(注)1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(注)2 2025年2月28日開催の取締役会において、株主優待制度について、以下のとおり変更することを決議いたしました。当社株式への投資魅力を高めることによって、投資家層の更なる拡大や、当社グループの持続的な成長に向け中長期的に保有・ご支援いただくことを目的として、株主優待制度を変更(拡充)しております。
※1 2025年3月31日(基準日)現在、同一の株主番号で当社株主名簿に2024年6月30日から2025年3月31日までの9ヶ月間継続して記載または記録されており、かつ、当社株式を100株(1単元)以上保有されている株主様を対象といたします。
※2 2026年3月31日現在の株主名簿に記載または記録され、かつ1年以上継続保有された株主様への贈呈分より変更後の新制度を適用いたします。なお、2025年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主様に対する株主優待(2025年6月下旬発送予定分)につきましては、変更前制度に基づき実施いたします。