独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

 

2023年6月23日

武 蔵 精 密 工 業 株 式 会 社

 

 

 

 

取締役会  御中

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

名 古 屋 事 務 所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

宮  川  朋  弘

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

中  岡  秀 二 郎

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

鈴  木  拓 也

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている武蔵精密工業株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、武蔵精密工業株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

欧州地域の固定資産の減損の検討

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産110,875百万円及び無形固定資産4,292百万円を計上しており、合わせて総資産の43%程度を占めている。このうち、欧州地域の有形固定資産25,045百万円、無形固定資産3,012百万円については、連結財務諸表注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、減損の兆候があるが、 当該資産グループの使用価値がその帳簿価額を上回っていることから、減損損失を認識していない。使用価値は、有形固定資産の残存使用見込期間における将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定している。将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者によって承認された3年間の中期事業計画に基づいている。中期事業計画に含まれる初年度の売上高は顧客からの受注情報を基礎として見積り、2年目以降の売上高については、中期事業計画策定期間を超えた期間を含め、概ね一定の成長率を用いて算定している。売上原価については、変動費・固定費に分けて算定している。

 使用価値の見積りに用いる主要な仮定は、製品の販売数量、販売価格、事業の成長率、売上原価率及び割引率である。

 上記の主要な仮定には、ロシア・ウクライナ情勢を含む経済状況の変化や、将来の鋼材価格の上昇等の市場環境の変化を含む不確実性が伴うため、使用価値の算定結果が変動する可能性がある。使用価値算定上の主要な仮定においてはこれらの不確実性の見通しを含め、その見積りには経営者による重要な判断が含まれていることから、当監査法人は、欧州地域の固定資産の減損を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、欧州地域の固定資産の減損損失の認識の要否についての経営者の判断結果を検討するに当たり、構成単位監査人を関与させ、主として以下の監査手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローの見積期間の妥当性を確かめるために、有形固定資産の加重平均経済的残存使用年数を再計算した。

・将来キャッシュ・フローについて、経営者によって承認された中期事業計画との整合性を検討した。

・使用価値の見積りに用いる主要な仮定に対して、以下の手続を実施した。

- 中期事業計画に含まれる初年度の売上高について、販売数量は顧客からの受注数量と比較し、販売価格は鋼材価格の上昇等を反映した受注単価と比較した。

- 事業の成長率について、経営者と協議するとともに、外部調査機関が公表しているロシア・ウクライナ情勢の影響を反映した欧州自動車市場の需要予測と比較した。

- 売上原価率について、コストの見積りに関して、特に原材料の上昇が業績見通しに織り込まれているか、上記販売価格の見積りとの関連性について経営者と協議し、また、コスト削減効果の分析資料を閲覧した。

- 割引率について、評価の専門家を関与させ、基礎データの信頼性の評価及び計算の正確性の検証を実施した。

- 使用価値の算定における不確実性の高い仮定及び予測に関して、合理的に起こり得る変化を想定した場合の感応度分析を実施した。

 

 

 

市場価格のない株式の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

  会社は、将来にわたる事業の継続的成長のため新規事業の創出の一環として、スタートアップ企業への投資を継続的に行っている。当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている投資有価証券12,909百万円には、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、スタートアップ企業を含む市場価格のない株式への投資が6,587百万円含まれている。会社は市場価格のない株式について、取得原価をもって貸借対照表価額としている。なお、会社はスタートアップ企業を含む投資を行う際に、1株当たり純資産より高い価額で株式を取得する事もある。市場価格のない株式について、会社は投資先から入手した事業計画と実績を比較し、事業計画に対し実績が大きく下回る場合には減損処理の要否を検討している。取得時に想定した期間内に実質価額が著しく低下している状態から回復しないと判断した場合には減損処理を行うこととしている。

 なお、投資先の将来事業計画における主要な仮定を、技術課題と成果実現に向けた目標マイルストーンに対する研究開発等の進捗、成果達成時期、生産体制の整備及び将来売上高としている。

  このように、市場価格のない株式の減損処理の要否の判断における実質価額の回復可能性の検討には、スタートアップ企業への投資であることから、各投資先の市場環境や製品開発の状況等の理解が必要であり、研究開発等の進捗、成果達成時期、生産体制の整備及び将来売上高の予測には、不確実性を伴い、経営者による重要な判断を必要とする。以上から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、市場価格のない株式の評価を検証するため、主として以下の監査手続を実施した。

・市場価格のない株式の評価に関連する内部統制の整備及び運用の状況の有効性を評価した。

・投資先の市場環境や製品開発の状況について理解するため、経営者等と協議を行うと共に、外部の専門機関や公的機関が公表しているレポート等の閲覧を行った。

・実質価額の回復可能性を検討するために、投資先の事業計画と経営成績の実績を比較した。

・投資先の事業計画に含まれる主要な仮定に対して、経営者等と協議した。また、その内容を確かめるため、以下の手続を実施した。

- 研究開発等の進捗及び成果達成時期について、投資家向けに公表されたレポートや研究開発の成果が達成され、販売が開始されたことが記載された投資先のホームページ情報等の入手可能な外部情報との整合性を評価した。

- 生産体制の整備の状況について、投資家向けに公表されたレポート、投資先におけるパイロットラインの整備状況や、量産に向けて生産委託することが記載された投資先のホームページ情報、及び生産受託することが記載された受託側の会社のホームページ情報等の入手可能な外部情報との整合性を評価した。

- 将来売上高について、直近の受注状況及び今後の販売戦略が記載された投資家向けに公表されたレポート等の入手可能な外部情報との整合性を評価した。また、中長期の売上計画の達成見込みを検討するため、投資先の売上成長率と市場需要予測データを比較した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連

結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手

した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、武蔵精密工業株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、武蔵精密工業株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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