1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっている。
② その他有価証券
時価のあるもの
当事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法による原価法により算定)によっている。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。
(2) たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準及び評価方法については、主として総平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっている。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっている。 ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。
主な耐用年数は以下のとおりである。
建物 8年~50年
機械装置 7年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
① 自社利用のソフトウェア
社内における利用可能期間に基づく定額法によっている。
② その他の無形固定資産
定額法によっている。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上している。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理し、過去勤務費用については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を費用処理している。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費の主要な費目
※3 退職給付信託返還益
当社の退職給付信託資産の一部返還に伴い、当該部分に係る未認識数理計算上の差異を一括処理したものである。
※4 関係会社株式評価損
当社の連結子会社である株式会社アクレーテク・パワトロシステムの株式に係る評価損である。
※5 貸倒引当金繰入額
当社の連結子会社である株式会社アクレーテク・パワトロシステムへの貸付金に対して計上したものである。
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。
なお、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりである。
(単位:百万円)
2.減損処理を行った有価証券
前事業年度(2020年3月31日)
子会社株式の減損処理を行っており、関係会社株式評価損521百万円を計上している。
当事業年度(2021年3月31日)
子会社株式の減損処理を行っており、関係会社株式評価損298百万円を計上している。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項なし。