第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

 

2 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等は、次のとおりであります。
(技術援助契約)

契約会社名

相手先の名称

相手先の
所在地

契約品目

契約期間

契約内容

株式会社ヨロズ

DK AUSTECH Co.,Ltd

韓国

サスペンション部品

平成28年1月1日~
対象部品生産終了まで

技術情報及び
ノウハウの提供

 

 

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

 (1) 経営成績の分析

 当第3四半期連結累計期間における世界経済は、米国や欧州経済は堅調に推移したものの、足元の中国での景気減速や米国でのドルの利上による新興国通貨下落など、先行き不透明な状態が続いております。
 一方、日本経済は、物価上昇率低下に伴う実質所得の下げ止まりを背景に個人消費主導で緩やかな回復が続いていたものの、名目賃金の伸び悩みなどから足踏み状態となっております。
 当社グループが関連する自動車業界におきましては、米国及びメキシコでは増産傾向が続いており、中国では経済の停滞感はあるものの堅調に推移いたしましたが、中国を除くアジア市場、南米市場及び国内市場では厳しい状況で推移いたしました。
 このような状況下におきまして、当社グループは新中期経営計画「Yorozu Spiral-up Plan 2017」の初年度として、計画に掲げた諸施策を推進しているところであります。海外展開では、予てより検討中であった欧州事務所については2015年8月に設立いたしました。また、米国第2生産拠点については2015年10月に設立し、2016年2月より建設を開始いたします。
 当第3四半期の売上高は、既存拠点及び海外新拠点の販売増や円安による増加効果などにより、前年同期比17.7%増の127,123百万円となりました。利益面では、米州を中心とした売上増加効果に加え、「最大の効率と徹底したミニマムコスト」をポリシーとし、全社を挙げての原価低減活動の結果、営業利益は前年同期比46.8%増の6,979百万円となりました。また、経常利益は前年同期での為替差益の計上から当第3四半期では、ブラジルレアル、メキシコペソ、インドネシアルピアなどの新興国通貨の下落に伴う為替差損の計上などにより前年同期比23.8%減の6,036百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比25.0%減の3,219百万円となりました。
 

    セグメントの状況は、以下のとおりであります。 

①日本
 ロイヤルティは増加したものの、金型・設備売上が減少したことなどにより、売上高は前年同期比6.9%減の37,018百万円、セグメント利益は前年同期比13.0%減の3,627百万円にとどまりました。
②米州
  米国、メキシコのボリューム増加及びメキシコ第2拠点の本格稼働などにより、売上高は前年同期比30.9%増の60,217百万円、セグメント利益は前年同期比4.4倍の1,491百万円となりました。
③アジア
 中国及びタイの円安に伴う売上増加効果などにより、売上高は前年同期比19.9%増の41,507百万円、セグメント利益は前年同期比2.4倍の1,870百万円となりました。なお、中国人民元及びタイバーツにおいて、足元では円高傾向にありますが、当第3四半期は前年同期と比べ円安となりました。

 

 

 (2) 財政状態の分析

(資産の部)

流動資産は、前連結会計年度末と比べ564百万円増加の62,299百万円となりました。これは、「受取手形及び売掛金」が4,558百万円増加、「現金及び預金」が3,796百万円減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ1,425百万円減少の85,543百万円となりました。これは、「有形固定資産」の「その他」に含まれる工具器具備品が1,426百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末と比べ861百万円減少の147,843百万円となりました。

(負債の部)

流動負債は、前連結会計年度末と比べ8,096百万円増加の37,392百万円となりました。これは、「支払手形及び買掛金」が2,889百万円増加、「1年内返済予定の長期借入金」が4,651百万円増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末と比べ6,585百万円減少の15,112百万円となりました。これは、「長期借入金」が6,850百万円減少したことなどによります。

この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ1,511百万円増加の52,505百万円となりました。

(純資産の部)

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ2,372百万円減少の95,337百万円となりました。これは、「その他の包括利益累計額」の「為替換算調整勘定」が3,634百万円減少したことなどによります。

 

 (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。

1.基本方針について
1)基本方針の内容

 当社は、当社の企業価値が、下記2)記載の経営理念に基づいて、当社及びその子会社・関連会社(以下「当社グループ」といいます)が永年にわたり蓄積してきた営業・技術・生産のノウハウ及びブランドイメージ等を駆使した機動性のある企業活動に邁進し、国内外の社会の発展に貢献することにより、株主の皆さま共同の利益を向上させていくことにその淵源を有していると考えております。そのため、当社は、特定の者またはグループによる当社の総議決権の20%以上に相当する議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)の取得により、このような当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる特定の者またはグループは当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、法令及び定款によって許容される限度において、当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを、その基本方針といたします。

2)基本方針策定の背景

 当社グループは、1948年の当社の創業以来、「信頼される経営を信条とする」という経営姿勢に基づいて、サスペンションを主体とする自動車部品メーカーとして日々研鑽を積み、「サスペンションのヨロズ」として自動車メーカー各社からの信頼を得てまいりました。当社グループの主力事業であるサスペンションの製造は、定型的な製品を単に製造・販売するというものではなく、自動車メーカーのニーズに合致するように、その要請を十分に把握しながら、自動車メーカーとともに開発していかなければならないという特徴があります。したがって、自動車メーカーのニーズに応え、クルマの重要保安部品であるサスペンションを作るためには、最先端かつ高度な技術力が不可欠であることに加え、自動車メーカーの業務プロセスを的確に理解し、その中にまで入り込んで、製品開発に取り組むことが極めて重要となります。当社グループにおいては、自らが有する開発力・技術力を生かし、サスペンションの製造を開発から生産まで一貫して行うことで、徹底して効率を追求し、コスト削減、納期短縮はもちろん、ダントツの品質を維持してまいりました。当社グループは、当社の企業価値及び株主の皆さま共同の利益の継続的な維持向上のため、客先拡大・収益増加を目的とした海外進出や設備投資も積極的に行っております。

 以上に述べたような取組みやそれに基づく成果に裏付けられた当社グループの企業価値の向上の源泉となっておりますのは、株主の皆さまの中長期的な視野に立ったご理解とご支援、当社グループが属します自動車部品業界や事業内容、自動車メーカー各社との信頼関係を重視した中長期的視野に基づいた経営の取組み、健全な財務体質に基づいた積極的な設備投資の実施、市場特性に関する豊富な知識と経験を有した経営陣と社業に誠実である従業員が個々の役割を認識しながら堅実に経営基盤を強化していこうとする意欲、高度な技術力の維持及びその更なる向上、そしてそれらを支える全社員の高いモチベーションの維持と、これらによって築かれたステークホルダーとの永年の信頼関係への深い理解であると考えております。
 当社グループは、世界規模で技術革新が進展する中、急激に変化する国内外市場の需要動向を的確に把握し、これらの経営資源を有効かつ最大限活用するとともに、地球環境の保全に配慮した企業活動や法令遵守を心掛けた経営を継続し、企業の社会的責任を果たすと同時に、企業価値の向上に全力で取り組んでまいります。
 他方で、昨今、新しい法制度の整備や経済構造・企業文化の変化等を背景として、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買付けを強行するといった動きが散見されるようになり、場合によっては上記の経営資源に基づく当社グループの持続的な企業価値の向上が妨げられるような事態が発生する可能性も否定できない状況となっております。
 当社といたしましては、このような状況に鑑み、支配株式の取得を目指す者及びそのグループ(以下「買収者等」といいます)が現われることを想定しておく必要があるものと考えております。
 もとより、当社といたしましては、あらゆる支配株式の取得行為に対して否定的な見解を有するものではありません。
 しかしながら、近時の支配株式の取得行為の中には、①買収者等による支配株式の取得行為の目的等からみて、買収者等が真摯に合理的な経営を目指すものではないことが明白であるもの、②一般株主に不利益な条件での株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③支配株式の取得行為に応じることの是非を一般株主が適切に判断するために必要な情報や相当な考慮期間が提供・確保されていないもの、④支配株式の取得行為に対する賛否の意見または買収者等が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等を会社の取締役会が株主に対して提示するために必要な情報、買収者等との交渉機会及び相当な考慮期間等を会社の取締役会に対して与えないもの等、会社の企業価値または株主の皆さま共同の利益に対して回復困難な損害を与える可能性のあるものも少なくありません。 
 当社といたしましては、このように当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益の確保・向上に資さない態様で支配株式の取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、かかる買収者等に対しては、会社として、このような事態が生ずることのないよう、何らかの措置を講じる必要があるものと考えております。

 

2.基本方針の実現に資する特別な取組みについて

 当社は、多数の投資家の皆さまに中長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益を確保・向上させるための取組みとして、下記①の企業価値の向上に向けた取組み、下記②のコーポレートガバナンスの強化に向けた取組み、下記③の積極的な株主還元及び下記④の当社の考える企業の社会的責任に向けた取組みを、それぞれ実施しております。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、上記のような当社の経営資源に基づく当社の持続的な企業価値の向上が妨げられるような事態を防ぐことができると考えられますので、これらの取組みは、上記1)の基本方針の実現に資するものであると考えております。

①企業価値の向上に向けた取組み

 当社は、更なる企業価値向上のため、平成27年3月9日に、中期経営計画として「Yorozu Spiral-up Plan 2017」(以下「新中期経営計画」といいます)を公表いたしました。これは、将来ビジョンと、平成29年(2017年)に向けた業績目標とを示したものです。当社は、新中期経営計画に基づき、「サスペンションシステムを通じて新たな価値を生み出し、“ヨロズブランドを世界に”」という新しい企業ビジョンのもと、「製品力・開発力の更なる強化」、「世界の主要自動車メーカーへの販路拡大」及び「多様性を尊重したグローバルマネジメントの強化」を実践し、サスペンション部品と周辺部品とを一体システムとして性能開発から量産までを行う『サスペンションシステムメーカー』となることによって、企業価値を更に向上させてまいります。

 また、そのための設備投資も積極的に行ってまいります。2015年度から2017年度までの3年間における設備投資としては、車のモデルチェンジに対応するための生産設備や、生産量の増加に対応するための増強投資、更には研究開発投資等に合計で約500億円を見込んでおります。
 更に、新中期経営計画では、事業活動の成果を示す売上高と営業利益率を重要な経営指標と位置付けております。そして、2014年度通期業績予想における連結売上高1,500億円、同営業利益率5%に対し、10年後については、連結売上高は倍増となる3,000億円、同営業利益率は7%以上を目標としております。その業績目標のため、新中期経営計画では、達成に向けた通過点として2017年度目標を連結売上高1,800億円、営業利益率6%として目指してまいります。

②コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み

 当社は、「高い倫理観と遵法精神により、公正で透明な企業活動を推進すること」を経営の基本としております。取締役会は経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要な決定を行うと共に、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督する機関として位置付けておりますが、株主の皆さまに対する経営陣の責任をより一層明確にするため、平成13年6月27日開催の第56回定時株主総会において、取締役の任期を2年から1年に短縮しております。
 更に、当社は、コーポレートガバナンスの一層の強化の観点から、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く「監査等委員会設置会社」に移行し、監査・監督機能の強化を図っております。それに伴い、従来から選任していた社外監査役2名に替え、独立性の高い社外取締役を新たに2名選任いたしました。なお、取締役会の構成の多様性の観点から、かかる2名の社外取締役にはいずれも法律・会計分野に造詣の深い女性を選任しております。

③積極的な株主還元

 当社は、新中期経営計画において、配当方針につき、これまでの「安定配当」から「目標配当性向の設定」へと変更することとし、2014年度の連結配当性向を20%といたしました。この配当性向の目標は今後更に引き上げ、2015年度から2017年度の連結配当性向35%を目標といたします。他方、内部留保は、将来の企業価値増大に必要な資金として、製品開発費や設備投資、戦略投資等に充当する方針です。

④当社の考える企業の社会的責任に向けた取組み

 当社は、「信頼される経営を信条とする。」を経営姿勢とし、関連法令の遵守はもちろんのこと、良き企業市民として社会的責任を果たすことが必要と認識し、事業活動を行ってまいりました。今後とも、お客さまの満足と技術革新、法令等の遵守、環境問題への取組み、グローバル企業としての発展、企業情報の開示、人権の尊重、公正な取引、経営幹部の責任の明確化を図ることによって、企業の社会的責任を遂行してまいります。

 

3.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みについて

 当社は、平成24年5月15日開催の当社取締役会において、基本方針ならびに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))の一つとして、平成21年6月16日開催の当社第64回定時株主総会において株主の皆さまのご承認をいただいた当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)を一部変更のうえ継続すること(以下変更後のプランを「旧プラン」といいます)を決議し、平成24年6月13日開催の当社第67回定時株主総会において、旧プランによる買収防衛策の継続について株主の皆さまのご承認をいただいております。

 旧プランの有効期限は、平成27年6月10日開催の第70回定時株主総会終結の時までとなっておりましたが、当社は、旧プラン導入以降の買収防衛策に関する近時の議論の動向等も踏まえ、また、同年4月1日に設置いたしました当社独立諮問委員会(以下「独立諮問委員会」といいます)への諮問および同委員会の委員全員の賛同を経て、同年5月8日開催の当社取締役会において、基本方針を一部変更のうえ維持することを確認し、かつ、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、旧プランに所要の変更を行ったうえで(以下変更後のプランを「本プラン」といいます)継続することを決議し、第70回定時株主総会において、本プランによる買収防衛策の継続について株主の皆さまのご承認をいただいております。

1)本プランによる買収防衛策継続の目的について

 当社は、上記1のとおり、買収者等に対して、場合によっては何らかの措置を講じる必要が生じ得るものと考えておりますが、上場会社である以上、買収者等に対して株式を売却するか否かの判断や、買収者等に対して会社の経営を委ねることの是非に関する最終的な判断は、基本的には、個々の株主の皆さまのご意思に委ねられるべきものであると考えております。

 しかしながら、株主の皆さまに適切な判断を行っていただくためには、その前提として、上記のような当社固有の事業特性や当社グループの歴史を十分に踏まえていただいたうえで、当社の企業価値とその価値を生み出している源泉につき適切な把握をしていただくことが必要であると考えております。そして、買収者等による当社の支配株式の取得が当社の企業価値やその価値の源泉に対してどのような影響を及ぼし得るかを把握するためには、買収者等から提供される情報だけでは不十分な場合も容易に想定され、株主の皆さまに適切な判断を行っていただくためには、当社固有の事業特性を十分に理解している当社取締役会から提供される情報及び当該買収者等による支配株式の取得行為に対する当社取締役会の評価・意見や、場合によっては当該評価・意見に基づく当社取締役会による新たな提案を踏まえていただくことが必要であると考えております。

 したがいまして、当社といたしましては、株主の皆さまに対して、これらの多角的な情報を分析し、検討していただくための十分な時間を確保することが非常に重要であると考えております。

 以上の見地から、当社は、上記基本方針を踏まえ、大規模買付行為(下記2)(a)で定義します。以下同じ)を行おうとし、または現に行っている者(以下「大規模買付者」といいます)に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆さまが適切に判断されること、当社取締役会が、当該大規模買付行為に対する賛否の意見または当該大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等(以下「代替案」といいます)を株主の皆さまに対して提示すること、あるいは、株主の皆さまのために当該大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって基本方針に照らして不適切な者(具体的には、当社取締役会が所定の手続に従って定める一定の大規模買付者ならびにその共同保有者及び特別関係者ならびにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認めた者等(以下「例外事由該当者」といいます))によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、本プランによる買収防衛策の継続が必要であるとの結論に達しました。本プランによる買収防衛策の継続に際しましては、株主の皆さまのご意思を確認することが望ましいことはいうまでもありません。そのため、当社は、第70回定時株主総会において、本プランによる買収防衛策の継続につき承認議案を付議することを通じて、株主の皆さまのご意思を確認し、継続することを決議いたしました。

 なお、現時点において、当社は、当社株式について具体的な大規模買付行為がなされているとは認識しておりません。

 また、平成27年3月31日現在における当社の大株主の状況は、「当社株式の保有状況概況」(別紙1)のとおりです。

2)本プランの内容について
 本プランの具体的内容は以下のとおりです。なお、本プランに関する手続の流れの概要をまとめたフローチャートは(別紙2)のとおりです。
(a)対抗措置発動の対象となる大規模買付行為の定義
 次の①から③までのいずれかに該当する行為またはその可能性のある行為(ただし、当社取締役会が予め承認をした行為を除き、以下「大規模買付行為」と総称します)がなされ、またはなされようとする場合に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。
 ①当社が発行者である株券等(注1)に関する当社の特定の株主の株券等保有割合(注2)が20%以上となる当
  該株券等の買付けその他の取得(注3)
 ②当社が発行者である株券等(注4)に関する当社の特定の株主の株券等所有割合(注5)とその特別関係者
 (注6)の株券等所有割合との合計が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得(注7)
 ③上記①または②に規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主
  (複数である場合を含みます。以下本③において同じとします)との間で、当該他の株主が当該特定の株主の
  共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、または当該特定の株主と当該他の株主との間にその一
  方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係(注8)を樹立する行為
  (注9)(ただし、当社が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計
  が20%以上となるような場合に限ります)

  (注1)金融商品取引法第27条の23第1項に定義される株券等をいいます。以下別段の定めがない限り同じと
      します。

  (注2)金融商品取引法第27条の23第4項に定義される株券等保有割合をいいます。以下別段の定めがない限
      り同じとしますが、かかる株券等保有割合の計算上、(i)同法第27条の2第7項に定義される特別関
      係者、ならびに(ii)当該特定の株主との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資
      銀行、証券会社その他の金融機関ならびに当該特定の株主の公開買付代理人及び主幹事証券会社(以
      下「契約金融機関等」といいます)は、本プランにおいては当該特定の株主の共同保有者(金融商品
      取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいいます。以下同じ)とみなします。また、かか
      る株券等保有割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表している直近の情報を参照する
      ことができるものとします。

  (注3)売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有すること及び金融商品取引法施行令第14条の6に
      規定される各取引を行うことを含みます。

  (注4)金融商品取引法第27条の2第1項に定義される株券等をいいます。以下本文②において同じとしま
      す。

  (注5)金融商品取引法第27条の2第8項に定義される株券等所有割合をいいます。以下別段の定めがない限
      り同じとします。なお、かかる株券等所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表してい
      る直近の情報を参照することができるものとします。

  (注6)金融商品取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第1号に掲げる
      者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定
      める者を除きます。なお、(i)共同保有者及び(ii)契約金融機関等は、本プランにおいては当該特定
      の株主の特別関係者とみなします。以下別段の定めがない限り同じとします。

  (注7)買付けその他の有償の譲受け及び金融商品取引法施行令第6条第3項に規定される有償の譲受けに類
      するものを含みます。

  (注8)「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共
      同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取
      引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当
      社株券等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定の株主及び当該他の株主が当社に対して直
      接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとします。

  (注9)本文③所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が独立諮問委員会の勧告に従って行うも
      のとします。なお、当社取締役会は、独立諮問委員会への諮問を経たうえで、本文③の要件に該当す
      るか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることが
      あります。

(b)意向表明書の提出

 大規模買付者には、当社取締役会が別途認めた場合を除いて、大規模買付行為の開始または実行に先立ち、別途当社の定める書式により、本プランに定める手続(以下「大規模買付ルール」といいます)を遵守することを当社取締役会に対して誓約する旨の大規模買付者代表者による署名または記名捺印のなされた書面及び当該署名または記名捺印を行った代表者の資格証明書(以下これらをあわせて「意向表明書」といいます)を、当社代表取締役社長宛てに提出していただきます。当社代表取締役社長は、上記の意向表明書を受領した場合、直ちにこれを当社取締役会及び独立諮問委員会に提出します。

 意向表明書には、大規模買付ルールを遵守する旨の誓約のほか、大規模買付者の氏名または名称、住所または本店、事務所等の所在地、設立準拠法、代表者の氏名、日本国内における連絡先、大規模買付者が現に保有する当社の株券等の種類及び数、意向表明書提出前60日間における大規模買付者の当社株式の取引状況ならびに企図されている大規模買付行為の概要等も明示していただきます。なお、意向表明書における使用言語は日本語に限ります。

 当社は、大規模買付者から意向表明書の提供があった場合、当社取締役会または独立諮問委員会が適切と認める事項について、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って適時適切に開示いたします。

(c)大規模買付者に対する情報提供要求

 当社取締役会及び独立諮問委員会が意向表明書を受領した日から5営業日(初日は算入されないものとします)以内に、大規模買付者には、当社取締役会に対して、次の①から⑫までに掲げる情報(以下「大規模買付情報」と総称します)を大規模買付者が濫用的買収者(下記(f)ア②で定義します)に該当しないことを誓約する旨の書面とともに提供していただきます。当社取締役会は、大規模買付情報を受領した場合、直ちにこれを独立諮問委員会に対して提供します。

 なお、当社取締役会または独立諮問委員会が、大規模買付者から当初提供を受けた大規模買付情報だけでは、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆さまが適切に判断することや、当社取締役会及び独立諮問委員会が当該大規模買付行為に対する賛否の意見を形成し(以下「意見形成」といいます)、または代替案を立案し(以下「代替案立案」といいます)、株主の皆さまに対して適切に提示することが困難であると判断した場合には、合理的な期間(追加情報の提供を大規模買付者に対して要求した日から60日間(初日は算入されないものとします)を上限とし、以下「必要情報提供期間」といいます)の提出期限を定めたうえで、当該定められた具体的期間及び当該具体的な期間を必要とする理由を株主の皆さまに対して開示することにより、株主の皆さまによる適切な判断ならびに当社取締役会及び独立諮問委員会による意見形成及び代替案立案のために必要な追加の大規模買付情報の提供を随時大規模買付者に対して要求することができるものとします。ただし、大規模買付情報の具体的な内容は大規模買付行為の内容及び規模によって異なることもあり得るため、当社取締役会は、大規模買付行為の内容及び規模ならびに大規模買付情報の具体的な提供状況を考慮して、必要情報提供期間満了時までに提供された情報が株主の皆さまによる適切な判断ならびに当社取締役会及び独立諮問委員会による意見形成及び代替案立案のために不十分と認められる場合には、独立諮問委員会の勧告に基づき、必要情報提供期間を最長30日間延長することができるものとします。これらの場合、当社取締役会は、独立諮問委員会の意見を最大限尊重するものとします。

 当社取締役会または独立諮問委員会が大規模買付情報の提供が完了したと判断した場合(なお、提供を要求した情報の一部が提出されない場合においても、不提出につき合理的な説明がなされていると判断した場合には、大規模買付情報の提供が完了したものと取り扱う場合があります)または必要情報提供期間が満了した場合には、当社は、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って直ちにその旨を株主の皆さまに対して開示いたします。なお、下記(d)に記載のとおり、当該開示の日の翌日から、取締役会評価期間(下記(d)で定義します)が起算されることとなります。更に、当社は、当社取締役会または独立諮問委員会の決定に従い、大規模買付者から当初または追加で提供を受けた大規模買付情報の受領後の適切な時期に、大規模買付情報のうち当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆さまが適切に判断するために必要と認められる情報を適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って原則として適時適切に開示いたします。

 なお、大規模買付ルールに基づく大規模買付情報の提供その他当社への通知、連絡における使用言語は日本語に限ります。

 ①大規模買付者及びそのグループ(主要な株主または出資者及び重要な子会社・関連会社を含み、大規模買付者
  がファンドまたはその出資に係る事業体である場合は主要な組合員、出資者(直接であるか間接であるかを問
  いません)その他の構成員ならびに業務執行組合員及び投資に関する助言を継続的に行っている者を含みま
  す。以下同じ)の概要(具体的名称、資本構成、出資割合、財務内容及び過去10年以内における法令違反行為
  の有無(及びそれが存する場合にはその概要)ならびに役員の氏名、略歴及び過去における法令違反行為の有
  無(及びそれが存する場合にはその概要)等を含みます)

 ②大規模買付者及びそのグループの内部統制システム(グループ内部統制システムを含みます。以下同じ)の具
  体的内容及び当該システムの実効性の有無ないし状況

 ③大規模買付者及びそのグループによる、当社株券等の保有状況、当社株券等または当社グループの事業に関連
  する資産を原資産とするデリバティブその他の金融派生商品の保有状況及び契約状況、ならびに当社株券等の
  貸株及び空売り等の状況

 ④大規模買付行為の目的、方法及び内容(大規模買付行為の対象となる株券等の種類及び数、大規模買付行為の
  対価の種類及び価額、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規
  模買付行為及び関連する取引の実現可能性(大規模買付行為を一定の条件に係らしめている場合には当該条件
  の内容)、ならびに大規模買付行為完了後に当社株券等が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及びそ
  の理由を含みます。なお、大規模買付行為の方法の適法性については資格を有する弁護士による意見書をあわ
  せて提出していただきます)

 ⑤大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡(当社に対して重要提案行為等(金融商品取引法第
  27条の26第1項に定義される重要提案行為等をいいます)を行うことに関する意思連絡を含みます。以下同
  じ)の有無ならびに意思連絡が存する場合にはその具体的な態様及び内容

 ⑥大規模買付行為に係る買付け等の対価の算定根拠及びその算定経緯(算定の前提となる事実・仮定、算定方
  法、算定機関の名称と当該算定機関に関する情報、算定に用いた数値情報ならびに大規模買付行為に係る一連
  の取引により生じることが予想されるシナジー及びディスシナジーの額及びその算定根拠を含みます)

 ⑦大規模買付行為に係る買付け等の資金の裏付け(当該資金の提供者(直接・間接を問わず実質的提供者を含み
  ます)の具体的名称、調達方法、資金提供が実行されるための条件の有無及び内容、資金提供後の担保ないし
  誓約事項の有無及び内容、ならびに関連する取引の具体的な内容を含みます)

 ⑧大規模買付行為の完了後に意図されている当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資金計画、投資計
  画、資本政策及び配当政策等(大規模買付行為完了後における当社資産の売却、担保提供その他の処分に関す
  る計画を含みます)その他大規模買付行為完了後における当社グループの役員、従業員、取引先、顧客、地域
  関係者(研究所、工場等が所在する地方公共団体を含みます)その他の当社に係る利害関係者への対応方針・
  処遇方針

 ⑨反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無(直接であるか間接であるかを問いません)及び関連性が
  ある場合にはその関連性に関する詳細、ならびにこれらに対する対処方針

 ⑩大規模買付行為に適用される可能性のある国内外の法令等に基づく規制事項、国内外の政府または第三者から
  取得すべき独占禁止法その他の法令等に基づく承認または許認可等の取得の蓋然性(なお、これらの事項につ
  きましては、資格を有する弁護士による意見書をあわせて提出していただきます)

 ⑪大規模買付行為完了後における当社グループの経営に際して必要な国内外の許認可維持の可能性及び国内外の
  各種法令等の規制遵守の可能性

 ⑫その他当社取締役会または独立諮問委員会が合理的に必要と判断し、不備のない適式な意向表明書を当社取締
  役会が受領した日から原則として5営業日(初日は算入されないものとします)以内に書面により大規模買付
  者に対して要求した情報

(d)取締役会評価期間の設定等

 当社取締役会は、大規模買付者が開示した大規模買付行為の内容に応じて、下記①または②の期間(いずれも大規模買付情報の提供が完了したと当社取締役会もしくは独立諮問委員会が判断した旨または必要情報提供期間が満了した旨を当社が開示した日の翌日から起算されるものとします)を、当社取締役会による評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます)として設定します。大規模買付行為は、本プランに別段の記載なき限り、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるべきものとします。なお、かかる取締役会評価期間は、当社の事業内容の評価、検討の困難さや、意見形成、代替案立案等の難易度等を勘案して設定されたものです。

 ①対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行われる場合:最長60日間

 ②上記①を除く大規模買付行為が行われる場合:最長90日間

 当社取締役会は、取締役会評価期間内において、大規模買付者から提供された大規模買付情報に基づき、当社の企業価値及び株主の皆さま共同の利益の確保・向上の観点から企図されている大規模買付行為に関して評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うものとします。当社取締役会がこれらを行うにあたっては、必要に応じて、当社取締役会から独立した第三者的立場にある専門家(フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士等)の助言を得るものとします。なお、かかる費用は、特に不合理と認められる例外的な場合を除き、全て当社が負担するものとします。

 なお、独立諮問委員会が取締役会評価期間内に下記(f)記載の勧告を行うに至らないこと等の理由により、当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動または不発動の決議に至らないことにつきやむを得ない事情がある場合、当社取締役会は、独立諮問委員会の勧告に基づき、必要な範囲内で取締役会評価期間を最長30日間(初日は算入されないものとします)延長することができるものとします。当社取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場合、当該決議された具体的期間及びその具体的期間が必要とされる理由を、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って適時適切に開示いたします。

(e)独立諮問委員会への諮問

 当社は、平成27年4月1日開催の当社取締役会において、当社取締役会が、コーポレートガバナンス、資本政策その他の経営上の重要事項に関して、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立諮問委員会に諮問することが適切な場合があると判断し、取締役会の諮問機関として独立諮問委員会を設置いたしましたが、当社取締役会が本プランに則って大規模買付行為に対して対抗措置を発動するか否か等を判断するにあたっては、その発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排するため、事前に独立諮問委員会に諮問することといたします。

 独立諮問委員会は、必要に応じて、当社取締役会及び独立諮問委員会から独立した第三者的立場にある専門家(フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士等)の助言を得ること等ができるものとします。なお、かかる助言を得るに際し要した費用は、特に不合理と認められる例外的な場合を除き、全て当社が負担するものとします。

 独立諮問委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者3名以上で構成されますが、現時点における独立諮問委員会委員の氏名及び略歴は(別紙3)のとおりです。 

 本プランに関する限り、独立諮問委員会の決議は、原則として現任の委員全員が出席し、その全会一致をもってこれを行います。ただし、独立諮問委員会委員に事故その他やむを得ない事情があるときは、当該委員を除く独立諮問委員会委員全員が出席し、その全会一致をもってこれを行います。

(f)独立諮問委員会の勧告手続及び当社取締役会による決議

 ア 独立諮問委員会の勧告

     独立諮問委員会は、取締役会評価期間内に、次の①から④までに定めるところに従い、当社取締役会に対し
  て大規模買付行為に関する勧告を行うものとします。

  ①大規模買付ルールが遵守されなかった場合

    大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反した場合で、当社取締役会がその是正
   を書面により当該大規模買付者に対して要求した後5営業日(初日は算入されないものとします。以下「是
   正期間」といいます)以内に当該違反が是正されない場合には、独立諮問委員会は、当社の企業価値または
   株主の皆さま共同の利益の確保・向上のために対抗措置を発動させないことが必要であることが明白である
   ことその他の特段の事情がある場合を除き、原則として、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する
   対抗措置の発動を勧告します(当該違反が是正されないことが明らかである場合においては、是正期間経過
   前においても、対抗措置発動を勧告します)。かかる勧告がなされた場合、当社は、独立諮問委員会の意見
   及びその意見の理由ならびにその他適切と認められる情報を、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従
   って適時適切に開示いたします。

 なお、独立諮問委員会は、当社取締役会に対して対抗措置の発動を勧告した後であっても、大規模買付行為が撤回された場合その他当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、対抗措置の中止または発動の停止その他の勧告を当社取締役会に対して行うことができるものとします。かかる再勧告が行われた場合も、当社は、独立諮問委員会の意見及びその意見の理由ならびにその他適切と認められる情報を、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って適時適切に開示いたします。

②大規模買付ルールが遵守された場合

 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、独立諮問委員会は、原則として、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告します。

 もっとも、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、独立諮問委員会は、当該大規模買付者が次の(ア)から(サ)までのいずれかの事情を有していると認められる者(以下「濫用的買収者」と総称します)であり、かつ、かかる大規模買付行為に対する対抗措置の発動が相当であると判断する場合には、当社取締役会に対して、かかる大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。

(ア)真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き取
  らせる目的で当社株券等の買収を行っている場合(いわゆるグリーンメイラー)ないし当社株券等の取得
  目的が主として短期の利鞘の稼得にある場合

(イ)当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社経営を一時的に支配して、当社の事業経営上必
  要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該大規模買付者またはそのグループ
  会社等に移譲させることにある場合

(ウ)当社の会社経営を支配した後に、当社の資産を当該大規模買付者またはそのグループ会社等の債務の担保
  や弁済原資として流用する予定で、当社株券等の取得を行っている場合

(エ)当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関
  係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当
  をさせるか、あるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高値売り抜けをする点にあ
  る場合

(オ)当社の経営には特に関心を示したり、関与したりすることもなく、当社の株式を取得後、様々な策を弄し
  て、もっぱら短中期的に当社の株式を当社自身や第三者に転売することで売却益を獲得しようとし、最終
  的には当社の資産処分まで視野に入れてひたすら自らの利益を追求しようとするものである場合

(カ)大規模買付者の提案する当社株券等の取得条件(買付対価の種類、価額及びその算定根拠、内容、時期、
  方法、違法性の有無、実現可能性を含みますがこれらに限りません)が、当社の企業価値に照らして不十
  分または不適切なものであると合理的な根拠をもって判断される場合

(キ)大規模買付者の提案する買収の方法が、二段階買付け(第一段階の買付けで当社株券等の全てを買付けら
  れない場合の、二段階目の買付けの条件を不利に設定し、明確にせず、または上場廃止等による将来の当
  社株券等の流通性に関する懸念を惹起せしめるような形で株券等の買付けを行い、株主の皆さまに対して
  買付けに応じることを事実上強要するもの)、部分的公開買付け(当社株券等の全てではなく、その一部
  のみを対象とする公開買付け)等に代表される、構造上株主の皆さまの判断の機会または自由を制約する
  ような強圧的な方法による買収である場合

(ク)大規模買付者による支配権取得により、株主の皆さまはもとより、株主の皆さま共同の利益に寄与する者
  との関係が破壊または毀損され、その結果として株主の皆さま共同の利益が著しく毀損することが予想さ
  れたり、株主の皆さま共同の利益の確保及び向上を著しく妨げるおそれがあると合理的な根拠をもって判
  断される場合、または大規模買付者が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業
  価値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べ、明らかに
  劣後すると判断される場合

(ケ)大規模買付者の経営陣または主要株主もしくは出資者に反社会的勢力またはテロ関連組織と関係を有する
  者が含まれている場合等、大規模買付者が当社の支配株主として不適切であると合理的な根拠をもって判
  断される場合

(コ)大規模買付者による支配権取得の事実それ自体が、当社の重要な取引先を喪失させる等、当社の企業価値
  を著しく毀損するものである場合

(サ)その他(ア)から(コ)に準ずる場合で、当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益を著しく損なうと判
  断される場合

  なお、かかる勧告に関する開示手続やその後の再勧告に関する手続は、上記①に準じるものとします。

③独立諮問委員会による株主意思確認の勧告

 独立諮問委員会は、当社取締役会に対して、株主総会において大規模買付行為に対する対抗措置発動の要否や内容について賛否を求める形式により、株主の皆さまの意思を確認することを勧告できることとします。

 かかる勧告が行われた場合、当社は、当社取締役会が適切と認める事項について、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って適時適切に開示いたします。

 なお、独立諮問委員会は、当社取締役会に対して株主総会における株主の皆さまの意思を確認すべきことを勧告した後であっても、大規模買付行為が撤回された場合その他当該勧告の判断の前提となった事実関係に変動が生じた場合、これと異なる内容の再勧告を当社取締役会に対して行うことができるものとします。

 かかる再勧告が行われた場合も、当社は、かかる独立諮問委員会の再勧告及びその再勧告の理由その他当社取締役会が適切と認める事項について、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って適時適切に開示いたします。

④独立諮問委員会によるその他の勧告等

 独立諮問委員会は、当社取締役会に対して、上記のほか、適宜当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益の最大化の観点から適切と思われる内容の勧告を行うことができるものとします。なお、独立諮問委員会は、当社取締役会に対して、対抗措置の中止または発動の停止の勧告も行うことができるものとします。

かかる勧告に関する開示やその後の再勧告に関する手続は、上記①に準じるものとします。

イ 当社取締役会による決議

   当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、独立諮問委員会の
  勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動または不発動、下記ウの方法による当社株主総会の招集その他
  必要な決議を、本プラン所定の手続に従って遅滞なく行うものとします。

   また、当社取締役会は、独立諮問委員会から当社取締役会に対する対抗措置の発動の勧告が行われた後であ
  っても、大規模買付行為が撤回された場合その他当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じた場
  合には、対抗措置の発動の中止その他の決定を行うことができるものとします。

    これらの決議を行った場合、当社は、当社取締役会の意見及びその意見の理由ならびにその他適切と認めら
  れる情報を、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って適時適切に開示いたします。

ウ 当社株主総会の招集

 当社取締役会は、本プランによる対抗措置を発動することの可否を問うための当社株主総会を開催すべきと判断した場合には、可及的速やかに当社株主総会を招集します。この場合には、大規模買付行為は、当社株主総会における対抗措置の発動議案の否決及び当該株主総会の終結後に行われるべきものとします。当該株主総会において本プランによる対抗措置の発動承認議案が可決された場合、当社取締役会は、当該大規模買付行為に対して本プランによる対抗措置発動の決議を行うこととします。なお、当該株主総会において本プランによる対抗措置の発動承認議案が否決された場合には、当該大規模買付行為に対しては本プランによる対抗措置の発動は行われません。

 当該株主総会の招集手続が開始された場合であっても、その後、当社取締役会において対抗措置不発動の決議を行った場合や当社取締役会にて対抗措置の発動を決議することが相当であると判断するに至った場合には、当社は当社株主総会の招集手続を取り止めることができます。かかる決議を行った場合も、当社は、当社取締役会の意見及びその意見の理由ならびにその他適切と認められる情報を、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って適時適切に開示いたします。

 当該株主総会の招集手続が開始された場合であっても、その後、当社取締役会において対抗措置不発動の決議を行った場合や当社取締役会にて対抗措置の発動を決議することが相当であると判断するに至った場合には、当社は当社株主総会の招集手続を取り止めることができます。かかる決議を行った場合も、当社は、当社取締役会の意見及びその意見の理由ならびにその他適切と認められる情報を、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って適時適切に開示いたします。

(g)大規模買付情報の変更

 上記(c)の規定に従い、当社が大規模買付情報の提供が完了したと判断した旨開示した後、当社取締役会または独立諮問委員会が、大規模買付者によって当該大規模買付情報につき重要な変更がなされたと判断した場合には、その旨及びその理由ならびにその他適切と認められる情報を、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って適時適切に開示することにより、従前の大規模買付情報を前提とする大規模買付行為(以下「変更前大規模買付行為」といいます)について進めてきた本プランに基づく手続は中止され、変更後の大規模買付情報を前提とする大規模買付行為を、変更前大規模買付行為とは別個の大規模買付行為として取り扱い、本プランに基づく手続が改めて適用されるものとします。

(h)対抗措置の具体的内容

 当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、会社法第277条以下に規定される新株予約権の無償割当てによるものを想定しています(以下、割り当てられる新株予約権を「本新株予約権」といいます)。ただし、会社法その他の法令及び当社の定款が取締役会の権限として認めるその他の措置を発動することが相当と判断される場合には当該措置が用いられることもあり得るものとします。

 大規模買付行為に対する対抗措置として本新株予約権の無償割当てをする場合の概要は、(別紙4)に記載のとおりですが、実際に本新株予約権の無償割当てをする場合には、(i)例外事由該当者による権利行使は認められないとの行使条件、または(ii)当社が本新株予約権の一部を取得することとするときに例外事由該当者以外の新株予約権者が所有する本新株予約権のみを取得することができる旨を定めた取得条項等、大規模買付行為に対する対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、取得条項等を設けることがあります。

 なお、当社は、対抗措置として機動的に本新株予約権の無償割当てができるように、当社取締役会で決議して本新株予約権に係る発行登録を行う可能性があります。

 

4.本プランの有効期間ならびに継続、廃止及び変更等について

 当社は、本プランによる買収防衛策の継続を行うにあたって、株主の皆さまの意思を適切に反映する機会を得るため、本プランによる買収防衛策の継続に関する承認議案を第70回定時株主総会に付議し、継続することが決議されております。 

 本プランの有効期間は、第70回定時株主総会において本プランによる買収防衛策の継続に関する承認議案が承認可決された時点から第70回定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結時までとします。ただし、当該取締役会終結時において、現に大規模買付行為を行っている者または大規模買付行為を企図する者であって独立諮問委員会において定める者が存在している場合には、当該行われているまたは企図されている行為との関係では、上記取締役会の終結後も、本プランが引き続き適用されるものとします。もっとも、かかる有効期間の満了前であっても、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、または②当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、本プランはその時点で廃止されるものとします。また、当社の取締役の任期は1年であり、毎年の当社定時株主総会における取締役選任議案に関する議決権行使を通じて、本プランの継続または廃止に関する株主の皆さまの意思を確認することが可能です。

 本プランについては、本年以降、必要に応じて、当社定時株主総会の終結後最初に開催される当社取締役会において、その継続、廃止または変更の是非につき検討を行い、必要な場合には所要の決議を行います。

 また、当社は、当社取締役会において、法令等及び金融商品取引所規則の改正もしくはこれらの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、独立諮問委員会の承認を得たうえで、必要に応じて本プランを見直し、または変更する場合があります。ただし、当社は、本プランの内容に重要な変更を行う場合には、株主の皆さまの意思を適切に反映する機会を得るため、変更後のプランの導入に関する承認議案を当社株主総会に付議するものとし、変更後のプランは、その承認議案につき、株主の皆さまのご承認が得られることを条件に効力を生じるものとします。

 本プランの廃止、変更等が決議された場合には、当社は、当社取締役会が適切と認める事項について、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って適時適切に開示いたします。

 

5.株主及び投資家の皆さまへの影響について

1)本プランの効力発生時に本プランが株主及び投資家の皆さまへ与える影響

 本プランの効力発生時には、本新株予約権の発行自体は行われません。したがって、本プランが本プラン効力発生時に株主及び投資家の皆さまの権利及び経済的利益に直接具体的な影響を与えることはありません。

2)本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆さまへ与える影響

 当社取締役会は、本プランに基づき、企業価値または株主の皆さま共同の利益の確保・向上を目的として、大規模買付行為に対する対抗措置を執ることがありますが、現在想定されている対抗措置の仕組み上、本新株予約権の発行時においても、株主の皆さまが保有する当社株式1株当たりの価値の希釈化は生じるものの、株主の皆さまが保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆さまの法的権利及び経済的利益に対して直接的具体的な影響を与えることは想定しておりません。

 ただし、例外事由該当者については、対抗措置が発動された場合、結果的に、その法的権利または経済的利益に何らかの影響が生じる可能性があります。

 また、対抗措置として本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であって、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主の皆さまが確定した後において、当社が、本新株予約権の無償割当てを中止し、または無償割当てされた本新株予約権を無償取得する場合には、結果として当社株式1株当たりの価値の希釈化は生じないことから、当社株式1株当たりの価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆さまは、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

 また、無償割当てがなされた本新株予約権の行使及び取得の手続について株主の皆さまに関わる手続は、次のとおりです。

 当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを行うことを決議した場合、当社は、本新株予約権の割当てのための基準日を定め、当該基準日における当社の最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆さまに対し、その所有株式数に応じて本新株予約権を割り当てます。当社は、基準日における当社の最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆さまに対し、本新株予約権の行使請求書(当社所定の書式によるものとし、株主の皆さまご自身が例外事由該当者ではないこと等を誓約し、かかる誓約に虚偽が存した場合には、交付された当社普通株式を直ちに返還する旨の文言を含むことがあります)その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付します。株主の皆さまにおかれましては、本新株予約権1個当たり1円を払込取扱場所に払い込んだうえ、当社取締役会が別途定める本新株予約権の行使期間内にこれらの必要書類を提出することにより、1個の本新株予約権につき1株の当社普通株式が発行されることになります。ただし、例外事由該当者は、当該新株予約権を行使できない場合があります。

 他方、本新株予約権に取得条項が付され、当社が本新株予約権を取得する場合、株主の皆さまは、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による本新株予約権の取得の対価として、当社普通株式の交付を受けることになります(なお、この場合、株主の皆さまには、別途、本人確認のための書類及び当社普通株式の振替を行うための口座に関する情報を記載した書類のほか、株主の皆さまご自身が例外事由該当者ではないこと等を誓約し、かかる誓約に虚偽が存した場合には交付された当社普通株式を直ちに返還する旨の文言を記載した書面をご提出いただくことがあります)。ただし、例外事由該当者については、前述したとおり、その有する本新株予約権が取得の対象とならないことがあります。

 これらの手続の詳細につきましては、実際にこれらの手続が必要となった際に、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って、適時適切に開示いたしますので、当該内容をご確認下さい。

 

6.本プランの合理性について

 本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)を以下のとおり充足しており、また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及びコーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議が平成27年3月5日に公表した「コーポレートガバナンス・コード原案~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」(平成27年5月13日に東京証券取引所が公表した「コーポレートガバナンス・コード原案~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」に同じ)の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」その他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度な合理性を有するものです。

                                               以 上

 

(別紙1)

当社株式の保有状況概況(平成27年3月31日現在)

 

1.株式の総数

 

種  類

発行可能株式総数(株)

普通株式

64,000,000

64,000,000

 

 

2.発行済株式

種類

発行済株式の総数

上場金融商品取引所名

内容

普通株式

25,055,636 株

東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株で
あります。

 

 

3.大株主の状況

氏名または名称

持株数(千株)

持株比率(%)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

2,624

10.59

株式会社レノ

1,692

6.83

BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND

1,495

6.04

株式会社C&I Holdings

1,302

5.26

株式会社志藤ホールディングス

883

3.57

JFEスチール株式会社

843

3.40

株式会社みずほ銀行

842

3.40

株式会社横浜銀行

842

3.40

スズキ株式会社

800

3.23

三菱UFJ信託銀行株式会社

682

2.75

 

(注)1.持株数は表示単位未満を切り捨て、持株比率は表示単位未満を四捨五入して表示しております。

   2.当社は、自己株式285千株を保有しておりますが、持株比率は、発行済株式総数から自己株式を控除して計算
          しております。

 

 

(別紙2)

 


 

 

(別紙3)

独立諮問委員会委員の氏名及び略歴

 

氏 名

(生年月日)

略 歴

日野 正晴(ひの まさはる)

(昭和11年1月9日生)

昭和36年4月

検事任官

平成5年7月

最高検察庁公安部長

平成6年11月

法務総合研究所長

平成8年6月

仙台高等検察庁検事長

平成9年2月

名古屋高等検察庁検事長

平成10年6月

金融監督庁長官

平成12年7月

金融庁長官

平成13年1月

金融庁顧問(平成14年6月迄)

平成13年2月

弁護士登録、日野正晴法律事務所開設

中川 秀宣(なかがわ ひでのぶ)

(昭和42年11月20日生)

平成4年4月

弁護士登録、長島・大野法律事務所

平成9年9月

カークランド・アンド・エリス法律事務所

平成10年4月

ニューヨーク州弁護士資格取得

平成11年9月

メリルリンチ証券会社東京支店

平成15年4月

UFJストラテジックパートナー株式会社へ出向

平成16年8月

TMI総合法律事務所パートナー

小泉 年永(こいずみ としなが)

(昭和18年1月28日生)

昭和40年4月

株式会社日本興業銀行

平成8年6月

同行常務取締役

平成9年6月

日産自動車株式会社常務取締役

平成12年7月

興和不動産株式会社監査役

平成13年6月

株式会社リケン代表取締役副社長

平成15年6月

同社代表取締役社長

平成21年6月

同社代表取締役会長

平成25年6月

同社特別顧問

水野 美鈴(みずの みすず)

(昭和26年8月11日生)

昭和54年4月

検事任官

平成3年7月

東京地検特別捜査部検事

平成7年7月

法務総合研究所研修第1部教官

平成11年4月

仙台地方検察庁刑事部長

平成18年12月

最高検察庁検事

平成19年6月

甲府地方検察庁検事正

平成21年1月

最高検察庁検事

平成26年8月

退官

平成27年6月

当社社外取締役

吉田 惠子(よしだ けいこ)

(昭和29年1月26日生)

昭和53年11月

昭和監査法人(現:新日本有限責任監査法人)勤務

昭和57年4月

公認会計士登録

平成4年12月

税理士登録

平成5年5月

芝会計事務所(公認会計士・税理士事務所)
開設

平成27年6月

当社社外取締役

 

 

※なお、独立諮問委員会の各委員および各委員の所属する組織と当社との間には、独立諮問委員会委員としての報酬(ただし、水野美鈴氏および吉田惠子氏については、これに加えて社外取締役としての報酬)以外に金銭の授受はありません。

 

 

(別紙4)

新株予約権の無償割当てをする場合の概要

1. 割当対象株主

当社取締役会で別途定める基準日における最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し、その所有株式(ただし、当社の有する当社普通株式を除く)1株につき1個の割合で新株予約権の無償割当てをする。

2. 新株予約権の目的である株式の数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の行使により交付される当社普通株式は1株とする。

3. 新株予約権の無償割当ての効力発生日

当社取締役会において別途定める。

4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して行われる出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される財産の当社普通株式1株当たりの価額は金1円とする。

5. 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

6. 新株予約権の行使条件

新株予約権の行使条件は当社取締役会において別途定めるものとする(なお、当社取締役会が所定の手続に従って定める一定の大規模買付者ならびにその共同保有者及び特別関係者ならびにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認めた者等(以下「例外事由該当者」という)による権利行使は認められないとの行使条件等、大規模買付行為に対する対抗措置としての効果を勘案した行使条件を付すこともあり得る)。

7. 当社による新株予約権の取得

大規模買付者が大規模買付ルールに違反をした日その他の一定の事由が生じることまたは当社取締役会が別に定める日が到来することのいずれかを条件として、当社取締役会の決議に従い、新株予約権の全部または例外事由該当者以外の新株予約権者が所有する新株予約権のみを取得することができる旨の取得条項等、大規模買付行為に対する対抗措置としての効果を勘案した取得条項を付すことがあり得る。

8. 新株予約権の無償取得事由(対抗措置の廃止事由)

以下の事由のいずれかが生じたときは、当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとする。

(a) 当社株主総会において大規模買付者の買収提案について普通決議による賛同が得られた場合

(b) 独立諮問委員会の全員一致による決定があった場合

(c) その他当社取締役会が別途定める場合

9. 新株予約権の行使期間等

新株予約権の行使期間その他必要な事項については、大規模買付行為に対する対抗措置としての効果を勘案する等して、当社取締役会において別途定めるものとする。

以 上

 

 

 (4) 研究開発活動

当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、4,278百万円であります。なお、当第3四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。