該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。なお、本新株予約権は,
2017年9月19日までに全て権利行使されております。
(注) 1.自己株式4,401株は「個人その他」に44単元及び「単元未満株式の状況」に1株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
2020年3月31日現在
(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 455千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 482千株
2.2020年2月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド社が2020年2月4日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができない部分については、上記大株主の状況では考慮していません。
報告書提出日 2020年2月4日 報告義務発生日 2020年1月31日
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権の数10個)含まれております。
当社は、2020年6月25日開催の第65回定時株主総会の決議に基づき、取締役(社外取締役を除きます。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下、併せて「取締役等」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度の導入は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、価格下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的とするものです。
1.本制度の概要
本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式給付規程(以下、「株式給付規程」という。)に基づいて、各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭(以下、あわせて「当社株式等」という。)を、本信託を通じて、各取締役等に給付する株式報酬制度です。
なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として、退任時とします。
2.本制度が当社株式を取得する予定の株式総数または総額
2021年3月末日で終了する事業年度から2023年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、「当初対象期間」という。)及び当初対象期間の経過後に開始する3事業年度(取締役会で別途3事業年度を超える期間を決議した場合には当該期間)ごとの期間(以下、当初対象期間とあわせてそれぞれの期間を「対象期間」という。)を対象として本制度を導入し、本制度に基づく取締役等への当社株式等の給付を行うための当社株式の取得資金として、1億5,000万円を上限とした資金を本信託に拠出いたします。なお、当社は、当初対象期間中、当初の拠出金額を含む拠出金額の合計が上記の上限額となる範囲内で株式の取得資金を追加して信託することができるものとします。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、対象期間ごとに、1億5,000万円を上限として本信託に追加拠出を行うこととします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする対象期間の開始日の直前に本信託の信託財産内に残存する当社株式(当該対象期間の前までの各対象期間において取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する給付未了のものを除きます。)及び金銭(以下、あわせて「残存株式等」という。)があるときは、当該残存株式等の額(残存株式については、当該対象期間の開始日の前日における時価をもって当該金額とします。)と追加拠出される信託金の合計額は、上記の上限額の範囲内とします。
3.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役等を退任した者のうち、株式給付規程に定める受益者要件を充たした者です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株の
買取による株式は含まれておりません。
当社の利益配分に関する基本方針は、業績に基づく利益還元を基本とし、財務体質の強化を図りながら利益の状況、将来の事業展開など長期的な視野に立ち、また節目に応じて記念配当、株式分割等を検討し、株主の皆様への利益還元を図ることとしております。配当による利益配分は、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向の当面の目途を10%以上とし、中間と期末の年2回行うことを基本としております。
内部留保資金につきましては、今後の経営環境変化に対応すべく、コスト競争力の強化やグローバル開発・生産・販売体制の強化など事業の更なる拡大と財務体質の強化に充当する所存であります。
なお、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の配当金につきましては、期末配当金を1株当たり10円とし、年間配当金は、中間配当金10円と合わせ、20円といたしました。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、多くの株主の負託に応え、取引先、債権者、地域社会、従業員などの多岐に渡るステークホルダーを重視する経営を行いつつ、会社の永続性と中長期的な企業価値の向上を通じて株主価値の最大化を目指します。これらを透明・公正かつ迅速に実現させるためのシステムがコーポレート・ガバナンスであり、当社は経営の最重要課題の一つとして、経営環境に適合したコーポレート・ガバナンスの充実・強化に取り組んでおります。
(ⅰ) 企業統治の体制の概要
当社の取締役会は取締役5名で構成されており会社の経営上の意思決定機関として、重要な業務執行その他、法定の事項について決定を行うほか、業務執行の監督を行っております。
当社は、経営の監督と業務執行機能を分離し、取締役会における意思決定と監督機能を強化すること、業務の迅速な執行を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。また、経営監視を客観的に行うため、独立性の高い社外取締役2名を選出することにより、多角的な視点から意見・提言により、外部の視点を取り入れ経営に活かしております。なお、取締役については、経営環境の変化に機敏に対応できるよう、任期を1年としております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 福田 祐一
構成員:取締役兼専務執行役員 藤瀧 一
取締役兼専務執行役員 青木 啓之
取締役 友野 直子(社外取締役)
取締役 古閑 伸裕(社外取締役)
当社は監査役会設置会社であり監査役会は、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成され、各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。また、常勤監査役は、当社の財務経理部門または、海外拠点長の職を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
(監査役会構成員の氏名等)
構成員:常勤監査役 豊田 正雄
常勤監査役 生澤 靖之
監査役 中村 重治(社外監査役)
監査役 髙橋 宏志(社外監査役)
(ⅱ)企業統治の体制を採用する理由
当社は、このような現行体制が当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方を実現・確保するために実効性があり、適正で効率的な企業経営を行えるものと判断しております。
(ⅰ) 内部統制システムの整備状況
当社では、「社是」、「理念」、「わたしたちの行動指針」等を策定し、子会社を含め健全な企業風土を醸成しております。取締役会は以下の通り内部統制システムに関する当社の方針を整備しております。
イ.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・法令・定款違反行為を未然に防止するための企業倫理の向上・法令遵守を基本に置いた企業行動規範を「わたしたちの行動指針」として定め、当社及び当社子会社にコンプライアンス推進活動を実施しております。
・法令・定款及び社会倫理に反する行為またはこれらの疑いのある行為については、当社及び当社子会社の使用人その他の従業員が直接会社に通報、相談することを可能とする「企業倫理改善提案窓口」を設置しております。また、役員で構成される「企業倫理委員会」等を随時開催し、提案者保護を含め、部門では対応できない重要案件の対応方針の決定、該当部門への改善指示を行い、コンプライアンスの遵守状況について確認する体制としております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る情報については、文書帳票管理規程に基づき保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧することができる体制としております。
ハ.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社及び当社子会社は、当社の主要な業務執行に係るリスクを認識し、担当部門が専門的な立場から管理責任者を設け、会議を主催し、損失の危険を未然に防止する体制としております。
・リスク管理体制の基礎として、「リスク管理規程」を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、リスク管理体制を整備しております。また、不測の事態が発生した場合は、管理本部内に社長を本部長、副社長または担当役員を副本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等と協議のうえ、損害の拡大を防止し、損失を最小限に止める体制としております。
ニ.当社及び当社子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
・体制の基礎として取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催しております。また、重要事項の決定については、職務執行の効率性を高めるため事前に執行役員以上が参加する経営会議、SED(営業・技術・開発)会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う体制としております。
・海外事業においては、取締役兼専務執行役員2名が、それぞれグローバルSED統括、グローバル事業管理担当に任命され、海外子会社における意思決定プロセスに参加することで、海外子会社における投資の妥当性、事業の収益性評価をトータルで行う体制としております。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、「役員職務分掌等分担表」、「組織規程」、「職務分掌規程」、「関係会社管理規程」に基づき、その責任者及び執行を定めるものとしております。
・執行役員制度をとることにより、執行役員への権限委任の明確化と取締役の監督機能の強化を図り、経営のスピードを保ちながら、取締役の職務執行が効率的に行われる体制としております。
ホ.当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制
・当社の取締役会及び代表取締役は、当社の経営ビジョン・経営方針を定め、当社及び当社子会社に周知徹底させ、当社及び当社子会社に適用する「わたしたちの行動指針」を基礎とし、コンプライアンス体制を確立しております。
・当社は、当社子会社の業務執行及び経営の重要事項に関しては、「関係会社管理規程」に基づき事前承認または報告を求めるものとしております。また当社子会社の業務執行の決定に関する権限等を明確にし、業務の適正性を確保しております。
・役職員が当社及び当社子会社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合は、直ちに「企業倫理改善提案窓口」に通報し、「企業倫理委員会」等は調査結果並びに対応策を取締役会に報告する体制としております。
・社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備しております。
・当社及び当社子会社の業務の適正性を確保するため、当社の内部監査室が定期的に業務監査を行う体制としております。
ヘ.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、及びその使用人の取締役からの独立性、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役からの要請に応じて、専任または他部門と兼任する監査役の職務を補助すべき使用人を配置するものとし、当該使用人は監査役の職務を補助する業務に関し監査役の指揮命令下に置くものとしております。当該使用人の異動、処遇(人事評価を含む)、懲戒等の人事事項については、監査役会と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定する体制とし、取締役会からの独立性を確保しております。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、当社及び当社子会社の取締役会・経営会議その他重要な会議に出席できるものとしております。また監査役の求めに応じて、各種会議の開催通知ほか必要な情報を監査役に提供することとしております。
・当社及び当社子会社の取締役・執行役員及び使用人は、「監査役監査基準」、「監査役報告基準」の定めるところにより、基準に記載された事項や会社に著しい損害が発生する恐れがある事実を発見した場合等について、監査役に報告する体制としております。また、監査役は、これらにかかわらずその必要に応じ随時に、当社及び当社子会社の取締役・執行役員及び使用人に対し報告を求めることができる体制としております。
・当社は、監査役に対し報告を行った当社及び当社子会社の取締役・執行役員及び使用人に対して、不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の役職員に周知徹底しております。
・監査役は、監査の実施に当たり必要と認めるときは、弁護士・公認会計士その他の外部アドバイザーを任用することができることとしております。
・当社は、監査役の職務の執行について会社法第388条に基づく費用または債務について、担当部門において審議のうえ、当該費用または債務が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理を行うこととしております。
チ.財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示のもと、管理本部を中心として、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行います。また、内部監査室は内部統制の整備、運用状況の評価を行います。
(ⅱ) リスク管理体制の整備状況
当社は、執行役員の中から任命されたリスクマネジメントオフィサーが、各部門において任命されたリスク管理責任者を集め、半期に一度リスク管理に関する協議を行い、各部門における潜在リスクの洗い出し、分析、事前予防策等の運用状況など、協議した内容について取締役会に報告しております。
(ⅲ) コンプライアンス体制の整備状況
当社は、取締役の中から任命されたコンプライアンスオフィサーが、各部門において任命されたコンプライアンス責任者を集め、半期に一度コンプライアンスに関する協議を行い、企業倫理改善提案窓口(社内通報窓口)の運用状況など、協議した内容について取締役会に報告しております。また、取締役及び従業員に対するコンプライアンス教育の一環として、コンプライアンス研修を行い、コンプライアンス意識の維持・向上を行っております。
(ⅳ) 取締役の定数
当社の取締役は13名以内とする旨を定款に定めております。
(ⅴ) 取締役の選任
当社は、取締役の選任の決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び取締役の選任の決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
(ⅵ) 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって自己の株式を取得する事ができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的とするためのものです。
(ⅶ) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
(ⅷ) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によっては定めず、取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めております。これは、株主への剰余金の配当等を機動的に行うことを目的とするものであります。なお当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率
(注) 1.取締役 友野直子、古閑伸裕は社外取締役であります。
2.監査役 中村重治、髙橋宏志は社外監査役であります。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員(上記の取締役を兼業する執行役員を除く、委任契約型執行役員)は以下の8名であります。
常務執行役員 長谷川 誠 購買本部長
常務執行役員 飛田 茂晴 エフアンドピー・アメリカ・マニュファクチャリング・インコーポレー
テッド代表取締役社長
常務執行役員 古澤 好記 開発本部長
常務執行役員 竹内 満 営業本部長
常務執行役員 小川 和彦 エンジニアリング本部長
常務執行役員 森 政博 生産本部長
上席執行役員 邑並 逸人 品質保証本部長
上席執行役員 山内 次郎 経営企画室長
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役 友野直子は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる企業勤務と弁護士としての豊富な経験及び客観的視点を持ち合わせており、当社取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏と当社は過去において取引関係はなく、利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役 古閑伸裕は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、機械工学を専門とする大学教授として豊かな知見や経験、客観的視点を持ち合わせており、中立的かつ独立した立場からの助言や当社経営の監督が期待できるため、同氏を社外取締役に選任しております。同氏と当社は過去において利害関係はありません。したがって、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役 中村重治は、大手銀行におけるリスク、コーポレートガバナンス担当としての豊富な経験を通じ、金融・財務・会計業務における幅広い知識を有しており、当社は、同氏について、外部の視点から監査役としての役割を担っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は過去に株式会社りそな銀行の代表取締役副社長であった経験がありますが、当社は同行と取引しておらず、当社の意思決定に影響を与える関係にはありません。したがって、当社は、同氏が独立性を有すると判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役 髙橋宏志は、会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる法律家としての豊富な知識及び、複数の法人理事を経験した経緯から客観的視点を持ち合わせており、当社取締役の業務執行の監督等の役割を適切に果たすものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社は過去において利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお当社では、経営、財務、法務など出身の各部門においての豊かな経験、知識、高い見識に基づき、当社経営とは独立した立場で当社企業活動について助言、監視いただける方を社外取締役、社外監査役として選任しており、以下に該当されない方を独立性の判断基準としております。
イ.当社グループの業務執行者
ロ.当社グループを主要取引先とする者で、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結売上高の2%以上となる者又はその業務執行者
ハ.当社グループの主要な取引先で、直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結売上高の2%以上となる取引先又はその業務執行者
ニ.当社の資金調達において重要性が高く、当社グループの連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資している者又はその業務執行者
ホ.当社の主要株主(直接保有、間接保有にかかわらず、議決権所有割合が10%以上の株主)又はその業務執行者
ヘ.当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員
ト.当社グループから、役員報酬を除き、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている公認会計士、税理士、法律専門家又はその他のコンサルタントである者(当該財産を得ているものが法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含むものとする)
チ.当社グループからの金銭その他の支払いが、その者の年間連結売上高の2%以上となる法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルタント会社に所属する者
(注) 1.「業務執行者」とは業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。(監査役は除く)
2.「当社グループ」とは当社及び当社子会社をいう。
3.「重要な地位」とは取締役、執行役員、部長クラス、監査法人又は会計事務所の公認会計士、各法律事務所所属の弁護士(いわゆるアソシエイツを含む)をいう。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営会議に出席し、客観的な立場から取締役の業務執行に対する監督を行うとともに、内部監査室や監査役による監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況についての報告を受け、適法性、妥当性等の観点から助言や提言を行っております。
また、社外監査役は、監査役会を通じ、常勤監査役による監査の状況及び会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制部門及び内部監査室からの報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行い連携を図っております。
さらに社外取締役は監査役(社外監査役含む)、内部統制部門と適宜意見交換を実施しており、連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、監査役4名であり、うち社外監査役が2名となります。
各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりです。
(注)社外監査役 髙橋宏志の監査役会出席状況は、2019年6月26日就任以降に開催された監査役会を対象としております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針の策定及び監査計画、内部統制システムの整備及び運用状況確認並びに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性についての確認です。
監査役の活動として、取締役会及び経営会議に出席して意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に対する説明を聴取しており、取締役の職務執行が違法性及び妥当性の観点から適正であるかの監査を行っています。さらに、常勤監査役は、取締役会及び経営会議に加え、SED(営業・技術・開発)会議、収支会議及びその他重要な会議に出席しており、決裁書類等の閲覧並びに本社、工場及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査と併せて、主要な拠点及び事業所の業務並びに財産の状況を日常的に調査しており、当該調査の結果を監査役会に報告しております。
上記に加えて、監査役は、代表取締役及び取締役との間で定期的に会合を開催し、意見交換を実施しており、子会社の取締役等及び監査役についても意思疎通及び情報交換を定期的に実施しております。また、監査役は会計監査人に対して監査の実施状況及びその結果について定期的に報告を求め、確認を行っております。
当社における内部監査は、社長直轄の独立した専任組織として内部監査室が8名のスタッフにて、当社グループ、海外子会社を含めた事業執行状況について、内部監査規程に基づいて計画的に監査を実施しております。法令等の遵守、業務効率、財務報告の信頼性及び資産の保護等の観点から業務監査を実施し、公正かつ客観的な立場で改善のための助言・勧告を行っております。その結果については、四半期に1回、社長及び監査役会に監査指摘事項についての改善及び是正を含めた内部監査四半期報告を行い、また年1回、年度内部監査計画とともに取締役会に報告する体制としております。
内部監査室は監査役との定期的な四半期報告のほかに、随時、情報交換会を実施しております。また日常においても双方の監査報告書等の情報閲覧を可能としており、緊密な連携の下に監査を実施しております。
会計監査人としての監査法人とは、随時内部統制評価に関する情報交換を実施しております。また監査役及び内部統制部門も交えた監査法人による監査報告をはじめとした定期的な情報交換会にも出席し、監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況及びリスク評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を維持しております。
有限責任 あずさ監査法人
9年間
(ⅲ) 業務を執行した公認会計士
小野純司、八鍬賢也
公認会計士9名、日本公認会計士協会準会員等12名の計21名
当監査役会は、会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合、もしくは会社法・公認会計士法等の法令による懲戒処分や監督官庁から監督業務停止処分を受けた場合及び会計監査人の監査品質・独立性・総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合等、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
同監査法人が会計監査人として必要とされる専門性・独立性・品質管理体制を有していることや国際的に会計監査業務を展開している「KPMG」のグローバルネットワークに加盟していること等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人に適任であると判断しました。
当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、税務等に関するアドバイザリー業務等であり、当連結会計年度は、税務等に関するアドバイザリー業務等です。
また、連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、税務等に関するアドバイザリー業務等であり、当連結会計年度は、税務等に関するアドバイザリー業務等です。
前連結会計年度及び当連結会計年度に当社の一部の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
該当事項はありませんが、監査計画、監査日数等を勘案した上で定めております。
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じた前年度の監査実績の検証と評価を基準に、当年度の会計監査人の監査計画の内容、報酬の前提となる見積もりの算出根拠を検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当年度における取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
当社は役員報酬制度について、中長期的な企業価値の向上と持続的成長を実現させるコーポレート・ガバナンス上の重要事項と考えており、優秀な経営人材の確保や持続的な企業価値向上の動機づけを促す体系としております。また、株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせるよう、報酬決定の際には事前に社外役員と代表取締役が意見交換を行い、取締役会において決定し、透明性、公正性、合理性を維持しております。
第65期の役員報酬に関しましても、取締役会において決議し、最終決定が行われております。
当社の役員報酬は、職務執行の対価として毎月定額で支給する基本報酬と各事業年度の業績、中期計画の業務達成状況に応じて決定される役員賞与で構成されております。基本報酬は当社の支給基準に基づき職責の大きさに応じた役位ごとに固定の金銭報酬となっております。水準の妥当性については、定期的に実施される第三者による企業経営者の報酬に関する調査等に基づき社外役員が代表取締役との意見交換の中で検証しております。
役員賞与は、経営に携わる全ての者が意識するべきであり、かつ会社の成長投資の原資となる「親会社に帰属する当期純利益」を主要な指標とし、その目標達成率、配当額、配当性向をもとに総額を算出しており、基本報酬(年額)を上限額としております。役員毎の賞与額は賞与支給総額をもとに、役位ごとに基本報酬額及び中期計画に基づく業績結果をもとに算出されますが、この算出方針については代表取締役と社外役員の意見交換の中で審議され、取締役会で決定しております。社外取締役及び社外監査役については月額報酬のみを支給しており、賞与は支給しておりません。
なお、役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上である者はおりません。取締役及び監査役の報酬のうち、ストックオプションについて該当事項はありません。
当社では役員の報酬、賞与、退職慰労金その他職務執行の対価として役員に支払う財産上の利益は、株主総会の決議によって定めることとしております。
なお、退職慰労金制度につきましては、2020年6月25日開催の第65回定時株主総会をもちまして廃止としました。
また、同日開催の第65回定時株主総会におきまして、2007年6月22日開催の第52回定時株主総会において承認いただいた役員等の報酬限度額(取締役は月額25百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。監査役は月額4百万円以内。)を取締役につきましては年額3億円以内(ただし、社外取締役は年額20百万円以内。)、監査役につきましては年額50百万円以内とすることを決議いただいております。
更に、第65回定時株主総会におきまして、業績連動型株式報酬制度を新たに導入することを決議いただいております。
業績連動型株式報酬制度導入以降の役員報酬は、毎月定額で支給する基本報酬、各事業年度の業績や業務達成状況により決定される賞与及び中期経営計画の実績に基づき決定される業績連動型株式報酬で構成されることとなります。
(2021年3月期における取締役及び当社と委任契約を締結している執行役員に対する報酬)
2020年6月25日開催の第65回定時株主総会において、新たに当社の取締役(社外取締役を除きます。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下、合わせて「取締役等」といいます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。
本制度は、取締役等の報酬と当社の中期経営計画の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、価格下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的としております。
本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式給付規程に基づいて、各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭を、本信託を通じて、各取締役等に給付する株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として、退任時とします。
なお、本制度の報酬等の額、内容は次のとおりです。
① 本制度の対象者:
当社取締役等(社外取締役を除きます。)及び当社と委任契約を締結している執行役員
② 対象期間:
2021年3月末日で終了する事業年度から2023年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度
③ 当社が拠出する金銭の上限:
1億5,000万円
④ 当社株式の取得方法:
株式市場または当社の自己株処分を引き受ける方法
⑤ 付与するポイント総数:
1事業年度毎に付与するポイント数の合計は48,000ポイントが上限
⑥ ポイント付与基準:
各事業年度に関して、株式給付規程に基づき役位及び業績目標の達成度に応じて算出されたポイントを付与
(5) 【株式の保有状況】
当社は自動車部品製造・販売を主たる事業としており、原則として資産運用の一環として純投資目的で株式を保有することは致しませんが、取引先との長期的・安定的な関係の構築、業務提携による関係強化など中長期的な企業価値の向上を目的として保有する株式を政策保有株式としております。
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式について、毎年、取締役会において、保有目的、配当収益、その他経済合理性、保有に伴うリスクの観点から個別銘柄ごとに検証しております。
該当事項はございません。
特定投資株式
(注) 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載致します。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2020年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
該当事項はございません。
該当事項はございません。