独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月25日

株式会社ジャムコ

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

 東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

新  井  達  哉

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

今  川  義  弘

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジャムコの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ジャムコ及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

工事損失引当金の計算の基礎となる工事原価総額等の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、2021年3月31日現在の連結貸借対照表において工事損失引当金 4,102,485千円を計上しており、【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.(3)③及び(重要な会計上の見積り)2.に当該引当金の計上基準を開示している。

会社の製品は、主に航空機メーカー、エアライン各社向けの旅客機用ギャレー(厨房設備)、ラバトリー(化粧室)、シート(座席)であるが、いずれも個別受注生産である。

受注後、製作作業に着手した後に、種々の環境変化により工事原価総額等が当初の受注金額を超えて損失が見込まれることがある。あるいは、会社は取引先との総合的な関係強化を目的に、戦略的に損失を含んで契約するケースもある。

会社は当該受注生産について、受注時点あるいは、生産の進捗により、その原価が受注金額を超えると予想され、かつ、その金額を合理的に見積ることができるものについて当該損失見込額を工事損失引当金として計上している。

工事損失引当金の計算の基礎となる工事原価総額等の算定は、契約内容、製品種類別にその取引種別は多岐にわたり、見積りの前提条件は複雑であることから、経営者の重要な判断を伴うため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、工事損失引当金の計算の基礎となる工事原価総額等の見積りの妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

1.  工事損失引当金に係る内部統制の有効性を評価するため、整備状況及び運用状況を検証した。評価に当たって、特に以下の内部統制に焦点を当てた。

 ・  損失が見込まれる契約を網羅的に抽出している内部統制

 ・  工事原価総額等を社内の見積りプロセスに従い適切に承認している内部統制

 ・  工事損失引当金の計算の正確性を検証している内部統制

2.  個別の契約単位ごとに損失が見込まれる要因を関連事業部へ質問し、契約締結時の案件会議などの議事録等を閲覧することにより赤字工事の原因を把握した。

3.  将来損失が見込まれる契約が工事損失引当金の対象となっているかについて、関連事業部への質問、関連契約書の閲覧、基礎資料との照合、再計算を実施し、引当額の網羅性及び正確性を検証した。

4.  工事損失引当金の妥当性を確かめるため、赤字工事から他の工事番号に原価を振り替えている場合には、その工事番号について関連事業部へ質問し、振替が行われている理由と振替金額の合理性を確かめた。

5.  工事損失引当金の計算の基礎となる工事原価総額等の見積りに関する下記に示す重要な仮定について関連事業部へ質問するとともに、過去の原価低減効果などの整合性を検証し、当該仮定の合理性を評価した。

 ・  原価低減効果の予測

 ・  調達部品の価格の予測

6.  過年度の工事損失引当金の見積額と実績額との比較検討を行い、工事損失引当金の計算の基礎となる工事原価総額等の見積りの精度を確かめた。

 

 

繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、2021年3月31日現在の連結貸借対照表において、繰延税金資産 9,103,337千円を計上している。また、【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.及び(税効果会計関係)に関連する注記を開示している。

会社は、国際航空運送協会の需要予測や航空機メーカーの生産スケジュールなど入手可能な情報に基づいた一定の仮定を前提に中期経営計画を策定し、これを基礎とした課税所得の予測を踏まえた評価の結果、回収可能性があると判断している。

会社の将来減算一時差異の内訳のうち、主なものは、工事損失引当金 1,336,057千円、税務上の繰越欠損金 4,988,119千円及び退職給付に係る負債 2,127,764千円である。

これらの繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するか否か、すなわち、将来減算一時差異の解消見込年度に、一時差異等加減算前課税所得が生じる可能性が高いか否かにより判断される。

将来課税所得の見積りは中期経営計画を基礎としており、その策定にあたっては様々な仮定を採用することになるが、これらの仮定には不確実性を伴い、経営者の重要な判断を伴うため、当監査法人は繰延税金資産の回収可能性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

1.  繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の有効性を評価するため、整備状況及び運用状況を検証した。

2.  「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 企業会計基準委員会)に基づき、会社分類の妥当性を検証した。

3.  繰延税金資産の回収可能性の判断に使用された業績予測について、取締役会で承認された中期経営計画との整合性を確かめた。

4.  過年度の中期経営計画と実績の比較検討を行い、取締役会で承認された中期経営計画の達成可能性を評価した。

5.  中期経営計画に含まれる各セグメント別の売上高、売上原価及び販売費及び一般管理費の予測の前提となる主要な仮定の合理性を評価するため、経営者に質問した。また、国際航空運送協会の需要予測や航空機メーカーが提示する生産スケジュール等の関連資料を閲覧し、仮定の合理性を検証した。

6.  将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性が、合理的なスケジューリングの結果に基づき判断されているかを検証した。

 

 

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、2021年3月期において、 10,902,382千円の営業損失、 13,585,900千円の親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、2020年3月期から継続してマイナスの営業キャッシュ・フローを計上している。また、航空業界では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により旅客需要の急減を受け、世界のエアライン及び航空機メーカーの経営環境は大きく悪化し、会社の業績に著しい影響を与えている。会社はこのような状況を総合的に判断し、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると判断している。

当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、継続企業の前提に関する事項を連結財務諸表に注記することが求められている。

会社は、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策として、生産計画の緊急見直しを行うと共に、生産拠点の再編を行い、人員削減等による固定費の削減、投資抑制をすすめ、在庫削減による経営の効率化に取り組んでいる。また取引金融機関からの借入枠の上限の拡大等の様々な施策を講じている。さらに、会社の業績に多大な影響を与えている、新型コロナウイルス感染症の拡大による旅客需要の急減は、国際航空運送協会による需要予測に基づいて段階的に回復するとの前提のもと、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められないため、継続企業の前提に関する事項を連結財務諸表に注記する必要はないと判断している。

当該注記の要否を判断するための基礎となる中期経営計画及び資金繰り表に含まれる重要な仮定は、会社を取り巻く経営環境や取引金融機関における融資姿勢の変化の影響を受ける。

継続企業の前提に関する事項の連結財務諸表への注記要否の判断の基礎となる中期経営計画及び資金繰り表に含まれる重要な仮定は不確実性を伴い、広範囲で経営者による判断が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、継続企業の前提に関する事項の連結財務諸表への注記の要否に関する経営者の判断の合理性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

1.  中期経営計画に含まれる各セグメント別の売上高、売上原価及び販売費及び一般管理費の予測の前提となる主要な仮定の合理性を評価するため、経営者等に質問を実施した。また、国際航空運送協会の需要予測や航空機メーカーが提示する生産スケジュール等の外部情報を入手し、仮定の合理性を検証した。

2.  資金繰り表に含まれる収支予測につき、基礎となる仮定に十分な裏付けがあるかどうかを経営者等に質問した。

3.  会社が計画している生産拠点の再編及び人員削減等による固定費の削減について経営者等に質問を実施し、その実現可能性を評価した。

4.  取引金融機関からの期末日における、借入枠及びその未使用残高について、取引金融機関に対する残高確認を実施し、その実在性を確かめた。また、期末日後における、取引金融機関との借入枠の条件変更について、経営者等へ質問を実施し、また契約書を閲覧し、融資の継続及び必要な借入枠を確保していることを確かめた。

5.  借入枠の未使用残高の利用を含めた、貸借対照表日後1年間の資金調達の実行可能性を検証した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ジャムコの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社ジャムコが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

(注)1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提
 出会社)が別途保管しております。

 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

E02254-000 2021-06-25 E02254-000 2021-06-25 jpcrp_cor:Row1Member E02254-000 2021-06-25 jpcrp_cor:Row2Member E02254-000 2021-06-25 jpcrp_cor:Row3Member