該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 847.00円
発行価額 799.72円
資本組入額 399.86円
払込金総額 359,874千円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価額 799.72円
資本組入額 399.86円
払込金総額 36,147千円
割当先 東海東京証券株式会社
2019年3月31日現在
(注) 自己株式360,034株は,「個人その他」に3,600単元及び「単元未満株式の状況」に34株を含めて記載しております。
2019年3月31日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式360千株(発行済株式総数に対する比率5.49%)があります。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
長期安定的配当の維持を基本とし、業績や経営環境等を総合的に勘案しながら株主の皆様のご期待にお応えしてまいりたいと考えております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当社は、株主への機動的な利益還元を見据えて、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。 但し、剰余金の配当につきましては、株主の皆様の意見が反映できるよう株主総会において決定することとしております。
当事業年度の配当につきましては、厳しい経済環境の中、中間配当を1株あたり20円、期末配当を1株あたり24円で実施し、これにより当期の年間配当は、1株あたり44円となります。
内部留保につきましては、今後の事業展開に備え、より一層の企業体質の強化・充実を図るための投資に充当いたしたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、公正かつ効率的な経営に取り組むべく、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と認識しております。この認識の下、コーポレートガバナンスの充実を図るために役員を主要メンバーとする内部統制推進委員会を設置し、内部統制の整備とさらなる充実を図るとともに、コンプライアンスについての監視と啓蒙を行っております。また、迅速な意思決定を図るため、取締役会及び決算経営会議等の重要な会議体を定期的に開催しており、それぞれの会議体において、内部統制の整備・運用状況の報告を実施しております。
以上を含む企業活動全体を監査役及び社長直轄の監査室が監査し、常時改善を促すとともに、外部からは社外取締役1名及び社外監査役2名が取締役の業務執行に対して監視を行っております。
当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。

当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役1名)で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会では、経営上の重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。
監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(うち社外監査役2名)で構成されており、各監査役は取締役会や決算経営会議の重要会議に出席して意見を述べるとともに監査室とも連携をとりながら、必要に応じて個別に監査を行っております。
執行役員会は執行役員6名で構成され、2ヶ月に1回の頻度で開催しております。
執行役員会では、取締役と執行役員の責任範囲を明確にすることにより、取締役会の活性化を図るとともに執行役員への権限委譲を進め、効率的な経営を行うよう努めております。
決算経営会議は、主要役員及び部門長等で構成され、3ヶ月に1回の頻度で開催しており、業務執行の効率化、迅速化及び適正化を図る体制を構築しております。
内部統制推進委員会は、主要役員及び部門長等で構成され、3ヶ月に1回の頻度で開催しており、法令等の遵守並びに適切なリスク管理体制確立のための取り組み状況等の報告を実施しております。
なお、各会議体の構成員は下記のとおりであります。(◎は議長を表しております。)
当社は監査役制度を採用しており、取締役会・監査役会の法定機関による監視・監督を行っております。また、迅速な意思決定を図るため、役員から部門長までが参加する重要な会議体を月毎に構成して毎月開催しております。社外チェックという観点に関しましては、社外取締役1名及び社外監査役2名による社外役員3名による監視及び監査を実施しているほか、取締役の業務執行に関する監査を行っており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると認識しております。
(a) 内部統制システムの整備の状況
a. 内部統制につきましては、社内業務全般に対する諸規程が整備され、明文化されたルールの下で各職位が明確な権限と責任を持って業務を遂行しております。また、内部監査によるモニタリングが実施されており、内部統制システムの再点検、再構築を実施してまいりました。その一環として3ヶ月に1回の頻度で内部統制推進委員会を開催し、法令等の遵守並びに適切なリスク管理体制確立のための取り組み状況等の報告を実施しております。
なお、本委員会議事録を取締役会にて説明し、承認を得ております。
b. 最近1年間において、取締役会で重要な業務執行の決定や経営の重要事項についての審議を行ったほか、監査役と監査室が連携して業務監査を実施いたしました。また、コンプライアンス管理規程・社内通報制度規程及び内部者取引管理規程について社員へ周知徹底させるため、社内教育計画の中に組み入れ、各部門長による全社員への教育を実施してまいりました。その他にも、顧客個人情報を含めたセキュリティの確保に努め、管理の強化を図っております。また、内部統制の再点検、再整備活動を行ってまいりました。
なお、2015年5月14日付で、「内部統制システム構築に関する基本方針」を一部改定しており、その中では当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制につきましても改定しております。
当社のリスク管理組織としましては、社長直轄組織であります監査室、経営企画室及び管理本部が共同でその任に当たっており、法令、規程への準拠性や社会的責任を重視する観点から業務の適法な遂行状況、リスク管理への対応などを含めた業務の妥当性等を顧問弁護士及び各種専門家に適宜相談の上、監査、提言、改善、教育を継続的に行っております。
また、現在取得しておりますISO9001、ISO14001の経営管理基準を遵守することにより、安全の確保、品質の向上、環境保全に努めております。
当社と社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。
当社の取締役は9名以内とする旨を定款に定めております。
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。これは剰余金の配当等を取締役会の決議により、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。但し、剰余金の配当につきましては、株主の皆様の意見が反映できるよう株主総会において決定することとしております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。さらに、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に同法第423条第1項の責任につき、法令に定める要件に該当する場合には、責任を限定する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める額とする旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役間中和男は、社外取締役であります。
2.監査役藤原秀之及び多田智子は、社外監査役であります。
3.所有株式数は役員持株会を通じての保有分も含めて記載しております。
4.所有株式数の千株未満は切り捨てております。
5.取締役塩野目富夫の所有する当社株式の数は、ムロ社員持株会を通じての保有分も含めて記載しております。
6.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9.意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
10.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を2名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 1.補欠監査役齋藤甚一の所有する当社株式の数は、ムロ社員持株会の保有分も含めて記載しております。
2.補欠監査役鷹箸一成は、2019年6月末をもって同行相談役を退任予定であります。
当社は社外取締役を1名選任しており、社外チェックという観点に関しましては、独立役員に指定しております社外取締役1名及び社外監査役2名による客観的・中立的監視のもと、取締役会において取締役の業務執行に関する監査を行っており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると認識しております。
また、必要に応じて監査的立場から内部統制部門に対して意見・指導を頂いております。
社外取締役間中和男氏が過去に在籍していたニッシントーア・岩尾株式会社と当社の間には、人的関係及び資本的関係はありません。また、同社との年間取引金額は僅少であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
社外監査役藤原秀之氏は企業コンサルタントに従事しておりますが、同氏との間には特別の利害関係は無いため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
社外監査役多田智子氏は多田国際社会保険労務士事務所所長でありますが、同氏との間には、人的関係及び資本的関係はありません。また、同氏が所長を務める多田国際社会保険労務士事務所は、当社との間で顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れが無いと考え、独立役員に指定しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2)を参考に、独立役員3名を選任しております。
社外取締役は取締役会へ出席し取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外監査役は、取締役会へ出席して客観的・専門的見地から指摘や意見を述べるなどして社外取締役・社外監査役に期待される役割を果たしております。
監査役は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役の職務執行の監査、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査を実施しており、会計監査人及び内部統制部門との意見交換を行い、連携を図り、実効性のある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、常勤監査役1名と財務及び会計、法務及び労務に関する専門的識見や経歴のある社外監査役2名による監査役3名体制で構成され、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担、監査計画等を定め、取締役の職務の執行に関する監査を実施いたします。
内部監査につきましては、独立性を確保するための社長直轄の組織である監査室(2名)が公正な立場での業務監査を定期的、計画的に実施し、その監査結果を社長に報告し、必要に応じて改善指示から改善実施までのフォローを行っております。
なお、監査室、監査役及び監査法人並びに内部統制部門との関係についても、必要に応じて情報・意見交換等行っております。
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 水野 博嗣
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 松浦 竜人
公認会計士 4名 その他 7名
監査役会は、会計監査人を選定する場合、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて選定することを方針としております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、あるいは会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、会計監査人を解任若しくは不再任といたします。
上記方針に基づき、会計監査人の選解任・不再任を決定しておりますが、有限責任監査法人トーマツにおきましては、いずれも該当しないことから会計監査人の候補者としております。
当監査役会は、会計監査人の評価において2017年10月13日に日本監査役協会から公表された「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」(改正版)に基づき、2019年4月24日の監査役会で次のとおり審議して、監査役全員の同意により会計監査人の再任を決議しております。
1.会計監査人の職務執行に関する事項(計算規則第131条)が監査役に適切に通知され、「監査に関する品質管理基準」に準拠した職務を適正に行う体制が構築されている。
また、2019年3月20日に監査法人から、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果を聴取した結果、当監査法人においては、より一層の監査品質の向上と品質管理体制の適時・適切な改善に繋げるために、個別監査業務における監査手続きの不備の原因を分析し、法人として認識している課題を踏まえて、主体的に品質向上のために取り組むべき改善事項を把握し、組織的対応を図られている。
2.会計監査人のローテーションによってメンバー体制に変更はあるものの、職業的懐疑心を保持し専門家としての会計監査人に対する信頼感がある。
3.会社の執行側と会計監査人の双方が監査報酬案の検討をするなど明確な継続意思が示されており、それに異議はない。
4.監査役と会計監査人のコミュニケーションは、監査計画及び四半期レビュー結果報告を通して有効に機能している。
5.監査実施の責任者及び現場責任者は、当社の経営全般に関する現状を多面的に把握し、より効果的かつ効率的な監査業務を遂行するために、経営者等と有効なコミュニケーションを行っている。
(前連結会計年度)
当社の在外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している監査人に対して、監査証明業務等について、合計9,495千円の支払った、又は支払うべき報酬があります。
(当連結会計年度)
当社の在外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している監査人に対して、監査証明業務等について、合計8,750千円の支払った、又は支払うべき報酬があります。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査体制及び監査日数等を勘案したうえで決定しております。
当監査役会は、第62期(2018年度)の会計監査人の監査報酬等について、会社法第399条第1項および第2項の規定に従い、2018年8月9日の監査役会において次のとおり審議して決議しております。
監査役会としては、会計監査人の報酬の妥当性を判断するにあたり、監査報酬額が合理的に設定されているかを、過年度(第57期~第61期)の監査実績と第62期の監査計画の内容について、その適切性・妥当性を主体的に吟味・検討し、監査重点領域、監査体制、監査時間等を通じて監査報酬見積りの相当性を検討した結果、監査役全員が会計監査人からの監査報酬額は相当であると認め同意することを決議しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬は基本報酬と業績連動報酬で構成され、報酬額の水準につきましては国内の同業・同程度の規模の他企業との比較及び当社の財務内容を踏まえて設定しております。そしてまず、役員全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各役員の報酬額は取締役会の授権を受けた代表取締役が業績貢献や業務執行状況を勘案して決定しております。
なお業績連動報酬につきましては、予算に対する営業利益の達成度合いにより従業員の賞与増減の割合にリンクして報酬額を増減させておりますが、事前届出確定給与を利用している関係上、業績と支給の連動には半年から1年のタイムラグが生じます。
(注) 上記報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員の使用人給与に重要なものがないため、記載しておりません。
イ.取締役及び監査役の報酬等については、株主総会で承認された取締役及び監査役それぞれの報酬限度額の範囲内で、役位、職責等を勘案し、業績を考慮の上決定しております。
ロ.退職慰労金については、2014年6月25日開催の第57期定時株主総会終結の時をもって廃止しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達など経営戦略の一環として、また取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しています。
当社は保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、取締役会において、毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、その検証の結果を開示するとともに、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、改善が認められない株式については、適時・適切に売却します。
特定投資株式
(注)当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2019年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。