事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・ |
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取扱場所 | (特別口座) |
株主名簿管理人 | (特別口座) |
取次所 | (特別口座) |
買取・売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。 |
株主に対する特典 | なし |
(注) 「単元未満株式についての権利」に関する定款での定めは以下のとおりである。
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2 会社法第166条第1項の規定により請求をする権利
3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4 次条(定款第10条 単元未満株式の売渡請求)に定める請求をする権利