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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
42,400,000 |
|
計 |
42,400,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 (株) |
発行済株式 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
|
2013年7月22日(注) |
― |
19,410,000 |
― |
3,206 |
△2,382 |
802 |
(注)会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.自己株式7,931株は「個人その他」に79単元、「単元未満株式の状況」に31株含まれており、期末日現在の実質的な所有株式数も同数であります。
2.上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が40単元含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
― |
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(注)1.2019年6月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2019年6月17日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
住所 東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階
保有株券等の数 株式 2,246,300株
株券等保有割合 11.57%
2.2019年9月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者が2019年8月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 株式会社みずほ銀行
住所 東京都千代田区大手町1丁目5番5号
保有株券等の数 株式 309,000株
株券等保有割合 1.59%
大量保有者 みずほ証券株式会社
住所 東京都千代田区大手町1丁目5番5号
保有株券等の数 株式 241,700株
株券等保有割合 1.25%
大量保有者 みずほ信託銀行株式会社
住所 東京都中央区八重洲1丁目2番1号
保有株券等の数 株式 31,500株
株券等保有割合 0.16%
大量保有者 アセットマネジメントOne株式会社
住所 東京都千代田区丸の内1丁目8番2号
保有株券等の数 株式 406,500株
株券等保有割合 2.09%
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
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(相互保有株式) |
- |
|||
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権40個)含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) |
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(相互保有株式) |
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計 |
― |
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(注)他人名義で所有している理由等
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所有理由 |
名義人の氏名又は名称 |
名義人の住所 |
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加入持株会における共有持分数 |
日本プラスト日峰持株会 |
静岡県富士宮市山宮3507番地15 |
役員に対する株式報酬制度
当社は、2020年5月26日開催の取締役会において、新たに株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度を2020年6月26日開催の第82回定時株主総会で決議いたしました。
本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。
① 本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役(社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
② 対象者に取得させる予定の株式総数
本信託設定後遅滞なく、3事業年度分として420,000株を上限として取得するものとします。本信託による当社株式の取得につき、その詳細は、適時適切に開示いたします。
③ 本制度による受益者その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役を退任した者のうち、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
56 |
25,592 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他(-) |
― |
― |
― |
― |
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保有自己株式数(注) |
7,931 |
― |
7,931 |
― |
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
当社は、将来の事業展望と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、収益の向上に努めるとともに、業績及び配当性向等を総合的に勘案して安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は定時株主総会であります。
当事業年度の期末配当金につきましては、上記方針に基づき、1株につき10円とし、年間の配当金は中間配当10円と合わせ20円としております。
内部留保資金につきましては、新規受注対応のための設備投資及びモデルチェンジに対する金型投資等に充当し、将来にわたる企業価値向上と株主利益確保のための事業展開に役立ててまいります。
なお、当社は会社法第454条第5項に基づき、取締役会決議により中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たりの配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスにおける基本方針として、積極的かつ迅速な情報公開の他、経営の透明性を確保することが重要と認識しております。
当社のトップマネジメントシステムは、従来より役員会(取締役会・常務会)の開催頻度も高く、全取締役参画のもと充分な論議を尽くしての意思決定や、他部門の情報・ノウハウのトランスファーとして機能し、スピードアップや活性度の度合いは高いものと認識しております。
また、グループ経営における意思決定と業務執行にあたっては、専業化した各子会社に権限を委譲しておりますが、重要事項及び各社の業況については、当社取締役会及び常務会にて審議するとともに、グループ全社に非常勤で当社から取締役もしくは監査役を派遣し、管理・監督体制を整えております。
② 企業統治の体制の状況
コーポレート・ガバナンス体制の概要
a.取締役及び取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 永野博久が議長を務めております。その他メンバーは取締役会長 広瀬 信、常務取締役 内田宏巳、取締役 渡辺和洋、取締役 豊田剛志、社外取締役 池田秀雄、社外取締役 長谷川淳治、社外取締役 林 高史の取締役8名(うち3名は社外取締役)により構成されており、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。原則月1回の定時取締役会を開催しております。また、取締役会の決定した方針に基づき意思決定の迅速化及び業務運営の効率化をはかる目的として、取締役社長を含む常務取締役以上による常務会を原則隔週1回開催し、重要な業務執行への対応を行っております。
b.監査役及び監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、原則月1回の監査役会を開催しております。当社の監査役会は、監査役 森 昭彦、社外監査役 池田修三、社外監査役 伊東弘美の監査役3名(うち社外監査役2名)により構成されており、当社の経営に対する監視ならびに取締役の業務執行の適法性について監査を行っております。
また、常勤監査役は取締役会及び常務会へ出席するとともに社内の重要な会議へ出席する等、監査機能がより有効・適切に機能するよう努めております。
c.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役3名を選任することで経営への監督機能を強化し、監査役3名のうち2名を社外監査役で構成することで、経営への監視機能を強化しております。また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの経営への監督・監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制を採用しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、社外取締役及び各監査役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を次のとおり取締役会で決議し、内部統制システムの整備に取り組んでおります。
(ⅰ)当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社及び子会社の行動指針として、「わたしたちの行動指針」を制定する。
ロ.各組織の単位(部・室・工場・子会社)で必要に応じて「行動規範」を策定する。
ハ.取締役の主導の下で、法令の遵守に努め、その状況を定期的に検証する等、コンプライアンスについて体系的に取り組む仕組みを整備する。
ニ.企業倫理やコンプライアンスに関する事項を審議する「企業倫理委員会」を設置する。
ホ.企業倫理に関する問題について提案を受け付ける「企業倫理改善提案窓口」を設置する。
(ⅱ)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社において取締役の職務の執行に係る情報としては、以下の文書に記載・記録する。
イ.取締役会議事録
ロ.常務会の資料及び議事録
ハ.業務執行に係る方針書・稟議書等の書類
これらの情報については、当社の「文書帳票管理規程」及び「IATF16949品質マニュアル」に基づき、保存・管理を行う。
(ⅲ)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び子会社のリスクマネジメントについては、以下のとおり取り組む。
イ.リスクマネジメントに関する取組みを推進する組織体制を確立する。
ロ.「危機管理マニュアル」を規定する。
ハ.取締役の主導の下で、リスクの予防に努め、その状況を定期的に検証する等、体系的に取組む仕組みを整備する。
(ⅳ)当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.当社は、取締役会の監督機能と執行機能の分離による意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を確保するため、執行役員制度を採用する。
ロ.当社は、定例の取締役会を原則月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督を行う。
ハ.当社は、他部門の情報・ノウハウのトランスファーをはかる目的として全取締役・執行役員参画の役員連絡会を原則隔週1回開催する。
ニ.当社は、取締役会の決定した基本方針に基づき意思決定の迅速化と業務運営の効率化をはかる目的として、取締役社長を含む常務取締役以上による常務会を原則隔週1回開催し、重要な業務執行への対応を行う。
ホ.当社及び子会社は、「職務権限規程」及び「関係会社管理規程」に沿って適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を整える。地域毎に海外拠点を統括する事業統括者と当社取締役等との事業統括会議を定期的に開催し、各地域の執行状況の報告、課題の検討等を行う。
(ⅴ)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社及び子会社は、「わたしたちの行動指針」やコーポレート・ガバナンスに関する基本方針の共有をはかるとともに、子会社においても各国の法令や各社の業態に合わせた自己検証を行い、コーポレート・ガバナンスの充実に努める。
ロ.子会社の業務執行における経営の重要事項に関しては、社内規程に基づき、当社への事前承認または当社への報告を求めるとともに、当社の管理部署が子会社から事業計画等の報告を定期的に受ける。
ハ.業務監査室が、各部門の業務遂行状況の監査を行うとともに、子会社の監査も行う。
(ⅵ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、社長直属の業務監査室を設置する。業務監査室は「内部監査規程」に基づき、監査役より監査業務の要求のあるときは協力し、当該使用人は監査役の監査業務に関し監査役の指揮命令下に置くものとする。またその監査業務に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとする。業務監査室の人事については、人事担当役員と監査役が意見交換を行う。
(ⅶ)当社及び子会社の取締役及び使用人が当社監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ.当社の取締役及び子会社の取締役・監査役及び使用人は、当社監査役から業務執行について報告を求められた場合、または会社に重大な影響を及ぼす事項、法令違反等の不正行為、重大な不当行為その他これに準ずる事項ならびにその恐れのある事実を知った場合には、延滞なく当社監査役に報告するための体制
ロ.当社及び子会社は当社監査役に対して下記の事項を報告する体制
①内部統制システムの整備状況
②コンプライアンス、リスクマネジメントに係る自己検証の結果
③「企業倫理改善提案窓口」の運用状況
④内部監査状況及び内部監査の結果
⑤その他、監査役報告基準に記載されている報告
ハ.当社及び子会社は、上記の報告を行った役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保する体制
(ⅷ)監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは担当部署において、審議の上、速やかに当該費用または債務の処理をする。
(ⅸ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.業務監査室との連携
ロ.会計監査人との連携
ハ.代表取締役との意見交換
ニ.常務会その他の重要な会議への出席
④ コンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、事業推進活動にあたり関係するさまざまな法令を遵守し、考えられる事業上のリスクに適切に対処できる健全な事業運営体制を構築することを目的として、日本プラスト・コーポレートガバナンス委員会(NCG委員会)及び企業倫理委員会を設置し、コンプライアンス及びリスクマネジメントの体制整備をはかっております。社員からコンプライアンス違反、または、その疑いのある行為等について直接トップマネジメントに伝えることを可能とすべく社内外に窓口を設置し、コンプライアンスオフィサーを中心に運用して、懲罰委員会を兼ねた企業倫理委員会を適時開催し、社内規程に則って懲戒処分を含めた対応の実施、再発防止策を講じております。当該窓口の運用状況及び対応結果については、定期的に企業倫理委員会、取締役会及び監査役に報告しております。また、「日本プラスト・コーポレートガバナンス・チェックリスト」により、実態の把握と評価を行っております。
機密情報漏洩リスクの観点からは、「日本プラスト・セキュリティ・ポリシー」に則り、また、財務報告関連リスクに関しては、「財務報告に係る内部統制の構築及び評価の基本方針書」に則り、整備・運用評価の実施を行っております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 自己株式取得の決定機関
会社法第165条第2項の規定により、機動的な資本政策を遂行できるように取締役会の決議により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑩ 取締役及び監査役の責任免除等
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分発揮して、期待された役割を果たすことができるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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常務取締役 品質本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 管理本部長 |
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取締役 経営企画本部長 兼GCR推進室長 |
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(注)1 |
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(注)1 |
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(注)1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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監査役 (常勤) |
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(注)2 |
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(注)2 |
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計 |
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6.当社では、取締役会の監督機能と執行機能の分離による意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は次の7名で構成されております。
専務執行役員 北米事業統括兼ニートン・オート・プロダクツ社長 渡辺 隆雄
常務執行役員 中国事業統括兼中山富拉司特工業有限公司総経理 新浜 隆則
常務執行役員 営業本部長 石川 智張
執行役員 ニホンプラストベトナム社長 堀川 尚希
執行役員 購買本部長兼購買部長兼IB戦略室長 錦織 和彦
執行役員 開発本部長兼開発管理部長 時田 孝志
執行役員 生産本部長兼富士工場長 上野 正揮
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。社外取締役は、外部の視点を入れた経営監督機能を強化させるため、専門的な高い知識と豊富な経験を備える方を選任しております。社外監査役は、様々な分野に関する豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査いただける方を選任しております。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性を確保できる方を選任することとしており、独立性に関する基準は、会社法及び東京証券取引所が定める基準を当社の社外役員の独立性判断基準としております。また、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて会計監査人や業務監査室と相互に情報共有等を行い、適正な業務執行の確保のため連携をはかっております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社は社外監査役2名を含む監査役3名で監査役会を構成しています。(有価証券報告書提出日現在)監査役は、監査の方針及び業務分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から事業の報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所の業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社からの報告を求めています。また、取締役の協業取引、利益相反取引、会社が行った無償の利益供与等が確認された際は、上記監査のほか、必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況の詳細な調査を実施する事としています。
監査役会のサポート体制として、専任のスタッフからなる業務監査室(有価証券報告書提出日現在3名)を設置し、内部監査体制の充実とともに監査役の職務遂行のサポートを実施しています。
執行機能から独立した内部通報制度として、日本プラストグループの従業員が内部通報を行う事ができる「内部通報制度規定」を設けて運用しており、それらを踏まえて監査役を含む経営層での「NCG委員会」を四半期毎に行い運用しています。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において監査役会を21回開催しており、個々の監査役等の出席状況は次のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
出席状況(出席率) |
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常勤監査役 |
森 昭彦 |
15回/15回 (100%)(注) |
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社外監査役 |
勢能 克彦 |
21回/21回 (100%) |
|
社外監査役 |
安田 健 |
21回/21回 (100%) |
(注)常勤監査役 森 昭彦の監査役会への出席期間は2019年6月27日から2020年3月31日の間です。
監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っています。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通をはかり、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の経営者及び使用人等と意思疎通及び情報の交換をはかり、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。また、内部通報システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として、業務監査室(有価証券報告書提出日現在3名)を設置しており、社内における業務活動及び諸制度が、適正に遂行されているか否かを確認し、是正勧告を行う体制を構築しています。被監査部門に対しては監査結果を踏まえて改善指示を行い、監査後は改善状況を報告させており、適正かつ効果的な監査を行っています。
監査役は内部監査部門と緊密な連携を取っており、監査実施の都度、「監査報告書」及び口頭等による補足説明を受けています。報告結果を精査し、補完・牽制するとともに、監査の体制を評価し、必要に応じ取締役等に見直しを要求しています。
監査役と会計監査人は、定期的会合において、会計監査人が行う年間の監査計画(監査の体制並びに監査の方法の概要)の説明並びに質疑応答を実施し、当該年度終了時には、終了に伴う監査実施(往査事業所、監査手続の内容等々)の説明並びに質疑応答を実施しています。また、個別の事案についても必要に応じて打合せ及び制度の変更等の解説並びに質疑応答を実施しています。
内部監査部門と会計監査人は、必要に応じて相互に範囲・結果・現状等についての情報交換を行い、緊密な連絡を取っています。
各監査部門における監査結果については、必要に応じて適宜、関連部門の責任者に対して報告等を実施しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
13年
c.業務を執行した公認会計士
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、新家德子氏(継続監査年数2年)、齋藤英喜氏(継続監査年数6年)であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士4名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人を選定するに当たり当社の「日本プラスト・コーポレートガバナンス委員会規則」に基づき、その品質管理体制、専門性及び独立性、監査計画の内容、当社グループの会計監査を効果的かつ効率的に実施しうるグローバルな組織体制、監査報酬の見積額等を総合的に勘案して決定する方針としています。本方針に基づき適正な会計監査業務が行われると判断し、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選定しています。
なお、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の合意に基づき会計監査人を解任又は不再任とします。また、会計監査人の職務執行に支障がある等必要が有ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を監査役会で決定する方針としています。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。第82期におきましては監査法人から直接報告を受け、また、当社関係部門からの報告・聴取を受けた結果、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、監査役会としての評価基準を満たしていると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、新会計基準導入に関する助言業務であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(KPMGグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社及び当社の連結子会社であるニートン・オート・プロダクツ、中山富拉司特工業有限公司、ニホンプラストメヒカーナ、ニホンマグネシオ、武漢富拉司特汽車零部件有限公司、ニートン・オート・メヒカーナ、ニホンプラストベトナム、ニホンプラストタイランドは、当社の監査公認会計士等である有限責任 あずさ監査法人の属するKPMGグループのメンバーファーム(税理士法人等のグループ会社を含む)に対して、報酬を支払っております。
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する報酬を、提出会社の規模、業種、監査必要日数を勘案して決定する方針としています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
経理部が提案した会計監査人に対する報酬等の額については、第82期の監査計画で示された監査計画の見積時間に基づいており、報酬単価も合理的であることから、当社の監査役会は第82期における会計監査人の報酬について、会社法第399条第1項に定める同意をしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬は、取締役については基本報酬と賞与及び退職慰労金、監査役については、基本報酬と退職慰労金により構成されております。
当社は役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する基本方針を定めており、その内容は、会社の業績、経済情勢、職責、社員の賃金水準及び他社の水準等を総合的に勘案し決定することを方針としております。
・基本報酬
基本報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において決定しております。取締役の報酬総額の上限は、2008年6月27日開催の第70回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議しております。また、監査役の報酬総額の上限は、2006年6月29日開催の第68回定時株主総会において、年額48百万円以内と決議しております。
各取締役の基本報酬は、取締役会より一任された取締役社長が基本方針に基づき決定しております。また、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定しております。
・賞与
各取締役の賞与額は、企業本来の営業活動の成果を反映する連結営業利益、経営環境及び社員への賞与支払額等を総合的に勘案したものであります。株主総会の決議により、取締役の支払総額について承認を受けたうえで、取締役会より一任された取締役社長が基本方針に基づき決定しております。
・退職慰労金
取締役及び監査役に対する退職慰労金は、各事業年度における期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上します。
実際に取締役が退任する際の退職慰労金については、株主総会へ付議して決定しております。その付議内容は、取締役会により一任された取締役社長が決定します。また、実際に監査役が退任する際の退職慰労金については、株主総会へ付議して決定します。その付議内容は、監査役会が決定します。
なお、当社は、2020年5月26日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度を廃止するとともに、取締役に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度を2020年6月26日開催の第82回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)で決議いたしました。
a.役員退職慰労金制度の廃止について
現行の役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止し、取締役及び監査役に対して、本株主総会終結時までの在任期間に応じた退職慰労金の打ち切り支給を行うこととし、またその贈呈の時期については、各役員の退任時に支払うこととしました。なお、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、当社の業績への影響は軽微です。
b.本制度の導入について
1)導入の背景及び目的
本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。
2)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役(社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
<本制度の仕組み>
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① 当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、役員株式給付規程を制定します。 ② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。 ③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。 ④ 当社は、役員株式給付規程に基づき取締役にポイントを付与します。 ⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。 ⑥ 本信託は、取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、純投資目的である投資株式は原則として保有しないこととしており、投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
1)保有方針
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)について、コーポレートガバナンス・コードを巡る環境の変化や、株価変動リスクが財務状況に大きな影響を与え得ることに鑑み、その保有の意義が認められる場合を除き、保有しないことを基本方針とします。保有の意義が認められる場合とは、取引先の成長性、将来性、もしくは再生等の観点や、資本コストを意識した現時点あるいは将来の採算性・収益性等の検証結果を踏まえ、取引先及び当社グループの企業価値の維持・向上に資すると判断される場合を言います。保有する株式について、個別銘柄毎に、定期的、継続的に保有の意義を検証し、その意義が乏しいと判断される銘柄については、市場への影響やその他考慮すべき事情にも配慮しつつ売却を行います。一方、その意義が認められる銘柄については、これを保有します。
2)保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、「定量判定」により、採算性の基準を充足した株式については保有を継続するが、コーポレートガバナンス・コードを巡る環境の変化や、株価変動リスクが財務状況に大きな影響を与え得ることに鑑み、必要と判断される場合には売却を検討します。「定量判定」を踏まえ売却検討となった株式に関しては、「総合判定」にて事業戦略や取引先との事業上の関係等を総合的に勘案し、当社の中長期的な企業価値の向上に必要な場合であり、保有意義が認められると判断した場合以外は売却することとします。定量判定にて問題となった株式については、進捗状況を定期的に確認するとともに、年に1回、保有意義検証の見直しを実施します。上記検証プロセスの結果を踏まえ、2019年度取締役会において全銘柄の保有を継続することといたしました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難でありますが、「② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容 2)保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載のとおり、年に1回、保有の合理性の検証を行っております。
2.保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しています。
3.オーデリック株式会社は、2020年6月5日をもって上場廃止となり、2020年6月9日をもって株式併合及び単元株式数の廃止を行いました。当社の保有株式27,000株は同社が買い取りを予定しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。