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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
149,200,000 |
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計 |
149,200,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2017年10月1日 (注) |
△165,617 |
41,404 |
- |
10,000 |
- |
2,378 |
(注)2017年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地 方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.「金融機関」に1,080単元、「個人その他」に595単元、「単元未満株式の状況」に63株、計167,563株の自己株式を含めて記載しております。
2.「金融機関」には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する株式1,080単元が含まれております。
3.「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、(株)証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ4単元および77株含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
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日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口9) |
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K. (東京都港区六本木6-10-1) |
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日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) |
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計 |
- |
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(注)2019年3月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社、みずほ信託銀行株式会社、アセットマネジメントOne株式会社が2019年3月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町1-5-5 |
500 |
1.2 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1-5-1 |
79 |
0.2 |
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みずほ信託銀行株式会社 |
東京都中央区八重洲1-2-1 |
108 |
0.3 |
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アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-8-2 |
1,567 |
3.8 |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄には株式給付信託(BBT)が保有する当社株式108,000株(議決権1,080個)および(株)証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式63株、(株)オハラ所有の相互保有株式61株、林精器製造(株)所有の相互保有株式20株および(株)証券保管振替機構名義の株式が77株含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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東京都中央区銀座 4-5-11 |
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神奈川県相模原市 中央区小山1-15-30 |
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福島県須賀川市 森宿字向日向45 |
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計 |
- |
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(注)株式給付信託(BBT)が保有する当社株式108,000株は、上記自己株式等に含めておりません。
(当社業務執行取締役に対する株式報酬制度の導入)
当社は、2016年5月10日開催の取締役会において、当社の業務執行取締役(非業務執行取締役および社外取締役を含みません。)に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2016年6月29日開催の第155回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議し、承認されました。
(1)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、業務執行取締役に対して、当社が定める役員株式給付規則に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度であり、業務執行取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として業務執行取締役の退任時となります。
<本制度の仕組み>
①当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規則」を制定しております。
②当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③本信託は、②で信託された金銭を原資として、当社株式を、株式市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④当社は、「役員株式給付規則」に基づき業務執行取締役にポイントを付与します。
⑤本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式にかかる議決権を行使しないこととします。
⑥本信託は、業務執行取締役を退任した者のうち役員株式給付規則に定める受益者要件を満たした者(以下、「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、業務執行取締役が役員株式給付規則に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
(2)業務執行取締役に取得させる予定の株式の総数または総額
当社は、2016年8月26日付で240百万円を拠出し、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が当社株式540,000株、170百万円を取得しております。今後信託E口が当社株式を取得する予定は未定であります。
なお、2017年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。当連結会計年度末における当該自己株式の株式数は、108,000株であります。
(3)本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
業務執行取締役(非業務執行取締役および社外取締役を含みません。)を退任した者のうち役員株式給付規則に定める受益者要件を満たす者。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
615 |
1,626,471 |
|
当期間における取得自己株式 |
72 |
184,610 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(単元未満株式の売渡請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
59,563 |
- |
59,635 |
- |
(注)1.株式給付信託(BBT)が保有する当社株式108,000株は、上記の保有自己株式数には含めておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取および売渡請求に基づく売渡による株式数は含めておりません。
利益配分につきましては、自己資本の充実を図りつつ資本の効率性と株主への安定的な利益配分に配慮し、安定配当の継続を行うことを基本方針としております。また、当社は株主への主要な利益還元施策を配当による還元としております。
当連結会計年度は、上記方針に基づき1株当たり75円の配当(うち中間配当37.5円)を行うことといたしました。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
また、当社は取締役会の決議により毎年9月末日を基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
なお、第158期の剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「社会に信頼される会社であること」を基本理念におき、法令の遵守、経営の透明性、公正性の確保、社会倫理の尊重を重要な経営課題と位置づけ、その実現に向けてコーポレート・ガバナンス体制の強化推進に取り組み、当社および当社グループの持続的な成長と企業価値向上を図ってまいります。
2) 会社の企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由、その他の企業統治に関する事項
当社は持株会社として、事業ごとの経営責任の明確化を図るとともに、迅速な経営判断と機動的な施策の実行を通して、経営環境の変化に対応できる組織体制としております。すなわち、取締役11名(内、社外取締役2名)で構成する取締役会において、常に連結事業会社の状況を掌握し、必要に応じて各事業会社より説明を受け、迅速適切な意思決定を行うなど、各事業会社の業務執行状況の把握に努めております。取締役会の構成員は、「(2)役員の状況」に記載の役員であり、議長は代表取締役社長です。なお、グループの経営方針および経営情報の共有化を図ることを目的に当社常勤役員と各事業会社の社長で構成する経営協議会を、業務執行の基本事項を審議し、経営活動を適正迅速に推進することを目的に経営戦略会議を、開催しております。
また、経営の客観性と透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として社外役員が構成員の過半数を占めるコーポレートガバナンス委員会を設置しております。同委員会は、役員報酬、役員候補者の指名、代表取締役・役付取締役・業務執行取締役の選定・解職、その他コーポレート・ガバナンスに関する事項について、客観的かつ公正な視点でこれらの事項を審議し、取締役会へ答申をしております。
なお、有価証券報告書提出日現在のコーポレートガバナンス委員会の構成員および議長は以下のとおりです。
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議長 |
代表取締役社長 |
中村 吉伸 |
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委員 |
代表取締役会長兼グループCEO |
服部 真二 |
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社外取締役 |
永野 毅 |
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社外取締役 |
寺浦 康子 |
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社外監査役 |
浅野 友靖 |
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社外監査役 |
天野 秀樹 |
|
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社外監査役 |
矢野 正敏 |
当社が持株会社として連結運営する経営体制においては、上記の重要な経営課題を実現する上で、当企業統治の体制が最適であると考えております。
内部統制システムの整備に関しては、以下の基本方針に従い、取り組んでおります。
(1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役および従業員による企業倫理、法令および社内ルールの遵守の確保を目的として「企業倫理の基本理念」および「企業倫理行動指針」を定め、次のとおり、企業倫理・法令遵守の徹底を図ります。
①代表取締役社長は、繰り返し「企業倫理の基本理念」の精神を取締役、従業員に伝達し、企業倫理・法令遵守があらゆる企業活動の前提であることを徹底します。
②代表取締役社長を委員長とする「企業倫理委員会」は、当社および子会社(以下、「当社グループ」という)に重大な影響を与えるおそれのある企業倫理上の問題および企業倫理遵守体制の見直しに関する事項等を審議し、その結果を取締役会に報告します。
③取締役・従業員が法令違反の疑義ある行為等を発見した場合に、速やかに「企業倫理委員会」へ報告される体制を整え、そのための情報伝達手段として「企業倫理ヘルプライン」を設置します。
④企業倫理・法令遵守の意識を徹底・向上させるため、取締役・従業員を対象とした企業倫理研修を継続的に実施します。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
①「社内文書管理規則」に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存、管理します。
②取締役および監査役は、「社内文書管理規則」に基づき、常時、これらの文書等を閲覧可能とします。
(3)当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①「リスクマネジメント規則」に基づき、当社グループのリスク管理に関する基本方針を定め、リスク管理体制を整備します。
②代表取締役社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、当社グループの活動に影響を与えるビジネスリスクの掌握、リスクの識別・分析および評価・モニタリング等を含めたリスク管理プロセスの構築・整備ならびに監視を行います。
③リスクマネジメント委員会は、「リスクマネジメント規則」に基づき、定期的または必要に応じて各種リスクの状況を取締役会に報告します。
(4)当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社グループの取締役、従業員が共有する目標として中期経営計画を策定します。また、同計画を構成する年度予算の進捗を四半期毎に管理会計手法を用いてレビューし、その改善策を検討・実施することにより、業務の効率化を推進します。
②子会社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため、その管理に関する基本規程を整備します。また、当社の常勤取締役および主要な子会社の代表取締役を構成員とする「経営協議会」を設置し、グループの経営方針および経営情報の共有化を図ります。
③取締役の職務分担、各部門の職務分掌・権限を明確にし、職務の執行の効率性を確保します。
(5)当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、子会社の企業倫理・法令遵守体制その他業務の適正を確保するための体制の整備を支援します。
②子会社は、当社制定の「企業倫理の基本理念」、「企業倫理行動指針」を共有し、これらに従った経営を行います。また、当社は、子会社に法令違反等が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、子会社の内部通報制度の整備を支援します。
③当社は、「連結経営管理規則」に基づき、子会社の経営上の重要事項に関して当社への事前協議・報告を求めるほか、必要に応じ、当社の役員または従業員を取締役、監査役として派遣し、適切な監督・監査を行います。
④子会社は、「連結経営管理規則」に従い、業績、財務状況その他重要な事項を当社に報告するほか、必要に応じて、子会社の代表取締役が業務の執行状況を当社の取締役会に報告します。
⑤当社の内部監査室は、子会社の業務執行および法令・定款の遵守状況やリスク管理状況等について、内部監査を実施します。
(6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
①内部監査室が、監査役の職務を補助する体制とします。
②内部監査室に配置された従業員は業務執行に係る職務を兼務しません。
③内部監査室の長の異動については、事前に代表取締役社長が監査役会と協議し、監査役会の意見を尊重します。
(7)監査役への報告に関する体制
①当社の取締役および従業員は、財務、企業倫理遵守、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に監査役に報告するとともに、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実または法令・社内ルールに違反する行為が行われていることを発見したときは、直ちに監査役にその事実を報告します。
②子会社の取締役、監査役および従業員が、当社または子会社の業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールに違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときには、これらの者またはこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査役へ報告する体制を整備します。
③前2項の報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な扱いを受けることがないよう、必要な体制を整備します。
④内部監査室の長は、内部監査業務の遂行にあたり、事前に常勤監査役との連携を保ち、重要な事項については適時常勤監査役へ報告するよう努めます。さらに内部監査結果を遅滞なく常勤監査役に報告し、定期的に監査役会に報告します。
(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①内部監査室の他、監査役の個別の指示に基づき、総務部、経理部、経営企画部は監査役の監査実施を適宜補助する体制を確保します。
②取締役会が業務の適正を確保する目的で設置し、適時開催する重要な会議、委員会等への監査役の出席を確保します。
③代表取締役社長は、必要に応じ、監査役会と会合を持ち、経営上の重要課題等について、意見交換を行います。
④監査役がその職務の執行について生じる費用を当社に請求したときは、当社が監査役の職務執行に必要でないことを証明したときを除き、請求があった後、速やかに支払うものとします。
コーポレート・ガバナンスの仕組みは以下のとおりです。
(注) 上記のほか、弁護士事務所と顧問契約を締結し、適宜法的なアドバイスを受けております。
3) 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を上限としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
4) 取締役の定数または資格制限および選解任の決議要件
取締役の定数 :13名(定款第20条)
資格制限 :なし
選解任の決議要件:取締役の選任決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の過半数により行う旨を定款に定めております。(定款第21条第2項)
5) 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
(1)自己株式の取得(定款第7条)
当社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
(2)取締役および監査役の責任免除(定款第32条、第42条)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材を継続的に確保することを目的とするものであります。
(3)中間配当(定款第45条)
当社は、取締役会の決議により毎年9月末日の株主に対し、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
6) 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。(定款第17条第2項)
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役会長 兼 グループCEO |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
16名 |
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役3名をおいておりますが、当該社外取締役、社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。
(1)社外取締役および社外監査役の機能および役割ならびに選任状況に関する考え方
社外取締役の永野毅氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた知識と経験に基づき、客観的な視点から当社取締役会に貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、現在、東京海上ホールディングス㈱の取締役会長であります。同社グループと当社グループとの間には、保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益(連結売上高に相当)および当社の連結売上高に対して、いずれも1%未満と僅少です。また、当社グループは同社グループから、金銭の借入を行っておりますが、その規模は、同社および当社の連結総資産に対して、いずれも1%未満と僅少です。
社外取締役の寺浦康子氏は、長年にわたる法曹界での経験と高い見識に基づき、客観的な視点から当社取締役会に貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただくことを期待し選任しております。
社外監査役の浅野友靖氏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた知識と経験に基づき、適切な監督機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、第一生命ホールディングス㈱の出身でありますが、同社を2017年3月に退任した後は同社の業務執行には関与しておりません。また、同社グループと当社グループとの間には保険契約に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の連結経常収益(連結売上高に相当)および当社の連結売上高に対して、いずれも1%未満と僅少です。さらに、当社グループは同社グループから、金銭の借入を行っておりますが、その規模は、同社および当社の連結総資産の2%未満と僅少です。
社外監査役の天野秀樹氏は、長年にわたる公認会計士としての経験・見識に基づき、適切な監査機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身でありますが、同氏は当社の監査業務に直接関与したことはなく、また、同監査法人を2016年6月に退職した後は同監査法人の運営には関与しておりません。
社外監査役の矢野正敏は、長年にわたる企業経営者としての経歴を通じて培われた知識と経験に基づき、適切な監督機能を果たしていただくことを期待し選任しております。なお、同氏は、現在、清和綜合建物㈱の代表取締役社長であります。同社と当社グループとの間には、不動産管理に関する取引等がありますが、その取引の規模は、同社の売上高および当社の連結売上高に対して、いずれも1%未満と僅少です。また、同氏は、当社の主要な借入先である㈱みずほ銀行の出身でありますが、同行を2013年3月に退任した後は同行の業務執行には関与しておりません。
なお、当社は、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所が定める独立性基準を充たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外役員の確保に留意しつつ、企業経営や各専門分野における豊富な経験と高い見識を有する社外役員を複数名選任し、取締役会の適切な意思決定・経営監督機能の実現を図っております。現在、社外役員全員を独立役員に届け出ています。
(2)社外取締役および社外監査役による監督・監査の体制
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けております。加えて、会計監査人から職務執行状況の報告、内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに相互に意見交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
なお、当社は、社外取締役に対し監査役会に出席する機会を設け、監査役との連携を確保し、監督・監査体制の強化を図っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、監査役5名(内、社外監査役3名)による監査役会を定期的に開催し、監査の方針、職務の分担を定め、各監査役が監査の実施状況および結果について相互に報告を行うほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の業務および財産の状況を調査しております。さらに、監査役は子会社について、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて事業の報告を受けております。当社は取締役会その他重要な会議での監査役の意見を尊重し、随時経営に反映しております。
なお、常勤監査役三上誠一氏、髙木晴彦氏は、当社または当社の子会社において経理部門担当役員の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役天野秀樹氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の部門である内部監査室(12名)が、当社規則に基づき、内部監査を実施するとともに、監査役と連携を取り、監査役の職務のサポートを行っております。内部監査室に配置された従業員は業務執行に係る業務を兼務しないことおよび内部監査室の長の異動については、事前に代表取締役社長が監査役会と協議し、監査役会の意見を尊重することで、その独立性と実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
小尾 淳一
西野 聡人
髙木 修
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等2名、その他3名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、当社監査役会が定める会計監査人の評価および選定基準ならびに解任または不再任の決定の方針に基づき、有限責任あずさ監査法人が、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性および品質管理体制、さらに当社のグローバルな活動を一元的に監査できる体制を有していることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで総合的に検討した結果、適任と判断し、同監査法人を会計監査人に選定しております。
なお、当社は、法令の定めに基づき、相当の事由が生じた場合には監査役全員の同意により監査役会が会計監査人を解任し、また、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案します。
e.監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、会計監査人の評価および選定基準を定め、これに基づき、毎事業年度、会計監査人の評価を実施しております。当事業年度については、会計監査人からの品質管理体制等の報告ならびに経理部、経営企画部および内部監査室からの意見を参考に、審議のうえ、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、プロジェクト支援業務であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークであるKPMGグループに属している監査公認会計士等に対して、非監査業務に基づく報酬として8百万円を支払っております。
当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークであるKPMGグループに属している監査公認会計士等に対して、監査証明業務に基づく報酬として118百万円、および非監査業務に基づく報酬として40百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークであるKPMGグループに属している監査公認会計士等に対して、非監査業務に基づく報酬として0百万円を支払っております。
当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークであるKPMGグループに属している監査公認会計士等に対して、監査証明業務に基づく報酬として115百万円、および非監査業務に基づく報酬として33百万円を支払っております。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、前事業年度の監査実績の評価、当事業年度の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況、および報酬見積りの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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基本報酬 |
賞与 |
株式報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.上記には、2018年6月28日開催の第157回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役の基本報酬および賞与の総額は、2016年6月29日開催の第155回定時株主総会において、年額4億2,000万円以内と決議されております。
3.監査役の基本報酬は、2016年6月29日開催の第155回定時株主総会において、月額800万円以内と決議されております。
4.株式報酬は、2016年6月29日開催の第155回定時株主総会において、中期経営計画に連動する3事業年度ごとに、当社が拠出する金銭の上限を2億4,000万円、対象者である業務執行取締役に給付する株式等の総数を540,000株(1事業年度あたり180,000株)以内と決議されております。なお、当社は2017年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っており、株式併合後の株式数の上限は108,000株(1事業年度あたり36,000株)となります。
5.上記の業績連動報酬(給付対象:業務執行取締役8名)は、当事業年度における費用計上額を記載しております。
6.上記および当該箇所で前事業年度に報告された報酬等を除く、当事業年度において受ける見込みの額が明らかとなった取締役の報酬等は以下のとおりです。
株式報酬費用計上額
業務執行取締役6名 0百万円
② 役員ごとの連結報酬等の総額等
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氏名 |
連結報酬等 の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の総額 (百万円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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基本報酬 |
賞与 |
株式報酬 |
||||
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服部 真二 |
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取締役 |
提出会社 |
60 |
15 |
4 |
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取締役 |
連結子会社 セイコーウオッチ㈱ |
61 |
15 |
4 |
||
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.上記の業績連動報酬は、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員報酬の基本方針
当社の役員報酬の決定にあたっては、次の事項を基本方針としております。
・報酬に対する透明性・客観性を確保するとともに、その役割と責務に相応しい報酬水準とする。
・当社および当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営理念および経営戦略に合致した職務の遂行を促し、また経営目標の達成を動機付けるものとする。
なお、役員報酬の水準については、事業内容、規模等において類似する同輩企業を対象とした第三者による役員報酬調査結果を踏まえて決定しております。
④ 役員報酬体系
業務執行取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」、業績に連動する「賞与」(短期インセンティブ報酬)および「株式報酬」(中長期インセンティブ報酬)で構成し、社外取締役等の非業務執行取締役、監査役の報酬は、「基本報酬」のみで構成します。
固定報酬と業績連動報酬の支給割合は、当社の企業価値向上に資するインセンティブとして適切な割合となるよう、上記の同輩企業の水準を考慮して決定しております。各報酬の支給割合は以下のとおりです。
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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|
基本報酬 |
賞与 |
株式報酬 |
|
|
代表取締役 |
1.0 |
0.2 |
0.2 |
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代表取締役以外の 業務執行取締役 |
1.0 |
0.15 |
0.15 |
上記③④については、社外役員が構成員の過半数を占めるコーポレートガバナンス委員会の審議を経たうえで、取締役会にて決定しております。
⑤ 業績連動報酬の算定方法
(賞与)
賞与は、基本報酬に役位ごとに定めた係数を乗じた額を標準支給額としています。個人別支給額は、その標準支給額に業績達成率に応じた支給率等を乗じて決定しております。賞与は、目標値に対する達成度に応じ、0~200%の範囲で変動します。
(株式報酬)
株式報酬は、個人別給付額を株式数に換算したポイントを毎期付与しています。個人別給付額は、基本報酬に役位ごとに定めた係数を乗じた標準給付額(固定部分)とその標準給付額に業績達成率に応じた支給率を乗じた額(業績連動部分)を合算した金額となります。業績連動部分の株式報酬は、目標値に対する達成度に応じ、0~200%の範囲で変動します。なお、固定部分と業績連動部分の割合はそれぞれ50%としております。
なお、業績連動報酬に係る指標は、当社グループの経営目標達成のインセンティブとして機能するよう、会社業績評価に関わる重要な経営指標として定めている「連結売上高」および「連結営業利益」としております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標値と実績は以下のとおりです。
(賞与)2019年3月期 業績達成率
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|
連結売上高 |
連結営業利益 |
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目標値 |
2,500億円 |
80億円 |
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実績値 |
2,473億円 |
94億円 |
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業績達成率 |
98.92% |
117.50% |
(注)目標値は毎期初に決算短信で公表する連結売上高および連結営業利益の予想値を採用しています。
(株式報酬)第6次中期経営計画 業績達成率
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|
連結売上高(累積) |
連結営業利益(累積) |
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目標値 |
8,800億円 |
380億円 |
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実績値 |
7,729億円 |
276億円 |
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業績達成率 |
87.83% |
72.63% |
(注)株式報酬の目標値は、中期経営計画における連結売上高および連結営業利益の公表値を採用しています。公表値がない事業年度については、当該事業年度における経営環境を勘案のうえ、取締役会で決議した数値を目標値としています。
上記の目標値および実績値は、同計画期間の初年度から最終年度の3年間の累積値を採用しています。
⑥ 役員報酬の決定手続き
取締役の基本報酬は、株主総会で承認を得た取締役報酬総額の範囲内で、代表取締役会長および代表取締役社長が取締役会からの委任を受け、個別の金額を決定しております。監査役の基本報酬は、株主総会で承認を得た監査役報酬総額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。
業務執行取締役の業績連動報酬は、取締役会の決議により定めた規則(上記⑤の支給額算出方法を規定)に基づき、決定しております。
なお、上記により決定した役員報酬については、コーポレートガバナンス委員会にて同輩企業の報酬水準を踏まえ検証し、適正であるかを確認しております。
⑦ 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および委員会の活動内容
2019年3月開催のコーポレートガバナンス委員会において、役員報酬制度のレビューを行い、報酬水準、業績指標等が適正であるか検証を行いました。また、当事業年度の業績連動報酬支給額をコーポレートガバナンス委員会および取締役会に報告しております。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)は当社であります。当社の株式の保有状況は以下のとおりであります。
1) 投資株式の区分の基準
当社は、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的に保有する投資株式を「保有目的が純投資目的である投資株式」とし、これに該当しない投資株式を「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」と区分しております。
2) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
① 保有方針および保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社グループの中長期的な企業価値向上の観点から、当社の経営戦略、取引先との事業上の関係、資本コストを踏まえた保有に伴う便益やリスク等を総合的に勘案し、保有意義がないと判断した株式は縮減する方針としております。
当社は、毎年、取締役会において、当社が保有する純投資目的以外の目的で保有する非上場株式以外の株式について、取引先としての重要性や保有に伴う便益、リスク等を精査する方法により、保有の合理性を検証しております。
直近では2018年8月の取締役会にて上記に該当する株式の検証を行いました。この結果、当該株式の発行会社は、今後の当社グループ事業の維持・拡大に欠かせない取引先であることから、取引関係の強化のため、引き続き当該株式を保有することが確認されました。
② 銘柄数および貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
③ 特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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取引関係の強化を目的に保有しております。 定量的な保有効果を記載することは困難でありますが、上記①の検証方法により、保有の合理性を判断しております。 |
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3) 保有目的が純投資目的である投資株式については、該当ありません。