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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
36,360,000 |
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計 |
36,360,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
なお、2015年3月4日開催の取締役会決議に基づき発行した2020年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債
に付された新株予約権は、2017年9月19日までに全て権利行使されております。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2016年4月1日~ 2017年3月31日 (注) |
1,370,425 |
16,760,425 |
825 |
5,615 |
825 |
6,053 |
|
2017年4月1日~ 2017年9月19日 (注) |
1,951,819 |
18,712,244 |
1,175 |
6,790 |
1,175 |
7,228 |
(注)転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。なお、本新株予約権は、
2017年9月19日までに全て権利行使されております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式4,401株は「個人その他」に44単元及び「単元未満株式の状況」に1株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS LUX UCITS NON TREATY 1 (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
VERTIGO BUILDING-POLARIS 2-4 RUE EUGENE RUPPERT L-2453 LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG (東京都千代田区丸の内2-7-1) |
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計 |
- |
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(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 513千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 285千株
2.2018年5月2日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、イーストスプリン
グ・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド社が2018年5月2日現在で以下の株式を所有している旨が
記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができない部分については、上記大株主の状況では考慮していません。
報告書提出日 2018年5月2日 報告義務発生日 2018年4月30日
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
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イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド |
シンガポール共和国マリーナ・ブルーバード10、♯32-10、マリーナ・ベイ・フィナンシャルセンター・タワー2 |
988 |
5.28 |
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計 |
- |
988 |
5.28 |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
|
|||
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(相互保有株式) |
||||
|
普通株式 |
|
|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権の数10個)含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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(自己保有株式)
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(相互保有株式)
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計 |
- |
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【株式の種類等】会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
32 |
48,114 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
4,401 |
- |
4,401 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取による株式は含まれておりません。
当社の利益配分に関する基本方針は、業績に基づく利益還元を基本とし、財務体質の強化を図りながら利益の状況、将来の事業展開など長期的な視野に立ち、また節目に応じて記念配当、株式分割等を検討し、株主の皆様への利益還元を図ることとしております。配当による利益配分は、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向の当面の目途を10%以上とし、中間と期末の年2回行うことを基本としております。
内部留保資金につきましては、今後の経営環境変化に対応すべく、コスト競争力の強化やグローバル開発・生産・販売体制の強化など事業の更なる拡大と財務体質の強化に充当する所存であります。
なお、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の配当金につきましては、期末配当金を1株当たり10円とし、年間配当金は、中間配当金10円と合わせ、20円といたしました。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たりの配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、多くの株主の負託に応え、取引先、債権者、地域社会、従業員などの多岐に渡るステークホルダーを重視する経営を行いつつ、会社の永続性と中長期的な企業価値の向上を通じて株主価値の最大化を目指します。これらを透明・公正かつ迅速に実現させるためのシステムがコーポレート・ガバナンスであり、当社は経営の最重要課題の一つとして、経営環境に適合したコーポレート・ガバナンスの充実・強化に取り組んでいます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(ⅰ)企業統治の体制の概要
当社の取締役会は取締役11名で構成されており会社の経営上の意思決定機関として、重要な業務執行その他、法定の事項について決定を行うほか、業務執行の監督を行っております。
当社は、経営の監督と業務執行機能を分離し、取締役会における意思決定と監督機能を強化すること、業務の迅速な執行を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。また、経営監視を客観的に行うため、独立性の高い社外取締役2名を選出することにより、多角的な視点から意見・提言により、外部の視点を取り入れ経営に活かしております。
なお、取締役については、経営環境の変化に機敏に対応できるよう、任期を1年としております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 福田 祐一
構成員:代表取締役副社長 安藤 研一・常務取締役 藤瀧 一・常務取締役 宮岡 規之・
常務取締役 飛田 茂晴・常務取締役 古澤 好記・取締役 竹内 満・
取締役 青木 啓之・取締役 小川 和彦・取締役 友野 直子(社外取締役)・
取締役 古閑 伸裕(社外取締役)
当社は監査役会設置会社であり監査役会は、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成され、各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。また、常勤監査役は、当社の財務経理部門または、海外拠点長の職を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
(監査役会構成員の氏名等)
構成員:常勤監査役 豊田 正雄・常勤監査役 生澤 靖之・監査役 中村 重治(社外監査役)・
監査役 髙橋 宏志(社外監査役)
(ⅱ)企業統治の体制を採用する理由
3当社は、このような現行体制が当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方を実現・確保するために実効性があり、適正で効率的な企業経営を行えるものと判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(ⅰ)内部統制システムの整備状況
当社では、「社是」、「理念」、「わたしたちの行動指針」等を策定し、子会社を含め健全な企業風土を醸成しております。取締役会は以下の通り内部統制システムに関する当社の方針を整備しております。
イ.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・法令・定款違反行為を未然に防止するための企業倫理の向上・法令遵守を基本に置いた企業行動規範を「わたしたちの行動指針」として定め、当社及び当社子会社にコンプライアンス推進活動を実施しております。
・法令・定款及び社会倫理に反する行為またはこれらの疑いのある行為については、当社及び当社子会社の使用人その他の従業員が直接会社に通報、相談することを可能とする「企業倫理改善提案窓口」を設置しております。また、役員で構成される「企業倫理委員会」等を随時開催し、提案者保護を含め、部門では対応できない重要案件の対応方針の決定、該当部門への改善指示を行い、コンプライアンスの遵守状況について確認する体制としております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る情報については、文書帳票管理規程に基づき保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧することができる体制としております。
ハ.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社及び当社子会社は、当社の主要な業務執行に係るリスクを認識し、担当部門が専門的な立場から管理責任者を設け、会議を主催し、損失の危険を未然に防止する体制としております。
・リスク管理体制の基礎として、「リスク管理規程」を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、リスク管理体制を整備しております。また、不測の事態が発生した場合は、管理本部内に社長を本部長、副社長または担当役員を副本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等と協議のうえ、損害の拡大を防止し、損失を最小限に止める体制としております。
ニ.当社及び当社子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
・体制の基礎として取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催しております。また、重要事項の決定については、職務執行の効率性を高めるため事前に執行役員以上が参加する経営会議、SED(営業・技術・開発)会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う体制としております。
・海外事業においては、北米・中国・アジアの各地域を担当する統括役員を任命し、各地域の自律完結と業務の効率化を図る体制としております。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、「役員職務分掌等分担表」、「組織規程」、「職務分掌規程」、「関係会社管理規程」に基づき、その責任者及び執行を定めるものとしております。
・執行役員制度をとることにより、執行役員への権限委任の明確化と取締役の監督機能の強化を図り、経営のスピードを保ちながら、取締役の職務執行が効率的に行われる体制としております。
ホ.当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制
・当社の取締役会及び代表取締役は、当社の経営ビジョン・経営方針を定め、当社及び当社子会社に周知徹底させ、当社及び当社子会社に適用する「わたしたちの行動指針」を基礎とし、コンプライアンス体制を確立しております。
・当社は、当社子会社の業務執行及び経営の重要事項に関しては、「関係会社管理規程」に基づき事前承認または報告を求めるものとしております。また当社子会社の業務執行の決定に関する権限等を明確にし、業務の適正性を確保しております。
・役職員が当社及び当社子会社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合は、直ちに「企業倫理改善提案窓口」に通報し、「企業倫理委員会」等は調査結果並びに対応策を取締役会に報告する体制としております。
・社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備しております。
・当社及び当社子会社の業務の適正性を確保するため、当社の内部監査室が定期的に業務監査を行う体制としております。
ヘ.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、及びその使用人の取締役からの独立性、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役からの要請に応じて、専任または他部門と兼任する監査役の職務を補助すべき使用人を配置するものとし、当該使用人は監査役の職務を補助する業務に関し監査役の指揮命令下に置くものとしております。当該使用人の異動、処遇(人事評価を含む)、懲戒等の人事事項については、監査役会と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定する体制とし、取締役会からの独立性を確保しております。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、当社及び当社子会社の取締役会・経営会議その他重要な会議に出席できるものとしております。また監査役の求めに応じて、各種会議の開催通知ほか必要な情報を監査役に提供することとしております。
・当社及び当社子会社の取締役・執行役員及び使用人は、「監査役監査基準」、「監査役報告基準」の定めるところにより、基準に記載された事項や会社に著しい損害が発生する恐れがある事実を発見した場合等について、監査役に報告する体制としております。また、監査役は、これらにかかわらずその必要に応じ随時に、当社及び当社子会社の取締役・執行役員及び使用人に対し報告を求めることができる体制としております。
・当社は、監査役に対し報告を行った当社及び当社子会社の取締役・執行役員及び使用人に対して、不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の役職員に周知徹底しております。
・監査役は、監査の実施に当たり必要と認めるときは、弁護士・公認会計士その他の外部アドバイザーを任用することができることとしております。
・当社は、監査役の職務の執行について会社法第388条に基づく費用または債務について、担当部門において審議のうえ、当該費用または債務が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理を行うこととしております。
チ.財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示のもと、管理本部を中心として、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行います。また、内部監査室は内部統制の整備、運用状況の評価を行います。
(ⅱ)リスク管理体制の整備状況
当社は、取締役の中から任命されたリスクマネジメントオフィサーが、各部門において任命されたリスク管理責任者を集め、半期に一度リスク管理に関する協議を行い、各部門における潜在リスクの洗い出し、分析、事前予防策等の運用状況など、協議した内容について取締役会に報告しております。
(ⅲ)コンプライアンス体制の整備状況
当社は、取締役の中から任命されたコンプライアンスオフィサーが、各部門において任命されたコンプライアンス責任者を集め、半期に一度コンプライアンスに関する協議を行い、企業倫理改善提案窓口(社内通報窓口)の運用状況など、協議した内容について取締役会に報告しております。また、取締役及び従業員に対するコンプライアンス教育の一環として、コンプライアンス研修を行い、コンプライアンス意識の維持・向上を行っております。
(ⅳ)取締役の定数
当社の取締役は13名以内とする旨を定款に定めております。
(ⅴ)取締役の選任
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び取締役の選任の決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
(ⅵ)自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって自己の株式を取得する事ができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的とするためのものであります。
(ⅶ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(ⅷ)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によっては定めず、取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めております。これは、株主への剰余金の配当等を機動的に行うことを目的とするものであります。なお当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 副社長 執行役員 グローバルSED統括 兼北米地域統括 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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|
取締役 兼常務執行役員 営業本部長 兼アジア大洋州地域統括 |
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取締役 兼常務執行役員 購買本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 兼常務執行役員 経営企画室長 兼中国地域統括 |
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取締役 兼常務執行役員 開発本部長 |
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取締役 兼上席執行役員 生産本部長 |
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取締役 兼上席執行役員 管理本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 兼上席執行役員 エンジニアリング本部長 |
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取締役 (注)1 |
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取締役 (注)1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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監査役 (注)2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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監査役 (注)2 |
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計 |
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6.当社では、執行役員制度の導入により業務執行と監督機能を分離し相互チェック機能が果たされている他、
重要事項の業務執行の決定については、監査役で構成される監査役会へ報告され、監督・監査される体制と
なっております。
執行役員は、11名で構成されており、うち9名は取締役が兼務しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役友野直子は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる企業勤務と弁護士としての豊富な経験及び客観的視点を持ち合わせており、当社取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏と当社は過去において取引関係はなく、利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役古閑伸裕は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、機械工学を専門とする大学教授として豊かな知見や経験、客観的視点を持ち合わせており、中立的、独立した立場からの助言や当社経営の監督が期待できるため、同氏を社外取締役に選任しております。同氏と当社は過去において利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役中村重治は、大手銀行におけるリスク、コーポレートガバナンス担当としての豊富な経験を通じ、金融・財務・会計業務における幅広い知識を有しており、当社は、同氏について、外部の視点から監査役としての役割を担っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は過去に株式会社りそな銀行の代表取締役副社長であった経験がありますが、当社は同行と取引しておらず、当社の意思決定に影響を与える関係にはありません。したがって、当社は、同氏が独立性を有すると判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役髙橋宏志は、会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる法律家としての豊富な知識及び、複数の法人理事を経験した経緯から客観的視点を持ち合わせており、当社取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社は過去において利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお当社では、経営や財務・法務など出身の各部門においての豊かな経験、知識、高い見識に基づき、当社経営とは独立した立場で当社企業活動について助言、監視いただける方を社外取締役、社外監査役として選任しており、以下に該当されない方を独立性の判断基準としております。
(ⅰ)現在においてイからチのいずれかに該当する者
イ.当社グループの業務執行者
ロ.当社グループを主要取引先とする者で、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結売上高の2%以上となる者又はその業務執行者
ハ.当社グループの主要な取引先で、直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結売上高の2%以上となる取引先又はその業務執行者
ニ.当社の資金調達において重要性が高く、当社グループの連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資している者又はその業務執行者
ホ.当社の主要株主(直接保有、間接保有にかかわらず、議決権所有割合が10%以上の株主)又はその業務執行者
ヘ.当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員
ト.当社グループから、役員報酬を除き、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている公認会計士、税理士、法律専門家又はその他のコンサルタントである者(当該財産を得ているものが法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含むものとする)
チ.当社グループからの金銭その他の支払いが、その者の年間連結売上高の2%以上となる法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルタント会社に所属する者
(ⅱ)過去5年間において上記ロ~チに該当していた者
(ⅲ)上記各項目に該当する者(重要な地位にある者に限る)の配偶者又は二親等以内の親族
(ⅳ)当社における通算の社外役員在任期間が8年間を超える者
(注)1.「業務執行者」とは業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。(監査役は除く)
2.「当社グループ」とは当社及び当社子会社をいう。
3.「重要な地位」とは取締役、執行役員、部長クラス、監査法人又は会計事務所の公認会計士、各法律事務所所属の弁護士(いわゆるアソシエイツを含む)をいう
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営会議に出席し、客観的な立場から取締役の業務執行に対する監督を行うとともに、内部監査室や監査役による監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況についての報告を受け、適法性、妥当性等の観点から助言や提言を行っております。
また、社外監査役は、監査役会を通じ、常勤監査役による監査の状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制部門及び内部監査室からの報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行い連携を図っております。
さらに社外取締役は監査役(社外監査役含む)、内部統制部門と適宜意見交換を実施しており、連携を図っております。
①監査役監査の状況
監査役監査については社外監査役2名を含む4名で行われております。監査役は取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の監視をしております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の独立した専任組織として「内部監査室」が7名のスタッフにて、当社グループ、海外子会社を含めた事業執行状況について、内部監査規程に基づいて計画的に監査を実施しております。法令等の遵守、業務効率、財務報告の信頼性及び資産の保護等の観点から業務監査を実施し、公正かつ客観的な立場で改善のための助言・勧告を行っております。その結果については、四半期に1回、社長及び監査役会に監査指摘事項についての改善及び是正を含めた内部監査四半期報告を行い、また年1回、年度内部監査計画とともに取締役会に報告する体制としております。
「内部監査室」は「監査役」との定期的な四半期報告のほかに、随時情報交換会を実施しております。また日常においても双方の監査報告書等の情報閲覧を可能としており、緊密な連携の下に監査を実施しております。
「会計監査人としての監査法人」とは、随時内部統制評価に関する情報交換を実施しております。また「監査役」及び「内部統制部門」も交えた監査法人による監査報告をはじめとした定期的な情報交換会にも出席し、監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況及びリスク評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を維持しております。
③会計監査の状況
(ⅰ)監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
(ⅱ)業務を執行した公認会計士
小野純司、坂本大輔
(ⅲ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、日本公認会計士協会準会員等10名の計19名
(ⅳ)監査法人の選定方針と理由
当監査役会は、会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合、もしくは会社法・公認会計士法等の法令による懲戒処分や監督官庁から監督業務停止処分を受けた場合及び会計監査人の監査品質・独立性・総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合等、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(ⅴ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
同監査法人が会計監査人として必要とされる専門性・独立性・品質管理体制を有していることや国際的に会計監査業務を展開している「KPMG」のグローバルネットワークに加盟していること等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人に適任であると判断しました。
④監査報酬の内容等
「企業内等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(ⅰ)公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(ⅱ)その他重要な報酬の内容
当社の連結子会社は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の提携先であるKPMGに対して、監査証明業務に基づく報酬として127百万円、非監査業務に基づく報酬として15百万円の支払いをしております。
(ⅲ)監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(ⅳ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じた前年度の監査実績の検証と評価を基準に、当年度の会計監査人の監査計画の内容、報酬の前提となる見積もりの算出根拠を検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
当年度における取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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当社は役員報酬制度について、中長期的な企業価値の向上と持続的成長を実現させるコーポレート・ガバナンス上の重要事項と考えており、優秀な経営人材の確保や持続的な企業価値向上の動機づけを促す体系としています。また、株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせるよう、報酬決定の際には事前に社外役員と代表取締役が意見交換を行い、取締役会において決定し、透明性、公正性、合理性を維持しています。
第64期の役員報酬に関しても、取締役会において決議をし最終決定が行われています。
当社の役員報酬は、職務執行の対価として毎月定額で支給する基本報酬と各事業年度の業績、中期計画の業務達成状況に応じて決定される役員賞与で構成されています。基本報酬は当社の支給基準に基づき職責の大きさに応じた役位ごとに固定の金銭報酬となっております。水準の妥当性については、定期的に実施される第三者による企業経営者の報酬に関する調査等に基づき社外役員が代表取締役との意見交換の中で検証しています。
役員賞与は、経営に携わる全ての者が意識するべきであり、かつ会社の成長投資の原資となる「親会社に帰属する当期純利益」を主要な指標とし、その目標達成率、配当額、配当性向をもとに総額を算出しており、基本報酬(年額)を上限額にしています。役員毎の賞与額は賞与支給総額をもとに、役位ごとに基本報酬額及び中期計画に基づく業績結果をもとに算出されますが、この算出方針については代表取締役と社外役員の意見交換の中で審議され、取締役会で決定しています。社外取締役及び社外監査役については月額報酬のみを支給しており、賞与は支給しておりません。
なお、役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上である者はおりません。取締役及び監査役の報酬のうち、ストックオプションについては該当事項はありません。当社では役員の報酬、賞与、退職慰労金その他職務執行の対価として役員に支払う財産上の利益は、株主総会の決議によって定めることとしております。
役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針は2007年6月22日開催の第52回定時株主総会において月額25百万円以内(12名※ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は月額4百万円以内(4名)と決議いただいております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は自動車部品製造・販売を主たる事業としており、原則として資産運用の一環として純投資目的で株式を保有することは致しませんが、取引先との長期的・安定的な関係の構築、業務提携による関係強化など中長期的な企業価値の向上を目的として保有する株式を政策保有株式としております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証内容
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式について、毎年、取締役会において、保有目的、配当収益、その他経済合理性、保有に伴うリスクの観点から個別銘柄ごとに検証しております。
b)銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はございません。
c)特定投資株式の銘柄毎の株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由(注) |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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取引に占める比率が高く取引強化 ホンダ取引先企業持株会での購入 |
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企業間取引、関係等強化 株式分割による増加 |
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(注) 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性
を検証した方法について記載致します。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保
有の意義を検証しており、2019年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有
株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はございません。
(当事業年度中に投資株式の保有目的を変更したものがある場合)
該当事項はございません。