【要約四半期連結財務諸表注記】
1.報告企業
株式会社ニコン(以下、当社)は、日本に所在する株式会社であり、東京証券取引所に株式を上場しております。登記されている本社の所在地は、東京都港区港南2丁目15番3号であります。
当社、その子会社(以下、当社グループ)並びに関連会社は、映像事業、精機事業、ヘルスケア事業、産業機器事業等を行っております。当社グループの主な事業内容は、注記「5.事業セグメント」にて開示されております。
2.作成の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、四半期連結財務諸表規則第93条の規定により、IAS第34号に準拠して作成しております。
なお、要約四半期連結財務諸表は、年度の連結財務諸表で要求されるすべての情報が含まれていないため、前連
結会計年度の連結財務諸表と併せて使用されるべきものであります。
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定している金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示しております。
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、2019年11月7日に代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO 馬立稔和
及び代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO 岡昌志によって承認されております。
3.重要な会計方針
当社グループが当要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した重要な会計方針と同一であります。
当第2四半期連結累計期間における法人所得税費用は、見積平均年次実効税率に基づいて算定しております。
当社グループは、第1四半期連結会計期間よりIFRS第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という)を適用しております。
IFRS第16号の適用に際して、適用開始日以前に開始している契約が、リース又はリースが含まれたものであるか否かについては、IFRS第16号C3項の実務上の便法を選択し、IAS第17号「リース」(以下「IAS第17号」という)及びIFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」のもとでの判断を引き継いでおります。適用開始日以降に開始する契約については、IFRS第16号の規定に基づき判断しております。
過去にIAS第17号を適用してファイナンス・リースに分類した借手としてのリースについては、前連結会計年度末におけるIAS第17号に基づくリース資産及びリース債務の帳簿価額を以て、IFRS第16号の適用開始日における使用権資産及びリース負債の帳簿価額としております。
過去にIAS第17号を適用してオペレーティング・リースに分類した借手としてのリースについては、IFRS第16号C8項に従い、適用開始日に使用権資産及びリース負債を認識しております。リース負債は、残存リース料を適用開始日における借手の追加借入利子率を用いて割り引いた現在価値で測定しております。当該追加借入利子率の加重平均は、0.9%であります。使用権資産は、リース負債の当初測定額に前払リース料等を調整した額で当初の測定を行っております。また、以下の実務上の便法を使用しております。
・減損レビューを実施することの代替として、リースが適用開始日直前においてIAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」を適用して不利であるかどうかの評価に依拠
・適用開始日から12ヶ月以内にリース期間が終了するリースについて、短期リースと同じ方法で会計処理
・当初直接コストを適用開始日現在の使用権資産の測定から除外
なお、IFRS第16号の適用にあたっては、IFRS第16号C5項(b)の経過措置を採用し、本基準の適用による累積的影響を適用開始日(2019年4月1日)に認識しております。前連結会計年度末においてIAS第17号を適用した解約不能のオペレーティング・リース契約と、適用開始日において要約四半期連結財政状態計算書に認識したリース負債の調整表は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注)リース負債は、要約四半期連結財政状態計算書のその他の金融負債に含めております。
4.見積り及び判断の利用
当社グループは、要約四半期連結財務諸表の作成において、会計方針の選択適用や仮定に基づく見積りの利用が必要となり、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす仮定や見積りの利用は経営者の判断に基づいています。見積り及び仮定は、過去の経験及び利用可能な情報を収集し、報告期間の末日現在において合理的であると考えられる様々な要因等を勘案した経営者の最善の判断に基づいております。しかし、その性質上、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されております。これらの見積りの見直しによる影響は、当該見積りを見直した期間及び将来の期間において認識しております。
当要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び見積りを伴う判断は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
5.事業セグメント
(1)報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは経済的特徴の類似性等を考慮したうえで各事業部を集約し、「映像事業」、「精機事業」及び「ヘルスケア事業」の3つを報告セグメントとしております。
「映像事業」はレンズ交換式デジタルカメラ、コンパクトデジタルカメラや交換レンズなど、映像関連製品やその周辺領域の製品・サービスを提供、「精機事業」はFPD露光装置及び半導体露光装置の製品・サービスを提供、「ヘルスケア事業」は生物顕微鏡、細胞培養観察装置、超広角走査型レーザー検眼鏡などバイオサイエンス分野や眼科診断分野の製品・サービスを提供しております。
(2)報告セグメントに関する情報
報告セグメントの利益は、営業利益をベースとした数値であります。セグメント間の売上収益は市場実勢価格に
基づいております。
当社グループのセグメント情報は次のとおりであります。
(注1) 「産業機器・その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業機器事業、
ガラス事業、カスタムプロダクツ事業等を含んでおります。
(注2) セグメント利益又は損失(△)は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
セグメント利益又は損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去12百万円及び各セグメントに
配賦されない全社損益△12,880百万円が含まれております。全社損益は、主に基礎研究に係る費用、
本社機能の一般管理費、新規事業創設に係る費用ならびに各セグメントに配賦されないその他営業
損益であります。
(注1) 「産業機器・その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業機器事業、
ガラス事業、カスタムプロダクツ事業等を含んでおります。
(注2) セグメント利益又は損失(△)は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
セグメント利益又は損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去△1,730百万円、在外子会社の
清算による換算差額累計額の純損益への振替△1,753百万及び各セグメントに配賦されない全社損益
△7,714百万円が含まれております。なお、全社損益△7,714万円には、要約四半期連結損益計算書の
その他営業収益に計上されている土地の売却益3,888百万円が含まれております。全社損益は、主に
基礎研究に係る費用、本社機能の一般管理費、新規事業創設に係る費用ならびに各セグメントに配賦
されないその他営業損益であります。
6.配当金
配当の総額は次のとおりであります。
(注1)2018年6月28日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社の株式に対する配当金13百万円が含まれております。
(注2)2019年6月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社の株式に対する配当金17百万円が含まれております。
末日後となるもの
(注1)2018年11月8日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社の株式に対する 配当金17百万円が含まれております。
(注2)2019年11月7日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社の株式に対する 配当金17百万円が含まれております。
7. 売上収益
当社グループは経済的特徴の類似性等を考慮したうえで各事業部を集約し、「映像事業」、「精機事業」及び「ヘルスケア事業」の3つを報告セグメントとしております。当該報告セグメントは、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象としていることから、これらの事業で計上する収益を売上収益として表示しております。顧客の所在地に基づく地域別に分解した売上収益及びセグメント売上収益の関連は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
(注1)「産業機器・その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業機器事業、ガラス
事業、カスタムプロダクツ事業等を含んでおります。
(注2)日本、米国及び中国以外の区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。
① 欧州:英国、フランス、ドイツ
② その他:カナダ、アジア、中東、オセアニア、中南米
(単位:百万円)
(注1)「産業機器・その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業機器事業、ガラス
事業、カスタムプロダクツ事業等を含んでおります。
(注2)日本、米国及び中国以外の区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。
① 欧州:英国、フランス、ドイツ
② その他:カナダ、アジア、中東、オセアニア、中南米
8. その他営業収益及び費用
当第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(1)その他営業収益
土地に関する固定資産売却益3,888百万円をその他営業収益に含めて計上しております。
(2)その他営業費用
中国生産子会社Nikon Imaging (China) Co., Ltd.の清算結了に伴う換算差額累計額の純損益への振替額1,753
百万円をその他営業費用に含めて計上しております。
9.1株当たり四半期利益
親会社の所有者に帰属する基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益の算定基礎は次のとおりであります。
(注)基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益の算定上、役員報酬BIP信託が保有する以下の
当社株式数を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
前第2四半期連結累計期間 576,900株、当第2四半期連結累計期間 576,900株
(注)基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益の算定上、役員報酬BIP信託が保有する以下の
当社株式数を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
前第2四半期連結会計期間 576,900株、当第2四半期連結会計期間 576,900株
10.金融商品
(1)金融商品の分類
金融商品の分類は次のとおりであります。
(2)金融商品の公正価値等に関する事項
① 公正価値のヒエラルキーのレベル別分類
公正価値で測定する金融商品の公正価値ヒエラルキーは、次のとおりであります。
公正価値で測定する主な金融商品の測定方法は、以下のとおりであります。
(ⅰ)デリバティブ
デリバティブ資産及びデリバティブ負債のうち為替予約、金利スワップ、通貨スワップ及び通貨オプションの公正価値については、契約を締結している金融機関等による提示価格や、利用可能な情報に基づく適切な評価方法により算定しており、レベル2に分類しております。
(ⅱ)株式
活発な市場が存在する株式の公正価値は、取引所の価格を公正価値としてレベル1に分類しております。活発な市場が存在しない株式の公正価値は、観察可能なインプットを用いて算定している場合にはレベル2に分類し、観察不能なインプットを用いてマーケット・アプローチや将来キャッシュ・フローを割引く方法により公正価値を算定している場合には、レベル3に分類しております。
(ⅲ)その他
その他のうち活発な市場が存在しない銘柄の公正価値は、観察可能なインプットを用いて算定している場合にはレベル2に分類し、観察不能なインプットを用いてマーケット・アプローチや将来キャッシュ・フローを割引く方法により公正価値を算定している場合には、レベル3に分類しております。
経常的にレベル3で測定する金融商品の期首から四半期末までの変動は次のとおりであります。
(注1)純損益に含まれている利得及び損失は、各報告期間の末日時点の純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に関するものであり、要約四半期連結損益計算書の「金融収益」及び「金融費用」に含まれております。
(注2)その他の包括利益に含まれている利得及び損失は、各報告期間の末日時点のその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に関するものであり、要約四半期連結包括利益計算書の「その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動」に含まれております。
② 償却原価で測定する金融商品
償却原価で測定する金融商品の帳簿価額及び公正価値は、次のとおりであります。
1年以内に返済予定又は償還予定の残高を含んでおります。
償却原価で測定する主な金融商品に係る公正価値の測定方法は、以下のとおりであります。
社債の公正価値については、市場価格に基づき算定しており、公正価値ヒエラルキーをレベル1に分類しております。長期借入金の公正価値については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いて算定しており、公正価値ヒエラルキーはレベル3に分類しております。
社債及び長期借入金以外の償却原価で測定する金融資産及び金融負債の公正価値は帳簿価額と近似しております。
11. 偶発負債
(訴訟関連)
当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
当社及び当社グループ会社が事業展開する中で、国内外において、係争案件へ発展すること、訴訟の被告になる
ことや政府機関による調査を受けることがあります。当社及び当社グループ会社では、係争案件や訴訟に関連した
債務に関し、当該債務を決済するために経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性や、その影響額について
信頼性のある見積りができるかを勘案のうえ、引当金の認識を検討しております。
当社のインド子会社は、当社デジタルカメラ製品の輸入に関連して、インド税当局から調査を受け、2016年10
月、同製品について関税、延滞税及び加算税の支払決定を受けておりました。これに対し、当社インド子会社は、
2017年1月、同国間接税租税審判所(CESTAT:Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal)へ不服申
立を行いましたが、2017年12月、当該申立は棄却されました。当社インド子会社はこれを不服とし、2018年1月、
同国最高裁判所に対して上告受理申立を行い、同年3月、最高裁判所は当該申立を受理して審理に入っておりま
す。なお、現時点において最終的な判決の結果を予想することは不可能であるため、上記会計方針に則り、引当金
は認識しておりません。
その他の案件においては、現時点において、当社連結の業績や財政状態へ重要な影響を与えるものはないと考え
ております。
12.重要な後発事象
当社は、2019年11月7日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される
同法第156条の規定に基づき自己株式の取得に係る事項、及び会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却に係る
事項を決議いたしました。
1 自己株式の取得を行う理由
株主還元の強化、資本効率の向上ならびに機動的な資本政策の遂行を図ることを目的として、自己株式の取得
を行うものであります。
2 取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類: 普通株式
(2)取得し得る株式の総数: 3,600万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合9.2%)
(3)株式の取得価額の総額: 300億円(上限)
(4)取得期間: 2019年11月8日~2020年3月24日
3 消却に係る事項の内容
(1)消却する株式の種類: 普通株式
(2)消却する株式の総数: 上記により取得した自己株式の全株式数
(3)消却予定日: 2020年3月31日