部カーディーラーによって提起された訴訟の場合は、上記のような集団適格についての審理過程はなく、ディスカバリー終了後に本案審理が開始されます。上記いずれの訴訟においても、当社はどの段階でも原告側と和解交渉を開始し、和解することが可能です。
 カナダにおいては、複数の州において複数の暫定集団訴訟が、間接購入者(カーディーラー及びエンドユーザー)から当社や一部の子会社に対して提起されています。カナダでは集団適格についての審理が訴訟全体の手続きの中で米国よりも早い段階、即ちディスカバリーに先立って行われ、カナダにおける訴訟の一部についての集団適格に関する審理は2017年中に開始される見込みです。

(3)個別の和解交渉

当社は、特定の自動車部品の取引に関する独占禁止法並びに各国競争法違反の疑いに関連して、主要顧客(自動車メーカー)との間で個別に交渉を行っています。