第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

70,000,000

70,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(平成28年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成28年6月24日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

31,200,000

31,200,000

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第一部

単元株式数

100株

31,200,000

31,200,000

 

(2)【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

平成25年11月20日開催取締役会決議

2018年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債(2013年12月6日発行(ロンドン時間))

 

事業年度末現在

(平成28年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成28年5月31日)

新株予約権の数(個)

1,000

1,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

(単元株式数  100株)

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,906,131    (注)1

2,906,131    (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

3,441    (注)2

3,441    (注)2

新株予約権の行使期間

自  2013年12月20日

至  2018年11月22日

(行使請求受付場所現地時間)

(注)3

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格        3,441

資本組入額      1,721(注)4

発行価格        3,441

資本組入額      1,721(注)4

新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできない。

2018年9月6日までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の120%を越えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2018年7月1日に開始する四半期に関しては、2018年9月5日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。

同左

代用払込みに関する事項

(注)5

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

同左

新株予約権付社債の残高(百万円)

10,026

10,024

 

(注)1. 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)2記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

2. (1) 転換価額は、当初、3,441円とする。

(2) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。

 

 

 

 

 

 

発行又は

×

1株当たりの

 

 

 

 

既発行株式数

処分株式数

払込金額

調整後転換価額

調整前転換価額

×

時価

既発行株式数 + 新発行又は処分株式数

 

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

3. 新株予約権を行使することができる期間は、2013年12月20日から2018年11月22日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。

但し、(ⅰ)本新株予約権付社債の要項に定めるクリーンアップ条項、税制変更、組織再編等、上場廃止等及びスクイーズアウトによる繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る新株予約権を除く。)、(ⅱ)本社債の買入消却がなされる場合は、本新株予約権付社債が消却される時まで、(ⅲ)期限の利益の喪失の場合は、期限の利益喪失時までとする。

上記いずれの場合も、2018年11月22日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。

また、上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は実務が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。

4. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。

5. 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。

6. (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して組織再編等による繰上償還の条項に記載の証明書を交付する場合、適用されない。

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

(2) 上記(注)6(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。

① 新株予約権の数

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(注)2(2)と同様の調整に服する。

(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られる数の当社普通株式の保有者が、当該組織再編等において受領できる数に等しい数の承継会社等の普通株式を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式を併せて受領できるようにする。

(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(注)3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ その他の新株予約権の行使の条件

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、本新株予約権の行使の条件と同様の制限を受ける。

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧ 組織再編が生じた場合

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。

⑨ その他

承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。

(3) 当社は、上記(注)6(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(百万円)

資本金残高(百万円)

資本準備金増減額(百万円)

資本準備金残高(百万円)

平成16年11月22日(注)

15,600,000

31,200,000

2,973

2,714

(注)  株式分割(1:2)によるものであります。

 

(6)【所有者別状況】

平成28年3月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

32

30

57

177

2,245

2,541

所有株式数(単元)

44,679

2,735

103,565

119,261

41,701

311,941

5,900

所有株式数の割合(%)

14.33

0.87

33.20

38.23

13.37

100.00

(注)  自己株式5,539株は「個人その他」に55単元及び「単元未満株式の状況」に39株を含めて記載しております。

 

(7)【大株主の状況】

 

 

平成28年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

本田技研工業株式会社

東京都港区南青山二丁目1番1号

8,182

26.22

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

 

1,872

6.00

ビーエヌピーパリバセックサービスルクセンブルグジャスデックアバディーングローバルクライアントアセッツ

(常任代理人香港上海銀行東京支店)

33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG

(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

1,293

4.14

ジェーピーモルガンチェースバンク 385632

(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM

(東京都中央区月島四丁目16番13号)

1,125

3.60

ノーザントラストカンパニー(エイブイエフシー)モンドリアンインターナショナルスモールキャップエクイティファンド

(常任代理人香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK

(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

999

3.20

株式会社大塚ホールディングス

愛知県豊橋市南大清水町字元町118番地

801

2.56

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

764

2.45

大塚 浩史

愛知県豊橋市

701

2.24

メロンバンクエヌエーアズエージェントフォーイッツクライアントメロンオムニバスユーエスペンション

(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108

(東京都中央区月島四丁目16番13号)

605

1.93

ジェーピーモルガンチェースバンク 

385166

(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM

(東京都中央区月島四丁目16番13号)

595

1.90

16,942

54.30

(注)1.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、すべて信託業務に係るものであります。

2.シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びその共同保有者から、平成28年5月20日付にて提出された大量保有報告書の変更報告書の写しにより、平成28年5月13日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合

(%)

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-3

903

2.90

シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・リミテッド

英国 EC2V 7QA ロンドン、グレシャム・ストリート  31

1,042

3.34

シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド

英国 EC2V 7QA ロンドン、グレシャム・ストリート  31

200

0.64

 

(8)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年3月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

5,500

完全議決権株式(その他)

普通株式

31,188,600

311,886

単元未満株式

普通株式

5,900

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

31,200,000

総株主の議決権

311,886

 

②【自己株式等】

平成28年3月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

武蔵精密工業株式会社

愛知県豊橋市植田町字大膳39番地の5

5,500

5,500

0.02

5,500

5,500

0.02

 

(9)【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】  会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

73

194,107

当期間における取得自己株式

(注)  当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

5,539

5,539

(注)  当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

3【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重点課題の一つとして認識しております。当社は、財務体質の健全化に努めるとともに、業績に応じた安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております。

当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めており、それに従い、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

また当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議により剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めておりますが、基本的に配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会としております。

このような方針に基づき、当事業年度の配当金につきましては、期末配当は1株につき25円、中間配当は1株につき25円で、あわせて年間配当金は50円といたしました。

内部留保資金につきましては、財務体質の改善に資する負債の返済、生産設備の増強や今後の研究開発活動に充当し、事業の拡大に努めてまいる所存であります。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

平成27年10月30日取締役会決議

779

25

平成28年6月23日定時株主総会決議

779

25

 

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第85期

第86期

第87期

第88期

第89期

決算年月

平成24年3月

平成25年3月

平成26年3月

平成27年3月

平成28年3月

最高(円)

2,321

2,195

2,837

2,692

2,900

最低(円)

1,561

1,179

1,831

1,963

1,980

(注)  最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成27年10月

11月

12月

平成28年1月

2月

3月

最高(円)

2,529

2,699

2,672

2,470

2,900

2,340

最低(円)

2,091

2,420

2,432

2,119

1,996

1,980

(注)  最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

5【役員の状況】

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

 

大塚  浩史

昭和40年

7月6日生

平成5年7月 当社入社

平成9年4月 ティーエーピーマニュファクチャリング・リミテッド(現ムサシオートパーツユーケー・リミテッド)取締役社長

平成12年2月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役社長

平成13年6月 当社取締役

平成14年5月 当社営業本部長

平成16年6月 当社常務取締役

平成17年6月 当社営業統括兼管理統括

平成17年6月 当社専務取締役

平成18年5月 当社代表取締役社長(現任)

平成27年4月 当社社長執行役員(現任)

(注)5

701

取締役

常務執行役員

PT事業・

研究開発・

塑型技術統括

南米統括

宮田  隆之

昭和40年

11月8日生

平成元年12月 当社入社

平成11年7月 モトギアノルテインダストリア・デ・エングレナジェンズ・リミターダ(現ムサシドブラジル・リミターダ)取締役

平成22年4月 ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド取締役社長

平成25年4月 当社執行役員

平成25年4月 当社生産技術統括

平成26年4月 当社南米統括(現任)

平成27年4月 当社常務執行役員(現任)

平成27年4月 当社工機事業統括・購買統括

平成27年6月 当社取締役(現任)

平成27年10月 当社PT事業統括・塑型技術統括(現任)

平成28年6月 当社研究開発統括(現任)

(注)5

1

取締役

常務執行役員

L&S事業統括

北米統括

大塚  晴久

昭和35年

11月4日生

昭和59年1月 当社入社

平成4年1月 テクニカルオートパーツ・インコーポレーテッド(現ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド)取締役副社長

平成10年1月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長

平成16年5月 ムサシオートパーツミシガン・インコーポレーテッド取締役社長

平成16年6月 当社取締役(現任)

平成18年5月 当社北米地域統括(現北米統括)(現任)

平成18年5月 ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役社長(現任)

平成27年4月 当社常務執行役員(現任)

平成27年10月 当社L&S事業統括(現任)

(注)5

29

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上席執行役員

二輪事業統括

アジア統括

堀部  浩司

昭和35年

3月23日生

昭和58年4月 当社入社

平成11年4月 ムサシオートパーツヨーロッパ・リミテッド(現ムサシオートパーツユーケー・リミテッド)取締役

平成13年2月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役副社長

平成18年5月 当社海外企画推進室長

平成19年4月 当社執行役員

平成19年4月 当社生産技術統括兼生産技術部長

平成21年2月 当社欧州地域統括(現欧州統括)

平成21年4月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役社長

平成24年4月 当社品質統括

平成24年6月 当社取締役

平成25年4月 当社インド統括

平成25年4月 ムサシオートパーツインディア・プライベートリミテッド取締役社長

平成27年4月 当社上席執行役員(現任)

平成27年4月 当社アジア統括(現任)

平成27年4月 ムサシアジアカンパニー・リミテッド取締役社長

平成27年6月 当社取締役退任

平成28年4月 当社二輪事業統括(現任)

平成28年6月 当社取締役(現任)

(注)5

10

取締役

上席執行役員

総務・

サステナビリティ推進統括

内田   透

昭和33年

3月18日生

昭和57年4月 本田技研工業㈱入社

平成9年6月 本田技研工業㈱ 人事部所属 ホンダオブザUKマニュファクチャリングカンパニーリミテッド

平成12年4月 本田技研工業㈱ 人事部所属 ホンダモーターヨーロッパカンパニーリミテッド

平成17年7月 本田技研工業㈱ 人事部 人材開発センター 所長

平成21年6月 本田技研工業㈱ 人事課所属 広州本田汽車有限公司(現広汽本田汽車有限公司) 総務部長

平成23年6月 本田技研工業㈱ 人事部所属 ホンダ健康保険組合 常務理事

平成27年4月 当社入社 上席執行役員(現任)

平成27年4月 当社総務統括(現任)兼総務部長

平成28年4月 当社サステナビリティ推進統括(現任)

平成28年6月 当社取締役(現任)

(注)5

0

取締役

上席執行役員

経理統括

神谷   功

昭和34年

2月11日生

昭和57年4月 沖電気工業㈱ 入社

昭和64年1月 ソニー㈱ 入社

平成10年11月 ソニー㈱ TV DVDオーディオ電池欧州工場 管理部長

平成17年6月 ソニー㈱ 半導体タイ工場 管理部長

平成18年12月 ソニー㈱ デジタルカメラ中国工場 財務部長

平成23年7月 JDI出向 中国液晶工場 管理部門長

平成26年12月 当社入社 経理統括付

平成27年4月 当社執行役員

平成27年4月 当社経理統括(現任)

平成28年4月 当社上席執行役員(現任)

平成28年6月 当社取締役(現任)

(注)5

取締役

 

神野  吾郎

昭和35年

8月29日生

平成12年8月 ガステックサービス㈱代表取締役社長(現任)

平成14年5月 ㈱サーラコーポレーション代表取締役社長(現任)

平成24年3月 中部瓦斯㈱代表取締役社長(現任)

平成24年6月 当社取締役(現任)

(注)5

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

榊原  信良

昭和28年

7月3日生

昭和52年3月 当社入社

平成15年1月 当社第2開発部長

平成18年6月 ムサシハンガリーマニュファクチャリング・リミテッド取締役副社長

平成19年4月 同社取締役社長

平成21年4月 当社総費用削減プロジェクト

平成22年4月 当社品質保証部長

平成23年4月 当社業務監査室

平成23年6月 当社常勤監査役

平成27年6月 当社監査等委員である取締役(常勤)(現任)

(注)6

14

取締役

(監査等委員)

 

藤井  威

昭和15年

1月7日生

昭和37年4月 大蔵省(現財務省)入省

昭和62年6月 名古屋国税局長

平成4年6月 理財局長

平成5年6月 内閣官房内閣内政審議室長

平成9年8月 在スウェーデン特命全権大使

平成13年3月 地域振興整備公団総裁

平成16年7月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)顧問

平成17年6月 ㈱住友倉庫取締役

平成20年6月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)常任顧問

平成25年6月 当社監査役

平成27年6月 当社監査等委員である取締役(現任)

(注)6

取締役

(監査等委員)

 

富松  圭介

昭和49年

5月2日生

平成9年4月 SBCウォーバーグ証券(現UBS証券㈱)入社

平成13年12月 UBSウォーバーグ証券(現UBS証券㈱)入社

平成15年3月 同社ディレクター

平成18年3月 同社株式本部金融商品部長 エグゼクティブ・ディレクター

平成20年8月 クレディ・スイス証券㈱株式本部マネージング・ディレクター

平成21年11月 モルガン・スタンレー証券㈱(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)株式本部エグゼクティブ・ディレクター

平成25年6月 当社監査役

平成26年6月 ㈱アイ・アールジャパン取締役

平成27年2月 ㈱アイ・アールジャパンホールディングス取締役(現任)

平成27年6月 当社監査等委員である取締役(現任)

(注)6

取締役

(監査等委員)

 

山神  麻子

昭和45年

1月1日生

平成11年4月 弁護士登録

平成11年4月 太陽法律事務所(現ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業)(東京)入所

平成14年6月 ポールヘイスティングスLLP. ロサンゼルスオフィス

平成16年8月 同所北京オフィス

平成17年3月 ポールヘイスティングス法律事務所(東京)

平成17年10月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱出向

平成18年4月 同社出向終了

平成18年4月 ポールヘイスティングス法律事務所退所

平成18年5月 日本アイ・ビー・エム㈱入社

平成22年10月 同社退職

平成24年1月 日本弁護士連合会国際室嘱託弁護士就任

平成24年7月 名取法律事務所入所(現任)

平成26年12月 日本弁護士連合会国際室嘱託弁護士退任

平成27年6月 当社監査等委員である取締役(現任)

(注)6

 

 

 

 

 

758

(注)1.取締役  神野吾郎、藤井  威、富松圭介及び山神麻子は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長  榊原信良、委員  藤井  威、委員  富松圭介、委員  山神麻子

3.取締役大塚晴久は、取締役社長大塚浩史の兄であります。

4.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社は、それぞれの地域や現場において迅速かつ適切な経営判断を行うため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務を除く執行役員の構成は次のとおりです。

 

 

上席執行役員

伊作 猛

営業統括

 

執行役員

辻 武彦

品質統括

 

執行役員

河合哲伸

生産統括

 

執行役員

左右田   卓

管理統括

中国統括

 

執行役員

グラハム ヒル

グローバル化推進担当

欧州統括

ムサシオートパーツユーケー・リミテッド取締役社長

 

執行役員

トレーシー シビル

グローバル化推進担当

ムサシオートパーツカナダ・インコーポレーテッド取締役

 

執行役員

鵜田川   正

購買統括

 

執行役員

森崎健司

生産・工機事業統括

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、ムサシグループが企業活動を展開するにあたって、「創業の精神」「社是」「行動指針」によって構成される「ムサシフィロソフィー」を基軸に、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題と位置づけております。

当社は、平成27年6月23日開催の第88回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行し、取締役の職務執行に対する監査・監督機能の強化と内部統制の実効性の向上を図っております。また、監査等委員である取締役を含む社外取締役が取締役会における意思決定に参画することで経営の透明性・健全性を高めております。さらに、取締役会の決議事項の一部を経営会議等に権限委譲することにより、迅速な意思決定と業務執行を行い、経営判断の機動性を高めております。引き続き、国内外のステークホルダーの期待に応えるため、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図り、企業価値の向上に努めてまいります。

 

2)会社の機関の内容及び活動の状況

有価証券報告書提出日現在における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。

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①経営管理機構

<取締役会>

当社の取締役会は、取締役7名(監査等委員である取締役を除く。うち社外取締役1名)と監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成しております。

取締役会では、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)が業務執行状況の報告を行い、取締役は相互に監督牽制しております。一方、独立性を有する社外取締役4名が、中立的・客観的な立場から取締役の職務執行の適法性・妥当性を判断しております。また、取締役会の決議事項の一部を経営会議等に権限委譲し、取締役会は経営の基本方針・中期経営計画の策定及び取締役の職務執行に対する監督に専念することで取締役会の監督機能を強化するとともに、迅速な意思決定・業務執行による経営判断の機動性を向上させております。

平成27年度は取締役会を12回開催いたしました。

 

<監査等委員・監査等委員会>

監査等委員会は、常勤の監査等委員である社内取締役1名と独立性を有する社外取締役3名で構成しております。

監査等委員会では、監査等委員でない取締役等から、当社や子会社などの営業の状況、コンプライアンスやリスクマネジメントなどの内部統制システムの整備及び運用の状況などについて定期的に報告を受けるとともに、常勤の監査等委員が経営会議等の重要な会議に出席して得た情報などを活用し、取締役の職務の執行の監査及び監査報告書の作成を行います。

また、監査等委員が取締役会における意思決定に参画することで、取締役会の監督機能の強化を図っております。

平成27年度は、平成27年4月1日から平成27年6月22日の間に監査役会を3回開催し、監査等委員会設置会社に移行した平成27年6月23日以降に監査等委員会を6回開催いたしました。

 

<役員候補者の決定>

監査等委員でない取締役の候補者は、取締役会の決議によって決定しております。監査等委員である取締役の候補者は、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議により決定しております。なお、取締役の候補者の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、取締役会の諮問委員会として指名委員会を設置しております。取締役の候補者は指名委員会での審議を経た後、上記のとおり決定しております。

 

<責任限定契約の内容の概要>

当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項が規定する最低責任限度額としております。

 

②業務執行体制

「ムサシフィロソフィー」を基軸にして、グローバルにおける地域事業と各種執行機能に担当役員を任命し、効率的、効果的な業務運営を行う体制としております。また、統括役員・地域統括役員による業務執行体制により、それぞれの地域や現場において、迅速かつ適切な経営判断を行う体制としております。

<経営会議>

当社は、取締役6名から構成される経営会議をおき、取締役会から委譲された業務執行の重要事項について審議を行うとともに、取締役会の決議事項についても事前審議を行っております。

平成27年度は経営会議を41回開催いたしました。

 

<GTM(グローバル・トップ・ミーティング)>

グループ会社としての業務執行の最適性及び効率性の向上を図るため、グループ方針の共有化及び経営計画実現のための課題抽出及びその対応を協議しております。

 

<内部統制委員会>

内部統制委員会は、コンプライアンスオフィサーを委員長とし、取締役及び執行役員で構成しております。

内部統制委員会は、グローバルでの企業倫理、コンプライアンス及びリスク等内部統制に関するモニタリングを行う内部統制担当部門、内部監査部門や各部門からの報告を受け、グローバルにわたる内部統制に関する事項を審議しております。

内部統制委員会の下部組織として、財務報告の信頼性確保を目的としたJ-SOX委員会を設置しております。経理担当役員がJ-SOX委員会委員長となり、総務、経理、IT、内部監査に関係するメンバーで構成されるJ-SOX委員会は、監査等委員会及び会計監査人とも随時連携をとりながら、内部統制全般から財務報告にかかる内部統制に関する審議を行い、年度の最終報告を内部統制委員会に行います。

また、リスクマネジメントに関する取り組みをグローバルで推進する担当役員として、リスクマネジメントオフィサーを任命するなど、リスクマネジメント体制を整備し、企業リスク特に大規模震災へのリスクマネジメントの強化に取り組んでいます。また、部門ごとに対応すべきリスクに対しては、各部門が主体となり、その予防・対策に努めております。

平成27年度は同委員会を11回開催いたしました。なお、監査役及び監査等委員も必要に応じ同委員会に出席いたしました。

 

<内部情報管理委員会>

決算発表や各種企業情報の開示にあたり「内部情報管理委員会」を開催し、内部情報の漏洩防止を図るとともに、開示内容の的確性・妥当性について審議しております。

 

3)内部統制システム整備に関する基本方針

<基本的な考え方>

ムサシフィロソフィーを基軸として、世界の人々からの信頼をより高めるため、内部統制委員会を主体に各組織の自己検証の実施など内部統制システムの整備を図ります。同時に、各組織がコンプライアンスやリスクマネジメントに体系的な取り組みを推進する体制の整備を図ります。また、業務監査部門が各組織の業務遂行について、効果的な監査を実施します。

 

①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

・コンプライアンスの推進を担当する役員を任命し、体系的な取り組みを行う体制整備を図る。

・企業倫理やコンプライアンスに関する事項を審議する委員会を設置する。

・当社グループの社員一人ひとりが、お客様や社会とのかかわりの中で守るべき共有の行動規範として「わたしたちのコンプライアンス」を明文化し、企業倫理向上を図る。

・企業倫理に関する問題について提案を受け付ける窓口を設置する。

 

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・文書管理規程に基づいて、取締役の職務の執行に係る文書その他の情報を適切に保存管理するなど情報管理の体制整備を図る。

 

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスクマネジメントの推進を担当する役員を任命し、体系的な取り組みを行うリスクマネジメントの体制整備を図る。

・危機発生時の関連組織及び従業員の取るべき行動を定めた規程の整備を進める。

 

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会が統括制及び地域統括制を含めグローバルな業務執行を監督する体制の整備を図る。

・地域事業と各種執行機能に担当役員を任命し、それぞれの地域や現場において、迅速かつ最適な経営判断を行うとともに、効率的、効果的な業務運営を行う。

・経営会議は、取締役会から委譲された権限の範囲内で、経営の重要事項について審議する。

・GTMを設置し、グループ方針の共有化及び経営計画実現のための課題抽出及びその対応を協議し、グループ会社としての業務執行の最適性及び効率性の向上を図る。

 

⑤会社ならびに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社グループ会社各社の適正な業務の遂行を図るために関係会社管理規程を整備し、関係会社管理規程に従ってグループ会社各社の管理を行い、グループ会社各社から報告を受ける。

・当社グループ会社各社は、チェックリストに基づく定期的な自己検証を実施する。

・独立した内部監査部門である業務監査室が、各部門の業務遂行状況についての監査を行うほか、各地域や子会社・関連会社における内部監査の充実に努める。

・業務監査室は、内部監査の結果を被監査部門・被監査会社に通知し、指摘事項に対する改善策の立案を求め、改善策の進捗状況を定期的に確認するとともに、取締役会に適宜状況を報告する。

 

⑥監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及び当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役(以下「監査等委員」)を除く)からの独立性に関する事項

・内部監査部門に監査等委員会の職務の補助業務にあたらせ、内部監査部門の独立性を確保しながら、監査等委員会との連携を深めつつ効率的、実効的監査体制の確立に資する。

 

⑦取締役(監査等委員を除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制

・監査等委員会に対して、当社や子会社などの営業の状況、コンプライアンスやリスクマネジメントなどの内部統制システムの整備及び運用の状況などを定期的に報告するほか、会社に重大な影響を及ぼす事項がある場合には、これを報告することとする。

・監査等委員は、取締役(監査等委員を除く)又は使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わないとともに、当該報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役(監査等委員を除く)にその理由の開示を求めることができる。

 

⑧その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査体制の構築及びその監査環境整備を行い、監査の実効性を高める。監査等委員会と内部監査部門である業務監査室が緊密に連携して、当社や子会社などの業務監査を実施するほか、監査等委員は経営会議その他の重要な会議に出席する。

・監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。

 

4)内部監査および会計監査の状況

①業務監査

内部監査部門である業務監査室が、6名の構成員で、各部門の業務遂行状況についての監査を行っているほか、各地域や子会社における内部監査の充実に努めております。業務監査室と監査等委員会、会計監査人は定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで、相互の連携を高めております。

 

②会計監査人

会計監査人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しており、会計監査及び適時適切な指導を受けています。

会計監査については監査業務が期末に偏ることなく、年間を通じて監査が実施されております。新日本有限責任監査法人及び業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。当社と同監査法人の間では、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。

また会計監査人は監査等委員と年間計画の打ち合わせや報告を定期的に実施するとともに、必要に応じ情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

 

・業務を執行した公認会計士の氏名

業務を執行した公認会計士の氏名

所属する監査法人名

指定有限責任社員 業務執行社員 田宮紳司

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員 日置重樹

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員 加藤敦貞

新日本有限責任監査法人

(注)新日本有限責任監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち、自主的に業務執行社員の交替制度を導入しております。

 

・監査業務にかかる補助者の構成

公認会計士:7名、その他:12名

 

5)社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

①社外取締役

当社の監査等委員でない社外取締役は1名、監査等委員である社外取締役は3名であります。

当社における社外取締役は、取締役会その他の重要な会議等において意見を述べることにより、中立性、客観性の観点から経営に関する監督を行い、経営の適法性と妥当性を確保する役割と機能を有しております。

 

監査等委員でない社外取締役の神野吾郎氏は、企業経営における経営者としての幅広い経験と高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか、独立して監督できる立場にあります。なお、当社は、神野氏が代表取締役社長である中部瓦斯株式会社およびガステックサービス株式会社と燃料等の購買取引がありますが、その年間取引金額が当社および各社の売上高に占める割合はいずれも1%未満であり、その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

 

監査等委員である社外取締役の藤井威氏は、政府機関等や企業における社外取締役としての豊富な経験と長年培われた高い見識により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にあります。なお、藤井氏は、平成22年までの6年間、当社の取引金融機関の顧問でありましたが、当社は複数の金融機関と取引し、当該金融機関に対する借入依存度は突出しておらず、当該金融機関は当社の意思決定に際し著しいコントロールを及ぼしうるものではなく、実質上一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

 

監査等委員である社外取締役の富松圭介氏は、証券界の複数企業における豊富な経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。加えて、経済に対する幅広い知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。なお、当社は、富松氏が取締役であります株式会社アイ・アールジャパンホールディングスの完全子会社である株式会社アイ・アールジャパンに株主名簿管理人業務等を委託しておりますが、当該業務にかかる年間取引金額が当社および同社の売上高に占める割合はいずれも1%未満であり、その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

 

監査等委員である社外取締役の山神麻子氏には、国際的法律事務所および国内法律事務所や多国籍企業の法務部門における豊富な経験と高度な専門的知見により、会社の業務執行が経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているかを独立して監査・監督できる立場にあります。なお、当社は、同氏が弁護士として所属する法律事務所との取引がありましたが、その額は僅少であり、その規模・性質等に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれや一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

 

②社外役員の独立性基準

当社取締役会は、社外役員が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、当社に対し十分な独立性を有していると判断しております。

 

1.本人が、現在、当社グループの業務執行者等<注1>でなく、過去においても業務執行者等および監査役(社外監査役を除く)ではないこと。

また、過去5年間において、本人の近親者等<注2>が当社グループの業務執行者等でないこと。

2.本人が、現在または過去5年間において、以下に掲げるいずれかに該当しないこと。

1) 当社のその他の関係会社およびその他の関係会社のグループの業務執行者等

2) 当社の大株主<注3>の業務執行者等

3) 当社が大株主である会社の業務執行者等

4) 当社の主要な取引先<注4>である会社の業務執行者等、または当社を主要な取引先とする会社の業務執行者等

5) 当社グループから多額<注5>の寄付又は助成を受けている組織の業務を執行する者

6) 当社グループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣している会社の業務執行者等

7) 当社グループの主要な借入先の業務執行者等

8) 当社グループの会計監査人である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員

9) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ている者

10) 上記8)または9)が所属しない法律事務所などの専門的アドバイザリー・ファームであって、当社グループを主要な取引先とするファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者

3.本人の近親者が、現在、2の1)ないし10)に該当しないこと。

 

<注1> 業務執行者等:取締役(社外取締役を除く)・執行役・執行役員・支配人その他の使用人をいう

<注2> 近親者等:本人の配偶者または2親等内の親族もしくは同居の親族をいう

<注3> 大株主:総議決権の10%以上の株式を保有する企業等をいう

<注4> 主要な取引先:直近事業年度における年間連結総売上高の1%以上の支払いがある会社をいう

<注5> 多額:過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える場合をいう

 

6)議決権等に関する定款の定め

①株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

・自己株式取得の決定機関

当社は、経営環境に応じた機動的な資本政策を実施できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

・剰余金の配当等の決定機関

当社は資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款に定めております。また、上記のほか、会社法第459条第1項各号に掲げる事項についても、取締役会での決議を可能とする旨を定款に定めております。

 

・取締役の責任免除の決定機関

当社は取締役が期待される役割を十分に発揮でき、今後もふさわしい人材を招聘できる環境を整えるため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。

 

②株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

③取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

④取締役の定数

当社の取締役は20名以内(うち監査等委員である取締役5名)とする旨を定款に定めております。

 

 

7)役員報酬の決定

役員報酬につきましては、各役員の役位・役責、会社の業績、その他諸般の事情を勘案し算定しております。監査等委員でない取締役の報酬は取締役会の決議で、また、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員の協議で、監査役の報酬は監査役の協議で各々決定いたしました。なお、監査等委員でない取締役の報酬の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、取締役会の諮問委員会として報酬委員会を設置しております。監査等委員でない取締役の報酬は報酬委員会での審議を経た後、取締役会にて決議しております。

 

・役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる役員の員数

(名)

基本報酬

賞与

監査等委員でない取締役

(うち社外取締役)

165

(6)

131

(6)

33

(-)

8

(1)

監査等委員である取締役

(うち社外取締役)

25

(13)

25

(13)

(-)

4

(3)

監査役

(うち社外監査役)

8

(4)

8

(4)

0

(-)

4

(3)

合計

(うち社外取締役及び社外監査役)

198

(24)

165

(24)

33

(-)

16

(7)

※当社は、平成27年6月23日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

 

8)株式の保有状況

①  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数

17銘柄

貸借対照表計上額の合計額

166百万円

②  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄

株式数

(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

144,960

80

円滑な取引関係を維持するために

取得後、継続保有

㈱愛知銀行

7,370

45

円滑な取引関係を維持するために

取得後、継続保有

㈱みずほフィナンシャルグループ

74,764

15

円滑な取引関係を維持するために

取得後、継続保有

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

30,000

14

円滑な取引関係を維持するために

取得後、継続保有

㈱エフテック

10,000

11

円滑な取引関係を維持するために

取得後、継続保有

㈱エフ・シー・シー

4,356

8

円滑な取引関係を維持するために

取得後、継続保有

㈱三井住友フィナンシャルグループ

1,530

7

円滑な取引関係を維持するために

取得後、継続保有

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄

株式数

(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

144,960

75

円滑な取引関係を維持するために

取得後、継続保有

㈱愛知銀行

7,370

34

円滑な取引関係を維持するために

取得後、継続保有

㈱みずほフィナンシャルグループ

74,764

12

円滑な取引関係を維持するために

取得後、継続保有

㈱エフテック

10,000

10

円滑な取引関係を維持するために取得後、継続保有

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

30,000

9

円滑な取引関係を維持するために

取得後、継続保有

㈱エフ・シー・シー

4,356

8

円滑な取引関係を維持するために

取得後、継続保有

㈱三井住友フィナンシャルグループ

1,530

5

円滑な取引関係を維持するために

取得後、継続保有

③  保有目的が純投資目的である投資株式

(前事業年度)

該当事項はありません。

(当事業年度)

該当事項はありません。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

43

44

連結子会社

43

44

 

②【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

当社及び当社の連結子会社の一部は、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングのメンバーファームに対して、監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬48百万円を支払っております。
(当連結会計年度)

当社及び当社の連結子会社の一部は、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬42百万円を支払っております。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査等委員も交え、監査法人との十分な協議の上、会社法第399条により当社の監査等委員会の同意を得て決定しております。