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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2021年3月30日 |
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キヤノン株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東 京 事 務 所
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているキヤノン株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結資本勘定計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、注記事項及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第95条の規定により米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キヤノン株式会社及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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のれんの減損テスト ― メディカルシステム報告単位 ― 連結財務諸表注記1及び7 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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のれんについては、毎年第4四半期に、又は潜在的な減損の兆候があればより頻繁に減損テストが実施される。報告単位の公正価値は、主として割引キャッシュ・フロー分析に基づいて決定されており、将来キャッシュ・フロー及び割引率等の見積りを伴う。将来キャッシュ・フローの見積りは、主として将来の成長率に関する会社の予測に基づいている。会社の連結財務諸表には、当連結会計年度末において、915,564百万円ののれんが計上されており、内、506,513百万円はメディカルシステム報告単位に配分されている。測定日において同報告単位の公正価値が帳簿価額を上回った結果、当連結会計年度においてのれんの減損は認識されていないが、同報告単位については公正価値が帳簿価額を超過する割合が他の報告単位と比べて低くなっており、同事業の将来キャッシュ・フローが想定よりも減少した場合は減損損失が認識される可能性がある。
メディカルシステム報告単位に配分されたのれんの評価においては、将来キャッシュ・フロー計画や割引率に関する見積りや仮定についての経営者の重要な判断について、監査人の高度な判断が必要になることや、当監査法人が所属するネットワーク・ファームの評価専門家の関与も含め、より深度ある監査手続が必要となることから、監査上の主要な検討事項であると判断した。
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メディカルシステム報告単位の公正価値見積りに用いられた、将来キャッシュ・フロー計画と割引率については、主に以下の監査上の対応を実施した。
• キャッシュ・フローの実績と、過年度の将来
• 将来キャッシュ・フロー計画を下記と比較する – 過去のキャッシュ・フロー – 経営者や取締役会への報告資料 – 会社の公開情報やアナリストレポートに含まれる 情報、会社や関連する競合企業に関する業界レポ ートに含まれる情報
• 当監査法人が所属するネットワーク・ファーム
– 評価手法や仮定が、実務上一般に公正妥当
– 割引率の決定に利用されたデータ及び計算
– 監査人による割引率の許容範囲を設定し、 |
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収益 ― 産業機器その他セグメントにおける長期契約 ― 連結財務諸表注記14 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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産業機器その他セグメントにおいて、転用可能性がなく、かつ完了した成果に対して顧客から支払を受ける強制力のある権利を有している一部の産業機器の販売契約(以下「長期契約」)について一定期間に渡り収益を認識しており、コストを基礎とする進捗度に基づき、完成時の見積り利益の当連結会計年度進捗分を含む収益が当連結会計年度に認識されている。当連結会計年度、同セグメント全体で一定期間に渡り認識した収益は127,693百万円である。長期契約に関する作業実績や作業状況、想定される収益性の変化や最終的な契約条項がコストや収益の見積りに与える影響は、それらが合理的に見積り可能になった期に認識される。将来コストや完成時の利益に影響を与える要素は生産効率、労働力や資材の利用可能性とコストを含む。 産業機器その他セグメントにおいて、一部の産業機器について一定期間で収益が認識される複雑性のある長期契約については、将来コストと完成時の利益に関する経営者の見積りや判断について、監査人の高度な判断が必要になることや、最終的な契約条項の帰結が及ぼす影響を評価する場合には当監査法人が所属するネットワーク・ファームの法律専門家の関与も含めてより深度ある監査手続が必要となることから、監査上の主要な検討事項であると判断した。 |
産業機器その他セグメントにおける一部の産業機器の内、一定期間で収益が認識される長期契約の将来コストや完成時の利益の見積りについて、主に以下の監査上の対応を実施した。
・ 比較的類似した過去の長期契約におけるコスト
・ 将来コストと完成時の利益に関する見積りにつ
・ 当連結会計年度末日以降に発生したコストから
・ 当監査法人が所属するネットワーク・ファーム |
その他の事項
会社の2019年12月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2020年3月27日付けで無限定適正意見を表明している。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
財務報告に係る内部統制に関する監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会が公表した「内部統制-統合的枠組み(2013年版)」で確立された規準(以下、「COSO規準(2013年版)」という。)を基礎とするキヤノン株式会社の2020年12月31日現在の財務報告に係る内部統制について監査を行った。
当監査法人は、以下に示す開示すべき重要な不備(Material Weakness)があるため、キヤノン株式会社が、2020年12月31日現在において、COSO規準(2013年版)を基礎とする、財務報告に係る有効な内部統制を維持していないと判断した。
監査意見の根拠
財務報告に係る有効な内部統制を維持する責任、及び内部統制報告書において財務報告に係る内部統制の有効性を評価する責任は経営者にある。当監査法人の責任は、独立の立場から会社の財務報告に係る内部統制に対する意見を表明することにある。当監査法人は、米国公開会社会計監視委員会(The Public Company Accounting Oversight Board(以下、「PCAOB」という。))に登録された監査法人であり、米国連邦証券法並びに適用される米国証券取引委員会及びPCAOBの規則及び規程に従って、キヤノン株式会社から独立していることが要求されている。
当監査法人は、PCAOBの定める財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して監査を行った。PCAOBの基準は、財務報告に係る有効な内部統制が全ての重要な点において維持されているかどうかについて合理的な保証を得るために、当監査法人が監査を計画し実施することを求めている。内部統制監査は、財務報告に係る内部統制についての理解、開示すべき重要な不備(Material Weakness)が存在するリスクの評価、評価したリスクに基づく内部統制の整備及び運用状況の有効性についての検証及び評価、並びに当監査法人が状況に応じて必要と認めたその他の手続の実施を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
我が国の内部統制監査との主要な相違点
当監査法人は、PCAOBの監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠した場合との主要な相違点は以下のとおりである。
1. 我が国の基準では、経営者が作成した内部統制報告書に対して監査意見を表明するが、PCAOBの基準では、財務報
告に係る内部統制に対して監査意見を表明する。
2. PCAOBの基準では、「経理の状況」に掲げられた連結財務諸表の作成に係る内部統制のみを内部統制監査の対象と
しており、個別財務諸表のみに関連する内部統制や財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等に係る内部
統制は監査の対象には含まれていない。
3. PCAOBの基準では、持分法適用関連会社の財務報告に係る内部統制については、監査の対象には含まれていない。
財務報告に係る内部統制の定義及び限界
財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した外部報告目的の財務諸表の作成に対して合理的な保証を提供するために整備されたプロセスである。財務報告に係る内部統制には、(1)会社の資産の取引及び処分を合理的な詳細さで正確かつ適正に反映する記録の維持に関連する方針及び手続、(2)一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した財務諸表の作成を可能にするために必要な取引が記録されること、及び、会社の収入と支出が経営者及び取締役の承認に基づいてのみ実行されることに関する合理的な保証を提供するための方針及び手続、並びに(3)財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある会社の資産が未承認で取得、使用又は処分されることを防止又は適時に発見することに関する合理的な保証を提供するための方針及び手続が含まれる。
財務報告に係る内部統制は、固有の限界があるため、虚偽表示を防止又は発見できない可能性がある。また、将来の期間に向けて有効性の評価を予測する場合には、状況の変化により内部統制が不十分となるリスク、又は方針や手続の遵守の程度が低下するリスクを伴う。
開示すべき重要な不備(Material Weakness)
開示すべき重要な不備(Material Weakness)とは、年次又は中間期の財務諸表の重要な虚偽表示が適時に防止又は発見されない可能性があり得る財務報告に係る内部統制の不備又は不備の組合せを意味する。内部統制報告書には以下の開示すべき重要な不備(Material Weakness)が含まれている。
キヤノン株式会社は、財務報告に係る内部統制の有効性の評価手続を実施した結果、COSO規準におけるリスク評価と統制活動の原則について、以下に関連する内部統制の不備を識別した。
1) 内部統制のシステムと統制活動に影響を与え得る重要な変化を特定し分析する
2) リスクへの対応が適時に実施されることを確保するために統制活動を適応させる
キヤノン株式会社は、これらに加え、当該重要な変化やそれらが内部統制に与える影響をキヤノン株式会社が考慮したことを示す十分な証拠が作成、維持されていなかったことも考慮し、開示すべき重要な不備(Material Weakness)が存在すると判断した。
当監査法人は、当連結会計年度の連結財務諸表の監査にあたり、当該開示すべき重要な不備(Material Weakness)の影響を考慮して、実施する監査手続の種類、時期及び範囲を決定している。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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※1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管して おります。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |