|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
110,501,100 |
|
計 |
110,501,100 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名 |
内容 |
|
普通株式 |
41,495,581 |
41,507,381 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株である。 |
|
計 |
41,495,581 |
41,507,381 |
― |
― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使(旧商法に基づき発行された新株予約権の権利行使を含む。)により発行された株式数は含まれていない。
第8回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
152(注)1 |
134(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
15,200(注)1 |
13,400(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1,642 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年7月13日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,642 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使出来ないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
第9回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
212(注)1 |
185(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
21,200(注)1 |
18,500(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1,428 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年7月24日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,428 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使出来ないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
第10回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
403(注)1 |
362(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
40,300(注)1 |
36,200(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 2,162 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年7月23日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 2,162 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使出来ないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
第11回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
423(注)1 |
391(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
42,300(注)1 |
39,100(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1,876 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年7月23日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,876 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使出来ないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
第12回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
736(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
73,600(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 2,825 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成29年7月23日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 2,825 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使出来ないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
第13回新株予約権
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
763(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
76,300(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 2,527 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成30年7月22日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 2,527 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使出来ないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
2005年6月発行新株予約権(株式報酬型)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
80(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
8,000(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成17年6月30日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
― |
― |
2006年7月発行新株予約権(株式報酬型)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
55(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
5,500(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成18年7月15日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
2007年7月発行新株予約権(株式報酬型)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
72(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
7,200(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成19年7月20日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
2011年7月発行新株予約権(株式報酬型)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
275(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
27,500(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成23年7月13日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
2012年7月発行新株予約権(株式報酬型)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
275(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
27,500(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成24年7月24日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
2013年7月発行新株予約権(株式報酬型)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
306(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
30,600(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年7月23日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
2014年7月発行新株予約権(株式報酬型)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
336(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
33,600(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年7月23日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
2015年7月発行新株予約権(株式報酬型)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
361(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
36,100(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年7月23日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
2016年7月発行新株予約権(株式報酬型)
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
370(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
37,000(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年7月22日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)6 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数(以下、付与株式数という。)は100株とする。ただし、付与株式数は以下の定めにより調整を受けることがある。
(付与株式数の調整)
当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、その他付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当該諸条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整できる。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、以下の事由が生じた場合は、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
① 当社普通株式につき株式分割又は併合が行なわれる場合。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
② 時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使を除く。)。
|
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新規発行(処分)株式数×1株当たり発行(処分)金額 |
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
|||||
③ その他、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、当該諸条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、株式報酬型として付与された新株予約権の再編後払込金額については、再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の取得条項
上記 「新株予約権の取得条項に関する事項」の内容に準じて決定する。
⑧ その他の新株予約権の行使の条件
上記 「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
5 以下の①~⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
6 ① 新株予約権者は、当社の取締役(指名委員会等設置会社における執行役を含む。)及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は地位を喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日という。」)から当該権利行使開始日より7日を経過する日(当該日が営業日でない場合には前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することが出来る。ただしこの場合、相続人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日(当該日が営業日でない場合には前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
該当事項なし。
該当事項なし。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成24年4月1日~ |
800 |
41,254,781 |
0 |
10,216 |
0 |
17,588 |
|
平成25年4月1日~ |
23,600 |
41,278,381 |
21 |
10,238 |
21 |
17,610 |
|
平成26年4月1日~ |
62,300 |
41,340,681 |
57 |
10,295 |
57 |
17,667 |
|
平成27年4月1日~ |
82,700 |
41,423,381 |
79 |
10,374 |
79 |
17,746 |
|
平成28年4月1日~ |
72,200 |
41,495,581 |
87 |
10,462 |
87 |
17,834 |
(注) 1 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減の要因別内訳
|
年月日 |
増減理由 |
発行済株式総数 |
資本金増減額 |
資本準備金 |
|
平成24年4月1日~ |
ストック・オプションの新株予約権の権利行使による増加 |
800 |
0 |
0 |
|
平成25年4月1日~ |
ストック・オプションの新株予約権の権利行使による増加 |
23,600 |
21 |
21 |
|
平成26年4月1日~ |
ストック・オプションの新株予約権の 権利行使による増加 |
62,300 |
57 |
57 |
|
平成27年4月1日~ |
ストック・オプションの新株予約権の 権利行使による増加 |
82,700 |
79 |
79 |
|
平成28年4月1日~ |
ストック・オプションの新株予約権の権利行使による増加 |
72,200 |
87 |
87 |
2 平成29年4月1日から平成29年5月31日までの間に、ストック・オプションの新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が11,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ13百万円増加している。
平成29年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
52 |
40 |
208 |
210 |
17 |
15,666 |
16,193 |
― |
|
所有株式数 |
― |
146,188 |
9,460 |
41,115 |
119,247 |
132 |
98,380 |
414,522 |
43,381 |
|
所有株式数 |
― |
35.27 |
2.28 |
9.92 |
28.77 |
0.03 |
23.73 |
100.00 |
― |
(注) 自己株式35,819株は、「個人その他」に358単元及び「単元未満株式の状況」に19株含めて記載している。なお、平成29年3月31日現在の実保有残高も35,819株である。
平成29年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式総数に対する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) なお、下記の法人より下記日付(報告書提出日)で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、以下の時点(報告義務発生日)で次のとおり当社株式を保有している旨記載されているが、当社として当事業年度末現在における実質所有の状況が確認出来ないため、上記「大株主の状況」には含めていない。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式総数に |
報告書 |
|
|
㈱みずほ銀行 |
※ |
東京都千代田区大手町 |
2,989 |
7.21 |
平成28年 |
|
フィデリティ投信㈱ |
|
東京都港区六本木 |
2,801 |
6.76 |
平成29年 |
※ ㈱みずほ銀行(保有株式840千株)、みずほ証券㈱(同49千株)、みずほ信託銀行㈱(同100千株)、アセットマネジメントOne㈱(同1,738千株)及びアセットマネジメントOneインターナショナル(同261千株)の共同保有に係る報告である。
平成29年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 35,800 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 41,416,400 |
414,164 |
― |
|
単元未満株式 |
普通株式 43,381 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
41,495,581 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
414,164 |
― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式19株が含まれている。
平成29年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数に |
|
(自己保有株式) |
東京都八王子市石川町 |
35,800 |
― |
35,800 |
0.09 |
|
計 |
― |
35,800 |
― |
35,800 |
0.09 |
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用している。
当該制度は、旧商法及び会社法の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対し、新株予約権を発行するものである。
当該制度の内容は、次のとおりである。
第8回新株予約権
|
決議年月日 |
平成23年6月27日(定時株主総会) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
第9回新株予約権
|
決議年月日 |
平成24年6月25日(定時株主総会) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
第10回新株予約権
|
決議年月日 |
平成25年6月24日(定時株主総会) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
第11回新株予約権
|
決議年月日 |
平成26年6月24日(定時株主総会) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
第12回新株予約権
|
決議年月日 |
平成27年6月23日(定時株主総会) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
第13回新株予約権
|
決議年月日 |
平成28年6月21日(定時株主総会) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
2005年6月発行新株予約権(株式報酬型)
|
決議年月日 |
平成17年6月29日(定時株主総会) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成為に伴う新株予約権の |
同上 |
2006年7月発行新株予約権(株式報酬型)
|
決議年月日 |
平成18年6月29日(定時株主総会) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
2007年7月発行新株予約権(株式報酬型)
|
決議年月日 |
平成19年6月28日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
2011年7月発行新株予約権(株式報酬型)
|
決議年月日 |
平成23年6月27日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
2012年7月発行新株予約権(株式報酬型)
|
決議年月日 |
平成24年7月6日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
2013年7月発行新株予約権(株式報酬型)
|
決議年月日 |
平成25年7月5日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
2014年7月発行新株予約権(株式報酬型)
|
決議年月日 |
平成26年7月4日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
2015年7月発行新株予約権(株式報酬型)
|
決議年月日 |
平成27年7月7日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
2016年7月発行新株予約権(株式報酬型)
|
決議年月日 |
平成28年7月6日(取締役会) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
第14回新株予約権
|
決議年月日 |
平成29年6月26日(定時株主総会) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役(社外取締役を除く)及び使用人並びに |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
90,000株を上限とする。(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
割当日の翌日から2年を経過した日から平成36年6月30日まで |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使出来ないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
(注)4 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
(注) 1 付与対象者区分ごとの具体的人数については、今後開催される当社取締役会において決定される予定である。
2 各新株予約権の目的たる株式の数(以下、付与株式数という。)は100株とする。ただし、付与株式数は以下の定めにより調整を受けることがある。
当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか付与株式数の調整をすることが適切な場合は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式 1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.025を乗じた金額又は割当日の前日の終値のいずれか高い金額とする。
なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
① 当社普通株式につき株式分割又は併合が行なわれる場合。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
② 時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(単元未満株主による単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の売渡し等の場合を除く。)。
|
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新規発行(処分)株式数×1株当たり発行(処分)金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
|||||
③ また上記のほか、他の種類株式の普通株主への無償割当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、それらの条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織 再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の取得条項
上記「新株予約権の取得条項に関する事項」の内容に準じて決定する。
5 以下の①~⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項なし。
該当事項なし。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
426 |
1 |
|
当期間における取得自己株式 |
0 |
― |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれていない。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他(―) |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
35,819 |
― |
35,819 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡に係る株式数は含まれていない。
当社は、成長分野において最先端技術を駆使した世界No.1 製品を提供しつづけることにより企業価値を高め、株主の皆様への継続的な利益還元を図ることを経営の最重要課題と考えている。
剰余金の配当に関しては、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針とし、連結業績、財政状況、事業拡大のための投資及び株主の皆様の長期的視点等を考慮して決定している。
当期の配当に関しては、株主の皆様のご支援に応えるため、業績等を勘案し、平成28年12月7日実施済の中間配当金34円と合わせ、年間配当金72円とさせていただいた。なお、次期以降の配当に関しては、業績に連動した利益配分を実施することを基本に、連結配当性向30%程度を目安に実施していく考えであり、安定的・継続的な配当という観点から、連結利益水準にかかわらず年20円の配当は維持していく考えである(但し、2期連続して赤字になるような場合には見直しの可能性がある)。
内部留保資金の使途については、景気変動の影響を大きく受ける製品群を有することから財務体質の健全性の維持・強化には十分配慮しつつ、先進技術に関する研究開発や生産設備投資、情報システム投資、海外事業展開、新事業分野開拓、M&A投資等に有効に活用していきたいと考えている。
なお、当社は「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる」旨、定款に定めており、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会が配当の決定機関となっている。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりである。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成28年11月11日 |
1,407 |
34.00 |
|
平成29年6月26日 |
1,575 |
38.00 |
|
回次 |
第90期 |
第91期 |
第92期 |
第93期 |
第94期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
2,093 |
2,528 |
2,985 |
2,987 |
3,965 |
|
最低(円) |
962 |
1,635 |
1,610 |
1,970 |
2,038 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。
|
月別 |
平成28年10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
2,869 |
3,260 |
3,620 |
3,840 |
3,965 |
3,795 |
|
最低(円) |
2,676 |
2,583 |
3,090 |
3,415 |
3,625 |
3,475 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。
男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
会長 |
太 田 邦 正 |
昭和24年2月16日生 |
昭和46年4月 |
㈱富士銀行(現、㈱みずほ銀行)入行 |
(注)3 |
15 |
|
平成11年6月 |
東邦レーヨン㈱取締役経理本部長 |
||||||
|
平成13年4月 |
当社入社 |
||||||
|
平成14年4月 |
業務会社執行役員常務 |
||||||
|
平成14年6月 |
取締役に就任 |
||||||
|
平成15年4月 |
業務会社執行役員社長 |
||||||
|
平成16年6月 |
代表取締役に就任 |
||||||
|
平成23年4月 |
代表取締役社長に就任 |
||||||
|
平成27年4月 |
代表取締役会長に就任 |
||||||
|
平成29年4月 |
取締役会長に就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
社長CEO |
吉 田 均 |
昭和34年11月26日生 |
昭和58年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
6 |
|
平成14年4月 |
計測社執行役員 |
||||||
|
平成17年6月 |
取締役に就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
計測社執行役員社長 |
||||||
|
平成23年6月 |
代表取締役に就任 |
||||||
|
平成27年4月 |
代表取締役社長CEOに就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
副社長COO |
木 村 龍 一 |
昭和37年12月30日生 |
昭和61年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
2 |
|
平成17年4月 |
半導体社執行役員 |
||||||
|
平成17年6月 |
取締役に就任 |
||||||
|
平成19年8月 |
半導体社執行役員社長 |
||||||
|
平成23年6月 |
代表取締役に就任 |
||||||
|
平成27年4月 |
代表取締役副社長COOに就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
CFO |
川 村 浩 一 |
昭和32年10月5日生 |
昭和55年4月 |
㈱富士銀行(現、㈱みずほ銀行)入行 |
(注)3 |
5 |
|
平成20年4月 |
当社入社 |
||||||
|
平成21年6月 |
取締役に就任 |
||||||
|
平成23年4月 |
業務会社執行役員社長 |
||||||
|
平成27年6月 |
代表取締役CFOに就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
半導体社 |
遠 藤 章 宏 |
昭和33年1月10日生 |
昭和56年4月 |
沖電気工業㈱入社 |
(注)3 |
2 |
|
平成14年10月 |
当社入社 |
||||||
|
平成17年10月 |
半導体社執行役員 |
||||||
|
平成21年4月 |
半導体社技術部門長(現任) |
||||||
|
平成24年4月 |
半導体社執行役員専務(現任) |
||||||
|
平成24年6月 |
取締役に就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
計測社 |
友 枝 雅 洋 |
昭和30年5月4日生 |
昭和61年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
2 |
|
平成14年10月 |
計測社執行役員 |
||||||
|
平成21年4月 |
計測社営業部門長(現任) |
||||||
|
平成25年4月 |
計測社執行役員専務(現任) |
||||||
|
平成26年6月 |
取締役に就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
半導体社 |
伯耆田 貴 浩 |
昭和37年4月24日生 |
昭和61年7月 |
㈱ワイ・デー・ケー入社 |
(注)3 |
1 |
|
平成7年10月 |
当社入社 |
||||||
|
平成22年4月 |
半導体社執行役員 |
||||||
|
平成24年4月 |
半導体社技術部門テスト技術部長(現任) |
||||||
|
平成26年4月 |
半導体社執行役員常務(現任) |
||||||
|
平成27年6月 |
取締役に就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
非常勤 |
ウォルフガング |
昭和39年12月21日生 |
平成4年10月 |
TOKYO SEIMITSU EUROPE GmbH |
(注)3 |
2 |
|
平成8年4月 |
同社業務部長 |
||||||
|
平成11年11月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成13年10月 |
同社代表取締役社長 (現任) |
||||||
|
平成14年6月 |
当社取締役(非常勤)に就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
松 本 弘 一 |
昭和22年9月28日生 |
昭和51年4月 |
工業技術院計量研究所研究員 |
(注)3 |
― |
|
昭和58年3月 |
米国国立標準局客員研究員 |
||||||
|
昭和63年2月 |
工業技術院計量研究所 |
||||||
|
平成9年8月 |
同所量子部研究部長 |
||||||
|
平成11年4月 |
東京理科大学連携大学院客員教授 |
||||||
|
平成13年4月 |
独立行政法人産業技術研究所 |
||||||
|
平成19年1月 |
同所計測標準研究部門上席研究員 |
||||||
|
平成20年4月 |
東京大学大学院工学系研究科 |
||||||
|
平成25年4月 |
同大学特任研究員(現任) |
||||||
|
平成25年6月 |
当社取締役(非常勤)に就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
齋 藤 昇 三 |
昭和25年7月9日生 |
平成19年6月 |
㈱東芝執行役上席常務 |
(注)3 |
― |
|
平成22年6月 |
同社執行役専務 |
||||||
|
平成24年6月 |
同社取締役兼代表執行役副社長 |
||||||
|
平成27年6月 |
当社取締役(非常勤)に就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
唐 東 雷 |
昭和37年11月27日生 |
平成17年11月 |
㈱ツガミ入社 |
(注)3 |
― |
|
平成22年6月 |
津上精密机床(浙江)有限公司副董事長兼総経理(現任) |
||||||
|
平成27年5月 |
津上精密機床(香港)有限公司取締役(現任) |
||||||
|
平成29年6月 |
当社取締役(非常勤)に就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
常勤 |
澤 田 栄 夫 |
昭和22年1月26日生 |
昭和44年4月 |
㈱日立製作所入社 |
(注)4 |
7 |
|
平成9年3月 |
同社特許推進センター長 |
||||||
|
平成14年11月 |
当社入社 |
||||||
|
平成17年4月 |
業務会社執行役員知的財産室長 |
||||||
|
平成19年1月 |
参与、知的財産室長兼法務室長 |
||||||
|
平成22年4月 |
参与 |
||||||
|
平成22年6月 |
監査役に就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
井 上 直 美 |
昭和25年11月6日生 |
昭和49年4月 |
㈱富士銀行(現、㈱みずほ銀行)入行 |
(注)6 |
― |
|
平成10年5月 |
同行関連事業部長 |
||||||
|
平成14年4月 |
㈱みずほ銀行執行役員 |
||||||
|
平成19年4月 |
同行常務取締役 |
||||||
|
平成20年4月 |
みずほ証券㈱監査役 |
||||||
|
平成22年3月 |
みずほ情報総研㈱取締役社長 |
||||||
|
平成25年6月 |
常磐興産㈱取締役社長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
非常勤 |
林 芳 郎 |
昭和23年7月2日生 |
平成15年6月 |
トヨタ自動車㈱常勤監査役 |
(注)5 |
― |
|
平成18年6月 |
パナソニックEVエナジー㈱(現、プライムアースEVエナジー㈱)代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年6月 |
東洋鋼鈑㈱社外取締役(現任) |
||||||
|
平成27年6月 |
当社監査役(非常勤)に就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
前 田 正 宏 |
昭和32年7月15日生 |
昭和56年3月 |
等松・青木監査法人入所 |
(注)6 |
― |
|
平成3年1月 |
古本正税理士事務所入所 |
||||||
|
平成12年1月 |
公認会計士・税理士前田正宏事務所代表(現任) |
||||||
|
平成12年2月 |
㈱マース・タックスコンサルティング代表(現任) |
||||||
|
平成17年2月 |
㈱リバイバルサポート代表取締役(現任) |
||||||
|
平成27年6月 |
アジアパイルホールディングス㈱社外監査役(現任) |
||||||
|
平成29年6月 |
当社監査役(非常勤)に就任(現任) |
||||||
|
計 |
46 |
||||||
(注) 1 取締役松本弘一、齋藤昇三及び唐東雷は社外取締役である。
2 監査役井上直美、林芳郎及び前田正宏は社外監査役である。
3 平成29年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4 平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5 平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6 平成29年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(1) 企業統治の体制
Ⅰ 当社は平成18年5月開催の取締役会において決議した、以下に記す内部統制システムの基本方針(最新改訂 平成28年1月)に基づき、企業統治の体制を構築し、運用している。
1 業務運営の基本方針
当社は、「世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品を創り出し、皆様と共に大きく成長していく。」という企業理念を経営の拠り所としている。株主の皆様、お客様、取引先、使用人など全てのステークホルダーの方々との間で、WIN-WINの関係を創り上げ、長期的に成長を持続させていくために、より一層コーポレートガバナンスとコンプライアンスの強化に取り組み、経営の健全性と透明性を確保し、グループ経営を行っていくものである。
2 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 当社及び子会社の取締役会は、業務執行を全体として適正かつ健全に行い、コーポレートガバナンスを一層強化するために、実効性ある内部統制システムの構築と法令・定款遵守の体制の確立に務める。
ⅱ 当社は、グループ役員・社員の職務の執行が法令や社会規範、定款及び社内規程に適合し、かつ社会的責任を果たすための規範となる「ACCRETECHグループ行動規範」を制定し、当社及び子会社の役員・社員への企業倫理意識の浸透・定着を図ることに務める。
ⅲ 当社は、当社及び子会社の役員・社員のすべての事業活動におけるコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握・対処のため、業務会社管掌取締役を責任者とする「コンプライアンス委員会」を設置している。
ⅳ 万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容と対処案がコンプライアンス担当取締役及び各カンパニー管掌取締役を通じ、遅滞なく取締役会及び監査役会に報告される体制を構築する。
ⅴ 当社は、社長に直属する監査室を設置する。監査室は、当社及びグループ各社に対し、法令、定款及び社内規程等への準拠性、管理の妥当性の検証を目的として内部監査を実施する。
ⅵ 当社は、当社及び子会社における社会規範、企業倫理に反する行為についての通報・相談に応じるために、内部通報制度を設ける。 内部通報制度に関しては、通報者の保護を図るとともに、透明性を維持した的確な対処の体制を整備する。
ⅶ 当社の監査役会は、内部統制システムの有効性と機能を監査する。
3 当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ 取締役は、職務執行に係る情報・文書を「情報セキュリティ管理規程」の定めるところに従い適切に保存し管理する。
ⅱ 各取締役及び各監査役より閲覧の要求があるときには、これを閲覧に供する。
4 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ 当社は、潜在的なリスクの発生予防に努めるとともに、リスクが顕在したときは代表取締役社長以下全員が一丸となって迅速且つ冷静に対応する。
ⅱ 当社は、業務執行に係るリスクの把握と管理を目的として「リスク管理規程」を定め、代表取締役社長を責任者とする「リスク管理委員会」を設置する。リスク管理委員会は、リスク管理規程に基づき、潜在的なリスクの発生予防と危機発生に備えた体制整備を行う。
ⅲ 監査室の監査により、当社及び子会社において法令・定款・社内規定等違反又はその他の事由に基づく損失の危険ある業務執行行為が発見された場合には、監査室長は直ちに代表取締役社長に報告するとともに、是正・改善を指示し実施する。
ⅳ リスクが発生したときは、必要に応じ、直ちに代表取締役社長を本部長とする「リスク対策本部」を設置し、リスクへの対応と速やかな収拾に向けた活動を行う。
5 当社及び子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保する体制
ⅰ 当社及び子会社の取締役会は、取締役会規程等に基づき、経営に関する重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行う。その際には、議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制をとる。
ⅱ 当社は、製品開発計画におけるスピーディな意思決定や市場動向への迅速かつ柔軟な対応等を強化するために、執行役員制を導入している。定例の経営執行会議や執行役員会議により、業務計画の進捗状況について監督等を行う。
ⅲ 日常の職務執行に際しては、職務権限規定及び業務分掌規程等に基づき権限と責任の委譲を行い、業務を遂行する。
6 その他の当社及び子会社における業務の適正を確保するための体制
ⅰ 当社は「子会社の東京精密への申請事項と報告事項に関する規程」等を定め、子会社の重要な事項については、当社への報告がなされるほか、規程に則った当社における決裁、承認手続きを必要とする体制を整える。
ⅱ 当社社長直属の経営支援室は子会社に内在する諸問題又は重大なリスク情報等を取りあげ、グループ全体利益の観点から、当社及び子会社における情報の共有と業務執行の適正を確保することに務める。
ⅲ 経営支援室は、子会社に損失の危険が発生し、これを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、取締役会及び担当部署に報告する。
ⅳ 経営支援室は、当社と子会社に関する不適切な取引又は会計処理を防止するため、当社及び子会社の監査室又はこれに相当する部署と十分な情報交換を行う。
7 財務報告の信頼性を確保するための体制
ⅰ 当社は、当社及び子会社における信頼性のある財務報告作成に対するリスクに対応して、これを十分に軽減する統制活動を確保するための方針として「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定する。
ⅱ 当社及び子会社は、自らの業務遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に務める。
ⅲ 監査室は、当社及び子会社の財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について、その有効性評価を実施し、確認を行う。
ⅳ 財務状況に重要な影響を及ぼす可能性が高いと認められる事項等については、取締役、監査役、会計監査人間で適切な情報共有を行う。
8 当社の監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
当社は、経営支援室及び監査室に所属する2名程度に、必要あるときは監査役の補助業務を担当させる。
9 当社の監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する監査役からの指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ 前項の補助使用人は、監査役からの指揮命令事項に関しては、補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けない。
ⅱ 監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については監査役会の同意を必要とする。
ⅲ 監査役の職務を補助すべき使用人の評価については監査役の意見を聴取する。
10 当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社の監査役が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ 取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
ⅱ 報告及び情報提供としての主なものは次のとおりとする。
・ 当社の内部統制システムに関わる監査室及び経営支援室等の活動状況
・ 当社の子会社の監査役及び内部監査部門の活動状況
・ 当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
・ 業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
・ 内部通報制度の運用及び通報の内容
・ 監査役から要求された社内稟議書及び会議議事録の回付
ⅲ 当社及び子会社は、当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社の監査役に対し、各監査役への報告及び情報提供を理由に不利な取扱いをうけないことを、周知するとともに遵守する。
11 その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 代表取締役は監査役とできるだけ会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見交換のほか意思の疎通を図る。
ⅱ 取締役会は、業務の適正を確保する上で重要な経営執行会議等の業務執行の会議への監査役の出席を確保する。
ⅲ 当社は、監査役の職務の執行に必要な経費又は債務は当社負担とし、会社法に基づく費用の前払い等の請求があった場合は、担当部署において確認の上、速やかにこれに応じる。
12 反社会的勢力との関係遮断のための基本的な考え方とその整備状況
ⅰ 当社及び子会社は、反社会的勢力と一切の関係を持たない。反社会的勢力から接触を受けた時は、警察等関係機関に情報を提供するとともに、暴力的な要求・不当な要求に対しては弁護士等然るべき機関と連携し、組織的に対処する。
ⅱ 当社及び子会社は、「ACCRETECHグループ行動規範」に、反社会的勢力との関係遮断を定めている。さらに、所轄警察署及び株主名簿管理人等から関連情報を収集して不測の事態に備え、最新の動向を把握するよう努めている。また、反社会的勢力に対する対応は、担当部門を定め、必要に応じて外部機関と連携して対処する。
Ⅱ リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務執行に係るリスクの把握とその管理を目的とした「リスク管理規定」を定め、代表取締役社長を責任者とする「リスク管理委員会」を設けている。リスク管理委員会は「リスク管理規定」に基づき、リスクの発生予防と危機発生に備えた体制整備を行い、リスクが発生したときは、直ちに代表取締役社長を本部長とする「リスク対策本部」を設置し、当該リスクへの対応とその速やかな収拾に向けた活動を行う。
1 リスク管理委員会の構成
ⅰ 委員長は代表取締役社長とする。
ⅱ 副委員長及び委員は、委員長が各社内カンパニーの執行役員、子会社取締役若しくはそれに準ずる者の中から選任する。
ⅲ 事務局長は業務会社担当取締役とする。
2 リスク管理委員会の活動
ⅰ リスク管理委員会は期初にリスク管理活動計画を策定し、その活動計画に即し定例委員会を2ヶ月に一回以上開催し、リスク主管部署等より潜在的リスクの発生に対する予防活動に関する報告を求める。
ⅱ リスク管理委員会は定例委員会の議事内容について、必要に応じ取締役会に報告する。
3 顕在化したリスクの連絡体制
リスクが顕在化した場合は、リスク管理委員及びリスク主管部署はリスク管理委員会や担当役員を通じて、顕在化したリスクの内容や対応策を遅滞なく取締役会及び監査役会に報告し、必要に応じて直ちに「リスク対策本部」を設置する。
4 リスク対策本部の構成
ⅰ 本部長は代表取締役社長とする。
ⅱ 事務局長は業務会社担当取締役とする。
ⅲ 本部員は関係役員及び役職者のほか、代表取締役社長が指名する者をもってこれに充てる。
5 リスク対策本部の業務
ⅰ 顕在化したリスクに関する情報収集
ⅱ 対応策の検討、決定、実施
ⅲ 関係諸官庁との連絡、対応
ⅳ 報道機関への対策、対応
ⅴ 再発防止策の検討、決定、実施
ⅵ その他顕在化したリスクに関すること
6 顕在化したリスクの届出
ⅰ 顕在化したリスクに関し、官庁への届出が必要なものについては、迅速かつ正確に所管官庁に届け出る。
ⅱ 官庁への届出はリスク対策本部事務局長の職務である。
ⅲ 事務局長は官庁への届出の内容について予め取締役会の承認を得なければならない。
7 リスク対策本部の留意事項
ⅰ リスク対策本部は対応策及び再発防止策の検討・決定にあたっては、会社の信用と名誉、営業に及ぼす影響などに十分留意する。
ⅱ リスク対策本部は顕在化したリスクの解決について、必要に応じ第三者に助言を求めることができる。
8 リスク対策本部の解散
リスク対策本部は顕在化したリスクが終息したときは、対策本部長の決定により解散する。
Ⅲ 取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役との間に締結した会社法第427条第1項に規定する契約の内容の概要
当社は、社外取締役の松本弘一、齋藤昇三、唐東雷及び社外監査役の井上直美、林芳郎、前田正宏との間に会社法第427条第1項に規定する契約を締結しており、その内容の概要は以下のとおりである。
1 責任限定額
社外取締役又は社外監査役としての任務を怠り、会社法第423条第1項に違反し、会社に損害を与えた場合においても、当該職務を行うにつき善意で且つ重大な過失がないときは、会社に対して負う損害賠償額の上限を、会社法第425条第1項が定める額の合計額とする。
2 責任限定要件の判断
当該の社外取締役又は社外監査役の行為が、上記の責任限定要件を充足するか否かについては、会社がこれを判断するものとする。
3 株主総会の承認
当該の社外取締役又は社外監査役の行為が、会社に対し上記の責任限定額を超える損害を与えたものであったにもかかわらず、本契約により損害賠償責任の限定を受けた場合、当該の社外取締役又は社外監査役は株主総会の承認を得ることなく、会社から退職慰労金その他法務省令で定める財産上の利益を受けることが出来ない。
4 当該契約の失効
当該の社外取締役又は社外監査役が、当社又は当社の子会社の業務を執行する取締役又は執行役又は支配人その他の使用人に就任したときは、当該契約は将来に向かってその効力を失う。
(2) 内部監査及び監査役監査
Ⅰ 内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続
1 当社の監査役会は取締役会と並列の組織として社内監査役1名及び社外監査役3名から構成されており、取締役会をはじめとする重要会議への出席、業務執行状況の聴取、重要決裁書類の閲覧といった手続きを通じて会社の行う業務執行、会計処理、財産管理等に関し監査を行い、法令違反、忠実義務違反などの行為の有無をチェックしている。
2 もう一つの内部監査組織である監査室は、代表取締役社長直轄の組織として室員1名から構成されており、法令・定款及び会社規程等への準拠性、管理の妥当性などの検証を目的として内部監査を実施している。 監査室の監査により、法令違反、定款違反、会社規程違反等の危険のある業務執行行為が発見された場合には、監査室長は直ちに代表取締役社長に報告するとともに、その是正・改善の指示を行うことになっている。
Ⅱ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、会社決算報告が会社の状況を正しく反映しているかどうかの検討に際しては、会計監査人からの報告、説明も受けている。監査役会と会計監査人とは3ヶ月に1回の頻度で、会計監査に関する体制、計画、実施状況等に関する報告、検討の会合を設け、緊密な相互連携に努めている。また、監査役会と監査室とは1ヶ月に1回の頻度で報告、検討の会合を設けている。
また監査役は、取締役会議長の諮問機関としての諮問委員会の委員を構成し、経営の諸テーマに関して意見具申を行なっている他、監査室とともに取締役会、経営執行会議等よりの要請に基づき適宜必要な意見具申を行なっている。
Ⅲ 財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役
監査役、特に社外監査役の各位は、長年に亘り金融関係をはじめとする経営の実務に携ってきた経験が豊富であり、財務及び会計に関しても相当程度の知見を有するものである。
(3) 社外取締役及び社外監査役
Ⅰ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
1 社外取締役3名、社外監査役3名
2 提出会社との関係
|
区分 |
氏名 |
人的関係 |
資本的関係 |
取引関係 |
|
社外取締役 |
松 本 弘 一 |
該当なし |
0株 |
特に記載すべき事項なし |
|
齋 藤 昇 三 |
該当なし |
0株 |
特に記載すべき事項なし |
|
|
唐 東 雷 |
該当なし |
0株 |
特に記載すべき事項なし |
|
|
社外監査役 |
井 上 直 美 |
該当なし |
0株 |
特に記載すべき事項なし |
|
林 芳 郎 |
該当なし |
0株 |
特に記載すべき事項なし |
|
|
前 田 正 宏 |
該当なし |
0株 |
特に記載すべき事項なし |
・ 社外取締役松本弘一氏は東京大学の研究者であるが、同大学と当社との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。
・ 社外取締役齋藤昇三氏は㈱東芝出身であるが、同社と当社との間には、当社より同社への製品売上の取引関係が存在する。
・ 社外取締役唐東雷氏は㈱ツガミ出身で、現在、同社の関係会社の役員に就任しているが、同社と当社との間には、株式の相互所有関係及び社外監査役の就任関係が存在する。なお、営業上の取引関係では、当社より同社への製品売上取引がある。
・ 社外監査役井上直美氏は㈱みずほ銀行出身であるが、同行グループと当社との間には資金貸借関係が存在する。なお、同監査役は現在、常磐興産㈱の取締役社長に就任しているが、同社と当社との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。
・ 社外監査役林芳郎氏はトヨタ自動車㈱出身であるが、同社と当社との間には、当社より同社への製品売上の取引関係が存在する。なお、同監査役は現在、東洋鋼板㈱の社外取締役に就任しているが、同社と当社との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。
・ 社外監査役前田正宏氏は公認会計士及び税理士資格を有し、現在、会計事務所の代表に就任しているが、同氏及び同事務所と当社との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。また、現在同氏が代表に就いているその他の法人との間にも記載すべき関係は無い。
Ⅱ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能と役割
1 社外取締役は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、専門的知識とこれまでの組織運営の経験を活かして、取締役会による意思決定及び取締役の職務執行を監督する機能を果たす。
2 社外監査役は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、それぞれの高い見識と豊富な実務経験を活かして、内部統制システムの有効性と機能について監査する。
3 社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反を生ずるおそれがない独立性の立場からその機能を果たす。
Ⅲ 社外取締役又は社外監査役の選任状況
1 社外取締役及び社外監査役選任の際の当社からの独立性に関する基準を設けており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、また会社の経営に対し中立的立場からの意見表明が可能であるような、特定の利害関係者との関連の無い候補者を選任する方針をとっている。
2 社外取締役の各位は、企業、研究諸機関等でこれまで培ってこられた豊富な経営経験、専門的知識、幅広い知見等が当社の経営、人材育成等に活かしてもらえるものとして選任されている。
3 社外監査役の各位は、これまでの金融、製造等実業の諸分野で培われた高い見識と豊富な実務経験とで、当社の監査体制の一層の強化に実力を発揮してもらえるものとして選任されている。
Ⅳ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
1 社外取締役は、取締役会その他の重要会議への出席を通じて、業務執行取締役とは異なる視点から取締役の職務執行を監督し、必要な意見を述べる。
2 社外監査役は、監査役会の構成員として監査役と協同して監査役会の機能の一翼を担い、取締役会、監査室等の機関又は部門との相互関係を持つ。
(4) 役員の報酬等
Ⅰ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
349 |
273 |
75 |
― |
― |
9 |
|
監査役 |
19 |
19 |
― |
― |
― |
1 |
|
社外役員 |
39 |
39 |
― |
― |
― |
5 |
(注) 1 取締役に対する役員報酬は、平成18年6月開催の第83期定時株主総会の決議に基づき年額360百万円以内となっている。また、同じく第83期定時株主総会においてこの報酬とは別枠で、ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を年額200百万円を上限として設ける旨が承認されている。
2 監査役に対する役員報酬は、平成18年6月開催の第83期定時株主総会の決議に基づき年額60百万円以内となっている。また、同じく第83期定時株主総会においてこの報酬とは別枠で、ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を年額15百万円を上限として設ける旨が承認されている。
Ⅱ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載していない。
Ⅲ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
重要なものはない。
Ⅳ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は「役員報酬規則」において、役員の報酬等の額の決定に関する方針及び手続を定めており、その内容は以下のとおりである。
1 取締役報酬
取締役会は取締役報酬について代表取締役と取締役の一部を構成員とする報酬委員会を設置し、取締役の職位別報酬額の決定を委嘱する。報酬委員会で策定された報酬額案は、その透明性・客観性を高めるため、監査役及び社外取締役で構成される諮問委員会に諮られ、諮問委員会の見解を受けて決定する。
当社の取締役報酬は、その役割と責務に相応しい水準とし、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する健全なインセンティブの一つとして機能するよう月額報酬、業績連動型報酬及びインセンティブ報酬で構成されている。また、社外取締役に対する報酬は月額報酬のみよりなる。
2 監査役報酬
監査役報酬は監査役会の協議により決定する。
(5) 株式の保有状況
Ⅰ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 31銘柄
貸借対照表計上額の合計額 2,678百万円
Ⅱ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
CHIPMOS TECHNOLOGIES |
380,506 |
738 |
営業政策(取引関係円滑化等)のため |
|
トヨタ自動車㈱ |
100,000 |
595 |
同上 |
|
旭ダイヤモンド工業㈱ |
400,000 |
403 |
同上 |
|
日本精工㈱ |
296,900 |
305 |
同上 |
|
TPR㈱ |
100,000 |
295 |
同上 |
|
東京エレクトロン㈱ |
23,300 |
170 |
同上 |
|
京セラ㈱ |
31,000 |
153 |
同上 |
|
㈱山善 |
160,000 |
136 |
同上 |
|
THK㈱ |
60,000 |
124 |
同上 |
|
東亜建設工業㈱ |
380,000 |
101 |
同上 |
|
㈱トミタ |
125,538 |
87 |
同上 |
|
FORMFACTOR,INC |
66,667 |
54 |
同上 |
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ |
18,500 |
48 |
同上 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
80,000 |
41 |
同上 |
|
旭硝子㈱ |
51,000 |
31 |
同上 |
|
ミクロン精密㈱ |
10,000 |
29 |
同上 |
|
大豊工業㈱ |
20,000 |
23 |
同上 |
|
英和㈱ |
29,040 |
19 |
同上 |
|
㈱常陽銀行 |
48,510 |
18 |
同上 |
|
第一三共㈱ |
4,636 |
11 |
同上 |
|
佐藤商事㈱ |
14,834 |
9 |
同上 |
|
JXホールディングス㈱ |
21,400 |
9 |
同上 |
|
㈱筑波銀行 |
28,000 |
8 |
同上 |
|
日本電信電話㈱ |
1,428 |
6 |
同上 |
|
㈱りそなホールディングス |
16,275 |
6 |
同上 |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱ツガミ |
2,592,000 |
1,060 |
議決権行使権限を保有している。 |
|
㈱アドバンテスト |
40,400 |
42 |
同上 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
10,800 |
36 |
同上 |
|
㈱ニコン |
19,000 |
32 |
同上 |
|
沖電気工業㈱ |
51,000 |
8 |
同上 |
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式との合算は行っていない。
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
日本精工㈱ |
296,900 |
472 |
営業政策(取引関係円滑化等)のため |
|
TPR㈱ |
100,000 |
365 |
同上 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
1,767,410 |
360 |
同上 |
|
旭ダイヤモンド工業㈱ |
400,000 |
326 |
同上 |
|
京セラ㈱ |
31,000 |
192 |
同上 |
|
THK㈱ |
60,000 |
168 |
同上 |
|
㈱山善 |
160,000 |
160 |
同上 |
|
FORMFACTOR,INC |
66,667 |
87 |
同上 |
|
㈱トミタ |
126,794 |
96 |
同上 |
|
東亜建設工業㈱ |
38,000 |
76 |
同上 |
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ |
18,500 |
61 |
同上 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
80,000 |
55 |
同上 |
|
旭硝子㈱ |
51,000 |
46 |
同上 |
|
ミクロン精密㈱ |
10,000 |
35 |
同上 |
|
大豊工業㈱ |
20,000 |
33 |
同上 |
|
英和㈱ |
29,040 |
26 |
同上 |
|
㈱めぶきフィナンシャルグループ |
56,756 |
25 |
同上 |
|
黒田精工㈱ |
40,750 |
15 |
同上 |
|
佐藤商事㈱ |
14,834 |
12 |
同上 |
|
JXホールディングス㈱ |
21,400 |
11 |
同上 |
|
㈱りそなホールディングス |
16,275 |
9 |
同上 |
|
㈱オークマ |
7,497 |
8 |
同上 |
|
㈱筑波銀行 |
28,000 |
8 |
同上 |
|
日本電計㈱ |
6,348 |
7 |
同上 |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱ツガミ |
2,592,000 |
1,918 |
議決権行使権限を保有している。 |
|
㈱アドバンテスト |
40,400 |
84 |
同上 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
10,800 |
43 |
同上 |
|
㈱ニコン |
19,000 |
30 |
同上 |
|
沖電気工業㈱ |
5,100 |
8 |
同上 |
|
イノテック㈱ |
10,000 |
6 |
同上 |
(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式との合算は行っていない。
Ⅲ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当なし。
(6) 会計監査の状況
Ⅰ 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
|
公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人名 |
継続監査年数 |
|
|
指定有限責任社員 |
向 出 勇 治 |
新日本有限責任監査法人 |
― |
|
北 本 佳 永 子 |
― |
||
Ⅱ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名 その他 19名
(7) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
Ⅰ 当社は、経営環境の変化に対応したフレキシブルな資本政策の遂行を可能とするため、「会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる」旨を定款で定めている。
Ⅱ 当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる」旨を定款で定めている。
(8) 定款に定める取締役の員数
当社は定款での定めにより、取締役の員数を15名以内としている。
(9) 定款に定める取締役の選任決議要件
当社は定款での定めにより、取締役の選任決議は「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う」及び「累積投票によらないものとする」としている。
(10) 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的として、「会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う」旨を定款で定めている。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
40 |
― |
43 |
8 |
|
連結子会社 |
13 |
― |
12 |
― |
|
計 |
53 |
― |
56 |
8 |
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
当社及び連結子会社ACCRETECH AMERICA INC、ACCRETECH(EUROPE)GmbH、東精精密設備(上海)有限公司、ACCRETECH TAIWAN CO.,LTD及び東精計量儀(平湖)有限公司は、監査公認会計士等に対する報酬の内容以外に当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、当連結会計年度に係る監査証明業務に対する報酬として総額12百万円、非監査業務に対する報酬として総額5百万円を支払っている。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
連結子会社ACCRETECH AMERICA INC、ACCRETECH(EUROPE)GmbH、東精精密設備(上海)有限公司、ACCRETECH TAIWAN CO.,LTD及び東精計量儀(平湖)有限公司は、監査公認会計士等に対する報酬の内容以外に当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Youngに対して、当連結会計年度に係る監査証明業務に対する報酬として総額13百万円、非監査業務に対する報酬として総額2百万円を支払っている。
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
財務コンサルティング業務等
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については特に定められたものはないが、会社の規模等から予定される監査日数、監査延べ人員数等の見積りを基礎とし、会社と監査法人協議の上で決定している。