該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償一般募集
(ブックビルディング方式による募集)
引受価額 579円50銭
資本組入額 260円
払込金総額 985百万円
(注) 当社所有の自己株式1,776株は、「個人その他」に17単元及び「単元未満株式の状況」に76株を含めて表示しております。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、企業体質の一層の強化及び今後の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案し、安定的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。
この基本方針に基づき、当事業年度の業績並びに今後の事業展開等を勘案した結果、期末の配当金は、1株当たり36円とし、年間配当金は72円としました。
内部留保資金につきましては、企業体質の強化に向けた取組みに充当するとともに業績の向上に努め、財務体質の強化を図ってまいる所存であります。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、基本理念に立脚し、株主・投資家をはじめ、お客様、社会からの信頼を高め、「存在を期待される企業」となるため、経営の最重要課題の一つとして、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。
また、全社を統括するコンプライアンスオフィサー、リスクマネジメントオフィサーを設置し、法令・定款・諸規程を遵守する体制とし、取締役会及び監査役会が業務執行の監督・監査を行い、サステナビリティの向上に努めてまいります。
株主・投資家やお客様、社会からの信頼と共感をより一層高めるため、四半期ごとの決算や経営政策の迅速かつ正確な公表や開示等、企業情報の適切な開示を行っており、今後も透明性の確保に努めてまいります。

〈取締役会〉
取締役会は、取締役13名(うち社外取締役2名)で構成され、構成員の氏名は以下のとおりです。
白石直己(議長:代表取締役 社長)、岡本克巳、北嶋晃、芝山速人、佐々木正男、青島隆男、大橋貞明、桐山敏英、廣川功、大間孝、山本晶久、柴行延(社外取締役)及び松山誠(社外取締役)
取締役会は、株主からの負託に応えるべく、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営の基本方針その他会社の重要事項を、迅速・果断な姿勢で建設的な論議を行うなど、十分な検討により決定を行うとともに、取締役の職務執行の監視・監督を行います。また、法令・定款に定められた事項の他、取締役会規則で定めた事項を審議・決定し、それ以外の事項は経営会議、社長または業務執行取締役に委任しております。
2019年度においては取締役会を10回開催しました。
〈監査役会〉
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、構成員の氏名は以下のとおりです。
種茂明久(議長:常勤監査役)、高橋重雄(社外監査役)及び鈴木祐介(社外監査役)
監査役会は、株主からの負託に応えるべく、会社の健全で持続的な成長を確保するため、取締役の職務執行の監査その他法令で定められた職務を行っております。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務分担に従い、取締役会及び経営会議への出席や業務執行状況の調査を通じ、取締役の職務執行の監査を行っております。
当社は、監査役への報告を適時・的確に実施するため、「監査役への報告基準」を整備し、この基準に基づき、監査役に対して、当社や子会社などの事業の状況、内部統制システムの整備及び運用状況などを定期的に報告するほか、会社に重大な影響を及ぼす事項がある場合には、これを報告することとしています。
2019年度においては監査役会を12回開催しました。
〈役員候補者の決定〉
取締役の候補者は、取締役会の決議によって決定しております。監査役の候補者は、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によって決定しております。
〈組織運営〉
業務執行においては、地域・機能別に本部長等を配置し、情報の共有や連携を図ることにより迅速な経営判断を行い、効率の良い職務の執行を行っております。
〈執行役員〉
事業環境の変化やグローバル展開に迅速かつ柔軟に対応するため、意思決定のスピードアップ及び業務執行の効率アップを目的として執行役員制を導入しております。
〈経営会議〉
経営会議は、取締役会から選定された取締役によって構成され、構成員の氏名は以下のとおりです。
白石直己(議長:代表取締役 社長)、岡本克巳、北嶋晃、芝山速人、佐々木正男及び青島隆男
経営会議は、取締役会の決議事項等について事前審議を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で、経営の重要事項について審議しております。
2019年度においては、経営会議開催により、148案件の審議を実施しました。
〈責任限定契約の内容の概要〉
当社と社外取締役及び非常勤の社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。
〈現状の体制を採用している理由〉
当社は、持続的に株主・投資家、お客様、社会からの信頼を得ることが、コーポレートガバナンスの基本と考えております。
そのためには、各部門が主体的にコンプライアンス、リスクマネジメントの徹底を図り、それを経営管理機構がチェックをするという仕組みが大切であり、当社としては、全社を統括するコンプライアンスオフィサー、リスクマネジメントオフィサーを設置し、監査役制度の下、会社の業務に精通した取締役による取締役会と社外監査役を半数以上とする監査役会により、業務執行に対する監督・監視を行う体制が最適と考えております。
当社は、以下の基本方針に従い、内部統制システムの整備に取り組んでおります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社役員及び従業員がとるべき行動の規範を定め、周知徹底を図る。
コンプライアンスに関する事項を統括する役員を設置し、運用体制を整備する。
コンプライアンスに係る内部通報体制を整備する。
(運用状況の概要)
当社役員及び従業員が共有する具体的な行動の指針として「Yutaka行動規範」を制定し、定例ミーティン
グ、入社時研修及び階層別研修の機会を通じて周知徹底をしています。
コンプライアンスに関する取組みを統括する担当取締役として、コンプライアンスオフィサーを任命すると
ともに、「CG委員会」を設置して、コンプライアンス体制の整備を行っています。
2019年度、CG委員会を2回開催し、内部統制システムの整備・運用状況、企業倫理改善提案窓口の運用
状況、コンプライアンス向上に係る施策などを審議しました。
内部通報窓口として、「企業倫理改善提案窓口」を社内に加え、弁護士事務所による社外窓口を設置して
おり、提案者保護を含む社内規程に基づき運用しています。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、管理方針を定め、適切に保存管理を行う。
(運用状況の概要)
当社における情報管理の方針は、「文書管理規程」「機密管理規程」により定められており、取締役の職務
執行に係る情報の管理方針も規定されています。
取締役会や経営会議の議事録は開催毎に作成され、上記規程に従い担当部門により永年保存されています。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
各会議体の審議基準を定め、経営の重要事項に関してはリスクを評価・検討した上で決定する。
リスク管理に関する事項を統括する役員を設置するとともに、リスク管理に関する規程を定め、運用体制を整備する。
(運用状況の概要)
経営上の重要事項は、取締役会、経営会議などで各審議基準に従って審議され、リスクを評価、検討した上で決定しています。
リスクに関する取組みを統括する担当取締役として、リスクマネジメントオフィサーを任命するとともに、「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理体制の整備を行っています。
「Yutakaグローバルリスクマネジメント規程」を制定し、当社におけるリスク管理の基本方針、リスク情報の収集及び危機発生時の関連組織並びに各自のとるべき行動基準・体制の整備を行い、各部門は、上記規程に基づき定期的にリスクアセスメント及びリスクの未然防止策を行うことで、被害の最小化を図っています。
重要なリスクについては、リスクマネジメントオフィサーにより、対応状況を監視、監督しています。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営会議を設置し、取締役会から委譲された権限の範囲内で、経営の重要事項についての審議を行い、迅速かつ適切な経営判断を行う。
意思決定のスピードアップと業務執行の効率アップを目的とし執行役員制度を導入するとともに、地域・機能別の各本部や主要な組織に本部長等を配置する。
効率的かつ効果的な経営を行うため、経営ビジョン、中期経営計画及び年度毎の事業計画などを定め、その共有を図るとともに進捗状況を監督する。
(運用状況の概要)
経営の重要事項を決定する機関として、取締役会のほか、経営会議などが設置されており、各審議基準により役員及び執行役員に授権される権限の範囲と意思決定のプロセスを明確にしています。
経営企画会議にて経営ビジョン、中期経営計画及び年度毎の事業計画を決定し、各本部長をはじめとする執行責任者を通じて全社で共有しています。
取締役会は、四半期毎に業務執行の報告を受け、その状況を監視、監督しています。
⑤ 当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社役員及び従業員のとるべき行動規範及びコーポレートガバナンスやリスク管理に関する基本方針を子会社と共有するとともに、運営体制を整備し、当社グループとしてのガバナンスの充実に努める。
子会社における経営の重要事項などを当社に報告する体制を整備する。
当社グループとしてコンプライアンスに係る内部通報体制を整備する。
当社グループとしての内部監査体制の充実を図る。
(運用状況の概要)
当社グループは、「Yutaka行動規範」やコーポレートガバナンス及びリスク管理に関する基本方針の共有を図るとともに、地域や子会社毎にCG・リスク管理委員会を設置し、各国の法令・事業環境や各社の業態に合わせた推進を図り、ガバナンスの充実に努めています。
また、内部統制体制の整備・運用状況に対し定期的な自己検証を行い、各子会社は当社にその状況を定期的に報告し、グループとして内部統制が常に有効に機能する様に努めています。
子会社の経営の重要事項に関して、当社グループ共通の審議基準に基づき当社への報告または事前承認を求めるとともに、事業計画等の報告を定期的に受け、業務の適正を確認しています。
当社の企業倫理改善提案窓口が、子会社からの内部通報を受け付けるとともに、子会社は自社の内部通報窓口を設置しています。
社長直轄の業務監査室が、当社各部門の内部監査を行うほか、必要に応じて子会社の直接監査を実施しています。
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使 用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役からの要求により業務監査室のスタッフがサポートを実施する。
(運用状況の概要)
業務監査室のスタッフは、監査役との緊密な連携・意思疎通ができる体制により、相互補完した監査業務を実施しています。
⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役への報告を適時・的確に実施し、監査役の監査が実効的に行われるための体制を整備する。
また、当該報告を行ったことを理由に不利な取り扱いを行わない。
(運用状況の概要)
「監査役への報告基準」を整備し、この基準に基づき関係する取締役や組織が、当社や子会社等の営業の状
況、コンプライアンスやリスクマネジメント等の内部統制システムの整備及び運用の状況等について、監査役
への報告をするほか、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には速やかに報告を行ってい
ます。
監査役に報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由に不利な取り扱いはしていません。
⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の監査が実効的に行われるために、必要な体制を整備する。
監査役の職務執行に必要な費用は、当社規則に則って会社が負担する。
(運用状況の概要)
監査役会は、社外監査役を含めた各監査役が監査役会の定めた監査の方針・業務分担に従い、経営会議及び取締役会へ出席して必要に応じて質疑を行い意見を述べるほか、業務執行状況の調査を通じて取締役の職務遂行の適正性について監査を行っています。
また、監査役と内部監査部門である業務監査室が緊密に連携して、当社や子会社の業務監査を実施しています。
監査役の職務執行に関する費用は、事業年度毎に監査役からの提案に基づいて必要な予算を確保し、社内規程により処理をしています。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制整備状況)
当社は、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないこととし、対応統括部門を定め、警察・企業防衛対策協議会・弁護士等の外部機関と連携して対応しています。
4.定款の定め
当社は、株主総会決議の内容、要件等に関して、以下の内容を定款で定めております。
・当社の取締役は15名以内とする。
・取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。また、取締役の選任の決議は、累積投票によらない。
・株主への機動的な利益還元をできるようにするため、取締役会の決議によって、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる。
・定足数の確保をより確実にするため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
・機動的な資本政策が遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
・取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を会社法で定める範囲内で免除することができる。
男性
(注) 1 取締役 柴行延及び松山誠は、社外取締役であります。
2 監査役 高橋重雄及び鈴木祐介は、社外監査役であります。
3 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
補欠監査役の佐々木慎吾は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任した場合には、当社は、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
1.社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役柴行延は、警察署長や暴力追放運動推進センター専務理事として培われた知識・経験を当社の経営に活用することで、当社のコーポレートガバナンスをさらに充実したものにすることが可能であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役松山誠は、税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験を当社の経営に対し、的確な助言をいただけるとともに必要な監督機能を期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
当社と社外取締役柴行延及び松山誠との間に、人的・資本的・取引関係その他特別の利害関係はありません。また、一般株主との利益相反のおそれがなく東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
なお、上記社外取締役2名は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記理由により社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役高橋重雄は、当社の親会社の本田技研工業株式会社において、長年にわたる経理財務部門での実務経歴があり、専門的かつ高度な知見を有していることから、社外監査役に選任しております。同社とは製品の販売、原材料の仕入等を行っており、継続的かつ安定した取引上の関係にあります。
社外監査役鈴木祐介は、弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。
なお、上記社外監査役2名と当社との間に人的・資本的・取引関係その他特別の利害関係はありません。また、社外監査役鈴木祐介は一般株主との利益相反のおそれがなく東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役は、「監査役への報告基準」を基に受ける情報や、監査役会の定めた監査方針・監査計画及び業務分担に従い、取締役の職務執行及び内部統制システム等について監査を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、上記の専門性を活かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視・監査すると共に、内部監査部門とも連携し、業務監査にも必要に応じて参画しております。コンプライアンス及び財務・会計に関わる事象につきましては、会計監査人や内部統制部門(人事総務部・経理部)と相互に意見交換を実施しております。また、代表取締役との随時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、現在のところ整備できておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は3名、その内2名は社外監査役で構成されています。
当事業年度における監査役会の開催状況と個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
(注)一柳忠司の監査役会出席状況は、2019年6月21日開催の第33回定時株主総会にて退任する前の監査役会を
対象としています。
種茂明久の監査役会出席状況は、2019年6月21日開催の第33回定時株主総会にて選任された後の監査役会
を対象としています。
なお、高橋重雄は、当社の親会社である本田技研工業株式会社において、経理財務業務を担当した経歴があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、法令及び当社監査役監査基準等を踏まえ、監査の方針、職務の分担、監査基本計画等を協議の上定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、常勤監査役選定等に関して審議しました。
常勤監査役は、取締役会その他重要会議に出席し、報告を求めるとともに重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所と子会社から事業の報告を受け、業務及び財産の状況を調査しております。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制等(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその整備及び運用の状況について報告を受けるとともに、説明を求めることで監査をしております。当事業年度における重点監査項目は、次のとおりでした。
1.内部統制のグローバル展開と定着状況の監査
2.第13次中期事業計画(2017年4月~2020年3月)の総括状況と第14次中期事業計画(2020年4月~2023年3月)
の企画立案状況の監査
常勤監査役は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求めております。また、会計監査人との間で定期的な会合に加え、必要に応じて追加でコミュニケーションの場を設け、特に2021年3月期から、監査上の主要な検討事項(KAM)が制度的に導入されることを踏まえ、導入に向けた実務上の課題の洗い出しや試行を含め、相互に意見交換を実施しております。加えて、海外子会社への往査時には、当該子会社の会計監査人との間で会計監査における課題や今後の計画等について相互に意見交換・情報交換を実施しております。
当社の内部監査は業務監査室が中心となって行っております。常勤監査役は、業務監査室との間で業務監査方針や業務監査計画、業務監査結果等について随時報告を受けるとともに、必要に応じて、当社各部門等に対する業務監査に随行・同席しております。
非常勤監査役は、これらの活動の一部に直接参加するとともに、適宜、常勤監査役から監査実施状況等の報告を受け、常勤監査役に対して弁護士としての専門性・知識・見識を生かした助言を行っております。
なお、当事業年度の監査におきましては、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、海外子会社の稼働状況や決算業務計画・見通し並びに会計監査業務計画・見通しについて、監査役は経営者及び会計監査人と緊密かつタイムリーに情報交換を行うことによって、適正な監査の確保に努めました。
内部監査は、独立性・客観性を担保するため社長直轄の組織として業務監査室を設置し3名を配置しております。業務監査室は、監査計画を作成した上で、内部統制の整備・運用状況を業務の効率性・有効性、法令遵守の観点からリスクアプローチによる監査を実施しております。監査指摘事項に対してどのような改善取り組みを行っているかを確認するフォローアップ監査を行っております。また、翌事業年度及び当事業年度下半期における監査方針、監査計画を取締役会報告し承認を受けております。内部監査結果は社長及び監査役に報告を行い、取締役会、監査役会に対しては半期毎に監査実績報告を実施しております。
業務監査室は監査役との間で、監査方針や監査スケジュールについて緊密に連絡調整を行い、当社全部門及び国内外の子会社に対し、業務監査を実施しております。会計監査人との間では定期的に会合を開催し意見交換を実施しております。
統制部門は内部統制システム整備の取り組みとして業務監査室と随時会合を実施し意見交換や監査結果の共有を図っております。また、統制部門は監査役報告基準に基づき監査役に適宜報告を実施しております。さらに、統制部門は会計監査人との間で定期的なコミュニケーション、必要に応じ追加で情報交換等を実施しております。
① 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
② 継続監査期間
7年間
③ 業務を執行した公認会計士
足立 純一
川口 真樹
④ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、その他9名であります。
⑤ 監査法人の選定方針と理由
当社は、当連結会計年度において、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選定しております。
監査法人の選定については、親会社である本田技研工業株式会社の監査法人が有限責任 あずさ監査法人であることを踏まえ、監査役会にて「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日 日本監査役協会)に基づき、監査法人の品質管理等について評価するとともに、監査法人の概要等についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定することを基本方針としており、会社法第340条及び会社法第344条に基づく審議を含めた必要な検証を行った結果、当社の会計監査人として有限責任 あずさ監査法人が相当であると判断し、再任することを決定しております。
⑥ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、監査法人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日 企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
それらを含めて、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日 日本監査役協会)に基づき、監査法人の品質管理等の評価項目について評価をした結果、監査役会として、有限責任 あずさ監査法人は当社の会計監査人として相当であると評価しております。
4.監査報酬の内容等
③ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
⑤ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
① 当社の役員報酬制度は、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計する。
② 役員の報酬は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する基本報酬と当該事業年度の業績に連動した役員賞与によって構成される。
③ 取締役の報酬は、多様で優秀な人材をひきつけることができるような水準等を考慮して、株主総会で承認された限度額の範囲内で、取締役会の決議により定められた額を決定し支給する。なお、取締役賞与は各事業年度の業績、株主への配当等の事情を勘案して取締役会の決議によって決定し支給する。
④ 監査役の報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、監査役の協議によって決定し支給する。
⑤ 自社株式の保有を通じて株主と利害を共有することで、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促進するため、常勤取締役および常勤監査役は固定報酬額のうち一定程度を役員持株会に拠出し、自社株を取得するとともに在任期間に加えて退任後1年は継続して保有する。
・当社役員の報酬等に関する株主総会での決議は、2007年6月22日開催の第21回定時株主総会であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は年額350百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)であり、監査役の報酬限度額は年額50百万円以内であります。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定は、株主総会後最初に開催された取締役会及び監査役会によって、役員報酬基準に基づき決定されております。
・当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長であり、役員報酬・賞与規程で定められた役員報酬基準表に基づく報酬額を、取締役は取締役会の決議により、監査役は監査役の協議によって決定しております。
・当社の役員報酬は、業績連動報酬と各役員の職位等に応じて支給する基本報酬により構成されており、当事業年度においては業績連動報酬は支給しておりません。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
(注) 1.上記には、2019年6月21日開催の第33回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、監査役1名を含んでおります。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は、株式を保有する際に、その保有目的の合理性と、保有することによる関連収益及び便益を取締役会で検証し、保有しない場合との比較において保有の適否を決定しております。
該当する投資株式は保有しておりません。