該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)発行済株式総数の減少は、2017年6月23日開催の第89期定時株主総会決議による株式併合18,503,550株であります。
2019年3月31日現在
(注)1 自己株式1,945株は、「個人その他」に19単元、「単元未満株式の状況」に45株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 2018年9月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アムンディ・ジャパン株式会社が2018年9月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2019年3月31日現在
(注)1「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株が含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。
2「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式45株が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取による株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営政策として認識し、配当政策につきましては、今後の業績・財政状態や配当性向などを総合的に勘案して、安定的な配当水準を継続することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株当たり60円とし、中間配当金(60円)とあわせて120円としております。
内部留保金の使途につきましては、将来に向けた新技術・新製品の開発および設備投資をはじめ、国内外の生産・販売体制の整備・強化、研究開発活動等に有効に活用する考えであります。
なお、当社は会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
※ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、経営の透明性、効率性向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な施策と位置付けたうえで改革を実施しております。
① 企業統治の体制
イ 企業統治体制の概要
当社は、監査役会設置会社であり、取締役会(取締役7名)、監査役会(監査役4名)および監査室(1名)からなる企業統治体制を採用しております。
・取締役会(原則月1回開催)
設置目的:法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定
権限:会社法により規定
構成員:代表取締役社長 辻本 敏
常務取締役 市川 修
取締役 藤川伸二
取締役 浜田章宏
取締役 高野雄次
取締役 吉永祐孝
社外取締役 廣井公夫
・監査役会
設置目的:取締役や執行役員の職務執行の状況および会社財産の状況等の監査・監督
権限:会社法により規定
構成員:常勤監査役 河野新治
監査役 志村 進
社外監査役 山田剛己
社外監査役 飯塚嘉津美
・監査室
設置目的:会社の業務活動の適正性かつ合理性の監査、不正誤謬を防止および業務の助言・勧告
権限:社長直轄組織として会社規程に基づく社内全般に対する内部監査の実施
構成員:監査室長 笠原 務
ロ 企業統治体制を採用する理由
当社は、取締役の意思決定と業務執行状況等を監視する制度として監査役会を設置し、これが内部監査部門である監査室と連携して監査を行うことにより、経営の監視が十分に機能すると判断しているため、現状の体制を採用しております。また、取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、監査役4名のうち2名を社外監査役としております。2名の社外監査役はそれぞれ高い専門性を有し、その専門的見地から経営状態および取締役の業務執行状況等の監視を行っております。これらの体制により当社の業務の適正性が担保されていると考え、現状の体制を採用しております。
② 内部統制システムの整備および運用の状況並びにリスク管理体制の整備の状況
・内部統制システムの整備および運用の状況
イ コンプライアンス体制に係る規程を制定し、取締役・使用人が法令・定款および当社の基本方針を遵守した行動をとるための「経営理念」を定め、代表取締役が繰り返しその精神を取締役・使用人に伝えることにより、倫理をもって行動し、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底しております。
ロ 代表取締役社長を委員長とする「CSR委員会」を設置し、取締役・使用人が経営理念に従い、フジオーゼックス企業人としての公正・正当・妥当な行動を遵守するよう啓蒙、監査、改善是正を継続しております。「CSR委員会」は原則として1年に1回、必要あるときは随時、開催いたします。
ハ 「CSR委員会」の下部組織として「リスクマネジメント委員会」を設置し、全社のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、誠実性および倫理観に対する具体的な行動・判断のよりどころとして「行動基準」および「コンプライアンスガイドライン」を制定し、取締役は率先垂範し社内に徹底するとともに、全社員自ら行動実践できるようにコンプライアンス教育を行っております。「リスクマネジメント委員会」は原則として6ヶ月に1回開催いたします。
ニ 監査室は、コンプライアンスの状況を監査し、「CSR委員会」、「リスクマネジメント委員会」と連携を取っております。これらの活動は定期的に取締役会および監査役会に報告されております。
ホ 外部との電子メールについてはモニタリングを実施しております。また、法令・定款上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供・相談を行なう手段として、ホットラインを設置するとともに当該使用人に不利益な扱いを行わない旨等を規定する「内部通報制度規程」を制定し、グループ会社を含め適用しております。
へ 当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するために、子会社毎にそれぞれの責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えており、本社コンプライアンス統括部署はこれらを横断的に推進し、管理することとしております。また、「国内関係会社管理規程」および「海外関係会社管理規程」に基づき、子会社から定期的な財務報告および業務報告を受け、適正な管理体制を確保する体制を構築しております。
ト 当社は子会社を含む内部統制システムを運用しており、監査室による定期的な監査を行うことで業務の適正性と効率性を検証しております。また、親会社グループとの内部監査の情報交換と監査技術の研鑽を図るために、「グループCRM研究会」への参加を行うこととしております。
チ 財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保する体制について当社およびグループ会社は、金融商品取引法の定めに従い、良好な統制環境を保持しつつ、全社的な内部統制および各業務プロセスの統制活動を強化し、その適正性かつ有効性の評価ができるように、代表取締役社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、財務報告の信頼性維持および向上を図ります。また、財務報告に係わる内部統制において各組織(者)は以下の役割を確認しております。
● 取締役は、組織のすべての活動において最終的な責任を有しており、基本方針に基づき内部統制を整備、運用いたします。
● 取締役会は、取締役の内部統制の整備および運用に関して監査責任を有しており、内部統制が確実に実施されているか取締役を監視、監督いたします。
● 監査役は、独立した立場から、財務報告とその内部統制の整備および運用状況を監視、監査いたします。
● 監査室は、各統制の管理部署が実施した内部統制の整備、運用状況の把握、分析および有効性評価とは別に内部統制監査を実施いたします。
・リスク管理体制の整備の状況
損失の危機の管理に関しては、代表取締役社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、当社および当社グル-プ内の予想されるリスクおよび潜在的リスクを排除・防止するための審議を行っております。また、突発危機が発生した場合の対処方針を検討し、対外的影響を最小限にするための対応策を協議いたします。具体的には「緊急時における事業継続計画」を制定し管理しております。

③ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
ロ 取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役および監査役の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
ハ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を図るためであります。
男性
(注) 1 任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 任期は2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 廣井公夫は社外取締役であります。
5 監査役 山田剛己および飯塚嘉津美は社外監査役であります。
6 当社は、法令に定める社外監査役人員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
なお、堀田尚志は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
(執行役員の状況)
当社では、取締役会における議論の活性化および監督機能の強化を図るために取締役数を削減し、あわせて「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で構成しており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ 会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
● 当社は監査役会設置会社であります。
● 有価証券報告書提出日(2019年6月24日)現在取締役7名のうち1名は社外取締役であります。監査役4名のうち2名が社外監査役であり監査役会を設置しております。
● 定時および臨時の取締役会のほか、経営会議等の組織を設け迅速な業務執行を行っております。社外取締役を含む各取締役において当該業務執行を監督するほか、監査役により適宜適切な監査が行われております。
● 弁護士事務所と顧問契約を締結し、適宜適切なアドバイスを受けております。会計監査人である有限責任監査法人トーマツとは会社法監査および金融商品取引法監査について、監査契約を締結しております。
ロ 社外取締役および社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役廣井公夫氏は、弁護士であり、法務面における豊富な経験と専門知識をもとに、独立した立場から当社経営監督に助言を頂くことで取締役会の機能をさらに強化できるものと判断し選任しております。また、同氏と当社との間には当社の取締役業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役山田剛己氏は、公認会計士であり、企業会計監査に関する豊富な経験と財務および会計に関する専門的知見を有し、企業経営に精通していることから、社外監査役として適正な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、同氏と当社との間には当社の監査役業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役飯塚嘉津美氏は、金融機関(元 株式会社静岡銀行)における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有し、また金融機関の子会社において社長を10年以上勤める等会社経営の経験を有しており、幅広い見識を活かしその職務を全うしてきた人材であります。なお、当社は同行と一般の預金取引がありますが、借入等の取引については、過去も現在も一切ありません。また、同氏と当社との間には当社の監査役業務以外に取引関係、その他利害関係はありません。
ハ 社外取締役および社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役および社外監査役の機能および役割としては取締役会の監督機能強化を目的としております。
ニ 社外取締役および社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準を設けておりませんが、東京証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めを参考とし、個別に判断しております。
ホ 社外取締役および社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役および社外監査役の選任に関しては、幅広い見識を有し、当社の企業経営全般に対して助言および監督を行える人材であり、代表取締役等と直接の利害関係のない独立した立場の者から選任することとしております。
ヘ 社外取締役および社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ト 取締役および監査役との損害賠償責任限定契約の締結の状況およびその内容
当社は、社外から有用な人材を迎えるために、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等ではない取締役および監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、100万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
チ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
意思決定の迅速対応については毎月定時および臨時に経営会議を開催し、経営上重要な意思決定は取締役会においてなされております。
また、取締役の職務執行確認書により内部統制システム構築義務、取締役の義務と責任などについて全取締役が確認し、監査役会に提出しております。
内部統制システムについては整備、運用状況を確認するため、内部統制委員会を2回開催し、財務報告の信頼性の維持・向上を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 内部監査および監査役監査
当社の内部監査および監査役監査の状況は、次のとおりです。
② 会計監査の状況
当事業年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については、次のとおりです。
● 監査業務を執行した公認会計士の氏名
(注)継続監査年数につきましては、7年未満であるため、記載を省略しております。
● 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名 その他 4名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
● 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は、
監査法人の概要、グローバル監査体制、欠格事由の有無、監査報酬、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」ならびに監査法人のガバナンス・コードの適用状況等に関する事項の確認を行い、
・会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を整備し遵守している。
・品質管理の向上に向けた取組を確実に行ない適切な職務状況や監査体制を構築している。
・会計監査の適正性および信頼性を確保するため、公正不偏の態度および独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施している。
と判断される監査法人としております。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針は、
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当する状況にある場合は、監査役会は当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定する。
監査役会は会計監査人の職務状況や当社の監査体制等を勘案し、会計監査人の変更が必要と認める場合には、株主総会に提出する会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する。
としております。
これらの方針ならびに評価結果より現監査法人を選定しております。
● 監査役および監査役会による監査法人の評価
適格性、監査の方法ならびに監査の結果の相当性に関しては、日本監査役協会が公表するチェックリストを参考に評価を実施し、「十分に評価できる」と判断しております。
職務遂行体制の評価に関しては、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき評価を実施し、「十分に評価できる」と判断しております。
前連結会計年度
海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬として17,317千円を支払っております。
当連結会計年度
海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬として19,237千円、非監査業務に基づく報酬として6,983千円を支払っております。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
監査報酬の決定方針の定めはありませんが、監査報酬は、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して監査役会の同意を得て決定しております。
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の前年度監査実績および今年度の監査計画の内容、監査報酬の見積りの算出根拠と算定内容の適切性・妥当性を検討しております。その結果、監査役会は会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
1.基本方針
a.常勤役員報酬等は各役職別に標準モデルを設計する。
b.非常勤役員報酬は固定報酬のみとする。
c.標準モデルの設計においては、公開の役員報酬データ等を調査し、各役職別の総報酬額、役職間格差が会社規模、業績規模ごとの一般的実績から逸脱しない範囲で設計することとする。
d.標準モデルの報酬等は、固定報酬部分と業績連動部分の二区分で構成する。業績連動部分は中期経営計画における指標との関連を明らかとし、計画達成時と未達時の支払規模、役職間格差を中期経営計画の都度規定する。中期経営計画見直し時は合わせて改訂する。
e.各年度ごとの実際の支払額は、標準モデルと実在の員数差の調整、指標に基づく業績連動分などから総額を決定し、取締役会にて承認決議する。但し役員賞与の総額については、株主還元との公平性を担保するため配当総額の規定の割合以内という上限を設ける。
2.報酬総額
全役員の報酬総額の上限は株主総会決議にて決定する。
取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第88期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分は20,000千円。使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第88期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
3.固定報酬
標準モデルに基づき、役員の実年齢と標準モデルとの年齢差を調整して報酬額を決定する。
4.業績連動報酬
常勤取締役については今中期経営計画では、減価償却調整後純利益を指標とし、業績連動報酬の総額上限を算定し、標準モデルを基準に配分する。
なお、減価償却調整後純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益+(当連結会計年度連結減価償却額-前連結会計年度連結減価償却額)×0.7にて算定する。
これにより単年度の投資の多少による変動が補正され、より正確に実質的な業績を測ることができるということが、指標として採用する理由であります。
監査役の報酬等は株主総会で決議された報酬総額の範囲内において常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 業績連動報酬に係る指標の目標と実績
減価償却調整後純利益 目標1,009,000千円 実績1,023,000千円
④ 方針の決定権限を有する者とその権限の内容及び裁量の範囲、取締役会の活動内容
方針 代表取締役社長執行役員が決定の権限を有しております。
業績連動報酬の総額 代表取締役社長執行役員が立案し、取締役会にて審議、承認決議しております。
裁量の範囲 代表取締役社長執行役員が常勤取締役の意見を聴取した上で各役員への配分を決定しております。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
なお、当社役員の報酬等について報酬決定プロセスにおいての客観性、透明性を高めるため独立した報酬諮問委員会設置を予定しております。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準および考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を保有目的が純投資目的である投資株式とし、それ以外の投資株式を保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。