独立監査人の監査報告書

 

 

 

2023年6月29日

 

株式会社 エイチワン

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

向  出  勇  治

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

山  中  彰  子

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エイチワンの2022年4月1日から2023年3月31日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エイチワンの2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

量産事業に属する有形固定資産及び無形固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 

2023年3月31日現在、貸借対照表に計上されている有形固定資産20,845百万円及び無形固定資産108百万円のうち、量産事業に属する有形固定資産及び無形固定資産は16,474百万円であり、総資産の21.2%を占めている。

注記事項(重要な会計上の見積り)(1)に記載されているとおり、会社は、量産事業について、事業環境の変化に伴う収益性の低下により減損の兆候があると判断したが、減損損失の認識の判定において、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識していない。資産グループの継続的使用によって生じる将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が作成した5年間の事業計画を基礎としており、事業計画が策定されている期間を超える期間については主力得意先の生産計画を参考に将来の不確実性を考慮した成長率に基づき算定している。

事業計画における重要な仮定は、上記注記に記載されているとおり、車種ごとの自動車部品の販売見込数量及び販売単価・製造単価の見積りであり、事業計画が策定されている期間を超える期間における成長率も重要な仮定となる。

自動車業界においては、世界的な半導体の供給不足等により各完成車メーカーが減産を強いられる状況からの持ち直しの動きがみられるものの、生産の完全回復には至っていない状況であることから、将来事業計画における見積りの不確実性は高く、かつ仮定の選択において経営者の判断が必要となる。

以上のことから、当監査法人は、量産事業に属する有形固定資産及び無形固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 

当監査法人は、量産事業の有形固定資産及び無形固定資産の減損損失の認識の要否を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性を確かめるため、その基礎となるグループ経営戦略会議によって承認された5ヶ年の事業計画との整合性を検討した。

・経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、過年度における事業計画とその後の実績を比較した。

・事業計画の基礎となる重要な仮定である車種ごとの自動車部品の販売見込数量の妥当性を確かめるため、主力得意先から入手した将来生産計画と照合した。また、主力得意先から入手した将来生産計画の不確実性を評価するため、経営者が外部の調査会社から自動車市場予測情報を入手して算定した使用価値について、再計算を実施した。

・販売単価の見積りのうち、既存モデルの販売単価については直近の販売単価との比較を行い、次期モデルの販売単価については、過去の実績から合理的に見積られた単価が適用されているかどうかの検討を行った。また、事業計画に含まれる製品の売上金額について、販売見込数量に販売単価を乗じて再計算を実施した。

・製造単価の見積りについては、そこに含まれる材料費の見積単価と直近の材料費単価との比較を行った。事業計画に含まれる製品の材料費について、販売見込数量に材料費の見積単価を乗じて再計算を実施した。また、その他の製造費用については、固定費と変動費に分解した上で過去実績からの趨勢分析を行った。

・事業計画後の成長率の妥当性を確かめるため、外部の調査会社から入手した自動車市場予測情報との整合性を評価した。

・使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・イン・フローの基礎となる有形固定資産の鑑定評価額の検討においては、当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させ検討した評価額との整合性を評価した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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