1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は主として原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
① 製品、仕掛品及び原材料 … 主として移動平均法
② 貯蔵品 … 最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間 (5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、翌期支払予定額のうち当事業年度に属する支給対象期間に見合う金額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法
平成20年10月に退職金規程を改定したことに伴い発生した過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による按分額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による按分額をそれぞれ発生の翌期より費用処理しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規による当事業年度末要支給額を計上しております。
(5) 債務保証損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため被保証者の財政状態等を勘案し、損失見込額を計上しております。
4 重要なヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ方法
ヘッジ手段 … 為替予約
ヘッジ対象 … 外貨建金銭債権債務等
(3) ヘッジ方針
外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約を行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
為替予約に関しては、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約を振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので、決算日における有効性の評価を省略しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用及び会計基準変更時差異の未処理額の会計処理の方法は、連結貸借対照表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当事業年度の営業損失、経常利益、税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び債務(区分掲記したものを除く)
| 前事業年度 | 当事業年度 |
短期金銭債権 | 9,537百万円 | 10,559百万円 |
長期金銭債権 | 606 | 600 |
短期金銭債務 | 1,389 | 1,969 |
2 偶発債務
以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
エイチワン・パーツ・シラチャ・カンパニー・リミテッド | 4,964百万円 | 3,443百万円 |
ピー・ティ・エイチワン・コウギ・プリマ・オート・テクノロジーズ・インドネシア | 1,278 | 808 |
ジーワン・オート・パーツ・デ・メキシコ・エス・エー・デ・シー・ブイ | 3,575 | 2,036 |
ヒラタ ヤチヨ リーシング リミテッド | 329 | ― |
※1 関係会社との取引に係るもの
| 前事業年度 | 当事業年度 |
売上高 | 37,875百万円 | 37,146百万円 |
仕入高 | 7,150 | 9,382 |
受取配当金及び受取保証料 | 1,048 | 1,161 |
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度15%、当事業年度22%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度85%、当事業年度78%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
発送費 | 百万円 | 百万円 | ||
給与及び手当 |
|
| ||
賞与引当金繰入額 |
|
| ||
役員退職慰労引当金繰入額 |
|
| ||
退職給付費用 |
|
| ||
減価償却費 |
|
| ||
研究開発費 |
|
| ||
子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
| 前事業年度 | 当事業年度 |
(1) 子会社株式 | 13,735百万円 | 14,935百万円 |
(2) 関連会社株式 | 1,983 | 3,095 |
計 | 15,718 | 18,030 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 | 当事業年度 |
(繰延税金資産) |
|
|
賞与引当金 | 360百万円 | 330百万円 |
未払事業税 | 7 | 19 |
退職給付引当金 | 266 | 191 |
役員退職慰労引当金 | 82 | 92 |
繰越欠損金 | 77 | 274 |
少額減価償却資産償却超過額 | 26 | 15 |
たな卸資産評価損 | 134 | 140 |
貸倒引当金等 | 170 | 3 |
投資有価証券評価損 | 803 | 762 |
固定資産減損損失 | 129 | 121 |
その他 | 146 | 105 |
繰延税金資産小計 | 2,204 | 2,058 |
評価性引当額 | △1,435 | △2,058 |
繰延税金資産合計 | 769 | ― |
(繰延税金負債) |
|
|
その他有価証券評価差額金 | △621 | △247 |
合併受入資産評価差額 | △653 | △621 |
繰延税金負債合計 | △1,275 | △869 |
繰延税金負債の純額(△) | △506 | △869 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 | 当事業年度 |
法定実効税率 | 35.0% | 32.5% |
(調整) |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.3 | 6.7 |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.3 | △0.9 |
海外子会社配当金等永久に益金に算入されない項目 | △39.1 | △38.0 |
海外源泉税 | 81.1 | 49.1 |
評価性引当額 | 1.2 | 67.3 |
住民税均等割額 | 3.9 | 3.2 |
税率変更影響額 | 21.0 | △3.9 |
繰越欠損金 | ― | 35.5 |
その他 | △1.0 | △10.1 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 105.2 | 141.6 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度において使用した31.8%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.5%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.2%となります
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
該当事項はありません。