独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月21日

オリンパス株式会社

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

原科 博文  ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

吉田 哲也  ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

飯田 昌泰  ㊞

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているオリンパス株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、オリンパス株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

映像事業譲渡の会計処理

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表注記34.(5)および、連結財務諸表注記41.に記載されているとおり、会社は当連結会計年度において、2020年9月30日に締結した日本産業パートナーズ株式会社が設立した特別目的会社であるOJホールディングス株式会社との映像事業の譲渡に関する株式譲渡契約に基づき、保有するOMデジタルソリューションズ株式会社の株式総数の95%(発行済株式総数の95%)を2021年1月1日付で譲渡している。

 当該譲渡により、会社は映像事業譲渡に関する損失44,794百万円(譲渡契約に基づく費用負担額28,618百万円、棚卸資産譲渡損14,910百万円、固定資産譲渡損等1,266百万円)を、非継続事業損益の「その他の費用」に計上している。

 当該損失の金額が重要であること、また譲渡の対象となった資産および負債は日本の他、ドイツ、ベトナム、香港等の世界の複数の国や都市を拠点とする会社の在外子会社によって映像事業以外の資産および負債と併せて保有されており、譲渡対象資産・負債を分類・集計し、譲渡原価を算定するカーブアウトのプロセスを伴うものであったことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

 当監査法人及び構成単位の監査人は、当該映像事業譲渡の会計処理について、主として以下の手続を実施した。

● 譲渡に際し会社が考慮した経済合理性及び会社の事業戦略を理解するため、取締役会等の議事資料を閲覧した。

● 会社とOJホールディングス株式会社との間で締結した株式譲渡契約書を閲覧した。

● 譲渡の内容及び譲渡に至る経緯を理解するため、経営者への質問を行った。

● 会社および在外子会社が、譲渡対象となる資産・負債を分類・集計するプロセスを理解するため、会社が作成した検討資料を閲覧した。

● 譲渡原価が正確かつ網羅的に算定されていることを確認するため、譲渡対象として分類・集計された資産・負債と、株式譲渡契約の内容を比較した。

● IAS第37号の「不利な契約」の規定に基づき株式譲渡契約締結時において計上した損失の見積額について、譲渡完了時の確定額と比較した。

 

 

治療機器セグメントのれんの評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表注記16.(2)に記載されているとおり、会社は当連結会計年度において治療機器セグメント(資金生成単位)に関するのれんの減損テストを実施している。2021年3月31日現在、治療機器セグメントに関するのれんの金額は101,981百万円(連結総資産の8.6%)である。

 これには、連結財務諸表注記40に記載されている、会社が当連結会計年度にVeran Medical Technologies, Inc.(以下、VMT社)を取得した際に生じた、暫定評価されたのれん16,104百万円が含まれている(取得価額は32,511百万円)。

 会社は治療機器セグメントに関するのれんの減損テストの実施にあたり、回収可能価額を使用価値により測定している。使用価値は経営者が承認した5年を限度とした事業計画によるキャッシュ・フローと事業計画の期間経過後の成長率を基礎とした継続価値を、現在価値に割り引いて算定されている。使用価値の算定に際しての主要な仮定は以下の通りである。

・ 事業計画における成長率、営業利益率

・ 計画期間経過後の成長率

・ 割引率

 

 これら主要な仮定は経営者の見積に伴う不確実性を含んでおり、使用価値の算定に重要な影響を及ぼす。特に事業計画における成長率と営業利益率は、処置具やデバイスのポートフォリオ拡充と手技の普及による成長を前提としているが、これらは会社が治療機器事業を展開する国・地域の医療機器に関する規制や、他社製品との競合といった外部環境の影響を受ける。加えて、当連結会計年度においてVMT社の取得により治療機器セグメントののれんが増加していることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

 

 当監査法人は、治療機器セグメントのれんの評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

● 当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させ、使用価値の算定における評価方法を検証した。

● 5年を限度とした事業計画における成長率及び営業利益率について、前提事項を理解するため経営者への質問を行った。また、これらについての過去実績、市場予測及び利用可能な外部データとの比較を行った。

● 計画期間経過後の成長率について、市場予測及び利用可能な外部データとの比較を行った。

● 割引率について、当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させ、計算手法の合理性及び算定基礎として利用された外部データの信頼性を評価した。

● VMT社の取得価額の経済合理性を理解するとともに、取得時に発生したのれんを治療機器セグメントへ配分することの合理性を次の手続で検証した。

・ 取得の経済合理性及び会社の事業戦略を理解するための、取締役会等の議事資料の閲覧

・ 取得時の会社による事業価値評価を理解するための、当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させた評価手法の検証、使用割引率の評価及び成長率のシナリオ分析資料の閲覧

・ VMT社の事業を含む治療機器セグメントに係る経営管理資料の閲覧

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、オリンパス株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、オリンパス株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

※ 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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