独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月29日

 

株式会社 エイチワン

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

向  出  勇  治

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

山  中  彰  子

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エイチワンの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、株式会社エイチワン及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

北米地域に属する有形固定資産及び無形資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 

会社は、北米地域に子会社を4社有しており、自動車部品の製造及び販売を行っている。2023年3月31日現在、連結財政状態計算書に計上されている有形固定資産82,851百万円及び無形資産1,099百万円のうち、北米地域に属する有形固定資産及び無形資産は14,369百万円であり、連結総資産の7.7%を占めている。

また、連結財務諸表注記15.に記載されているとおり、会社は、北米地域について事業環境の変化に伴う収益性の低下により減損の兆候があると判断し、当連結会計年度において、アメリカ・アラバマ州の子会社については回収可能価額を処分コスト控除後の公正価値により測定し213百万円の減損損失を認識した一方で、アメリカ・オハイオ州及びカナダ・オンタリオ州の子会社の事業用資産について回収可能価額を使用価値で測定し8,268百万円の減損損失を認識している。

使用価値は、固定資産の継続的使用によって得られる将来キャッシュ・フローの見積額を現在価値に割り引くことで算出される。経営者は、主力得意先の5年間の将来生産計画及び利益率の見積りを基礎として将来キャッシュ・フローを見積り、5年間を超える期間については主力得意先の将来生産計画を参考に将来の不確実性を考慮した成長率に基づき算定している。

使用価値の見積りにおける重要な仮定は、連結財務諸表注記4.(1)に記載されているとおり、車種ごとの自動車部品の販売見込数量及び販売単価、利益率、5年間を超える期間における成長率、耐用年数終了時の資産処分に伴う正味キャッシュ・フローの基礎となる有形固定資産の鑑定評価額、並びに割引率である。

北米地域は、前期に策定した計画に比べて労務費をはじめとする製造原価の増加及び半導体調達の影響により主力得意先向けの自動車フレームの生産量が短期間に変動することによる不効率を要因に営業利益が悪化しており、将来キャッシュ・フローにおける見積りの不確実性は高く、かつ仮定の選択において経営者の判断が必要となる。さらに、使用価値の算定に用いる割引率の算定は、計算手法及びインプットデータの選択において、高度な専門知識を必要とする。

以上のことから、当監査法人は、北米地域における有形固定資産及び無形資産の減損の認識及び測定における使用価値の算定は、当連結会計年度の監査において特に重要であり「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 

 

当監査法人は、北米地域の有形固定資産及び無形資産の減損損失の要否の検討における使用価値を評価するにあたり、米国のネットワーク・ファームの構成単位チームを関与させ、主として以下の監査手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性を確かめるため、その基礎となる主力得意先の5年間の生産計画を入手し、会社が考慮した主力得意先の生産計画台数の達成に関する不確実性について、その合理性を検討した。さらに、当該不確実性の検討にあたり、当監査法人が外部の調査会社から入手した自動車市場予測情報を利用した。

・販売単価の見積りについては、当期の実績販売単価から当期における一時的な増減要因を排除した販売単価を基礎としていることを確かめた。

・将来キャッシュ・フロー見積りにおける利益率の妥当性については、原材料費、人件費、減価償却費及びその他の費用に分解し、それぞれが利益率に及ぼす影響の程度を分析し、影響の大きい項目については、過去及び直近の実績と内外環境を考慮し追加的な検討を行った。

・5年間を超える期間の成長率の妥当性を確かめるため、その不確実性がもたらす影響が考慮されていることを評価した。

・耐用年数終了時の資産処分に伴う正味キャッシュ・フローの基礎となる有形固定資産鑑定評価及び割引率の検討においては、ネットワーク・ファームの評価専門家を関与させた。

 

 

 

 

日本の量産事業に属する有形固定資産及び無形資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 

2023年3月31日現在、連結財政状態計算書に計上されている有形固定資産82,851百万円及び無形資産1,099百万円のうち、日本の量産事業に属する有形固定資産及び無形資産は16,931百万円であり、連結総資産の9.0%を占めている。

連結財務諸表注記4.(1)に記載されているとおり、会社は、日本の量産事業について、事業環境の変化に伴う収益性の低下により減損の兆候があると判断したが、当該資金生成単位から得られる使用価値がその帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識していない。資金生成単位の継続的使用によって生じる将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した5年間の事業計画を基礎としており、事業計画が策定されている期間を超える期間については主力得意先の生産計画を参考に将来の不確実性を考慮した成長率に基づき算定している。

事業計画における重要な仮定は、上記注記に記載されているとおり、車種ごとの自動車部品の販売見込数量及び販売単価・製造単価の見積りであり、事業計画が策定されている期間を超える期間における成長率及び割引率も重要な仮定となる。

自動車業界においては、世界的な半導体の供給不足等により各完成車メーカーが減産を強いられる状況からの持ち直しの動きがみられるものの、生産の完全回復には至っていない状況であることから、将来事業計画における見積りの不確実性は高く、かつ仮定の選択において経営者の判断が必要となる。さらに、使用価値の算定に用いる割引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択において、高度な専門知識を必要とする。

以上のことから、当監査法人は、日本の量産事業に属する有形固定資産及び無形資産の減損損失の計上の要否に関する判断が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 

 

当監査法人は、日本の量産事業の有形固定資産及び無形資産の減損損失の認識の要否を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性を確かめるため、その基礎となるグループ経営戦略会議によって承認された5ヶ年の事業計画との整合性を検討した。

・経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、過年度における事業計画とその後の実績を比較した。

・事業計画の基礎となる重要な仮定である車種ごとの自動車部品の販売見込数量の妥当性を確かめるため、主力得意先から入手した将来生産計画と照合した。また、主力得意先から入手した将来生産計画の不確実性を評価するため、経営者が外部の調査会社から自動車市場予測情報を入手して算定した使用価値について、再計算を実施した。

・販売単価の見積りのうち、既存モデルの販売単価については直近の販売単価との比較を行い、次期モデルの販売単価については、過去の実績から合理的に見積られた単価が適用されているかどうかの検討を行った。また、事業計画に含まれる製品の売上金額について、販売見込数量に販売単価を乗じて再計算を実施した。

・製造単価の見積りについては、そこに含まれる材料費の見積単価と直近の材料費単価との比較を行った。事業計画に含まれる製品の材料費について、販売見込数量に材料費の見積単価を乗じて再計算を実施した。また、その他の製造費用については、固定費と変動費に分解した上で過去実績からの趨勢分析を行った。

・事業計画後の成長率の妥当性を確かめるため、外部の調査会社から入手した自動車市場予測情報との整合性を評価した。

・耐用年数終了時の資産処分に伴う正味キャッシュ・フローの基礎となる有形固定資産の鑑定評価額の検討においては、当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させ検討した評価額との整合性を評価した。

・使用価値算定における割引率については、会社が算定過程で参照している指標について利用可能な外部データを用いて分析するとともに、再計算により計算の正確性を検討した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社エイチワンの2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社エイチワンが2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

内部統制報告書に記載されているとおり、会社の全社的な内部統制及び北米連結子会社における決算・財務報告プロセスには開示すべき重要な不備が存在しているが、会社は開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している。

これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

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