独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月26日

 

株式会社 エイチワン

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

向  出  勇  治

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

山  中  彰  子

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社エイチワンの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、株式会社エイチワン及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

中国セグメントに属する有形固定資産及び無形資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 

 会社は、中国地域に子会社を有しており、自動車部品の製造及び販売を行っている。2024年3月31日現在、連結財政状態計算書に計上されている有形固定資産67,628百万円及び無形資産631百万円のうち、中国セグメントに属する有形固定資産及び無形資産は17,775百万円であり、連結総資産の9.8%を占めている。

また、連結財務諸表注記4.(1)に記載されているとおり、会社は、中国地域について事業環境の変化に伴う収益性の低下により減損の兆候があると判断し、当連結会計年度第3四半期において、広東省広州市、清遠市及び湖北省武漢市の子会社3社の事業用資産について回収可能価額を使用価値で測定し15,168百万円の減損損失を認識している。

使用価値は、固定資産の継続的使用によって得られる将来キャッシュ・フローの見積額を現在価値に割り引くことで算出される。経営者は、5年間の事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フロー及び、5年間を超える期間における成長率については、主力得意先の将来生産計画及び外部機関から入手した将来生産見込情報を参考に、将来の不確実性を考慮し算定している。

使用価値の見積りにおける重要な仮定は、上記注記に記載されているとおり、自動車部品の販売見込数量及び販売単価、材料費、加工費、販売費及び一般管理費(ロイヤリティを含む)並びに割引率である。

中国市場は、電動化へのシフトの加速により市場の先行きの不透明感が高まっていることから、将来キャッシュ・フローにおける見積りの不確実性は高く、かつ仮定の選択において経営者の判断が必要となる。さらに、使用価値の算定に用いる割引率の算定は、計算手法及びインプットデータの選択において、高度な専門知識を必要とする。

以上のことから、当監査法人は、中国セグメントにおける有形固定資産及び無形資産の減損の認識及び測定における使用価値の算定は、当連結会計年度の監査において特に重要であり「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 

 

 当監査法人は、中国セグメントの有形固定資産及び無形資産の減損損失の要否の検討における使用価値を評価するにあたり、中国のネットワーク・ファームの構成単位チームを関与させ、主として以下の監査手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性を確かめるため、その基礎となる主力得意先の5年間の生産計画と会社が外部機関から入手した将来生産見込情報を入手し、会社が考慮した主力得意先の生産計画台数の達成に関する不確実性について、その合理性を検討した。さらに、当該不確実性の検討にあたり、当監査法人が外部の調査会社から入手した自動車市場予測情報を利用した。

・販売単価の見積りについては、当期の実績販売単価を基礎とすることの合理性を検討した。

・原材料費、加工費、販売費及び一般管理費の見積りについては、売上高に対するそれぞれの比率に対し、過去及び直近の実績を踏まえ、将来期間における変動の有無を考慮して趨勢分析を行った。また、販売費及び一般管理費のうち、親会社に対するロイヤリティ費用については、当監査法人が親会社の事業計画に含まれる連結子会社からの収入との整合性を検討した。

・使用価値の算定における評価方法及び割引率については、ネットワーク・ファームの評価専門家を関与させて検討した。

 

 

 

 

日本セグメントの部品事業(旧量産事業)に属する固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 

2024年3月31日現在、連結財政状態計算書に計上されている有形固定資産67,628百万円、無形資産631百万円及びその他の非流動資産722百万円のうち、日本セグメントの部品事業に属する有形固定資産、無形資産及びその他の非流動資産は8,905百万円であり、連結総資産の4.9%を占めている。

連結財務諸表注記4.(1)に記載されているとおり、会社は、日本セグメントの部品事業について、中国での事業環境の悪化を受け連結子会社からの収入の減少が見込まれることから、保有する事業用資産に収益性の低下による減損の兆候があると判断し、部品事業の資金生成単位について回収可能価額を使用価値で測定し、6,557百万円の減損損失を計上した。

資産グループの継続的使用によって生じる将来キャッシュ・フローの見積りは、主力得意先の将来生産計画及び外部機関から入手した将来生産見込情報を参考に経営者が作成した5年間の事業計画及び、事業計画が策定されている期間を超える期間については将来の不確実性を考慮した成長率に基づき算定している。

事業計画における重要な仮定は、上記注記に記載のある、車種ごとの自動車部品の販売見込数量及び連結子会社からの収入の見積り、事業計画が策定されている期間を超える期間における成長率、耐用年数終了時の資産処分に伴う正味キャッシュ・フローの基礎となる有形固定資産の鑑定評価額並びに割引率である。

自動車業界においては、世界的な半導体の供給制限による生産の混乱から脱したものの、特に中国市場では日系自動車メーカーが電動化への対応に苦戦している状況であることから、将来事業計画における見積りの不確実性は高く、かつ仮定の選択において経営者の判断が必要となる。さらに、使用価値の算定に用いる割引率等の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択において、高度な専門知識を必要とする。

以上のことから、当監査法人は、日本セグメントの部品事業に属する有形固定資産、無形資産及びその他の非流動資産の減損損失の認識及び測定に用いる使用価値の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 

 

当監査法人は、日本セグメントの部品事業の有形固定資産、無形資産及びその他の非流動資産における減損損失の認識及び測定に用いる使用価値を評価するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性を確かめるため、その基礎となるグループ経営戦略会議によって承認された5ヶ年の事業計画との整合性を検討した。

・経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、過年度における事業計画とその後の実績を比較した。

・事業計画の基礎となる重要な仮定である車種ごとの自動車部品の販売見込数量の妥当性を確かめるため、事業計画における車種ごとの販売見込数量と経営者が外部機関から入手した主要得意先の車種別将来生産見込情報を照合した。

・事業計画の基礎となる重要な仮定である連結子会社からの収入の妥当性を確かめるため、主要な連結子会社の事業計画の基礎となる販売見込数量と当監査法人が外部機関から入手した主要得意先の国別の将来生産見込情報を比較し検討した。また、連結子会社からの収入について、適用された基礎に基づき再計算した。

・販売単価については、直近の販売単価との比較を行った。また、事業計画に含まれる製品の売上金額について、販売見込数量に販売単価を乗じて再計算を実施した。

・製造単価のうち材料費については、直近の材料費単価との比較を行うとともに、事業計画に含まれる製品の材料費について、販売見込数量に材料費単価を乗じて再計算を実施した。また、その他の製造費用については、固定費と変動費に分解した上で過去実績からの趨勢分析を行った。

・事業計画後の成長率の妥当性を確かめるため、外部機関から将来生産見込情報を入手し検討した。

・使用価値の算定における評価方法、並びに耐用年数終了時の資産処分に伴う正味キャッシュ・フローの基礎となる有形固定資産の鑑定評価額及び割引率の検討においては、当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させた。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社エイチワンの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社エイチワンが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

内部統制報告書に記載されているとおり、会社の北米連結子会社の在庫金額確定までのプロセスにおける内部統制及び決算財務報告プロセスにおけるレビュー統制には開示すべき重要な不備が存在しているが、会社は開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している。

これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

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