1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
計器類の製品・仕掛品……総平均法
その他の製品・仕掛品……個別法
原材料………………………総平均法
貯蔵品………………………最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…………………定額法
(リース資産を除く)
無形固定資産…………………定額法
(リース資産を除く) ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)
に基づく定額法
リース資産……………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
長期前払費用…………………定額法
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上し、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 製品補償損失引当金
顧客に納入した製品に対し発生したクレームに係わる費用に備えるため、今後発生が見込まれる補償費等について合理的に見積もられる金額を計上しております。
(5) 訴訟損失引当金
訴訟に係る損失に備えるため、その経過等の状況に基づく損失負担見込額を計上しております。
(6) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
貸借対照表
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第5号 平成30年3月26日)を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度において「流動資産」に区分しておりました「繰延税金資産」(前事業年度1,248百万円)は、当事業年度においては「投資その他の資産」の「繰延税金資産」2,748百万円に含めて表示しております。
※1 担保資産
取引保証の担保に供している資産は次のとおりであります。
※2 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は次のとおりであります。
※3 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権及び金銭債務の金額は、次のとおりであります。
4 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入債務及び商取引に対し、保証を行っております。
(債務保証)
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
前事業年度(2018年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式75,732百万円、関連会社株式371百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2019年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式73,110百万円、関連会社株式371百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。