1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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商品及び製品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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機械装置及び運搬具(純額) |
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工具、器具及び備品(純額) |
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土地 |
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リース資産(純額) |
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建設仮勘定 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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1年内償還予定の社債 |
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短期借入金 |
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未払法人税等 |
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製品保証引当金 |
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ポイント引当金 |
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事業整理損失引当金 |
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訴訟損失引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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社債 |
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長期借入金 |
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退職給付に係る負債 |
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その他の引当金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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繰延ヘッジ損益 |
△ |
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為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
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退職給付に係る調整累計額 |
△ |
△ |
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その他の包括利益累計額合計 |
△ |
△ |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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為替差益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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持分法による投資損失 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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訴訟関連受取金 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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減損損失 |
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関係会社株式売却損 |
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米国反キックバック法等関連損失 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税等 |
△ |
△ |
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四半期純利益 |
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非支配株主に帰属する四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:百万円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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△ |
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繰延ヘッジ損益 |
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為替換算調整勘定 |
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△ |
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退職給付に係る調整額 |
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持分法適用会社に対する持分相当額 |
△ |
△ |
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その他の包括利益合計 |
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△ |
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四半期包括利益 |
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△ |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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△ |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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△ |
㈱アダチは当社の持分法適用関連会社でしたが、保有株式の全てを売却したことに伴い、当第1四半期連結会計期間より持分法適用の範囲から除外しております。
(税金費用の計算)
税金費用については、主として当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
2 偶発債務
(1) 債務保証
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前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
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従業員(住宅資金借入金) |
34百万円 |
31百万円 |
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ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ㈱(銀行借入金) |
5,915 |
6,257 |
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計 |
5,949 |
6,288 |
(2) 訴訟等
当社の不適切な財務報告の結果、当社に対して当社株主等が損害賠償を求め、または訴訟を提起しております。このうち、訴訟による請求の一部については訴訟の進行状況等に鑑み、訴訟損失引当金を計上しております。また、その他の訴訟による請求、及び損害賠償請求についても、今後の進行状況等によっては、引当金を計上すること等により当社の連結業績に影響が生じる可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積もることはできません。
なお、当第1四半期連結会計期間末において訴訟損失引当金を計上している訴訟は、ティーチャーズ・リタイアメント・システム・オブ・ステート・オブ・イリノイ等による平成24年6月28日付訴状による訴訟およびカリフォルニア・ステート・ティーチャーズ・リタイアメント・システム等による平成25年6月27日付訴状による訴訟です。
3 受取手形割引高
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前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
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受取手形割引高 |
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(うち輸出為替手形割引高) |
(123) |
(81) |
※1 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
当社の間接米国子会社であるOlympus Latin America, Inc.(以下「OLA」)およびそのブラジル子会社であるOlympus Optical do Brasil, Ltda. (以下「OBL」)は、その医療事業に関して米国海外腐敗行為防止法に基づく米国司法省の調査を受けております。これに関し、当社の米国子会社であり、OLAの親会社であるOlympus Corporation of the Americasは、平成23年10月にOLAおよびOBLの医療事業関連活動に関して米国司法省に対して自主開示を行い、現在解決に向けて同省との協議を継続しております。「米国反キックバック法等関連損失」2,421百万円は、協議の進行状況等に鑑み、将来の損失に備えるため、損失負担見込額を計上したものです。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりです。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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減価償却費 |
9,562百万円 |
10,945百万円 |
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のれんの償却額 |
2,537 |
2,185 |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
配当金支払額
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(決議)
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株式の種類 |
配当金の総額 |
配当の原資 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
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平成27年6月26日 |
普通株式 |
3,422 |
利益剰余金 |
10 |
平成27年3月31日 |
平成27年6月29日 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
配当金支払額
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(決議)
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株式の種類 |
配当金の総額 |
配当の原資 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
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平成28年6月28日 |
普通株式 |
5,818 |
利益剰余金 |
17 |
平成28年3月31日 |
平成28年6月29日 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
調整額 (注)1 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
||||
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医療 |
科学 |
映像 |
その他 |
計 |
||
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売上高 |
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外部顧客への 売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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計 |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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△ |
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(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△8,338百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△8,338百万円が含まれています。全社費用は、主に親会社のコーポレート部門(総務部門等管理部門)及び技術開発部門に係る費用です。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
調整額 (注)1 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 |
||||
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医療 |
科学 |
映像 |
その他 |
計 |
||
|
売上高 |
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外部顧客への 売上高 |
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セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
△ |
△ |
|
△ |
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(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△9,087百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△9,087百万円が含まれています。全社費用は、主に親会社のコーポレート部門(総務部門等管理部門)及び技術開発部門に係る費用です。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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(1)1株当たり四半期純利益金額 |
48円89銭 |
24円93銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) |
16,734 |
8,530 |
|
普通株主に帰属しない金額(百万円) |
― |
― |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) |
16,734 |
8,530 |
|
普通株式の期中平均株式数(株) |
342,236,942 |
342,234,661 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
48円88銭 |
24円92銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) |
― |
― |
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普通株式増加数(株) |
79,081 |
117,072 |
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
─────── |
─────── |
(株式報酬型ストックオプションの割当)
平成28年6月28日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)および執行役員に対して株式報酬型ストックオプション(オリンパス株式会社第4回新株予約権)を、平成28年7月13日を割当日として以下のとおり割り当てました。
(1)新株予約権の割当日
平成28年7月13日
(2)新株予約権の発行数
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取締役(社外取締役を除く。) |
124個 |
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執行役員 |
271個 |
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合計 |
395個 |
(3)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式39,500株
(4)新株予約権の割当対象者
当社取締役5名、執行役員19名 合計24名
(5)新株予約権の行使可能期間
平成28年7月14日から平成58年7月13日まで
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの行使価額1円に付与株式数を乗じた金額
(7)新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり358,200円(1株当たり3,582円)
なお、払込金額は各取締役、各執行役員が有する同額の当社に対する報酬債権と相殺する。
(8)新株予約権の行使時の資本組入額
新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から、上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(訴訟の提起)
当社は、当第1四半期連結会計期間末までの間に訴訟の提起を受け、当該訴訟に係る訴状の送達を受けています。このうち、主なものは以下のとおりです。
(a) ティーチャーズ・リタイアメント・システム・オブ・ステート・オブ・イリノイ等による訴訟
イ.訴訟の提起があった年月日
平成24年6月28日(訴状送達日:平成24年11月12日)
ロ.訴訟の内容および請求金額
当社が過去の損失の計上を先送りするために、平成13年3月期から平成24年3月期第1四半期までの有価証券報告書、半期報告書および四半期報告書ならびに平成21年3月期から平成23年3月期までの内部統制報告書に虚偽記載を行い、それにより合計で19,253百万円の損害を受けたとして、ティーチャーズ・リタイアメント・システム・オブ・ステート・オブ・イリノイ(所在地:アメリカ合衆国イリノイ州スプリングフィールド市ウェストワシントンストリート2815)ほか、海外の機関投資家および年金基金等、合計49社が、民法第709条および第715条、会社法第350条ならびに金融商品取引法第21条の2に基づき、損害の賠償を求める訴えを提起したものです。
訴状に記載の損害賠償請求金額は、19,253百万円およびこれに対する平成23年10月14日から支払済みまで年5分の割合による金員です。
但し、その後の請求の趣旨変更申立ておよび複数原告による訴えの取り下げにより、現時点で原告は45社、損害賠償請求金額は20,828百万円およびこれに対する平成23年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員に変更されています。
ハ.今後の見通し
平成27年3月27日に、原告らを含む投資家等との間で本件訴訟についての裁判外の和解が成立し、下記(c)と合計で最大11,000百万円の和解金を支払うことで合意しており、うち、当四半期報告書提出日現在で支払い済みの10,433百万円を除く567百万円を訴訟損失引当金として流動負債に計上しています。
(b) カリフォルニア・パブリック・エンプロイーズ・リタイアメント・システム等による訴訟
イ.訴訟の提起があった年月日
平成24年12月13日(訴状送達日:平成25年3月29日)
ロ.訴訟の内容および請求金額
当社が過去の損失の計上を先送りするために、平成13年3月期から平成24年3月期第1四半期までの有価証券報告書、半期報告書および四半期報告書ならびに平成21年3月期から平成23年3月期までの内部統制報告書に虚偽記載を行い、それにより合計で5,892百万円の損害を受けたとして、カリフォルニア・パブリック・エンプロイーズ・リタイアメント・システム(所在地:アメリカ合衆国カリフォルニア州サクラメント市キュー・ストリート400)ほか、海外の機関投資家等、合計68社が、民法第709条および第715条、会社法第350条ならびに金融商品取引法第21条の2に基づき、損害の賠償を求める訴えを提起したものです。
訴状に記載の損害賠償請求金額は、5,892百万円およびこれに対する平成23年10月14日から支払済みまで年5分の割合による金員です。
但し、その後の訴状訂正申立書および複数原告による訴えの取り下げにより、現時点で原告は57社、損害賠償請求金額は5,652百万円およびこれに対する平成23年10月14日から支払済みまで年5分の割合による金員に変更されています。
ハ.今後の見通し
本訴訟による金額的な影響は現時点で算定が困難であります。
(c) カリフォルニア・ステート・ティーチャーズ・リタイアメント・システム等による訴訟
イ.訴訟の提起があった年月日
平成25年6月27日(訴状送達日:平成25年7月16日)
ロ.訴訟の内容および請求金額
当社が過去の損失の計上を先送りするために、平成13年3月期から平成24年3月期第1四半期までの有価証券報告書、半期報告書および四半期報告書並びに平成21年3月期から平成23年3月期までの内部統制報告書に虚偽記載を行い、それにより合計で16,832百万円の損害を受けたとして、カリフォルニア・ステート・ティーチャーズ・リタイアメント・システム(所在地:アメリカ合衆国カリフォルニア州ウェストサクラメント市ウォーターフロントプレイス100)ほか、海外の機関投資家および年金基金等、合計43社が、民法第709条および第715条、会社法第350条並びに金融商品取引法第21条の2に基づき、損害の賠償を求める訴えを提起したものです。
訴状に記載の損害賠償請求金額は、16,832百万円およびこれに対する平成23年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払いです。
但し、その後の原告による訴えの取り下げおよび原告らの吸収合併により、現時点で原告は40社、損害賠償請求金額は16,799百万円およびこれに対する平成23年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員に変更されています。
ハ.今後の見通し
平成27年3月27日に、原告らを含む投資家等との間で本件訴訟についての裁判外の和解が成立し、上記(a)と合計で最大11,000百万円の和解金を支払うことで合意しており、うち、当四半期報告書提出日現在で支払い済みの10,433百万円を除く567百万円を訴訟損失引当金として流動負債に計上しています。
(d) 三菱UFJ信託銀行株式会社等による訴訟
イ.訴訟の提起があった年月日
平成26年4月7日(訴状送達日:平成26年4月17日)
ロ.訴訟の内容および請求金額
当社が過去の損失の計上を先送りするために、平成13年3月期から平成24年3月期第1四半期までの有価証券報告書、半期報告書および四半期報告書に虚偽記載を行い、それにより合計で27,915百万円の損害を受けたとして、三菱UFJ信託銀行株式会社ほか信託銀行5行、合計6行が、民法第709条および第715条、会社法第350条ならびに金融商品取引法第21条の2に基づき、損害の賠償を求める訴えを提起したものです。
訴状に記載の損害賠償請求金額は、27,915百万円および各株式について発生した損害額に対する当該株式の取得約定日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員です。
ハ.今後の見通し
本訴訟による金額的な影響は現時点で算定が困難であります。