独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年6月18日

株式会社 カ ネ ミ ツ

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任監査法人 トーマツ

 

 

神戸事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

伊東 昌一  ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

西方 実  ㊞

 

 

 

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社カネミツの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社カネミツ及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

株式会社カネミツの固定資産の評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 株式会社カネミツの連結財務諸表上の当連結会計年度末の有形固定資産6,756,452千円、無形固定資産130,329千円に含まれる個別財務諸表上の有形固定資産は4,577,354千円、無形固定資産は30,791千円であり、連結総資産14,146,735千円の重要な部分を占める。

 会社グループは、継続的な営業赤字、市場価格の著しい下落、経営環境の著しい悪化及び用途変更等によって資産又は資産グループに減損が生じている可能性を示す事象(減損の兆候)がある場合に減損損失の認識の要否を検討する。減損損失の認識が必要と判断された場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該額を減損損失として計上する。なお、会社グループは、原則として事業会社毎を1つの資産グループとしてグルーピングしている。

 会社グループの主たる事業は、プーリ中心の自動車用部品等の製造販売であり、自動車の電動化による自動車用プーリの需要減少と新型コロナウイルス感染症の長期化、半導体不足による一時的な生産数減少により、個別財務諸表では2期連続で営業損失となった。この結果、減損の兆候が認められることから、減損損失の認識の要否を検討している。減損損失を認識するかどうかの検討に利用する将来キャッシュ・フローの見積金額は、経営者が作成した事業計画を基礎としているが、当該事業計画には今後の経済情勢、各国の経済政策や自動車生産台数の推移、自動車のハイブリッド化、電動化の動向、自動車メーカー等各社の経営方針の動向、会社グループが生産・販売拠点をもつ日本市場やアジア市場の動向といった自動車業界の需要動向による経営成績への影響が含まれており、経営者の判断を伴う。

 以上より、当監査法人は株式会社カネミツの個別財務諸表における固定資産の減損損失の認識判定に使用した将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、会社の固定資産の減損損失の認識判定に使用した将来キャッシュ・フローの見積りの妥当性を検証するために、主として次の監査手続を実施した。

●将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画の作成にあたって使用する見積りの合理性を評価するために、次の手続を実施した。

・経営者が使用する見積りの理解

・重要な見積りの基礎となる事業計画と入手可能な市場環境と企業の状況に関する情報との整合性の検討

・重要な見積要素である製品の販売予測の見積りについて、営業責任者に対して受注確度の見積り方法やその根拠の聴取、翌年度の販売見込みについては得意先からの内示書などの査閲

●将来キャッシュ・フローについて、取締役会の承認を得た事業計画との整合性を検討した。

●過年度の事業計画と実績とを比較し、事業計画の精度を検討した。

 

負ののれん発生益の計上

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、今後成長が見込まれる自動車向け電動部品等の新商品の開発、拡販を進め持続的な成長と発展を行うために株式会社津村製作所の全ての株式を取得し完全子会社化した。

 この株式取得により、当連結会計年度の連結損益計算書において、負ののれん発生益を195,957千円計上している。

 当該取引は非経常的であり、またこの取引に伴い発生した負ののれん発生益は当連結会計年度の経営成績に重要な影響を与えている。負ののれんが生じると見込まれる場合に、取得企業は、すべての識別可能資産及び負債が把握されているか、また、それらに対する取得原価の配分が適切に行われているかどうかを見直することが求められており、取得企業の理解と取得原価の算定根拠に対する十分な検討が必要となる。

 以上より、当監査法人は子会社株式取得に伴う負ののれん発生益の計上を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、負ののれんの発生益の計上金額を検証するため、主として次の監査手続を実施した。

●株式取得の目的及び経緯の理解のために経営者に対する質問を実施した。

●識別可能資産及び負債を含む資産及び負債の根拠とこれに関する各種証憑との突合を実施し、また、取得原価の配分が適切に行われているかどうかを検討した。

●取得原価の算定にあたっては、当監査法人が属するネットワークファームの評価の専門家を利用して、株式価値の算定の前提条件及び計算ロジックの合理性を検討した。

●株式価値の検討に使用する将来の事業計画の前提となる販売計画について、過年度の売上実績と市場環境とを照らし合わせて、その合理性を検討した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社カネミツの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社カネミツが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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