【要約四半期連結財務諸表注記】
1.報告企業
株式会社ユタカ技研(以下、当社)は、日本に所在する企業であります。その登記されている本社及び主要な事務所・工場の住所はホームページ(https://www.yutakagiken.co.jp/)で開示しております。当社の要約四半期連結財務諸表は2018年12月31日を期末日としております。当社及び連結子会社(以下、当社グループ)は、主に自動車部品である駆動系・排気系・制動系製品の製造及び販売を行っております。また、当社の親会社は本田技研工業株式会社であります。
2.作成の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。
要約四半期連結財務諸表は、年次連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、2018年3月31日に終了した連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
要約四半期連結財務諸表は、2019年2月14日に当社代表取締役社長 黒川 勝弘によって承認されております。
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、単位を百万円としております。また、百万円未満の端数は四捨五入にて表示しております。
3.重要な会計方針
要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と以下を除き同一であります。
(1)会計方針の変更
当社グループは、第1四半期連結会計期間よりIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用しています。IFRS第15号の適用にあたっては、経過措置として認められている本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しています。
IFRS第15号の適用に伴い、下記の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
当社グループは、製品の販売については、通常は製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。また、収益は、返品、リベート及び割引額を差し引いた純額で測定しております。
なお、従前の会計基準を適用した場合と比較して要約四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
当社グループは、上記基準書以外に、第1四半期連結会計期間より以下の基準書をそれぞれの経過措置に準拠して適用しております。以下の基準書の適用が、当社グループの要約四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断
要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を設定することが義務付けられております。ただし、実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの変更は、見積りを変更した会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識しております。
要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
5.事業セグメント
当社グループの報告セグメントは、各々の現地法人においてそれぞれ独立した経営単位であり、取締役会及び取締役会から選定された取締役によって構成される経営会議において、経営の重要事項について審議し、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社では、地域毎に取締役本部長・担当取締役等が任命されており、担当地域の包括的な戦略の立案を統括し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、生産・販売を基礎とした地域別のセグメントから構成されております。
各報告セグメントの主な地域は、以下のとおりであります。
当社グループの前第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結累計期間の報告セグメント情報は以下のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
(注) 1 セグメント間の内部売上収益は、市場実勢価格に基づいております。
2 売上収益の調整額は、セグメント間の内部売上収益であります。
3 営業利益又は損失(△)の調整額は、主にセグメント間取引の消去であります。
当第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
(注) 1 セグメント間の内部売上収益は、市場実勢価格に基づいております。
2 売上収益の調整額は、セグメント間の内部売上収益であります。
3 営業利益又は損失(△)の調整額は、主にセグメント間取引の消去であります。
当社グループの前第3四半期連結会計期間及び当第3四半期連結会計期間の報告セグメント情報は以下のとおりです。
前第3四半期連結会計期間(自 2017年10月1日 至 2017年12月31日)
(注)1 セグメント間の内部売上収益は、市場実勢価格に基づいております。
2 売上収益の調整額は、セグメント間の内部売上収益であります。
3 営業利益又は損失(△)の調整額は、主にセグメント間取引の消去であります。
当第3四半期連結会計期間(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
(注)1 セグメント間の内部売上収益は、市場実勢価格に基づいております。
2 売上収益の調整額は、セグメント間の内部売上収益であります。
3 営業利益又は損失(△)の調整額は、主にセグメント間取引の消去であります。
6.売上収益
売上収益の分解とセグメント収益との関連
当第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
当第3四半期連結会計期間(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)
7.1株当たり利益
基本的1株当たり四半期利益及び算定上の基礎は以下のとおりであります。
なお、希薄化後1株当たり四半期利益については、潜在的株式が存在しないため記載しておりません。
8.配当金
前第3四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
配当金支払額
当第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
配当金支払額
9.金融商品の公正価値
金融商品の種類別の帳簿価額及び公正価値は以下のとおりであります。
以下は公正価値で計上される金融商品を評価方法ごとに分析したものです。以下のように定義づけられております。
レベル1:活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格
レベル2:レベル1以外の観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル3:観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値
公正価値により測定された金融商品
前連結会計年度末(2018年3月31日)
当第3四半期連結会計期間末(2018年12月31日)
レベル3に区分される株式については、前第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結累計期間において、重要な変動は生じておりません。
10.後発事象
当社グループにおいて、該当事項はありません。
2018年10月26日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)中間配当による配当金の総額……………………533百万円
(ロ)1株当たりの金額…………………………………36円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2018年12月5日
(注) 2018年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。