該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価額 852.72 円
資本組入額 426.36 円
割当先 SMBC日興証券株式会社
(2020年3月31日現在)
(注) 1.自己株式1,507株は「個人その他」に15単元、「単元未満株式の状況」に7株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が12単元含まれております。
(2020年3月31日現在)
(注) 1.持株比率は自己株式数(1,507株)を控除して計算しております。
2.当社は株式給付信託(BBT)制度を導入しておりますが、上記自己株式数には、株式給付信託(BBT)制度に関する資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式337千株は含めておりません。
(2020年3月31日現在)
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数12個が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式給付信託(BBT)制度に関する資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式337,000株(議決権3,370個)が含まれております。
(2020年3月31日現在)
(注) 株式給付信託(BBT)制度に関する資産管理会社サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式337,000株は、上記自己株式に含まれておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2016年6月22日開催の第10期定時株主総会の決議に基づき、取締役(社外取締役を除く。)及び上席執行役員以上の執行役員(以下、「本制度の対象者」という。)に対する株式報酬制度として株式給付信託(BBT)制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
本制度の導入は、本制度の対象者の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、本制度の対象者が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としたものであります。
1.本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式がみずほ信託銀行株式会社を通じて取得され、本制度の対象者に対して、取締役会が定める役員株式給付規程に従って、当社株式等がみずほ信託銀行株式会社を通じて給付される株式報酬制度であり、本制度の対象者が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として本制度の対象者の退任時であります。

① 当社は、第10期定時株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、その承認を受けた枠組みの範囲内において役員株式給付規程を制定しております。
② 当社は、①で承認を受けた範囲内で金銭を信託しております(以下、かかる金銭信託により設定される信託を「本信託」という。)。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として、当社株式を、株式市場を通じて取得しております。
④ 当社は、役員株式給付規程に基づき本制度の対象者にポイントを付与しております。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式にかかる議決権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は、本制度の対象者の地位を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者(以下、「受益者」という。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、本制度の対象者が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の給付に代えて、退任日時点の当社株式の公正価値で測定した金銭を給付します。
2.本制度が当社株式を取得する予定の株式総数又は総額
当社は、2017年3月末日で終了する事業年度から2019年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、当該3事業年度の期間、及び当該3事業年度の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」という。)及びその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、本制度の対象者への給付を行うために必要となる株式を本信託が先行して取得するための資金として300百万円(内、当社取締役分100百万円)を上限として本信託に拠出いたします。
また、当初の対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は各対象期間に、上記株式の取得資金として300百万円(内、当社取締役分100百万円)を上限として追加拠出を行います。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする対象期間の直前の対象期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(本制度の対象者に付与されたポイント数に相当する当社株式で、本制度の対象者に対する株式の給付が未了である者を除く。)及び金銭(以下、「残存株式等」という。)があるときは、残存株式等の金額(株式については、直前の対象期間の末日における時価とします。)と追加拠出される金銭の合計額は、上記の上限の範囲内とします。
本制度が取得した当社株式の総数等は以下のとおりであります。
(注) 金銭信託(115百万円)および信託財産に属する金銭(5百万円)の総額を原資として当社株式の取得を行っております。
3.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役(社外取締役を除く。)及び上席執行役員以上の執行役員を退任した者のうち、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年7月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年7月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な政策の一つとして位置付けており、経営成績等を勘案して、安定的な配当を実施してまいりました。今後も親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)の向上に努めるとともに、今後の事業展開及び設備投資等を勘案したうえで、株主の皆様に長期にわたり安定的に業績に応じた成果の配分を実施することを基本方針としてまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当期の配当につきましては、今後の事業展開等を勘案したうえで、期末配当金を1株当たり13円とし、中間配当金
の13円と合わせ26円としております。
内部留保資金につきましては、海外事業展開や新規開発車種に対する設備投資に充当し、将来にわたる企業価値向上と株主利益確保のための事業展開に役立ててまいります。
なお、当社は会社法第454条第5項に基づき、取締役会決議により中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりであります。
(注)1.配当金の総額には、株式給付信託(BBT)制度に関する資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金2百万円を含んでおります。
2.配当金の総額には、株式給付信託(BBT)制度に関する資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金4百万円を含んでおります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念に立脚し、ESG(環境・社会・ガバナンス)各領域の諸施策を推進することを通じて「世界に貢献する企業になる」ことをサステナビリティの基本方針としています。
この基本方針のもと、株主様・お客様・従業員・社会からの期待と信頼にお応えし、当社グループが持続的に成長していくために、コーポレート・ガバナンス(G)の強化を経営の重要課題の一つと認識し、継続的にその取り組みを進めております。
また、基本方針にもとづき制定したH-oneグループ行動規範を従業員一人ひとりが十分に理解し誠実で倫理的な行動を実践いたします。
② 企業統治の体制
a.概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であります。当社では、執行役員制度を拡充したうえで業務執行を執行役員に委譲するなど、取締役会は迅速な意思決定と業務執行の監督機能強化を進めております。
取締役会は、6名の取締役(金田敦、小林昭久、太田清文、田隝浩明、社外取締役 丸山恵一郎、同 戸所邦弘)で構成され、経営の重要事項及び法定事項について、審議のうえ決議しております。取締役会の議長は、代表取締役社長執行役員 金田敦が務めており、2020年3月期における開催数は12回であります。
経営会議は、代表取締役及び5本部2室3海外地域本部の各長を中心に構成され(構成員は、代表取締役社長執行役員 金田敦、取締役専務執行役員 小林昭久、同 太田清文、専務執行役員 萩原茂、取締役常務執行役員 田隝浩明、常務執行役員 築地満典、同 渡邉浩行、同 松本秀仁、上席執行役員 和田博文、同 岩田佳明、常勤監査役 伊藤宣義、経営企画室長 武部洋行、品質保証室長 稲苗代浩、監査室長 鳥井好)、業務執行に係る重要事項について事前審議のうえ取締役会に上程又は権限の範囲内で決議し取締役会に報告するなど、取締役会の意思決定の効率化、迅速化を図っております。経営会議の議長は、経営企画室長 武部洋行が務めており、2020年3月期における開催数は12回であります。
監査役会は、3名の監査役(伊藤宣義、社外監査役 河合宏幸、同 村上大樹)で構成され、独立した部門である監査室の実施する業務監査並びに内部統制監査に係る進捗及び結果報告を適宜求めるとともに、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、業務及び財産の状況調査を通じて取締役の職務の執行並びに取締役会の意思決定を中立的かつ客観的に監査しております。なお、2020年3月期における開催数は12回であります。
業務監査部門である監査室は、4名で構成され監査計画に基づき、定められた手順により、各部門の業務状況に対する内部監査、内部統制の整備及び運用状況に対する監査を実施しております。
会計監査人は、金融商品取引法及び会社法に基づく会計監査についてEY新日本有限責任監査法人を選任しております。監査は、主要な国内の事業所及び海外の連結子会社について、年間を通じて計画的に実施されております。同監査法人は、業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を講じております。
任意の委員会として、役員(取締役及び上席以上の執行役員)の指名及び報酬を協議する役員人事委員会を設置しております。役員人事委員会は、代表取締役社長執行役員 金田敦を議長とし、社内取締役3名(金田敦、小林昭久、太田清文)と社外取締役2名(丸山恵一郎、戸所邦弘)で構成されております。なお、2020年3月期における開催数は2回であります。
当社では、企業規模、事業内容等を考慮した結果、上記のような企業統治体制が最も効果的であると認識し、本体制を採用しております。
当社の企業統治の体制、内部統制の仕組みを図に示すと以下のとおりであります。

b.コンプライアンス体制
当社グループのコンプライアンス体制の維持向上を図るため、取締役専務執行役員管理本部長(コンプライアンスオフィサー)を委員長とするガバナンス委員会を設置しております。ガバナンス委員会は、コンプライアンスに係る諸施策を企画立案するほか内部通報案件に対処するとともに、その内容を取締役会等に報告しております。
当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性の維持を図るため、取締役専務執行役員管理本部長(コンプライアンスオフィサー)を委員長とするJ-SOX委員会を設置しております。J-SOX委員会は、J-SOXに係る年間計画及び評価範囲を策定のうえ運用状況の確認及び改善を行い、その内容を経営会議に報告しております。
当社グループの機密情報管理体制の維持向上を図るため、常務執行役員機種開発センター所長を委員長とする情報セキュリティ委員会を設置しております。情報セキュリティ委員会は、年度方針及び年間計画に基づき、情報セキュリティ強化の取り組みを統括しております。
c.リスクマネジメント体制
リスクマネジメント体制の維持向上を図るため、常務執行役員生産本部長(リスクマネジメントオフィサー)を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置しております。リスクマネジメント委員会は、大規模災害が発生した場合を想定したBCM(事業継続マネジメント)に取り組んでいるほか、事業上のリスクに対する評価・管理を行っております。
d.責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
e.内部統制システムの整備の状況
内部統制システムの整備の状況に関して、業務の適正を確保するための体制として、次のとおり取締役会で決議しております。
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社は、コンプライアンスに係る「行動規範」を制定し、生産、技術、本社部門が業務実態に即した「部門行動規範」を策定のうえ、これら規範に則り、法令遵守に取り組むとともに、その実施状況を定期的に検証する。
(b) 企業倫理や法令遵守に関する問題について、従業員及び取引先からの通報・提案を受付ける窓口及び規程を設け、必要な措置を講じる。
(c) コンプライアンスオフィサーを委員長とするガバナンス委員会が、コンプライアンスに係る諸施策を継続して実施する。
(d) 反社会的勢力との関係遮断を徹底することとし、総務部が社内体制を構築・維持するとともに、警察等の外部の専門機関との連携を図る。
(e) 財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役会議事録、経営会議議事録及び稟議書等は、管理本部及び経営企画室が法令及び社内規程に定める期間保存する。
(b) 取締役及び監査役は、いつでも保存された文書を閲覧することができる。
(c) 個人情報保護、機密管理に関する規程を整備し、適切に保存、管理する。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 各部門が、その業務の実態に即した様々なリスクを特定、分析し、対応策を講じてその予防に努めるとともに、その実施状況を定期的に検証する。
(b) 危機管理規程を定め、有事が発生した際には、当該規程に従い迅速かつ適切に対応する。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社組織の最上位階層にあたる5本部2室には、その本部長・室長の職務を上席執行役員以上の執行役員に重点的に委嘱し、決裁権限を委譲することで意思決定の迅速化を図る。
(b) 国内外生産拠点責任者に重点的に執行役員を配し、また、海外拠点を3地域に区分けし、その地域本部長を上席執行役員以上の執行役員に委嘱し、決裁権限を委譲することでグローバル執行体制の強化と海外事業における意思決定の迅速化を図る。
(c) 計画的かつ効率的に事業運営を進めるため、中期経営計画及び年度事業計画を策定し、これらに基づく、全社並びに部門別の実績を取締役会、経営会議、トップヒアリングを通じて評価、管理する。
(d) 会社の意思決定については、取締役会規程、同付議基準、経営審議体付議基準において明文化し、重要性に応じた意思決定を行う。
・当該株式会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 当社取締役が当社グループのコンプライアンスオフィサーとして、当社及び子会社のコーポレート・ガバナンスの運用並びに強化を推進する。
(b) 関係会社管理規程その他関連規程に基づき、関係本部/室が子会社管理にあたる。
(c) 子会社の職務執行状況及び事業状況等を報告させる地域経営会議を置く。
(d) 当社及び子会社の業務執行は各社における社内規程に則るものとし、社内規程については随時見直しを行う。
(e) 当社の監査室が、当社及び子会社の業務監査を実施し、検証及び助言等を行う。
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性、当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
業務監査にあたる監査室が、必要に応じて監査役の職務の補助を行う。また、監査室の人事及び異動、懲戒に際しては、監査役の意見を尊重し、その独立性を確保する。
・取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、並びに監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
(a) 当社グループの取締役及び従業員は、当社グループの経営、業績に重大な影響を及ぼす事実、重大な法令・定款違反その他これらに準じる事実を知った場合には、適切な方法により、遅滞なく監査役に報告する。
(b) 当社グループは、監査役に報告した者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行わない。
・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は代表取締役をはじめ各取締役との意見交換を定期的に行う。
(b) 監査役は取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席する。
(c) 監査役は会計監査人との連携・意見交換を定期的に行う。
③ 取締役に関する状況
当社は、取締役に関して、定款で次の内容を定めております。
a. 取締役の定数
当社の取締役の定数は、10名以内とする。
b. 取締役の選任の決議要件(会社法と異なる別段の定め)
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。また、取締役の選任決議は累積投票によらない。
④ 株主総会決議に関する事項
当社は、株主総会の決議の内容、要件等に関して上記③のほか定款で次の内容を定めております。
a. 自己株式の取得の決定機関
会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる。これは、機動的な資本政策を遂行できることを目的としております。
b. 剰余金の配当の決定機関
会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって剰余金の配当(中間配当)を行なうことができる。これは、株主への利益還元を機動的に行うことを目的としております。
c. 株主総会の特別決議要件の変更
会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う。これは、株主総会の特別決議の定足数をより確実に充足させることを目的としております。
d. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待された役割を十分に発揮することができるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘は、社外取締役であります。
2.監査役のうち河合宏幸、村上大樹は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役 伊藤宣義の任期は、2018年6月27日開催の第12期定時株主総会終結の時から2022年6月開催予定の第16期定時株主総会終結の時までの4年間であります。
5.社外監査役 河合宏幸の任期は、2019年6月26日開催の第13期定時株主総会終結の時から2023年6月開催予定の第17期定時株主総会終結の時までの4年間であります。
6.社外監査役 村上大樹の任期は、2018年6月27日開催の第12期定時株主総会終結の時から2022年6月開催予定の第16期定時株主総会終結の時までの4年間であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.当社では経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の21名であります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社と2名の社外取締役及び2名の社外監査役の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役は、豊富な経営経験や高い見識に基づき取締役会において積極的に提言や助言を行うなど、独立かつ公正な立場から当社グループの業務執行に対する監督機能を担っております。
社外監査役は、財務・会計又は法律の専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、独立かつ公正な立場から当社グループ経営への助言や取締役の職務の執行を監査する機能を担っております。
当社には、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役 丸山恵一郎は、弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、丸山恵一郎は、当社が法律顧問契約を締結している弁護士法人名川・岡村法律事務所に所属しておりますが、当社が同法律事務所に支払った報酬は少額であります。
社外取締役 戸所邦弘は、金融機関や複数の事業会社の経営に携わってきており、その豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、戸所邦弘が代表取締役会長を務める富士倉庫運輸㈱と当社との間には物品の寄託及び保管等に関する取引関係がありますが、当社が支払った金銭は少額であります。また、同氏は当社の借入先である㈱埼玉りそな銀行の元代表取締役副社長ですが、同氏が同行の業務執行者を退任されてから7年以上が経過しております。
社外監査役 河合宏幸は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、また、社外監査役 村上大樹は弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、両氏を選任しております。
当社は、東京証券取引所に対し、社外取締役 丸山恵一郎、社外取締役 戸所邦弘、社外監査役 河合宏幸、社外監査役 村上大樹を、独立役員として届け出て、受理されております。
社外取締役と監査役との相互連携を確保するため独立役員と常勤監査役で構成される独立役員情報交換会を毎月開催しております。独立役員情報交換会では、当社グループの事業状況を常勤監査役又は必要に応じて関係部門長が説明するほか、独立役員相互の意見交換を通じて認識共有を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、社外監査役2名を含む3名の監査役により監査役会を構成しております。
常勤監査役の伊藤宣義は、当社の経理部長及び経理財務を管掌する管理本部長を担当していた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役の河合宏幸は、公認会計士・税理士の資格を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見と専門家としての豊富な経験を有しております。
社外監査役の村上大樹は、弁護士の資格を持ち、豊富な法曹経験と高い見識を有しております。
監査役は独立した部門である監査室の実施する業務監査並びに内部統制監査に係る進捗及び結果報告を適宜求めるとともに、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、業務及び財産の状況調査を通じて取締役の職務の執行並びに取締役会の意思決定を中立的かつ客観的に監査しております。また、社外監査役は、取締役会においてそれぞれの専門的見地から適宜発言を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、当年度の監査方針及び監査計画、株主総会議案「監査役選任の件」及び「補欠監査役選任の件」への同意、国内外拠点に対する監査役監査の状況、監査法人の四半期レビューを含む会計監査結果、会計監査人の評価、各監査役の監査結果に基づく監査役会監査報告などであります。
また、常勤監査役の主な活動として、経営会議やその他重要な会議への出席、議事録や稟議書等の重要な書類の定期閲覧、主要な支出の確認、代表取締役をはじめ取締役全員に対する職務執行状況の聴取、国内外拠点の往査(財産・業務の状況の監査、拠点統括者に対し事業運営状況を聴取)などがあります。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄の独立した業務監査部門である監査室(4名で構成)が担当しております。
常勤監査役と監査室は、定期的に報告会を開催するなど相互に連携し、会社法上の内部統制、財務報告に係る内部統制及び各部門の業務遂行状況についての内部監査を年間を通じて実施しているほか、子会社及び関連会社における内部監査も実施しております。また、監査役及び監査室、会計監査人は必要に応じて情報の交換や打ち合わせを行うなど連携を深めております。
監査役は、四半期毎に会計監査人より会社法及び金融商品取引法に基づく監査・レビュー結果についての報告、説明を受けております。
監査室は、会計監査人と財務報告に係る内部統制の評価等について定期的に情報を共有し、内部統制監査の連携に努めております。また、社内のコンプライアンスの遵守状況やJ-SOXの運用状況についてガバナンス委員会やJ-SOX委員会と随時、情報を共有しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称及び業務を執行した公認会計士
(注) 1.継続監査年数については、7年を超える者がいないため、記載を省略しております。
2.同監査法人は、業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を講じております。
b.継続監査期間
1993年3月期以降
c.監査業務に関わる補助者の構成
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の専門性、独立性及び品質管理体制に加え、効率的かつ実効性の高い会計監査及び内部統制監査を通じて財務諸表の信頼性向上が図られることなどを総合的に勘案して監査法人を選定しております。
なお、当社は以下のとおり会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、当社都合による場合の他、会計監査人としての適格性及び信頼性を損なう事由が生じ、その職務の遂行が困難と認められるときには、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的事項といたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、当事業年度における会計監査の適切性及び妥当性について監査法人の品質管理体制、独立性、専門性などの観点から評価し、担当部署からの聴取も踏まえ、総合的に検討しております。なお、いずれの事項についても問題ないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
b.公認会計士等と同一のネットワークに属する(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬(a.を除く。)
連結子会社における非監査業務の内容は税務アドバイザリー業務等であります。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定にあたり、監査公認会計士等から提示された見積に対し、前連結会計年度における監査日数、監査時間及び監査報酬金額を踏まえ、見積金額の妥当性を検討し、監査役会の同意を得たうえで代表取締役が承認することとしております。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、「基本報酬」、「業績連動報酬」及び「中長期インセンティブ報酬」(以下、3要素)で構成される体系であります。年間報酬に占めるこの3要素の割合は、役位別に定めており、役位が高いほど業績連動報酬の割合が高くなるように設計しております。一方、当社の監査役及び社外取締役の報酬は、「基本報酬」のみで構成されております。なお、役員の報酬水準は、人事院による「民間企業の役員報酬(給与)調査結果」や民間専門機関の役員報酬サーベイを参考に設定しております。
「業績連動報酬」は、会社業績と役員個人業績の2つの評価項目で構成しております。会社業績は、税引前利益を評価指標として事業年度毎の業績が翌年度の同報酬額に反映されるもので、役位毎の業績連動報酬基準額に評価指標の到達度合いに応じた業績係数を乗じて算出いたします。当社は、連結税引前利益(率)を単年の主要業績管理指標に採用しており、これを業績連動報酬の評価指標に採択することで、業績目標の達成に向けたインセンティブが働くと考えております。評価指標の目標値は事業年度はじめに対外公表する通期連結業績見通しの値であり、これを業績係数1.00の水準(加減算のない水準)に設定しております。当事業年度においては、指標の目標値を下回る実績となり、それに伴い会社業績を評価項目とする次期の業績連動報酬は基準値比減算となります。役員個人業績は、各役員の担当領域等の目標達成度を評価指標としてそれを翌年度の報酬額に反映するもので、役位毎の業績連動報酬基準額に評価指標の到達度合いに応じた業績係数を乗じて算出いたします。財務数値で図ることのできない戦略目標等の達成度を報酬額に反映するために役員個人業績を評価項目に採用しています。
「中長期インセンティブ報酬」は、株式給付信託(BBT)制度による株式報酬を採用しております。これは、取締役会が定める役員株式給付規程に従って、当社株式等が信託を通じて給付される株式報酬制度であり、対象者が当社株式の給付を受ける時期は、原則として対象者の退任時であります。
当社の役員の報酬等の額は、金銭報酬については株主総会で決議された金額の範囲内において具体的な配分は代表取締役社長執行役員 金田敦に一任する(但し、算定基準は役員報酬規程に基づく)旨の取締役会決議を行っておりますが、報酬決定プロセスの透明性及び客観性確保の観点から代表取締役社長執行役員 金田敦を委員長とする役員人事委員会(金田敦、取締役専務執行役員 小林昭久、同 太田清文、社外取締役 丸山恵一郎、同 戸所邦弘で構成)において最終協議のうえ決定しております。当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程においても、この手続きに則った活動を取締役会及び役員人事委員会が行っております。株式報酬については、役員株式給付規程に従って対象者にポイントを付与しており、対象者の地位を退任したもののうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者に対して当社受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付しております。
また、役員の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針を変更する場合には、役員人事委員会の事前審議を経て取締役会が決定いたします。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容は次のとおりであります。
② 役員の報酬等
a. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.月度報酬欄に記載の金額は、基本報酬と業績連動報酬の合計であります。
2.株式給付信託報酬欄に記載の金額は、役員株式給付引当金繰入額であります。
3.取締役の対象となる役員の員数には、2019年6月26日開催の第13期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
b. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
c. 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当などによる経済的効果を得るために保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引関係の安定・強化・営業活動の円滑な推進などを目的として上場株式を保有しており、毎年、取締役会で保有の合理性を検証しております。
保有の合理性検証の内容としては、2020年5月の取締役会では銘柄ごとに経済的効果を加重平均資本コスト(WACC)と比較したうえで、事業上のメリットと経済的効果を評価軸に各銘柄を「継続保有」、「要精査」、「売却検討」に分類し、うち、「継続保有」以外の銘柄については、定性的なメリットと保有に伴う期待効果の面から保有の適否を検証しております。これらの結果、一部の銘柄についての売却の方針が確認されました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1. 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、毎年1回、取締役会で検証を実施しており、その内容については、上記a.「保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」をご参照下さい。
2. 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ、株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株式会社りそなホールディングス、株式会社みずほフィナンシャルグループは当社の株式を保有しておりませんが、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社三菱UFJ信託銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社埼玉りそな銀行、株式会社みずほ銀行が当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。