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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
3,000,000,000 |
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計 |
3,000,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年12月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2021年3月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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計 |
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- |
- |
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決議年月日 |
2018年3月29日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く)5 執行役員28 計33 |
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新株予約権の数(個) ※ |
599 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 59,900(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
当該各新株予約権を行使することにより交付を受けること ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与 株式数を乗じた金額とする。 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年5月2日 至 2048年5月1日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,949(注)2 資本組入額 1,475(注)3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
原則として、(i)当社の取締役及び執行役員のいずれの地 位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる 場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約 権を一括してのみ行使できるものとすること、(ii)違法若し くは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、 またはこれらに準ずる行為があると認められるときは、 取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しう る新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新 株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使するこ とができないものとすることなど、新株予約権の行使の条件 については取締役会決議により決定する。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議に よる承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年2月
28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末
現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、
「付与株式数」という)は、新株予約権1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割
(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合
には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨て
る。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、前記のほか、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与
株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額
を合算する。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ
当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合は、
組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併
設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移
転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株
予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号
イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付すること
とする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設
合併契約、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
a.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
b.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
c.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
d.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記cに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
e.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
f.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の
資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
g.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
h.新株予約権の行使の条件
イ.新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日
目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
ロ.違法若しくは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ずる行為
があると認められるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使することができないものとする。
ハ.上記のほか、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される契約に定めるとこ
ろによる。
i.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされたとき)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
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決議年月日 |
2019年3月28日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く)4 執行役員31 計35 |
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新株予約権の数(個) ※ |
1,039 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 103,900(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
当該各新株予約権を行使することにより交付を受けること ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与 株式数を乗じた金額とする。 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年4月27日 至 2049年4月26日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,282(注)2 資本組入額 1,141(注)3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
原則として、(i)当社の取締役及び執行役員のいずれの地 位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる 場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約 権を一括してのみ行使できるものとすること、(ii)違法若し くは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、 またはこれらに準ずる行為があると認められるときは、 取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しう る新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新 株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使するこ とができないものとすることなど、新株予約権の行使の条件 については取締役会決議により決定する。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議に よる承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4は2018年3月29日取締役会決議の(注)1、2、3、4に同じです。
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決議年月日 |
2020年3月27日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く)4 執行役員30 計34 |
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新株予約権の数(個) ※ |
838 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 83,800(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
当該各新株予約権を行使することにより交付を受けること ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与 株式数を乗じた金額とする。 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年5月2日 至 2050年5月1日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,460(注)2 資本組入額 730(注)3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
原則として、(i)当社の取締役及び執行役員のいずれの地 位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる 場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約 権を一括してのみ行使できるものとすること、(ii)違法若し くは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、 またはこれらに準ずる行為があると認められるときは、 取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しう る新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新 株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使するこ とができないものとすることなど、新株予約権の行使の条件 については取締役会決議により決定する。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議に よる承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4は2018年3月29日取締役会決議の(注)1、2、3、4に同じです。
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決議年月日 |
2021年3月30日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役を除く)3 執行役員32 計35 |
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新株予約権の数(個) ※ |
437 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 43,700(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
当該各新株予約権を行使することにより交付を受けること ができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与 株式数を乗じた金額とする。 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年4月29日 至 2051年4月28日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 (注)2 資本組入額 (注)3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
原則として、(i)当社の取締役及び執行役員のいずれの地 位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる 場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約 権を一括してのみ行使できるものとし、また、(ii)違法若し くは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、 またはこれらに準ずる行為があると認められるときは、 取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しう る新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新 株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使するこ とができないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議に よる承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 ※ |
(注)4 |
※ 2021年3月30日開催の取締役会決議の内容を記載しております。
(注)1、3は2018年3月29日取締役会決議の(注)1、3に同じです。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額を合算する。公正価額は、割当日において適用すべき諸条件を元にブラック・ショールズ・モデルを用いて算出します。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
a.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
b.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
c.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
d.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記cに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
e.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
f.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の
資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
g.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
h.新株予約権の行使の条件
イ.新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日
目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
ロ.違法若しくは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、またはこれらに準ずる行為
があると認められるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使することができないものとする。
i.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされたとき)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 |
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2008年1月1日 ~12月31日 |
127,254 |
1,333,763,464 |
64 |
174,762 |
63 |
306,288 |
(注) 全て転換社債の株式への転換によるものであります。
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2020年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式は「個人その他」に2,879,898単元、「単元未満株式の状況」に19株含まれております。
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2020年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口) |
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第一生命保険(株) (注)1 [常任代理人] (株)日本カストディ銀行 |
東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号) |
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(株)みずほ銀行 (注)2 [常任代理人] (株)日本カストディ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号) |
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ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 [常任代理人] (株)みずほ銀行 |
米国、ノースクインシー (東京都港区港南二丁目15番1号) |
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モックスレイ・アンド・カンパニー・ エルエルシー (注)3 [常任代理人] (株)三菱UFJ銀行 |
米国、ニューヨーク (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
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計 |
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(注)1 第一生命保険(株)については、上記の他に、退職給付信託に係る信託財産として設定した当社株式が
6,180,000株あります。
2 (株)みずほ銀行については、上記の他に、退職給付信託に係る信託財産として設定した当社株式が9,057,000株あります。
3 モックスレイ・アンド・カンパニー・エルエルシーは、ADR(米国預託証券)の受託機関であるジェーピー・モルガン・チェース・バンクの株式名義人です。
4 上記の他に、当社が所有している自己株式287,989,819株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合21.59%)があります。
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2020年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式 (自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式 (自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「単元未満株式」の中には、当社保有の自己株式が次のとおり含まれております。
自己株式 19株
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2020年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2020年2月25日)での決議状況 (取得期間 2020年2月26日~2020年5月27日) |
19,200,000 |
50,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
18,093,400 |
49,999,935,550 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
1,106,600 |
64,450 |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
5.8 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
5.8 |
0.0 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
5,942 |
12,927,225 |
|
当期間における取得自己株式 |
1,296 |
2,841,143 |
(注)当期間における取得自己株式には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
38,516 |
154,920,413 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
287,989,819 |
- |
287,991,115 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、中期的な利益見通しに加え、将来の投資計画やキャッシュ・フローなどを総合的に勘案し、配当を中心に、安定的かつ積極的な利益還元に取り組むことを基本方針としております。
新型コロナウイルスの感染拡大により世界経済は大きく後退し、当社関連ビジネスも甚大な影響を受け、業績は大幅に悪化しました。このような状況に鑑み、将来の成長に向けた新規事業への投資が出来る様、先行き不透明な事業環境の中で十分な資金を確保するため、当期の年間配当金につきましては、前期配当金の半額となる1株当たり80円(中間配当金は支払い済みの40円、期末配当金は40円)といたしました。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当社は、取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たりの配当額(円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業が健全なコーポレート・ガバナンス体制を確立し、継続的に企業価値を向上させていくためには、経営における透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると考えております。また同時に、企業の永続的な発展のためには、役員、執行役員及び従業員一人ひとりの倫理観と使命感も極めて重要であると認識しております。詳細は、当社ウェブサイトにて「コーポレートガバナンスに関する報告書」(https://global.canon/ja/ir/strategies/governance.html)として公表しています。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(基本方針)
当社は、オフィス機器、コンシューマ製品、医療機器、産業機器などの複数の事業領域において世界的に事業を展開しており、今後、新たな事業領域にも積極的に展開していきたいと考えております。各事業領域ごとに迅速な意思決定を行いつつ、キヤノングループ全体またはいくつかの事業領域にまたがる重要な意思決定を全社視点で行い、他方、意思決定及び執行の適正を確保するには、下記のコーポレート・ガバナンス体制が有効であると判断しております。
(取締役会)
CEO、COO、CFO、CTOといった全社的事業戦略または執行を統括する代表取締役と、複数の事業領域または本社機能を統括する代表取締役または業務執行取締役を中心としつつ、経営の健全性を担保するため、2名以上且つ十分な数の独立社外取締役を加えた体制としております。取締役会は、法令に従い、重要な意思決定と執行状況の監督を行います。
それ以外の意思決定と執行については、CEO以下の代表取締役がこれを行うほか、代表取締役の指揮・監督の下、取締役会決議により選任される執行役員が各事業領域または機能の責任者としてそれぞれ意思決定と執行を担います。
現在、取締役会は、社内出身の代表取締役3名、独立役員である社外取締役2名の計5名から構成され、議長はCEOが務めています。各取締役の氏名等は、本報告書「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。なお、執行役員は、2021年4月1日付で女性2名、外国人1名を含む40名となります。
(監査役会)
取締役会から独立した独任制の執行監査機関として、当社の事業または経営体制に精通した常勤監査役と、法律、財務・会計、内部統制などの専門分野に精通した独立社外監査役を置くこととしております。これら監査役から構成される監査役会は、当社の会計監査人及び内部監査部門と連携して職務の執行状況や会社財産の状況などを監査し、経営の健全性を確保します。
監査役は、監査役会で決定した監査方針、監査計画に従い、取締役会、経営戦略会議等への出席、取締役等からの報告の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、当社及び子会社の業務及び財産の状況の調査等を行い、これらにより、内部統制システムの整備・運用状況を含む取締役等の職務執行に対する厳正な監査を実施しております。
現在、監査役は5名おり、うち3名が独立役員である社外監査役です。監査役会の議長は常勤監査役が務めています。各監査役の氏名等は、本報告書「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
(指名・報酬委員会)
・取締役の選任等に関する手続
当社は、代表取締役CEO、独立社外取締役2名及び独立社外監査役1名から成る任意の「指名・報酬委員会」を設けております(現委員:代表取締役会長兼社長CEO御手洗冨士夫(議長)、社外取締役齊田國太郎、同川村雄介、社外監査役田中豊)。取締役・監査役の候補者の指名及び執行役員の選任(最高経営責任者の後継者の選定を含む)に際しては、所定の要件を満たすと認められる者の中から代表取締役CEOが候補を推薦し、その推薦の公正・妥当性を当該委員会にて確認のうえ、取締役会に議案として提出、審議しております。
また、監査役候補者については、取締役会の審議に先立ち、監査役会において審議し、その同意を得るものとしております。
・経営陣幹部の解任手続
CEOを含む代表取締役・業務執行取締役(以下「経営陣幹部」)につき違法、不正又は背信行為が認められる場合、その役割を果たしていないと認められる場合その他経営陣幹部の任に相応しくないと認められる場合には、取締役・監査役は、いつでも「指名・報酬委員会」に対して当該経営陣幹部の解任の要否を討議するよう求めることができます。
「指名・報酬委員会」での討議の結果は、その内容いかんにかかわらず取締役会に答申され、取締役会において解任の要否が審議されます。審議の対象となる当該経営陣幹部は、審議に加わることができません。
(経営戦略会議、リスクマネジメント委員会、開示情報委員会)
代表取締役及び一部の執行役員で構成する経営戦略会議を置き、CEOの決定事項のうち、グループ戦略に関わる重要案件につき、事前審議をしております。本会議には社外取締役及び監査役も出席し、意見を述べることができます。
また、当社は、取締役会決議に基づき、キヤノングループのリスクマネジメント体制の整備に関する方針や施策を立案するリスクマネジメント委員会を置いております。
同委員会は、財務報告の信頼性確保のための体制の整備を担当する財務リスク分科会、企業倫理の徹底及び遵法体制の整備を担当するコンプライアンス分科会、品質リスクや情報漏洩リスク等の事業リスク全般の管理体制の整備を担当する事業リスク分科会の3つの分科会から構成されています。リスクマネジメント委員会は、リスクマネジメント体制の整備・運用状況を検証し、その結果をCEO及び取締役会に報告する役割を担っております。
その他、重要会社情報の適時、正確な開示のため、開示情報の内容や開示時期等を審議する開示情報委員会を置いております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
③企業統治に関するその他の事項
(内部統制)
イ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した内容(基本方針)及び当該体制の運用状況の概要は、次のとおりであります。
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業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の基本方針 |
〔基本方針の決議の内容〕 当社ならびに当社及びその子会社からなる企業集団は、業務の適正を確保し、企業価値の継続的な向上を図るため、創立当初からの行動指針である「三自の精神(自発・自治・自覚)」に基づく健全な企業風土と、「キヤノングループ行動規範」による遵法意識の醸成に努めるとともに、当社CEO及び各部門の責任者ならびに各子会社の執行責任者の権限と決裁手続の明確化を通じ、キヤノングループ全体の「経営の透明性」を確保する。 |
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1.コンプライアンス体制 (会社法第362条第4項第6号、 会社法施行規則 第100条第1項第4号) |
〔基本方針の決議の内容〕 ① 取締役会は、「取締役会規則」を定め、これに基づきキヤノングループの経営 上の重要事項を慎重に審議のうえ意思決定するとともに、代表取締役、業務執 行取締役及び執行役員(以下「取締役等」)の業務の執行状況につき報告を受 ける。 ② 業務遂行にあたり守るべき規準として取締役会が定める「キヤノングループ行 動規範」を用い、新入社員研修、管理職登用研修、新任役員研修等の場におい てコンプライアンスを徹底する。 ③ リスクマネジメント体制の一環として、日常の業務遂行において法令・定款の 違反を防止する業務フロー(チェック体制)及びコンプライアンス教育体制を 整備する。 ④ 内部監査部門は、取締役等及び従業員の業務の執行状況を監査する権限を有し ており、法令・定款の遵守の状況についても監査を実施する。 ⑤ 従業員は、キヤノングループにおいて法令・定款の違反を発見した場合、内部 通報制度を活用し、社外取締役、社外監査役を含むいずれの役員にも匿名で事 実を申告することができることとする。また、当社は、内部通報者に対する不 利な取扱いを禁止する。 |
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〔運用状況の概要〕 ① 当期は取締役会を11回開催し、重要事項につき審議・決定したほか、主要部門 を担当する取締役等から業務執行につき報告を受けました。 ② 「キヤノングループ行動規範」を用いたコンプライアンス研修を実施したほ か、職場単位で身近な法令違反リスクについて議論する機会(「コンプライア ンス週間」)を設けました。 ③ 下記2〔運用状況の概要〕①のとおりであります。 ④ 内部監査部門は、約70名を擁しており、コンプライアンスのほか、業務の有効 性や効率性、情報セキュリティ等につき、各部門及び子会社を監査し、監査結 果をCEOのほか監査役会にも報告のうえ、必要に応じて改善提言を行っており ます。 ⑤ 社内イントラネットにおいて、内部通報窓口とともに内部通報者の不利益取扱 いの禁止を含む内部通報制度の利用ルールを周知しております。当期、重大な 法令違反等に関わる内部通報案件はありませんでした。 |
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2.リスクマネジメント体制 (会社法施行規則 第100条第1項第2号)
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〔基本方針の決議の内容〕 ① 取締役会が定める「リスクマネジメント基本規程」に基づき、リスクマネジメ ント委員会を設ける。同委員会は、キヤノングループが事業を遂行するに際し て直面し得る重大なリスクの把握(法令違反、財務報告の誤り、品質問題、労 働災害、自然災害等)を含む、リスクマネジメント体制の整備に関する諸施策 を立案するとともに、取締役会の承認を得た活動計画に従って当該体制の整 備・運用状況を評価し、CEO及び取締役会に報告する。 ② 取締役会が定める「経営戦略会議規程」に基づき経営戦略会議を設け、取締役 会付議に至らない案件(CEO決裁案件)であっても、重要なものについては同 会議において慎重に審議する。 |
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〔運用状況の概要〕 ① リスクマネジメント委員会には、財務報告の信頼性確保のための体制整備を担 当する「財務リスク分科会」、企業倫理や主要法令の遵守体制の整備を担当す る「コンプライアンス分科会」、品質リスクや情報漏洩リスクその他の主要な 事業リスクの管理体制の整備を担当する「事業リスク分科会」の三分科会が設 置されており、それぞれ、取締役会が定める2020年度活動方針に従ってキヤノ ングループのリスクマネジメント体制の整備・運用状況を評価いたしました。 その結果、重大な不備は認められず、同委員会はその旨をCEO及び取締役会に 報告いたしました。 ② 当期、経営戦略会議を6回開催いたしました。業務執行を担う取締役等のほ か、社外取締役及び監査役も適宜出席し、意見を述べております。 |
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3.効率的な職務執行体制 (会社法施行規則 第100条第1項第3号)
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〔基本方針の決議の内容〕 ① CEO及び他の取締役等は、取締役会が定める分掌及び職務権限に関する規程に 基づき、CEOの指揮監督の下、分担して職務を執行する。 ② CEOは、5カ年の経営目標を定めた「グローバル優良企業グループ構想」及び 3カ年の重点施策等を定めた中期経営計画を策定し、グループ一体となった経 営を行う。 |
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〔運用状況の概要〕 ① CEO及び他の取締役等は、関連規程に基づき、分担して職務を執行しておりま す。 ② CEOは、当社の取締役等及び国内外主要子会社の執行責任者との緊密な議論を ふまえて中期経営計画を決定しており、グループ経営としての一体性を確保し ております。 |
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4.グループ管理体制 (会社法施行規則 第100条第1項第5号)
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〔基本方針の決議の内容〕 当社は、子会社に対し、次の各号を行うことを求めることにより、キヤノングループの内部統制システムを整備する。 a)当社取締役会が定める「グループ会社管理規程」に基づき、重要な意思決定に ついて当社の事前承認を得ることまたは当社に対して報告を行うこと。 b)「リスクマネジメント基本規程」に基づき、その事業の遂行に際して直面し得 る重大なリスクを把握のうえ、これらのリスクに関するリスクマネジメント体 制の整備・運用状況を確認、評価し、当社に報告すること。 c)設立準拠法の下、適切な機関設計を行うとともに、執行責任者の権限や決裁手 続の明確化を図ること。 d)「キヤノングループ行動規範」によるコンプライアンスの徹底の他、リスクマ ネジメント体制の一環として、日常の業務遂行において法令・定款の違反を防 止する業務フロー(チェック体制)及びコンプライアンス教育体制を整備する こと。 e)内部通報制度を設けるとともに、内部通報者に対する不利な取扱いを禁止する こと。 |
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〔運用状況の概要〕 a)当社は、「グループ会社管理規程」に基づき、子会社から報告を受け、または 事前承認を行いました。 b)上記2〔基本方針の決議の内容〕①記載のリスクマネジメント体制の整備・運 用状況の評価のため、評価対象となる子会社は、それぞれ対象リスクにつき評 価を実施いたしました。 c)各子会社は、適用を受ける法律等のほか、業容等に応じて機関設計や決裁の基 準・手続を適宜見直しております。 d)上記2〔運用状況の概要〕①に加え、各子会社は、必要に応じ、研修や議論の 場を設け、コンプライアンスの徹底を図っております。 e)各子会社は、内部通報制度を整備し、通報者に対する不利な取扱いの禁止の徹 底を図っております。 |
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5.情報の保存及び管理体制 (会社法施行規則 第100条第1項第1号)
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〔基本方針の決議の内容〕 取締役会議事録及びCEOその他の取締役等の職務の執行に係る決裁書等の情報は、法令ならびに「取締役会規則」及び関連する規程に基づき、各所管部門が適切に保存・管理し、取締役、監査役及び内部監査部門は、いつでもこれらを閲覧できることとする。 |
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〔運用状況の概要〕 取締役、監査役及び内部監査部門は、必要に応じ、取締役会議事録、経営戦略会議議事録やCEO決裁書等の記録を閲覧しまたはその写しを入手しております。 |
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6.監査役監査体制 (会社法施行規則 第100条第3項)
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〔基本方針の決議の内容〕 ① 監査役室を設置し、必要な員数の専任従業員を配置する。この監査役室は、取 締役等の指揮命令から独立した組織とし、専任従業員の人事異動には、監査役 会の事前の同意を要することとする。 ② 監査役は、取締役会のみならず、経営戦略会議、リスクマネジメント委員会等 の社内の重要な会議に出席し、取締役等による業務の執行状況を把握する。 ③ 人事、経理、法務等の本社管理部門は、監査役と会合を持ち、業務の執行状況 につき適宜報告する。また、重大な法令違反等があったときは、関連部門が直 ちに監査役に報告する。 ④ 監査役は、会計監査人から定期報告を受ける。 ⑤ 監査役は、国内子会社の監査役と定期的に会合を持ち、情報共有を通じてグル ープ一体となった監査体制の整備を図る。また、監査役は、国内外の主要な子 会社を分担して往査し、子会社の取締役等による業務の執行状況を把握する。 ⑥ 当社は、監査役に報告した者に対する不利な取扱いを禁止するとともに、子会 社にも不利な取扱いの禁止を求める。 ⑦ 監査役会は、当社及び子会社に対する年間の監査計画とともに予算を立案し、 当社は、必要となる予算を確保する。臨時の監査等により予算外の支出を要す るときは、その費用の償還に応じる。 |
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〔運用状況の概要〕 ① 取締役等の指揮命令から独立した監査役室を設置し、専任従業員を配置してお ります。必要な場合には、監査役は、本社管理部門等に調査を指示することが できます。 ② 社外監査役を含め、監査役は、全ての取締役会に出席するとともに、経営戦略 会議及びリスクマネジメント委員会にも適宜出席しております。 ③ 本社管理部門の責任者は、原則として月1回、常勤監査役と会合を持ち、業務 の執行状況を報告しております。また、内部監査部門は、監査結果をCEOのほ か監査役にも報告しております。 ④ 監査役は、会計監査人から、法令に基づく事業年度の監査結果についての定期 報告を受けたほか、適宜、会計監査人から監査状況を聴取しております。 ⑤ 監査役は、国内子会社の監査役と適宜会合を持ち、情報交換を行いました。ま た、子会社の監査の際には、子会社取締役から報告を受けるほか、子会社監査 役と情報交換を行いました。 ⑥ 上記1〔運用状況の概要〕⑤のほか、監査役への報告者に対する不利な取扱い の禁止を周知しております。 ⑦ 当期、監査計画に従った監査を実施するにあたって予算が不足する事態は生じ ませんでした。 |
ロ.米国企業改革法に関する内部統制
財務報告の信頼性確保を強化するために施行された「米国企業改革法(サーベンス・オクスリー法)」に対応するために、2004年に「内部統制委員会」を設置しました。内部統制委員会では、キヤノングループ独自の質の高い内部統制の仕組みを構築し、財務報告の信頼性を確保することにとどまらず、真の業務の有効性と効率性の確立及び関連法規の遵守を目的として活動してまいりました。2015年には財務リスク、法令違反リスク、事業リスクへの統合的な対応を目的とし、内部統制委員会を改組、リスクマネジメント委員会に改名設立して活動をしております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、取締役会決議によって取締役及び監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨を定款で定めております。また、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する限度額としております。これらは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することができるようにすることを目的とするものであります。
(取締役の定数)
当社の取締役は30名以内とする旨定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(取締役会で決議できる株主総会決議事項)
イ.中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定に従い、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ロ.自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(適時開示)
関連法規及び証券取引所の開示ルールに則って、株主及び資本市場に対して情報が正確かつ網羅的に開示される体制を強化するために、2005年4月に「開示情報委員会」を設置しました。重要な会社情報について、適時開示の要否、開示内容、開示の時期等の検討及び決定の役割を担うとともに、各部門で発生した重要な会社情報について、迅速かつ網羅的に情報を収集する体制を構築しております。なお、株主や投資家等に対して、経営方針説明会、四半期ごとの決算説明会、ホームページの充実等を通して経営状況について迅速かつ正確な情報開示を継続して実施しております。
① 役員一覧
男性
(1)取締役・監査役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役会長 兼社長 CEO |
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代表取締役 副社長 CFO 経理本部長兼 渉外本部長兼 ファシリティ管理本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 副社長 CTO兼 プリンティング 事業管掌 デジタルプリンティング 事業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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(2)執行役員の状況
当社では、業務執行体制をさらに強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入して
おります。2021年4月1日付就任予定者は以下のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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副社長執行役員 |
小澤 秀樹 |
Canon(China)Co.,Ltd.社長 |
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専務執行役員 |
Seymour Liebman |
Canon U.S.A.,Inc.執行副社長 |
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専務執行役員 |
瀧口 登志夫 |
メディカル事業本部長 兼 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 社長 |
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専務執行役員 |
長澤 健一 |
知的財産法務本部長 |
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専務執行役員 |
小山内 英司 |
生産技術本部長 |
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専務執行役員 |
石塚 雄一 |
Canon Europa N.V.社長 兼 Canon Europe Ltd.社長 |
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専務執行役員 |
小川 一登 |
Canon U.S.A.,Inc.社長 |
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専務執行役員 |
宮本 厳恭 |
フロンティア事業推進本部長 兼 CanonEXPO推進プロジェクトチーフ |
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専務執行役員 |
武石 洋明 |
光学機器事業本部長 |
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常務執行役員 |
山田 昌敬 |
イメージソリューション事業本部長 兼 オリンピック・パラリンピック推進プロジェクトチーフ 兼 イメージング総合戦略プロジェクトチーフ 兼 IR/MICE事業推進プロジェクトチーフ |
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常務執行役員 |
脇屋 相武 |
Canon Europe Ltd.執行副社長 |
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常務執行役員 |
井上 俊輔 |
R&D本部長 |
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常務執行役員 |
飯島 克己 |
デジタルビジネスプラットフォーム開発本部長 |
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常務執行役員 |
平松 壮一 |
調達本部長 |
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常務執行役員 |
竹谷 隆 |
ロジスティクス統括センター所長 |
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常務執行役員 |
戸倉 剛 |
イメージコミュニケーション事業本部長 |
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常務執行役員 |
美野川 久裕 |
人事本部長 |
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常務執行役員 |
増子 律夫 |
大分キヤノン株式会社 社長 兼 宮崎キヤノン株式会社 社長 |
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常務執行役員 |
浅田 稔 |
Canon Production Printing Holding B.V. 社長 |
|
常務執行役員 |
長島 和彦 |
経理本部副本部長 |
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常務執行役員 |
岩渕 洋一 |
情報通信システム本部長 |
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常務執行役員 |
楠元 俊彦 |
デジタルプリンティング事業本部副事業本部長 |
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執行役員 |
田井中 伸介 |
法務統括センター所長 |
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執行役員 |
中舛 貴信 |
Canon Europe Ltd.執行副社長 |
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執行役員 |
田中 朗子 |
R&D本部副本部長 |
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執行役員 |
郡司 典子 |
Canon Singapore Pte. Ltd.社長 |
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執行役員 |
真竹 秀樹 |
知的財産法務本部副本部長 |
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執行役員 |
橋本 玉己 |
SRP統括部門長 |
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執行役員 |
甲谷 英人 |
イメージソリューション第一事業部長 |
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執行役員 |
新庄 克彦 |
R&D本部副本部長 |
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執行役員 |
相馬 克良 |
福島キヤノン株式会社 社長 |
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執行役員 |
大森 正樹 |
キヤノンマシナリー株式会社 社長 |
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執行役員 |
遠藤 才二郎 |
デジタルプリンティング開発技術統括センター所長 |
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執行役員 |
松田 利之 |
周辺機器販売統括部門長 |
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執行役員 |
市川 武史 |
デバイス開発本部長 |
|
執行役員 |
大川原 裕人 |
イメージソリューション第二事業部長 兼 スマートモビリティ事業推進プロジェクトチーフ |
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執行役員 |
小清水 義之 |
デジタルプリンティング事業統括センター所長 |
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執行役員 |
石井 俊幸 |
Canon(China)Co.,Ltd.副社長 |
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執行役員 |
木下 正英 |
周辺機器事業本部長 |
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執行役員 |
澤 俊詩 |
取手工場長 |
(注) 役員のうち女性の比率は、取締役及び監査役、並びに提出日現在在任中の執行役員38名を加えて算出して
おります。
② 社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。
b.社外取締役及び社外監査役の機能及び役割、独立性、選任状況に関する考え方
当社は、金融商品取引所が定めるコーポレートガバナンス・コード(原則4-9)及び独立性基準を踏まえ、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、全監査役の同意のもと、当社取締役会の承認により、「独立社外役員の独立性判断基準」を制定しております。当該基準は、当社ウェブサイト(https://global.canon/ja/ir/strategies/governance.html)に掲載しております。当社の社外取締役及び社外監査役は全て当該「独立性判断基準」を満たしており、取締役会の透明性とアカウンタビリティの維持向上に貢献する役割を担っております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役全員について東京、名古屋、福岡及び札幌の各証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
・社外取締役 齊田國太郎(独立役員)
高松、広島、大阪各高等検察庁検事長などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっているほか、他社の社外役員も務めており、その高い専門性と豊富な経験に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。なお、当社は、同氏に対し、顧問報酬を支払っていたことがありますが、報酬は年間1,200万円以下と多額でなく、契約は既に終了しております。
・社外取締役 川村雄介(独立役員)
2021年3月30日開催の第120期定時株主総会の決議に基づき選任されました。証券会社勤務を経て大学教授、財務省や金融庁の審議会委員、日本証券業協会の特別顧問などを務め、金融・証券制度や金融機関の経営戦略の専門家であるとともに、社外取締役としての経験も豊富であることから、その知識と経験を当社の経営に活かして社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
・社外監査役 田中豊(独立役員)
長年にわたり民事事件を担当する裁判官を務めた後、弁護士として企業法務の実務に携わるとともに、法科大学院の教授の任に当たるなど、法務に関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、それを活かして社外監査役としての職務を適切に遂行しております。
・社外監査役 吉田洋(独立役員)
長年にわたり公認会計士として企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度な専門的知識を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。なお、同氏は過去に、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに所属しておりましたが、退職後3事業年度を経過しております(2017年3月、同監査法人を退職)。また、同監査法人と当社との間には業務委託契約等に基づく取引がありますが、その年間取引額は、当社の連結売上高及び同監査法人の業務収入の1%に満たない額であります。
・社外監査役 樫本浩一(独立役員)
長年にわたり、第一生命保険株式会社において経営管理業務に携わってきたほか、法務を含む総務業務の統括責任者を務め、国際経験も豊富であり、その経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。なお、第一生命保険株式会社は当社の株主でありますが、その持株比率は約2.3%(発行済株式総数から自己株式数を控除して算出)であります。また、同社と当社との間には保険契約等に基づく取引がありますが、その年間取引額は、当社及び同社それぞれの連結売上高の1%に満たない額であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制の運用状況につき報告を受けております。また、経営戦略会議やリスクマネジメント委員会への出席、監査役との情報交換等により経営課題への理解を深め、十分な監督・助言を可能とするよう努めております。
社外監査役は、その独立性、中立性、専門性を充分に発揮し、常に常勤監査役との情報共有を行いつつ、経営をモニタリングしております。また、経営監理室及び会計監査人から各々の監査計画、監査項目等についての説明を受け、客観的な視点からその妥当性を確認し、それぞれの監査実施後には、結果の説明を受けております。更に上記内部統制部門との間で内部統制システムの構築・運用状況及びリスクの評価等に関して随時情報交換を行い、社外における経験と高い見識に基づき指導、助言しております。
①監査役監査の状況
a.組織、人員及び手続
監査役監査の組織、人員及び手続については「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由(監査役会)」を参照ください。
b.監査役及び監査役会の活動状況
(1)監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
・開催数および開催間隔
年間21回開催(月次定例会12回、その他9回)。平均所要時間は1時間。
また、情報共有等を目的とした監査役連絡会を適宜開催(当期10回)。
・個々の監査役の出席回数・出席率
中村正陽 常勤監査役 全6回中6回出席、 出席率100%
海老沼隆一 常勤監査役 全15回中15回出席、出席率100%
佐藤宏明 常勤監査役 全21回中21回出席、出席率100%
田中豊 監査役 全21回中21回出席、出席率100%
吉田洋 監査役 全21回中21回出席、出席率100%
樫本浩一 監査役 全21回中21回出席、出席率100%
(注)監査役中村正陽氏は、2020年3月27日開催の第119期定時株主総会終結の時をもって辞任するまでの出席回数、監査役海老沼隆一氏は、同総会において選任され、就任した後の出席回数をぞれぞれ記載しております。
(2)監査役会の主な検討事項
・監査方針・監査計画等の策定
・監査報告の作成
・会計監査の相当性の確認
・内部統制システムの整備・運用状況の確認
・株主総会議案内容の確認
・会計監査人の選任、解任・不再任の決定
・重要会議の決議・報告事項の確認
・監査役監査の状況報告
・会計監査人による監査及び非監査業務の事前承認
・その他法令で定める事項
(3)監査役の活動状況
期初の監査役会にて個々の監査役の業務分担を決定のうえ、以下の活動を実施。
・重要会議への出席(取締役会、経営戦略会議、リスクマネジメント委員会等)
・監査・ヒアリングの実施(国内関係会社20社、海外関係会社20社、社内22部門)
・指名・報酬委員会への出席
・取締役会の実効性の評価
・社外取締役との情報共有及び意見交換
・管理部門からの報告聴取(人事、経理、法務、情報通信システム、品質、渉外等)
・重要書類の閲覧(決裁書類、取締役会議事録、経営戦略会議議事録等)
・計算書類等の監査・月次決算報告の聴取等
・国内非上場関係会社の上期及び年間決算報告の聴取(27社)
・内部通報制度の整備・運用状況の確認
・会計監査人からの監査状況の聴取、監査結果の報告受領
・会計監査人の監査体制、独立性、監査契約の確認
②内部監査の状況
内部監査部門である経営監理室は独立した専任組織として、「内部監査規程」に則り、遵法や内部統制システム等の監査及び評価と提言を行っております。また、品質や環境、情報セキュリティ等の監査は、経営監理室が中心となり、それぞれの統括部門と連携し、実施しております。
また、経営トップの方針に基づき、全ての業務について専門的な見地から監査を実施するべく、監査機能の強化を図り、現在の70名体制から増員を計画しております。
a.監査役と内部監査部門の連携状況
監査役及び監査役会は、経営監理室から事前に内部監査計画の概要、監査項目について報告を受け、内部監査実施後にはすべての監査結果及び評価について聴取しております。また、必要に応じて適宜、意見・情報交換を行う等、緊密な連携を図っております。
b.監査役と会計監査人の連携状況
監査役及び監査役会は、会計監査人から監査開始前に監査計画の概要や重点監査項目等についての説明を受け、その妥当性について確認しております。また、会計監査人から会計監査・四半期レビュー、内部統制監査の結果の報告を受け、必要に応じて情報交換を行っております。更に会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、国内及び海外グループ会社の監査を担当する会計監査人とのミーティングを実施し、監査状況の把握に努めております。会計監査人の監査の品質管理体制については詳細な説明を受け、その妥当性を確認しております。なお、会計監査人の独立性を監視することを目的として、監査契約等の内容や報酬額を監査役会が事前承認する制度を導入しております。
c.内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係
内部統制の要諦の一つであるリスクマネジメントについては、リスクマネジメント委員会のもと、コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理・財務部門等が担っており、同委員会の事務局及びこれら所管部門が内部監査部門、監査役及び会計監査人とリスクの評価、管理体制の状況等に関して随時情報交換を行い、その結果を以後の活動に反映するというサイクルを通じて、適切なリスクマネジメントの維持と強化を図っております。その他、内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係は前述の「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項(内部統制)イ」のとおりであります。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
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公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人名 |
継続監査年数 |
|
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
山田 政之 |
有限責任監査法人 トーマツ |
1年 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
玉井 照久 |
有限責任監査法人 トーマツ |
1年 |
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
高居 健一 |
有限責任監査法人 トーマツ |
1年 |
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
中村 進 |
有限責任監査法人 トーマツ |
1年 |
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士71名、その他58名
e.監査法人の選定方針、理由及び評価
当社は、会計監査人の選定方針を以下のとおりとしています。
会計監査人と会社との間で独立性が確保され、良好な信頼関係に基づいて実効性のある監査が実施されることを担保するため、監査役会は、独立性、専門性、品質管理体制及びグローバルな監査体制等の観点から一定期間ごとに複数の監査法人から提案を受け、会計監査人を選定することとしております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、必要に応じて、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、会計監査人から職務の遂行状況及び品質管理体制に関する報告を受けると共に、会計監査人が会社法やSEC規則の定める監査人としての要件を満たしているか、加えて、会計監査人が受けた検査やレビュー結果、会計監査人が被告となっている重要な係争案件の有無等について確認を行ないました。これらを踏まえ、監査役会では第120期(2020年)において独立性、専門性、品質管理体制及びグローバルな監査体制等の観点から会計監査人の評価を行なった結果、全体として会計監査人の力量は当社の監査を行なう上で適当であるという結論に至りました。
f.監査法人の異動
当社の会計監査人は以下の通り異動しております。
第119期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) EY新日本有限責任監査法人
第120期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 有限責任監査法人トーマツ
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
1.異動に係る監査公認会計士等の名称
(1)選任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
2.異動の年月日
2020年3月27日(第119期定時株主総会開催日)
3.退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1978年3月30日
4.退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
5.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2020年3月27日開催の第119期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。
当社の監査役会は、監査法人の独立性を確保するため、諸外国で監査法人のローテーション制度が導入されていることを踏まえ、2016年より複数の監査法人を比較評価してきました。また、一定期間ごとに複数の監査法人から提案を受けることとしました。その結果、現在の会計監査人の監査継続期間を考慮した上で、独立性、専門性、品質管理体制及びグローバルな監査体制等の観点に加えて、会計監査人の交代により新たな視点での監査が期待できることから、有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。
6.上記5の理由及び経緯に対する意見
(1)退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(2)監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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|
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連結子会社 |
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計 |
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(注) 当事業年度における上記報酬等の額以外に、前事業年度に係るEY新日本有限責任監査法人への追加報酬額が3百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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|
提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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上記a.及びb.の報酬に関する前連結会計年度及び当連結会計年度における非監査業務の内容は各種アドバイザリー業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査計画(監査の範囲、手法、時間等)の妥当性を検証し、監査報酬を決定しております。
なお、監査公認会計士等が当社及び連結子会社に業務を提供する際には、当社監査役会が監査公認会計士等の独立性について確認のうえ、個別に事前承認等を行っております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、米国企業改革法(サーベンス・オクスリー法)第202条に基づく監査・非監査業務の事前承認手続において社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、監査計画を確認し必要に応じて説明を求めることにより当該期の報酬見積りの相当性等を確認しております。その結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項に基づき同意致しました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(i)報酬の基本方針
当社は、当社グループの健全かつ持続的な成長に向け役員が能力をいかんなく発揮しその役割・責務を十分に果たすことを効果的に促す仕組みとして役員報酬制度が機能するよう、その設計に努めております。また、役員報酬の財産的価値は、当社の期待に十分に応えることができる優秀な人材の確保・維持を考慮しつつ、適切な水準となることを基本としております。
(ii)各報酬制度の内容
a.代表取締役・業務執行取締役
代表取締役・業務執行取締役の報酬は、次の「基本報酬」、「賞与」及び「株式報酬型ストックオプション」によって構成されます。
<基本報酬>
取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬です。当該取締役の役位と役割貢献度に応じた所定の額となります。その総額は、2018年3月29日開催の第117期定時株主総会の決議により、年額15億円以内となっております。(ただし、社外取締役を含むすべての取締役の基本報酬の総額。)
<賞与>
取締役の任期1年間の成果に報いる趣旨で年1回支給する金銭報酬です。グループ全体の年間の企業活動の成果である「連結税引前当期純利益」を指標とし、この利益の額に当該取締役の役位に応じた所定の係数を乗じた額と役割貢献度に応じた個人別査定額を合計して算出いたします。
当社では、賞与は配当や内部留保とともに、その本質は会社利益の配分であるとの考え方から、その支給の可否及び上記により算出した支給額の合計について毎年の株主総会に諮っております。
<株式報酬型ストックオプション>
株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、中長期的な業績向上や企業価値向上に向けた取締役の動機がより高まることを期待し、年1回、当社株式の新株予約権を付与するものです。当該新株予約権の総額は、2018年3月29日開催の第117期定時株主総会において「年額3億円以内」と定めており、当該新株予約権の付与数は、役位並びに前事業年度の「連結税引前当期純利益」及び役割貢献度に応じて定められる額(当該新株予約権と引換えにする払込みに充てるために取締役に付与する金銭報酬債権の額)と付与時の株価水準を基に算出した数としております。在任期間を通しての成果に対する報酬との考えから、退職の時に権利行使できる仕組みとしております。なお、付与対象者において、不正や善管注意義務に抵触する行為等があると認められた際には、新株予約権の全部または一部の行使を制限することがあります。
基本報酬、賞与、株式報酬型ストックオプションの構成割合については、中長期的視点で経営に取り組むことが重要との考えから、基本報酬の水準と安定性を重視することを基本としつつ、単年度業績の向上及び株主利益の追求にも配慮し、取締役の基本報酬に対する賞与及び株式報酬型ストックオプションの構成比は、各役位の平均で、それぞれ最大5割程度、及び最大3割程度となるよう設計しております。なお、賞与の指標としている当社「連結税引前当期純利益」につきましては、第120期(2020年)事業年度は年初2,450億円と予想(2020年1月公表)しておりましたが、実績は1,303億円となりました。
b.社外取締役・監査役
業務執行から独立した立場で職務に当たる社外取締役及び監査役の報酬は、「基本報酬」、すなわち、それらの職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬のみで構成されます。社外取締役については、上記a.<基本報酬>に記載の株主総会決議により定めた年額の範囲内、かつ一般的な水準を考慮して当社が予め定めた金額の範囲内で決定いたします。監査役については、2004年3月30日開催の第103期定時株主総会で定められた「年額2億円」の限度において、監査役間の協議により決定いたします。
(iii)報酬決定プロセス
当社は、報酬決定プロセスの透明性・客観性、報酬体系の妥当性の確保を目的として、代表取締役CEO、独立社外取締役2名及び独立社外監査役1名から成る任意の「指名・報酬委員会」を設けております。当該委員会は、基本報酬や賞与の算定基準、株式報酬型ストックオプションの付与基準を含む報酬制度の妥当性を検証した上で、取締役会に対し、当該制度が妥当である旨の答申を行っております。
個々の取締役に対する報酬の額・内容(基本報酬及び賞与の額並びに株式報酬型ストックオプションの付与数)の決定は、代表取締役CEOに委任しております。ただし、受任者は、上記(ii)に記載したところに従って所定の基準に基づき決定するものとし、決定に際しては、事前にその案を「指名・報酬委員会」に提示して確認を受けております。なお、賞与については、上記(ii)a.記載のとおり、都度、支給の可否、支給額の合計について株主総会に諮っております。
また、監査役の報酬決定プロセスについては、上記(ii)b.記載のとおりです。
(役員報酬に関する株主総会決議並びに取締役会及び指名・報酬委員会の直近の活動内容)
<株主総会>
・2004年3月30日 第103期定時株主総会
監査役の報酬総額枠の設定 対象監査役数:5名
・2018年3月29日 第117期定時株主総会
取締役の報酬総額枠の内訳の変更(株式報酬型ストックオプションの総額枠の設定)
対象取締役数:7名(株式報酬型ストックオプションの対象取締役数:5名)
・2020年3月27日 第119期定時株主総会
取締役賞与の支給 対象取締役数:4名
・2021年3月30日 第120期定時株主総会
取締役に対し付与する株式報酬型ストックオプションの内容の決定
対象取締役数:3名
<取締役会>
・2018年1月30日 株式報酬型ストックオプションの創設及び取締役の報酬枠変更並びにそれらに関する株主総会議案の決定
・2020年3月27日 取締役の基本報酬及び賞与の個別支給額並びに株式報酬型ストックオプションの個別付与数の決定
・2021年1月18日 取締役の個人別報酬の内容についての決定方針の決定
・2021年1月28日 取締役に対し付与する株式報酬型ストックオプションの内容の決定に関する株主総会議案の決定
・2021年3月30日 取締役の基本報酬の個別支給額及び株式報酬型ストックオプションの個別付与数の決定
<指名・報酬委員会>
・2019年9月27日 役員報酬制度の妥当性に関する審議
・2020年1月17日 役員個別報酬額(賞与)及び報酬制度運用の適正性に関する審議
・2020年3月19日 役員個別報酬額(基本報酬・株式報酬型ストックオプション)及び報酬制度運用の適正性に関する審議
・2021年1月18日 役員賞与に関する審議
・2021年3月23日 役員個別報酬額(基本報酬・株式報酬型ストックオプション)及び報酬制度運用の適正性に関する審議
現委員は、CEOの御手洗冨士夫(議長)のほか、社外取締役の齊田國太郎、川村雄介(2021年3月30日付で加藤治彦の後任として就任)及び社外監査役の田中豊の3名です。
いずれの社外役員も委員会すべてに出席しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
対象となる役員の員数(名) |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
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基本報酬 |
賞与 |
株式報酬型 ストックオプション |
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取締役(社外取締役を除く) |
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社外取締役 |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外監査役 |
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(注)1.上記取締役(社外取締役を除く)の員数には、2020年5月1日をもって退任した取締役1名が含まれております。
2.上記監査役(社外監査役を除く)の員数には、2020年3月27日開催の第119期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名が含まれております。
3.株式報酬型ストックオプションは、当事業年度の費用計上額を記載しております。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
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氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の総額 (百万円) |
連結報酬等の種類別の額(百万円) |
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基本報酬 |
賞与 |
株式報酬型 ストックオプション |
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御手洗 冨士夫 |
取締役 |
提出会社 |
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310 |
- |
33 |
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田中 稔三 |
取締役 |
提出会社 |
|
133 |
- |
13 |
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本間 利夫 |
取締役 |
提出会社 |
|
115 |
- |
7 |
(注)株式報酬型ストックオプションは、当事業年度の費用計上額を記載しております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有する投資株式の区分について、専ら株価の変動や配当の受取りによって利益を受ける
ことを目的として保有する場合を純投資目的として区分し、それ以外の株式を純投資目的以外の目的
で保有する投資株式として区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法、並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
内容
(1)政策保有に関する方針
当社の中長期的成長のためには、開発・生産・販売の各体制の不断の進化が不可欠であり、これら
を全てキヤノングループ自らの経営資源で実現することは困難です。当社は、これら体制の強化に
有益と判断するときは、キヤノングループ外の企業との連携の一環として、当該企業の株式を保有する
ことがあります。
(2)保有株式の合理性の検証の内容
当社は、個別の政策保有株式について、保有目的などの定性面に加え、株式保有による投資収益が当社資本コス
トを上回っているか否か、定量面での検証も勘案の上、毎年定期的に評価したうえ取締役会に報告し、中長期的な観点から保有の合理性を検証しております。
現在保有する株式については、2021年2月開催の取締役会において、保有の合理性があるものと確認しました。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由(注) |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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株主への情報開示、 株主総会運営に関する情報収集 |
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株主への情報開示、 株主総会運営に関する情報収集 |
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株主への情報開示、 株主総会運営に関する情報収集 |
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(注) 銘柄ごとの定量的な保有効果についての詳細は記載困難ですが、各銘柄の株式保有の合理性については、上記記載のとおり、定量的な側面も勘案した評価結果を2021年2月の取締役会に報告し、検証しております。
みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由(注)1 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) (注)2 |
貸借対照表計上額 (百万円) (注)2 |
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退職給付信託に拠出しており、 当社が議決権行使の指図権を有 している。 |
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退職給付信託に拠出しており、 当社が議決権行使の指図権を有 している。 |
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退職給付信託に拠出しており、 当社が議決権行使の指図権を有 している。 |
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退職給付信託に拠出しており、 当社が議決権行使の指図権を有 している。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由(注)1 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) (注)2 |
貸借対照表計上額 (百万円) (注)2 |
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退職給付信託に拠出しており、 当社が議決権行使の指図権を有 している。 |
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退職給付信託に拠出しており、 当社が議決権行使の指図権を有 している。 |
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退職給付信託に拠出しており、 当社が議決権行使の指図権を有 している。 |
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退職給付信託に拠出しており、 当社が議決権行使の指図権を有 している。 |
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退職給付信託に拠出しており、 当社が議決権行使の指図権を有 している。 |
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退職給付信託に拠出しており、 当社が議決権行使の指図権を有 している。 |
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退職給付信託に拠出しており、 当社が議決権行使の指図権を有 している。 |
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退職給付信託に拠出しており、 当社が議決権行使の指図権を有 している。 |
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退職給付信託に拠出しており、 当社が議決権行使の指図権を有 している。 |
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退職給付信託に拠出しており、 当社が議決権行使の指図権を有 している。 |
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(注)1. 銘柄ごとの定量的な保有効果についての詳細は記載困難ですが、各銘柄の株式保有の合理性について
は、上記記載のとおり、定量的な側面も勘案した評価結果を2021年2月の取締役会に報告し、検証しております。
2. 「みなし保有株式」の貸借対照表計上額とは、議決権行使権限の対象となる株式数に、事業年度末日の時価を乗じた金額です。
3. 株式数の増加は株式分割によります。
4. 株式数の減少は株式併合によります。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。