代表取締役社長 恒松 孝一 は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会から公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」 に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用している。
なお、財務報告に係る内部統制には、統制担当者の判断の誤りや不注意、複数の担当者による共謀等、内部統制固有の限界により、財務報告の虚偽記載を防止又は発見することができない可能性がある。また、当初予定していなかった企業内外の環境変化や非定型的な取引等に対応できないために、それを起因とする財務報告の虚偽記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
当社は、当事業年度末日である2025年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、前記連結子会社以外の連結子会社6社及び持分法適用関連会社2社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
当社グループは一般的な製造業を営む連結グループであることから、事業拠点の重要性を判断する指標として連結売上高が適していると判断した。業務プロセス統制に係る内部統制の評価範囲については、連結売上高の概ね5%程度以下の拠点は財務報告に対する影響の重要性も僅少なものとして質的な重要性を考慮し、評価の対象から除外した。そのうえで、各事業拠点の連結売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね2/3に達している拠点を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目は、売上高に加え、流動資産の大部分を占め、且つ、事業上の重要な勘定科目である売掛金及び棚卸資産とし、それらの勘定科目に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目は追加が必要と判断し、工事損失引当金等を評価対象として追加した。
上記の評価の結果、当事業年度末日(2025年3月31日)時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
該当事項はありません。
該当事項はありません。