【要約四半期連結財務諸表注記】
1.報告企業
日本精機株式会社(以下「当社」という。)は日本国に所在する企業であります。当第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)及び当第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)の要約四半期連結財務諸表は、当社及びその子会社(以下「当社グループ」という。)から構成されております。当社グループは自動車及び汎用計器事業、コンポーネント事業、自動車販売事業を主な事業としております。
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、IAS第34号に準拠して作成しております。当社は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たしているため、同第93条の規定を適用しております。
(2) 測定の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定される特定の金融商品等を除き、取得原価に基づき計上しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円(百万円単位、単位未満切捨て)で表示しております。
(4) 会計方針の変更
当社グループが当第1四半期連結会計期間より適用している主な基準書は、以下のとおりであります。
この基準書の変更内容及び当社グループの要約四半期連結財務諸表に与える影響は、以下のとおりであります。
(IFRS第16号「リース」の適用)
当社グループは当第1四半期連結会計期間よりIFRS第16号「リース」(2016年1月公表)(以下「IFRS第16号」という。)を適用しております。IFRS第16号の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に利益剰余金期首残高の修正として認識する方法を採用しております。
IFRS第16号の適用に際し、契約にリースが含まれているか否かについては、IFRS第16号C3項の実務上の便法を選択し、IAS第17号「リース」(以下「IAS第17号」という。)及びIFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」のもとでの判断を引き継いでおります。適用開始日以降は、IFRS第16号の規定に基づき判断しております。
過去にIAS第17号を適用してオペレーティング・リースに分類した借手としてのリースについては、適用開始日に、短期リース又は少額資産のリースを除き、使用権資産及びリース負債を認識しております。短期リース及び少額資産のリースに係るリース料はリース期間にわたり定額法により費用として認識しております。
リース負債は、残存リース料を適用開始日における借手の追加借入利子率を用いて割り引いた現在価値で測定しております。当該追加借入利子率の加重平均は0.03%であります。
なお、リース負債を認識する際に、リース負債と同額(ただし、前払リース料又は未払リース料は修正)の使用権資産を認識しているため、期首利益剰余金への影響はありません。
過去にIAS第17号を適用してファイナンス・リースに分類した借手としてのリースについては、適用開始日の使用権資産及びリース負債の帳簿価額を、それぞれ、その直前の日におけるIAS第17号に基づくリース資産及びリース負債の帳簿価額で算出しております。
前連結会計年度末においてIAS第17号を適用して開示した解約不能オペレーティング・リース契約と、適用開始日において要約四半期連結財政状態計算書に認識したリース負債の調整表は、以下のとおりであります。
また、適用開始日において要約四半期連結財政状態計算書に認識した使用権資産は、7,477百万円であります。
なお、当社グループは、IFRS第16号の適用に際し、以下の実務上の便法を使用しております。
・特性が合理的に類似したリースのポートフォリオに単一の割引率を適用
・適用開始日から12ヶ月以内にリース期間が終了するリースについて、短期リースと同じ方法で会計処理
・当初直接コストを適用開始日現在の使用権資産の測定から除外
また、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、従来、オペレーティング・リースとして報告されていたリースに係るキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローとして表示しておりましたが、IFRS第16号の適用により、リース負債の測定に含まれない短期リース及び少額資産のリース等を除き、従来のファイナンス・リースとして報告されていたリース債務の返済分に含めて、財務活動によるキャッシュ・フローの「リース負債の返済による支出」として表示しております。
3.重要な会計方針
当社グループが本要約四半期連結財務諸表において適用する会計方針は、「2.作成の基礎(4)会計方針の変更」に記載のあるものを除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同様であります。
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を設定しております。ただし、実際の業績は、これらの見積りとは異なる結果となる可能性があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りを変更した会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識しております。
本要約四半期連結財務諸表における重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
5.セグメント情報
(1) 報告セグメントの概要
当社グループの事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。なお、報告にあたって事業別セグメントの集約は行っておりません。
当社グループでは、製品別の事業単位を置き、各事業単位は取り扱う製品、サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
従って、当社グループは事業単位を基礎として、主に製品の特性に基づき、「自動車及び汎用計器事業」、「コンポーネント事業」、及び「自動車販売事業」を報告セグメントとしております。
「自動車及び汎用計器事業」は、四輪車用計器、ヘッドアップディスプレイ、二輪車用計器、汎用計器、各種センサーの製造販売をしております。「コンポーネント事業」は、OA・情報機器操作パネル、空調・住設機器コントローラー、FA・アミューズメントユニットASSY、高密度実装基板EMS、液晶表示素子・モジュール、有機EL表示素子・モジュール、アフターマーケットパーツの製造販売をしております。「自動車販売事業」は新車・中古車の販売、車検・整備等のサービスを行っております。
(2) セグメント収益及び業績
当社グループの報告セグメントによる収益及び業績は次のとおりであります。
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、貨物運送、ソフトウェアの
開発販売、受託計算、樹脂材料の加工・販売等を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額343百万円は、セグメント間取引消去等であります。
3 セグメント利益又は損失(△)は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、貨物運送、ソフトウェアの
開発販売、受託計算、樹脂材料の加工・販売等を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△181百万円は、セグメント間取引消去等であります。
3 セグメント利益又は損失(△)は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
6.売上収益
当社グループは「自動車及び汎用計器事業」、「コンポーネント事業」並びに「自動車販売事業」を主な事業としており、製品の製造販売及び自動車の販売等を行っております。製品の販売については、製品を顧客に引渡した時点で、顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断し、当該製品の引渡し時点で収益を認識しております。また、自動車の販売等につきましても、引渡し時点で収益を認識しております。収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品などを控除した金額で測定しております。
所在地別の売上収益とセグメント売上収益の関連は、次のとおりであります。
7.配当金
前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
(1) 配当支払額
(2) 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
(1) 配当支払額
(2) 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
8.1株当たり四半期利益
(1) 基本的1株当たり四半期利益の算定上の基礎
① 親会社の所有者に帰属する四半期利益
② 加重平均普通株式数
(2) 希薄化後1株当たり四半期利益の算定上の基礎
① 希薄化後の親会社の所有者に帰属する四半期利益
② 希薄化後普通株式の加重平均株式数
9.金融商品の公正価値
(1) 金融商品の帳簿価額と公正価値
長期借入金(1年内返済予定を含む)を除く償却原価で測定される金融商品については、短期間で決済されるため、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっていることから以下の表には含めておりません。
(2) 公正価値の測定方法
公正価値は元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(3) 公正価値ヒエラルキー
金融商品の公正価値ヒエラルキーは次のように区分しております。
レベル1:活発に取引される市場での公表価格により測定された公正価値
レベル2:レベル1以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル3:観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象が発生した時点で認識しています。
レベル3に分類された金融資産について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合に重要な公正価値の変動は見込まれていません。
経常的に公正価値で測定される金融商品の公正価値ヒエラルキーに基づくレベル別分類は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注) 前連結会計年度において、レベル間で振り替えた金融資産又は金融負債はありません。
当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)
(注) 当第1四半期連結会計期間において、レベル間で振り替えた金融資産又は金融負債はありません。
レベル3に分類されている金融資産の公正価値の変動は次のとおりであります。
10.重要な後発事象
該当事項はありません。