ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,581円
払込金額 1,515.80円
資本組入額 757.90円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
払込金額 1,515.80円
資本組入額 757.90円
割当先 みずほ証券株式会社
2019年3月31日現在
(注) 1 自己株式1,285,878 株は、「個人その他」に12,858単元、「単元未満株式の状況」に78株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式2単元が含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 2,022 千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 978 千株
2 上記のほか当社所有の自己株式 1,285 千株 があります。
2019年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株 (議決権2個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式78株が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1 「当期間」の「その他」及び「保有自己株式数」欄には、2019年6月1日から、この有価証券報告書提出日までのストックオプションの権利行使はそれぞれ含まれておりません。
2 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は2018年5月24日に公表した中期経営計画「Yorozu Spiral-up Plan 2020」(2018年度~2020年度)におきまして、株主還元施策の拡充として連結配当性向目標35%の継続を掲げております。 この方針のもと、原則としてこれまで当社の配当は親会社株主に帰属する当期純利益(以下、「当期純利益」)に連動させておりますが、当期においてはインド拠点における減損損失の計上により、大幅に当期純利益を減少させる結果となりました。この減損損失はキャッシュフローの減少を伴わない費用であることに鑑み、株主さまのご支援に報いるため、当期の期末配当については、2月8日に公表いたしました1株当たり23円を変更せずに実施させていただきます。
これにより、実施済みの中間配当1株当たり23円と合わせた年間配当金は、1株当たり46円、連結配当性向は271.5%となります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当、期末配当共に取締役会であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社の経営管理組織と内部統制システムの概要は以下のとおりです。

※1 2015年6月に監査等委員会設置会社に移行。
※2 9つの機能とは安全・生産、生産技術、経営戦略、人事企画、財務、品質、開発、営業、 調達・生産管理です。
基本的な考え方
当社グループは、「高い倫理観と遵法精神により、公正で透明な企業活動を推進すること」を経営の基本としております。このため、関連法令の遵守は勿論のこと、良き企業市民として社会的責任を果たし、全てのステークホルダーからの信頼を得て、企業価値を高めることを基本方針とし、コーポレートガバナンスの充実・強化に努めております。
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号)及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(2015年法務省令第6号)が2015年5月1日に施行されたこと、並びに、2015年6月10日開催の第70回定時株主総会で監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、2015年7月13日開催の当社取締役会において、当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況の一部変更を決議し、下記のとおり運用しております。
1 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループの取締役及び使用人は、「ヨロズグループ行動憲章及び社員行動規範」に基づき、法令、定款及び業務分掌に則って職務の執行にあたる。
(2) 総務部は、
(ア)コンプライアンスに関する重要課題と対応について横断的に統括し、当社グループの取締役及び使用人に必要な教育を実施する。
(イ)各部署のコンプライアンス状況をチェックし、必要に応じ改善を指示しそのフォローを行う。
(ウ)社内通報制度(社内呼称「我慢しないで相談箱」)の運営を行い、法令遵守並びに企業倫理に関する情報の早期把握及び解決を図るとともに、定期的に経営会議に報告する。
(3) 内部監査・環境経営室は、
(ア)コンプライアンス状況の監査を実施し、取締役会に報告する。
(イ)財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用する。
2 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係わる情報については、法令及び情報セキュリティ管理規程等に基づき、適切に保存及び管理する。
(2)情報の保管の場所及び方法は、取締役又は監査等委員である取締役から閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能な場所及び方法とし、その詳細を文書取扱規程に定める。
(3)情報の管理の期間は、法令に別段の定めのない限り、文書取扱規程に定めるところによる。
3 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)危機管理規程に基づき、あらかじめ具体的なリスクを想定・分類し、対策を講じるべきリスクかどうか評価を行い、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。
(2)不測の事態が発生した場合には、危機管理規程に基づき代表取締役会長又は代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、損害及び被害の拡大を防止し、これを最小限に止めるとともに再発防止を図る。
(3)総務部は、各部署の日常的なリスク管理状況をチェックし、必要に応じ改善を指示しそのフォローを行う。
(4)内部監査・環境経営室は、リスク管理状況の監査を実施し、取締役会に報告する。
4 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)中期経営計画及び年度業務計画を基に、組織の各段階で方針を具体化し、一貫した方針管理を行う。
(2)執行役員制度をとることにより、業務執行権限を執行役員に委譲し迅速な意思決定を図る。
(3)取締役会は、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督する。
(4)執行役員等によって構成される経営会議を月1回以上開催し、業務執行に関する個別経営課題の迅速な 解決を図る。
5 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1)当社の子会社の取締役等は、当社の子会社の業務執行の状況について定期的に経営会議に報告する。
(2)当社の子会社を横断的に統括する機能軸責任者は、随時子会社から業務執行の状況について報告を求め、
常に最新の状況を把握する。
6 その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社の子会社は、当社が制定している関係会社管理規程に基づき業務を遂行する。但し、一定の事項について
は、当社の経営会議等において承認を得なければならない。
7 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査
等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の職務は、内部監査・環境経営室の使用人がこれを補助する。
(2)補助業務を担当する内部監査・環境経営室の使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するために、監査等委員会の同意を必要とする。
(3)当該使用人は当該補助業務を、他の業務に優先して、監査等委員会のみからの指示に基づき行うものと し、これにより監査等委員会の指示の実効性を確保する。
8 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役その他これらの者に相
当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)代表取締役及び業務執行取締役は、取締役会において、随時その担当する業務執行の報告を行う。
(2)総務部、内部監査・環境経営室等は、本基本方針が有効に機能するように、本基本方針で定めた事項の整備・運用状況を、取締役会において定期的に報告する。
(3)当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合は、迅速かつ的確に対応する。
(4)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、不正の疑い、法令・定款違反の疑い、及び当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に対して報告を行う。
(5)内部監査・環境経営室は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果その他活動状況の報告を行う。
(6)総務部は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部通報の状況の報告を行う。
9 監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
・当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会に直接報告を行うことができるものとし、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを社内規程等において禁止する。
10 監査等委員である取締役の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)当社は、監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該費用又は債務が監査等委員である取締役の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(2)当社は、監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員である取締役の職務の執行のために利用することを求めた場合、監査等委員である取締役の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担する。
11 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社は、経営会議等の主要な役員会議体には、監査等委員である取締役の出席を得るとともに、監査等委員で
ある取締役による重要書類の閲覧、代表取締役及び会計監査人との定期的及び随時の意見交換の機会を確保す る。
12 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・当社は、当社グループの取締役及び使用人が遵守すべき行動規範において、反社会的な活動や勢力に対しては毅然として対応し、いかなる不当要求や働きかけに対しても利益供与は一切行わないことを宣言し、この行動規範の遵守を徹底することにより反社会的勢力との関係を遮断している。また、対応統括部署を総務部とし、総務部において常に関係情報を入手して注意喚起を行い、反社会的勢力との接触を防止している。そして、万一、当社グループの取締役及び使用人が反社会的勢力から不当要求を受けるなど何らかの関係が生じた場合に備え、直ちに総務部に報告・相談できる体制及び総務部を中心に警察その他外部専門機関と連携して速やかに関係を解消する体制を整備している。
当社の取締役は、2015年6月10日開催の第70回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く)を10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする定款変更決議を行っております。
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主の皆さまへの機動的な利益還元ができるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項の定めによるべき株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行うこととする旨を定款で定めております。
当社は会計監査人と、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
男性
(注) 1 取締役 大下政司氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。
2 YGHO(Yorozu Global Headquarters Organization)は、マネジメント革命(機能別グローバルマトリックス組織)を推進するための組織であります。
3 当社では、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上表に記載の取締役兼務執行役員5名の他、「専務執行役員(EVP)、YGHOアジア事業統括、YGHO安全・生産機能統括、ヨロズグローバルテクニカルセンター長、YPW統括部長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長」「専務執行役員(EVP)、YGHO経営戦略機能統括、経営企画室長」「専務執行役員(EVP)、㈱ヨロズ愛知社長、㈱庄内ヨロズ社長、㈱ヨロズエンジニアリング会長」「専務執行役員(EVP)、YGHO調達・生産管理機能統括、調達部長、生産管理部長」「常務執行役員(SVP)、ヨロズアメリカ社社長、ヨロズオートモーティブテネシー社社長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社社長」「常務執行役員(SVP)、内部監査・環境経営室長」「常務執行役員(SVP)、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社社長」「常務執行役員(SVP)、YGHO人事企画機能統括、総務部管掌、人事部長」「常務執行役員(SVP)、ヨロズオートモーティブアラバマ社社長」「常務執行役員(SVP)、YGHO品質機能統括、品質保証部長」「常務執行員(SVP)、YGHO生産技術・開発機能統括、生産技術部長、研究開発部長」で構成されております。
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
5 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 代表取締役社長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。
当社は、第74回定時株主総会において監査等委員である社外取締役を2名、社外取締役を1名選任しております。
監査等委員である社外取締役のうち1名は弁護士、1名は公認会計士であり、両名ともに当社との利害関係はありません。両名は社外取締役として、取締役会及び毎月開催される経営会議に出席しているほか、グローバル拠点責任者会議等の重要な会議への出席、並びに定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を十分に発揮しており、有効に機能してると判断しております。また、監査等委員である社外取締役の円滑な職務遂行の為、常勤の監査等委員は、業務監査時の監査報告書や当社グループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
社外取締役は、経済産業省での職務を通じて培われた幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験を当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいており、当社との利害関係はありません。また、当社は、社外取締役の円滑な職務の執行の為、総務部等関係各部署が当社グループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
なお、当社の社外取締役3名につきましては、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインに則って選任しております。また、3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同所に届け出ております。
なお、当社は、「会社法第427条第1項の規定により、取締役(ただし、会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額とする。」旨定款に定めております。
(3) 【監査の状況】
当社の内部監査部門(現在5名体制)は、年度ごとに作成する「監査計画」に基づき、コンプライアンスの状況・リスクの管理状況に関して当社グループの内部監査を行い、事業活動の適切性・効率性の確保を図っております。また、財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用しております。
監査結果は会長・副会長・社長に直接報告すると共に、取締役会に報告しております。問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しております。なお、これら内部監査に係る状況につきましては、監査等委員会に対しても随時報告を行っております。
監査等委員会は、年度ごとに作成する「監査計画」に基づき、総務部門や内部監査部門等の内部統制所管部門と連携の上、社内の監査、及び必要に応じ子会社の現地監査を実施しております。また、取締役会及び経営会議等へ出席し、適宜意見の表明を行っております。さらに、法令で定められた事項の報告を受けるほか、業務の意思決定に至るプロセス等を把握するため、必要に応じ担当部門に対するヒアリングや報告を受けるほか、監査に必要な資料の閲覧等を行っております。
監査等委員3名の中には、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者が含まれております。また、監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は、相互に連携を保ち、監査の質向上と効率化に努めております。
(監査法人の名称)
EY新日本有限責任監査法人
(業務を執行した公認会計士)
福本 千人
表 晃靖
(監査業務に係る補助者の構成)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他17名であります。
(監査法人の選定方針と理由)
会計監査人を選任する際には、監査等委員会は、社内関係部門と協議のうえ、日本監査役協会の「会計監査
人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて、会計監査人の候補者を、専門能力、
独立性、品質管理システム、外部レビューの状況、監査計画、監査チームの体制、海外ネットワーク、監査報
酬の水準などの観点から評価します。なお、今期は会計監査人の選定は行っていません。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合
には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等
委員は、会計監査人を解任した旨と解任の理由を、解任後最初に招集される株主総会において報告します。
さらに、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に
は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
(監査等委員会による会計監査人の評価)
監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等
を踏まえて、会計監査人の再任可否についての評価を行いました。
そして、会計監査人は、専門能力、独立性、コミュニケーション、品質管理システム、監査計画、
監査チームの体制、職務遂行状況などの観点から見て、実効性のある監査を行なっており、また監査報酬の
水準も妥当であるため、再任が適切であると判断しました。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(注) 当社の海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠及び報酬
の推移等を勘案したうえ決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手し、必要に応じて報告を受け、
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠及び報酬の推移等を
検討した結果、会計監査人の報酬等について、適切な水準であると判断し、会社法第399条第1項の
同意を行なっております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、監査等委員及び社外取締役を除く取締役報酬については、株主総会で承認を受けた取締役報酬額
の範囲で、当社の定める「役員報酬及び役員賞与支給規定」に基づき評価を行い、取締役会で個別の報酬
額を決定します。監査等委員である取締役を除く社外取締役の報酬は、意思決定や監督の実効性を強化・
補完する機能を担うため固定報酬のみで構成し、取締役会で報酬額を決定します。監査等委員である取締
役の報酬は、当社の業務執行に対する監査の実効性を確保することを主眼に、業務執行者から独立して監
査等委員の職責を全うすることができるよう、固定報酬のみで構成します。個別の報酬については、株主
総会で承認を受けた報酬総額の範囲で、監査等委員会にて配分を決定します。
監査等委員及び社外取締役を除く取締役についての報酬の額は、役位別に定められた目標の難易度と前年
度の達成状況に基づく人事評価を基にした固定給である①基本報酬金額と、当年度の業績見込みを反映し
た変動報酬部分である短期連動報酬の②役員賞与(業績連動)と、③長期インセンティブであるスト
ックオプション(株式報酬)で構成されています。
①と②については2018年度6月18日の臨時取締役会で、③については同11月13日の取締役会にてそれぞれ
の金額を決定いたしました。
当社は2018年12月に過半数が社外取締役で、その委員長を社外取締役の中から選任した報酬委員会を発足
させました。すでに2019年2月と3月に会合を待ち、今後は取締役の個別報酬を取締役会に提言するだけで
なく、役員報酬制度の見直しを含めた検討も行っていくこととなっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
連結報酬等の総額が1億円以上である役員の報酬等の総額
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておらず、純投資目的以外の目的である投資株式の区
分の基準及び考え方は以下のとおりであります。
当社の主たる事業が属する輸送用機器、とりわけ自動車業界において、グローバル競争を勝ち抜き、今後も成
長を続けていくためには、開発・調達・生産・物流など全ての過程において、様々な企業との協力関係が不可欠
であると考えております。
また、成長を続ける市場に対応していくためには、継続的かつ相当程度の設備投資が必要であり、資金調達先
としての金融機関や共同出資パートナーとしての商社などとの信頼関係も重要であると考えております。
このため、当社は、事業戦略、取引先との事業上の関係や相乗効果などを総合的に勘案し、企業価値を向上さ
させるための中長期的な視点に立ち、得意先、同業界部品メーカー、材料メーカー、金融機関、商社などの株式
を政策的に保有しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有する政策保有株式については、そのリターンとリスクなどを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通
しを、以下の方法(項目)で検証し、主要な政策保有株式の現状について取締役会へ報告しております。
定性項目では、取得の経緯、取引関係の有無、保有の戦略的意義、将来的なビジネスの可能性、保有しない場
合の取引の存続・安定性等に係るリスク、保有を継続した場合のメリットの継続性・今後の取引の見通しなどに
ついて、定量項目では、取引額、年間受取配当金額・株式評価損益などについて報告するとともに、保有する意
義や合理性が低下した銘柄について売却対象とすることの検討を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。